• 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登記簿の編成]
    • 第3条 [印鑑の提出]
    • 第4条 [添付書面]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [商業登記規則の準用]

投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則

平成23年8月26日 改正
第1条
【趣旨】
投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「投資組合法」という。)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(以下「事業組合法」という。)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第2条
【登記簿の編成】
組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。
第3条
【印鑑の提出】
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合(以下「組合」と総称する。)の名称
組合の主たる事務所
資格
氏名
出生の年月日
印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務を行うべき者の氏名
第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(法人である場合を除く。)第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
参照条文
第4条
【添付書面】
投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)が第8条において準用する商業登記規則第9条の4第1項の書面又は第8条において準用する同規則第22条第1項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するときは、この限りでない。
第5条
第8条において準用する商業登記規則第21条第1項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
第6条
投資組合法第26条第2項の代表者の資格を証する書面は、登記所の作成した書面で作成後三月以内のものに限る。
事業組合法第67条第3号イ(事業組合法第70条第2項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
第7条
投資事業有限責任組合契約の効力の発生の登記又は無限責任組合員の加入による変更の登記の申請書には、投資組合法第27条の組合契約書又は投資組合法第28条の書面の無限責任組合員の印鑑につき市区町村長の作成した証明書(無限責任組合員が法人であるときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面及び当該代表者又はその職務を行うべき者の印鑑につき登記所の作成した証明書)を添付しなければならない。
有限責任事業組合契約の効力の発生の登記又は組合員の加入による変更の登記の申請書には、事業組合法第67条第1号の組合契約書又は事業組合法第68条第1項の登記事項の変更を証する書面の組合員の印鑑につき市区町村長の作成した証明書(組合員が法人であるときは、その代表者又はその職務を行うべき者の印鑑につき登記所の作成した証明書)を添付しなければならない。
有限責任事業組合契約の効力の発生の登記(法人である組合員がある場合に限る。)、法人である組合員の加入による変更の登記又は法人である組合員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、事業組合法第67条第3号ハ若しくは第68条第2項の当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面又は同条第1項の登記事項の変更を証する書面の当該組合員の職務を行うべき者の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
第8条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第3項第4項第6項第7項及び第9項第9条の2第9条の3第9条の4第1項後段及び第2項を除く。)、第9条の5第4項を除く。)、第9条の6から第11条まで、第13条から第18条まで、第19条第4号及び第5号を除く。)、第20条第21条第22条第1項前段及び第2項第27条から第29条まで、第30条第1項第4号を除く。)、第31条から第36条まで、第37条から第45条まで、第48条から第50条まで、第62条から第64条まで、第65条第1項及び第3項から第5項まで、第80条第81条第84条第87条第98条から第109条まで並びに第118条の規定は、組合契約の登記について準用する。この場合において、同規則第9条第6項及び第7項第9条の5第3項第22条第1項第32条の2第33条の5並びに第33条の6第2項中「印鑑届出事項」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条第1項各号に掲げる事項(同条第2項に規定する場合にあつては、同条第1項第4号に掲げる事項を除き、同条第2項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第9条第9項中「後見人」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、同規則第33条の3第3号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条第2項第1号に掲げる者」と、同規則第50条第1項中「商号」とあるのは「組合の名称」と、同規則第101条第2項中「後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)」と読み替えるものとする。
参照条文
別表第一
【投資事業有限責任組合契約登記簿】
区の名称記録すべき事項
名称区組合の名称
組合の主たる事務所の所在場所
組合契約の効力が発生する年月日
目的区組合の事業
無限責任組合員区無限責任組合員及び無限責任組合員業務代行者
清算人及び清算人職務代行者
業務の執行停止
その他無限責任組合員に関する事項
従たる事務所区組合の従たる事務所の所在場所
組合状態区組合の存続期間
解散の事由の定め
解散
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


別表第二
【有限責任事業組合契約登記簿】
区の名称記録すべき事項
名称区組合の名称
組合の主たる事務所の所在場所
組合契約の効力が発生する年月日
目的区組合の事業
組合員区組合員及び組合員業務代行者
清算人及び清算人業務代行者
業務の執行停止
その他組合員に関する事項
従たる事務所区組合の従たる事務所の所在場所
組合状態区組合の存続期間
解散の事由の定め
解散
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


附則
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
附則
平成11年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月22日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
この省令による改正後の商業登記規則第三十三条の六第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定中印鑑カードの提示に関する部分は、同項の規定により申請書及び磁気ディスクを提出する者の印鑑に関する事務について商業登記規則の一部を改正する省令附則第二条第一項の指定がされていない場合には、適用しない。
附則
平成14年1月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第七十条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。
附則
平成14年7月31日
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この省令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
附則
平成16年11月24日
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にされている組合員の数の合計の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。
登記事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは、「抹消する記号を記録」とする。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に商業登記法第四条に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における有限責任事業組合契約の登記に関する登記簿の編成、印鑑の提出、登記簿の謄本又は抄本の交付その他の電子情報処理組織によって取り扱わない事務に係る手続については、商業登記法第四条に規定する事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けるまでの間は、当該事務に関する手続の例による。
商業登記法第四条に規定する事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた場合における登記用紙をもって編成する有限責任事業組合契約の登記簿の改製及びその印鑑ファイルの記録の磁気ディスクへの記録の手続についても、当該事務に関する手続の例による。
附則
平成18年2月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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