• 投資法人の会計監査に関する規則

投資法人の会計監査に関する規則

平成23年7月8日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき会計監査人が行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この府令において「投資法人」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第2条に規定する投資法人、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。
計算関係書類 各営業期間に係る計算書類(法第129条第2項に規定する計算書類をいう。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)をいう。
清算投資法人法第150条の3に規定する清算投資法人をいう。
財産目録等法第155条第1項に規定する財産目録等をいう。
決算報告法第159条第1項に規定する決算報告をいう。
第3条
【意思疎通】
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、執行役員、監督役員若しくは役員会又は清算執行人、清算監督人若しくは清算人会は、会計監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
当該投資法人の執行役員及び監督役員又は清算執行人及び清算監督人
当該投資法人の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該投資法人の親法人(法第81条第1項に規定する親法人をいう。)及び子法人(法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。)の会計監査人との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第2章
投資法人の監査
第4条
【通則】
法第130条の規定による監査については、この章の定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第5条
【計算関係書類に係る会計監査報告の内容】
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人の監査の方法及びその内容
計算関係書類が当該投資法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
追記情報
会計監査報告を作成した日
前項第2号に規定する意見とは、次に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
第1項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
継続企業の前提(投資法人の計算に関する規則第60条に規定する継続企業の前提をいう。)に関する注記に係る事項
会計方針の変更
重要な偶発事象
重要な後発事象
資産運用報告及びその附属明細書に係る会計監査報告については、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示して作成しなければならない。
参照条文
第6条
【計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限】
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類(附属明細書を除く。)の全部を受領した日から四週間を経過した日
計算関係書類のうち附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定執行役員及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
計算関係書類については、特定執行役員が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前二項に規定する「特定執行役員」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。
第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた執行役員
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った執行役員
参照条文
第7条
【会計監査人の職務の遂行に関する事項】
会計監査人は、前条第1項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての執行役員が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
参照条文
第3章
清算投資法人の監査
第8条
【通則】
法第155条第2項及び第159条第2項の規定による監査については、この章の定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、財産目録等又は決算報告に表示された情報とこれらに表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第9条
【財産目録等又は決算報告に係る会計監査報告の内容】
清算投資法人の会計監査人は、財産目録等又は決算報告を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人の監査の方法及びその内容
財産目録等又は決算報告が法令及び規約に従い、当該清算投資法人の財産又は決算の状況をすべての重要な点において正しく示しているかどうかについての意見
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
会計監査報告を作成した日
第5条第2項第6条第1項第2号を除く。)及び第7条の規定は、前項の会計監査報告について準用する。この場合において、第5条第2項中「計算関係書類が」とあるのは「財産目録等又は決算報告が」と、同項第1号及び第2号中「当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況」とあるのは「当該清算投資法人の財産又は決算の状況」と、第6条及び第7条中「特定執行役員」とあるのは「特定清算執行人」と、第6条第1項第1号中「計算関係書類(附属明細書を除く。)」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第2項中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第3項第1号中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項第2号中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、第7条中「執行役員が」とあるのは「清算執行人が」と読み替えるものとする。
附則
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月9日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月20日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第8条
(投資法人の会計監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の投資法人の会計監査に関する規則の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る会計参与報告について適用し、同日前に開始する営業期間に係る会計参与報告については、なお従前の例による。

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