• 技術士法施行規則
    • 第1条 [試験期日等の公告]
    • 第2条 [技術部門]
    • 第3条 [第一次試験の試験方法]
    • 第4条 [第一次試験の実施]
    • 第5条 [第一次試験の試験科目]
    • 第6条 [第一次試験の一部免除]
    • 第7条 [第一次試験の受験手続]
    • 第8条 [第二次試験の試験方法]
    • 第9条 [第二次試験の実施]
    • 第10条 [期間]
    • 第10条の2 [監督の要件]
    • 第11条 [第二次試験の試験科目]
    • 第11条の2 [第二次試験の一部免除]
    • 第12条 [第二次試験の受験手続]
    • 第13条 [合格証書の授与及び合格者の公告]
    • 第13条の2 [技術士の資格に関する特例]
    • 第14条 [登録事項]
    • 第15条 [登録の申請]
    • 第16条 [登録]
    • 第17条 [登録事項の変更の届出]
    • 第18条 [登録証再交付の申請等]
    • 第19条 [業務の廃止等の届出]
    • 第20条 [登録の取消し等の通知等]
    • 第21条 [登録簿の登録の訂正等]
    • 第22条 [指定登録機関への通知]
    • 第23条 [適用]

技術士法施行規則

平成24年10月12日 改正
第1条
【試験期日等の公告】
第一次試験又は第二次試験を施行する日時、場所その他技術士試験の施行に関し必要な事項は、文部科学大臣があらかじめ官報で公告する。
第2条
【技術部門】
技術士法(以下「法」という。)第4条第1項の技術部門は、次のとおりとする。
機械部門
船舶・海洋部門
航空・宇宙部門
電気電子部門
化学部門
繊維部門
金属部門
資源工学部門
建設部門
上下水道部門
衛生工学部門
農業部門
森林部門
水産部門
経営工学部門
情報工学部門
応用理学部門
生物工学部門
環境部門
原子力・放射線部門
21号
総合技術監理部門
第3条
【第一次試験の試験方法】
第一次試験は、筆記の方法により行う。
第4条
【第一次試験の実施】
第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。
第5条
【第一次試験の試験科目】
第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。
基礎科目
適性科目
専門科目
基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。
適性科目は、法第4章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。
専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。
専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。
第6条
【第一次試験の一部免除】
法第5条第2項の文部科学省令で定める資格を有する者は、技術士法の一部を改正する法律の規定による改正前の法(次条第2項において「旧法」という。)第6条第2項の規定に基づき既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者とし、その者に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める科目を免除する。
既に技術士となる資格を有する技術部門について受験する場合 基礎科目及び専門科目
前号に掲げる技術部門以外の技術部門について受験する場合 基礎科目
参照条文
第7条
【第一次試験の受験手続】
第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
前条の規定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
法第6条第2項の規定により一定の技術部門につき第二次試験を受け、これに合格したことを証する証明書又は書面
法第6条第2項の規定により第二次試験を受け、合格した技術部門について、既に技術士の登録を受けていることを証する証明書又は書面
参照条文
第8条
【第二次試験の試験方法】
第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。
口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。
第9条
【第二次試験の実施】
第二次試験は、筆記試験については北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において、口頭試験については東京都その他文部科学大臣の指定する場所において行う。
第10条
【期間】
法第6条第2項第1号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年とする。
前項の期間については、法第6条第2項第2号に定める期間を算入することができる。
法第6条第2項第2号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。
前項の期間については、法第6条第2項第1号に定める期間を算入することができる。
法第6条第2項第3号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して十年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあつては通算して七年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して七年とする。
学校教育法による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあつては、第1項第3項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。
参照条文
第10条の2
【監督の要件】
法第6条第2項第2号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。
科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が七年を超え、かつ、第二次試験を受けようとする者を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるものであること。
第二次試験を受けようとする者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言その他の適切な手段により行われるものであること。
参照条文
第11条
【第二次試験の試験科目】
第二次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。
技術部門必須科目選択科目
一 機械部門機械一般機械設計
材料力学
機械力学・制御
動力エネルギー
熱工学
流体工学
加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械
交通・物流機械及び建設機械
ロボット
情報・精密機器
二 船舶・海洋部門船舶・海洋一般船舶
海洋空間利用
舶用機器
三 航空・宇宙部門航空・宇宙一般機体システム
航行援助施設宇宙環境利用
四 電気電子部門電気電子一般発送配変電
電気応用
電子応用
情報通信
電気設備
五 化学部門化学一般セラミツクス及び無機化学製品
有機化学製品
燃料及び潤滑油
高分子製品
化学装置及び設備
六 繊維部門繊維一般紡糸・加工糸の方法及び設備
紡績及び製布
繊維加工
繊維二次製品の製造及び評価
七 金属部門金属一般鉄鋼生産システム
非鉄生産システム
金属材料
表面技術
金属加工
八 資源工学部門資源工学一般固体資源の開発及び生産
流体資源の開発及び生産
資源循環及び環境
九 建設部門建設一般土質及び基礎
鋼構造及びコンクリート
都市及び地方計画
河川、砂防及び海岸・海洋
港湾及び空港
電力土木
道路
鉄道
トンネル
施工計画、施工設備及び積算
建設環境
十 上下水道部門上下水道一般上水道及び工業用水道
下水道
水道環境
十一 衛生工学部門衛生工学一般大気管理
水質管理
廃棄物管理
空気調和
建築環境
十二 農業部門農業一般畜産
農芸化学
農業土木
農業及び蚕糸
農村地域計画
農村環境
植物保護
十三 森林部門森林一般林業
森林土木
林産
森林環境
十四 水産部門水産一般漁業及び増養殖
水産加工
水産土木
水産水域環境
十五 経営工学部門経営工学一般生産マネジメント
サービスマネジメント
