• 技術士法

技術士法

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「技術士」とは、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第32条第2項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。
第3条
【欠格条項】
次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者
第57条第1項又は第2項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第36条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
弁理士法第32条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法第52条第2号の規定により登録を消除された者、建築士法第10条第1項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法第42条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの
第2章
技術士試験
第4条
【技術士試験の種類】
技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。
第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。
第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。
第5条
【第一次試験】
第一次試験は、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第4章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
文部科学省令で定める資格を有する者に対しては、文部科学省令で定めるところにより、第一次試験の一部を免除することができる。
第6条
【第二次試験】
第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
次のいずれかに該当する者は、第二次試験を受けることができる。
技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの
前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督(文部科学省令で定める要件に該当する内容のものに限る。)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)
前二号に掲げる者のほか、前号に規定する業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)
既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者であつて当該技術部門以外の技術部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、文部科学省令で定めるところにより、第二次試験の一部を免除することができる。
第7条
【技術士試験の執行】
技術士試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。
第8条
【合格証書】
技術士試験の第一次試験又は第二次試験(第10条第1項において「各試験」という。)に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
第9条
【合格の取消し等】
文部科学大臣は、不正の手段によつて技術士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
文部科学大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、二年以内の期間を定めて技術士試験を受けることができないものとすることができる。
第10条
【受験手数料】
技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第1項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。
前項の規定により同項に規定する指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第1項の受験手数料は、これを納付した者が技術士試験を受けない場合においても、返還しない。
第11条
【指定試験機関の指定】
文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技術士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
指定試験機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
文部科学大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
申請者が、第24条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第12条
【指定試験機関の役員の選任及び解任】
指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第14条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第13条
【事業計画の認可等】
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。
第14条
【試験事務規程】
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
文部科学大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程の変更を命ずることができる。
第15条
【指定試験機関の技術士試験委員】
指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及び採点を技術士試験委員(次項第4項及び第5項並びに次条及び第18条第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
試験委員は、技術士試験の執行ごとに、文部科学大臣が選定した技術士試験委員候補者のうちから、指定試験機関が選任する。
文部科学大臣は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき技術士試験委員候補者を選定する。
試験委員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第12条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第16条
【不正行為の禁止】
試験委員は、技術士試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
参照条文
第17条
【受験の禁止等】
指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第9条の規定の適用については、同条第1項中「不正の手段によつて技術士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止すること」とあるのは「不正の手段によつて技術士試験を受けた者に対しては、合格の決定を取り消すこと」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第17条第1項」とする。
第18条
【秘密保持義務等】
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
参照条文
第19条
【帳簿の備付け等】
指定試験機関は、文部科学省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
参照条文
第20条
【監督命令】
文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第21条
【報告】
文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
参照条文
第22条
【立入検査】
文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第23条
【試験事務の休廃止】
指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第24条
【指定の取消し等】
文部科学大臣は、指定試験機関が第11条第4項各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。この場合において、同条第4項各号中「申請者」とあるのは、「指定試験機関」とする。
文部科学大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は二年以内の期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第11条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
第12条第2項第15条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第3項又は第20条の規定による命令に違反したとき。
第13条第15条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反したとき。
第14条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
次条第1項の条件に違反したとき。
第25条
【指定等の条件】
この章の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
参照条文
第26条
【聴聞の方法の特例】
第24条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第27条
【指定試験機関がした処分等に係る不服申立て】
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第28条
【文部科学大臣による試験事務の実施等】
文部科学大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
文部科学大臣は、指定試験機関が第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第29条
文部科学大臣が自ら試験事務の全部又は一部を行う場合には、技術士試験委員(次項から第5項までにおいて「試験委員」という。)に、技術士試験の問題の作成及び採点を行わせる。
試験委員の定数は、政令で定める。
試験委員は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき、文部科学大臣が任命する。
試験委員は、非常勤とする。
第16条の規定は、試験委員について準用する。
第30条
【公示】
文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第11条第1項の規定による指定をしたとき。
第23条の規定による許可をしたとき。
第24条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第28条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
参照条文
第31条
【技術士試験の細目等】
この章に定めるもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他技術士試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第2章の2
技術士等の資格に関する特例
第31条の2
技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第4条第3項の規定にかかわらず、技術士となる資格を有する。
大学その他の教育機関における課程であつて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、第4条第2項の規定にかかわらず、技術士補となる資格を有する。
第3章
技術士等の登録
第32条
【登録】
技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門(前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した技術部門)の名称その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。
技術士補となる資格を有する者が技術士補となるには、その補助しようとする技術士(合格した第一次試験の技術部門(前条第2項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この項において同じ。)と同一の技術部門の登録を受けている技術士に限る。)を定め、技術士補登録簿に、氏名、生年月日、合格した第一次試験の技術部門の名称、その補助しようとする技術士の氏名、当該技術士の事務所の名称及び所在地その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。
技術士補が第1項の規定による技術士の登録を受けたときは、技術士補の登録は、その効力を失う。
第33条
【技術士登録簿及び技術士補登録簿】
技術士登録簿及び技術士補登録簿は、文部科学省に備える。
参照条文
第34条
【技術士登録証及び技術士補登録証】
文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
登録証には、次の事項を記載しなければならない。
登録の年月日及び登録番号
氏名
生年月日
登録した技術部門の名称
参照条文
第35条
【登録事項の変更の届出等】
技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
技術士又は技術士補は、前項の規定による届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
参照条文
第36条
【登録の取消し等】
文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
第3条各号(第5号を除く。)の一に該当するに至つた場合
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
第31条の2第1項の規定により技術士となる資格を有する者が外国において同項に規定する資格を失つた場合
文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。
第37条
文部科学大臣は、技術士又は技術士補が虚偽若しくは不正の事実に基づいて登録を受け、又は次章の規定に違反したと思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。
文部科学大臣は、前条第1項第2号又は第2項の規定による技術士又は技術士補の登録の取消し又は名称の使用の停止の命令をする場合においては、聴聞又は弁明の機会の付与を行つた後、科学技術・学術審議会の意見を聴いてするものとする。
文部科学大臣は、第1項の規定により事件について必要な調査をするため、その職員に、次のことを行わせることができる。
事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
帳簿、書類その他の物件の所有者に対し、当該物件を提出させること。
前項の規定により出頭を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
参照条文
第38条
【登録の消除】
文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
参照条文
第39条
【登録免許税及び登録手数料】
第32条第1項の規定により技術士の登録を受けようとする者及び同条第2項の規定により技術士補の登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。
第32条第1項の規定により技術士の登録を受けようとする者、同条第2項の規定により技術士補の登録を受けようとする者、第35条第2項の規定により登録証の訂正を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を国(次条第1項に規定する指定登録機関が同項に規定する登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に、それぞれ納付しなければならない。
前項(技術士の登録を受けようとする者及び技術士補の登録を受けようとする者に係る部分に限る。)の規定は、文部科学大臣が次条第1項に規定する登録事務を行う場合については、適用しない。
第2項の規定により次条第1項に規定する指定登録機関に納められた登録手数料は、指定登録機関の収入とする。
参照条文
第40条
【指定登録機関の指定等】
文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
指定登録機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第41条
指定登録機関が登録事務を行う場合における第33条第34条第1項第35条第1項及び第38条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省」とあり、及び「文部科学大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。
参照条文
第42条
【準用】
第11条第3項及び第4項第12条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項中「第2項」とあるのは「第40条第2項」と、第18条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第24条第2項第2号中「第12条第2項第15条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第12条第2項」と、同項第3号中「、第15条第1項若しくは第2項又は前条」とあるのは「又は前条」と、第25条第1項中「この章」とあるのは「第12条第1項第13条第1項第14条第1項第23条又は第40条第1項」と、第30条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第40条第1項」と読み替えるものとする。
第43条
【登録の細目等】
この章に定めるもののほか、登録及び登録の消除の手続、登録証の再交付及び返納、登録事務の引継ぎその他技術士及び技術士補の登録並びに指定登録機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第4章
技術士等の義務
第44条
【信用失墜行為の禁止】
技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第45条
【技術士等の秘密保持義務】
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。
参照条文
第45条の2
【技術士等の公益確保の責務】
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
第46条
【技術士の名称表示の場合の義務】
技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
参照条文
第47条
【技術士補の業務の制限等】
技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。
前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
第47条の2
【技術士の資質向上の責務】
技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
第5章
削除
第48条
削除
第49条
削除
第50条
削除
第51条
削除
第52条
削除
第53条
削除
第6章
日本技術士会
第54条
【設立】
その名称中に日本技術士会という文字を使用する一般社団法人は、技術士を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
参照条文
第55条
【成立の届出】
前条の一般社団法人(以下「技術士会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、文部科学大臣に届け出なければならない。
参照条文
第55条の2
【技術士会の業務の監督】
技術士会の業務は、文部科学大臣の監督に属する。
文部科学大臣は、技術士会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び技術士会の財産の状況を検査し、又は技術士会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第7章