ロジスティクス
数理・情報
金融工学
十六 情報工学部門情報工学一般コンピュータ工学
ソフトウェア工学
情報システム・データ工学
情報ネットワーク
十七 応用理学部門応用理学一般物理及び化学
地球物理及び地球化学
地質
十八 生物工学部門生物工学一般細胞遺伝子工学
生物化学工学
生物環境工学
十九 環境部門環境一般環境保全計画
環境測定
自然環境保全
環境影響評価
二十 原子力・放射線部門原子力・放射線一般原子炉システムの設計及び建設
原子炉システムの運転及び保守
核燃料サイクルの技術
放射線利用
放射線防護
二十一 総合技術監理部門総合技術監理一般この表の第1号から第20号までの上欄に掲げるいずれかの技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目
総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。
第11条の2
【第二次試験の一部免除】
既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。
第12条
【第二次試験の受験手続】
第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
法第6条第2項第1号に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第6条第2項第2号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、法第6条第2項第2号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第10条の2に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面)
法第6条第2項第2号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第10条の2に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面(法第6条第2項第1号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面)
法第6条第2項第3号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面
法第31条の2第2項の規定により技術士補となる資格を有する者については、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面
第10条第6項に該当する者については、大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面
第13条
【合格証書の授与及び合格者の公告】
第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第四による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
第13条の2
【技術士の資格に関する特例】
法第31条の2第1項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。
法第31条の2第1項の規定による認定は、前項の資格を有する者の申請により、技術部門を指定して行うものとする。
前項の認定を受けた者には、技術士となる資格を有することを証する別記様式第四の二による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
第14条
【登録事項】
法第32条第1項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
氏名及び生年月日
第二次試験に合格した年月及び合格した第二次試験の技術部門の名称(法第31条の2第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定を受けた年月及び文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
自ら技術士としての業務を営もうとするときは、その事務所の名称及び所在地
他の技術士、会社その他の者の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及び所在地
法第32条第2項の規定による技術士補登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
氏名及び生年月日
第一次試験に合格した年月及び合格した第一次試験の技術部門の名称(法第31条の2第2項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了した年月及び当該課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
補助しようとする技術士の登録番号及び氏名並びに当該技術士の事務所の名称及び所在地
第15条
【登録の申請】
技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六若しくは別記様式第六の二による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書(以下「登録申請書」と総称する。)に法第3条第1号に掲げる者(民法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者及び同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)に該当しない旨の官公署の証明書を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
前項の別記様式第六の二による登録申請書には、同項の証明書に加えて、法第31条の2第2項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面を添えなければならない。
参照条文
第16条
【登録】
文部科学大臣は、前条の申請があつたときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第七の二又は別記様式第八若しくは別記様式第八の二による技術士登録簿又は技術士補登録簿(以下「登録簿」と総称する。)に登録し、かつ、当該申請者に別記様式第九又は別記様式第十による技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
文部科学大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有しないと認めたときは、登録申請書を当該申請者に返却する。
第17条
【登録事項の変更の届出】
技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第十一による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
参照条文
第18条
【登録証再交付の申請等】
技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
技術士又は技術士補は、前項の申請をした後失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを文部科学大臣に返納しなければならない。
参照条文
第19条
【業務の廃止等の届出】
技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
業務を廃止した場合
死亡した場合
法第36条第1項第1号又は第3号に該当するに至つた場合
参照条文
第20条
【登録の取消し等の通知等】
文部科学大臣は、法第36条第1項第2号又は第2項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
法第36条第1項第2号又は第2項の規定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を文部科学大臣に返納しなければならない。
参照条文
第21条
【登録簿の登録の訂正等】
文部科学大臣は、第17条の届出があつたとき、第19条の届出(同条第3号に係るものを除く。)があつたとき、又は法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該技術士若しくは技術士補に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