雑則
第56条
【業務に対する報酬】
技術士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない。
第57条
【名称の使用の制限】
技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。
技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。
参照条文
第58条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第8章
罰則
第59条
第45条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第60条
第18条第1項第42条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第61条
第24条第2項第42条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第62条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第16条第29条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
第36条第2項の規定により技術士又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの
第57条第1項又は第2項の規定に違反した者
第63条
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第19条第42条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第21条第42条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第22条第42条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第23条第42条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
第64条
技術士会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
第55条の規定に違反して、成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第55条の2第2項の規定による文部科学大臣の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による文部科学大臣の監督上の命令に違反したとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十四条、第十八条から第二十二条まで、第二十四条から第二十六条まで、第三十条第一号及び第三号、第三十一条(指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条(第十二条第二項、第二十三条、第二十七条、第二十八条並びに第三十条第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条(指定登録機関に係る部分に限る。)、第六十条並びに第六十三条(第四号を除く。)の規定並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定並びに附則第十五条中科学技術庁設置法第四条第十号の二の次に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
第2条
(合格者に関する経過措置)
改正前の技術士法(以下「旧法」という。)第四条に規定する本試験に合格した者は、改正後の技術士法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者とみなす。
第3条
(技術士の登録に関する経過措置)
旧法第十四条の規定によりされた技術士の登録は新法第三十二条第一項の規定によりされた技術士の登録と、旧法第十六条第一項の規定により交付された技術士登録証は新法第三十四条第一項の規定により交付された技術士登録証とみなす。
旧法第十四条の規定によりされた技術士の登録の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第三十二条第一項の規定によりされた技術士の登録の申請とみなして、新法の規定を適用する。
旧法第十七条第一項の規定によりされた技術士登録証の訂正の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、当該訂正の申請が氏名又は技術部門の変更に係るものを含むものでない場合においても、当該訂正の申請につき納付された手数料は、返還しない。
第4条
(欠格条項等に関する経過措置)
旧法第十八条第二号若しくは第十九条の規定により技術士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者、又は旧法第三十九条の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者に係る新法第三条第四号及び第五号の規定の適用については、同条第四号中「第五十七条第一項又は第二項」とあるのは「改正前の技術士法(次号において「旧法」という。)第三十九条」と、同条第五号中「第三十六条第一項第二号又は第二項」とあるのは「旧法第十八条第二号又は第十九条」とする。
第5条
旧法第十二条後段の規定により技術士試験の予備試験又は本試験の受験の停止を命ぜられた者は、施行日に新法第九条第二項の規定により技術士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、施行日における旧法第十二条後段の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。
第6条
前条の規定は、旧法第十九条の規定により技術士の名称の使用の停止を命ぜられた者について準用する。この場合において、前条中「旧法第十二条後段」とあるのは「旧法第十九条」と、「技術士試験の予備試験又は本試験の受験の停止」とあり、及び「技術士試験の受験の停止」とあるのは「技術士の名称の使用の停止」と、「新法第九条第二項」とあるのは「新法第三十六条第二項」と、「当該受験の停止」とあるのは「当該名称の使用の停止」と読み替えるものとする。
第7条
旧法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者に係る新法第十一条第四項第四号イ(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号イ中「この法律」とあるのは、「改正前の技術士法」とする。
第8条
(試験事務及び登録事務に関する経過措置)
施行日前に指定試験機関又は指定登録機関の指定がされた場合においては、指定試験機関又は指定登録機関は、新法第十一条第一項又は第四十条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、試験事務又は登録事務を行うことができないものとする。
第9条
(技術士審議会に関する経過措置)
旧法第二十七条の規定により置かれた技術士審議会は、施行日において、新法第四十八条の規定により置かれた技術士審議会となり、同一性をもつて存続するものとする。
施行日の前日において技術士審議会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に新法第五十二条第一項の規定により技術士審議会の委員として任命された者とみなす。
前項の規定により任命されたものとみなされた技術士審議会の委員の任期は、新法第五十二条第二項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の技術士審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
第10条
(日本技術士会に関する経過措置)
施行日に現に存する日本技術士会は、施行日において、新法第五十四条の規定による日本技術士会となり、同一性をもつて存続するものとする。
第11条
(指定試験機関の事業計画等に関する経過措置)
指定試験機関及び指定登録機関の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第十三条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「その指定を受けた後遅滞なく」とする。
第12条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14条
(登録免許税法の一部改正)
登録免許税法の一部を次のように改正する。別表第一第二十三号を次のように改める。 技術士法第三十二条第一項又は第二項(登録)の技術士又は技術士補の登録  イ 技術士の登録ロ 技術士補の登録登録件数登録件数一件につき三万円一件につき一万五千円
第15条
(科学技術庁設置法の一部改正)
科学技術庁設置法の一部を次のように改正する。第四条第十号の二中「及び技術士」を「並びに技術士及び技術士補」に改め、同号の次に次の一号を加える。十の三 技術士法に基づくて、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。第二十一条第一項の表技術士審議会の項中「技術士に」を「技術士制度に」に、「及び技術士の登録の取消等」を「並びに技術士及び技術士補の登録の取消し等」に改める。
附則
昭和60年6月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
前条の規定による改正後の技術士法第三条第六号の規定の適用については、旧調査士法第十三条第一項第三号の規定による登録の取消しの処分は、新調査士法第十三条第一項第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の第六条第二項第二号の要件(以下「旧業務従事者要件」という。)に該当している者及びこの法律の施行の日以後に旧業務従事者要件に該当することとなった者は、平成十五年三月三十一日までの間は、改正後の第六条第二項第三号の規定にかかわらず、第二次試験を受けることができる。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年5月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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