参照条文
第22条
【指定登録機関への通知】
文部科学大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
第23条
【適用】
指定登録機関が登録事務を行う場合における第15条から第18条まで、第19条同条第3号に該当する場合を除く。)、第20条第2項及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第21条中「法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたとき」とあるのは「次条の規定による通知があつたとき」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
附則
この府令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
改正前の技術士法第十六条第一項の規定により交付された技術士登録証を有する技術士の住所の変更があつた場合には、当該技術士は、第十八条第一項の規定にかかわらず、登録証の再交付の申請をすることができる。
改正前の技術士法第十六条第一項の規定により交付された技術士登録証を有する技術士であつて改正後の技術士法第三十五条第一項の規定による事務所の名称又は所在地の変更の届出をしようとするものは、第十八条第一項の規定にかかわらず、登録証の再交付の申請をすることができる。
前二項の申請をしようとする者は、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、登録証を添え、これを科学技術庁長官(指定登録機関が登録証の再交付をする場合には、指定登録機関)に提出するものとする。この場合において、別記様式第十二中「第十八条第一項」とあるのは「附則第四項」と読み替えるものとする。
附則
昭和59年6月30日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この府令による改正前の技術士法施行規則第六条第七号、第八号又は第十号に該当する者は、この府令による改正後の技術士法施行規則第六条第七号、第八号又は第十号にそれぞれ該当する者とみなす。
附則
昭和61年4月15日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月21日
この府令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
この府令の施行前に技術士法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により行われた技術士試験において、改正前の技術士法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第三号の航空機部門、同条第四号の電気部門又は同条第八号の鉱業部門で合格した者は、それぞれ改正後の技術士法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第三号の航空・宇宙部門、同条第四号の電気・電子部門又は同条第八号の資源工学部門で合格したものとみなす。
この府令の施行前に旧規則第二条第三号の航空機部門、同条第四号の電気部門又は同条第八号の鉱業部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を、それぞれ新規則第二条第三号の航空・宇宙部門、同条第四号の電気・電子部門又は同条第八号の資源工学部門の名称に変更するための届出をすることができる。
法第三十五条並びに新規則第十七条、第二十一条及び第二十三条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において新規則別記様式第十一中「同法第三十五条第一項」とあるのは「技術士法施行規則の一部を改正する総理府令附則第三項」と読み替えるものとし、当該届出に係る手数料は、法第三十九条第二項の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。
附則
平成3年12月11日
この府令は、平成四年二月一日から施行する。
附則
平成6年2月18日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令の施行前に技術士法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により行われた技術士試験において、改正前の技術士法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第十六号の情報処理部門で合格した者は、改正後の技術士法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第十六号の情報工学部門で合格したものとみなす。
この府令の施行前に旧規則第二条第十六号の情報処理部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を新規則第二条第十六号の情報工学部門の名称に変更するための届出をすることができる。
法第三十五条並びに新規則第十七条、第二十一条及び第二十三条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において新規則別記様式第十一中「同法第三十五条第一項」とあるのは「技術士法施行規則の一部を改正する総理府令附則第三項」と読み替えるものとし、当該届出に係る手数料は、法第三十九条第二項の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。
附則
平成6年9月20日
(施行期日)
この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
この府令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年10月20日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
総合技術監理部門の第一次試験は、当分の間、行わない。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月18日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行前に技術士法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により行われた技術士試験において、改正前の技術士法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第二号の船舶部門、同条第四号の電気・電子部門、同条第十号の水道部門又は同条第十三号の林業部門で合格した者は、それぞれ改正後の技術士法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二号の船舶・海洋部門、同条第四号の電気電子部門、同条第十号の上下水道部門又は同条第十三号の森林部門で合格したものとみなす。
この省令の施行前に旧規則第二条第二号の船舶部門、同条第四号の電気・電子部門、同条第十号の水道部門又は同条第十三号の林業部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を、それぞれ新規則第二条第二号の船舶・海洋部門、同条第四号の電気電子部門、同条第十号の上下水道部門又は同条第十三号の森林部門の名称に変更するための届出をすることができる。
法第三十五条並びに新規則第十七条、第二十一条及び第二十三条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、新規則別記様式第十一中「同法第35条第1項」とあるのは「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)附則第3項」と読み替えるものとし、当該届出に係る法第三十九条第二項の登録手数料は、納付することを要しない。
附則
平成16年1月9日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成23年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月12日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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