• 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令

指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令

平成23年6月29日 改正
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第12項の防衛省令で定める官職並びに第4条第1項及び第2項の防衛省令で定める官職は、官房長、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。
局長
局次長、衛生監、技術監、報道官及び審議官
統合幕僚副長、統合幕僚監部総務部長、統合幕僚監部運用部長、統合幕僚監部防衛計画部長及び統合幕僚学校長
佐世保地方総監、呉地方総監、航空支援集団司令官及び航空自衛隊補給本部長
陸上幕僚副長、陸上幕僚監部人事部長、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備部長、陸上幕僚監部教育訓練部長、北部方面総監部幕僚長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、中部方面総監部幕僚長、西部方面総監部幕僚長、師団長、旅団長、中央即応集団司令官、陸上自衛隊幹部学校長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊関東補給処長、陸上自衛隊研究本部長及び陸上自衛隊補給統制本部長
海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備部長、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海隊群司令、舞鶴地方総監、大湊地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛隊補給本部長
航空幕僚副長、航空幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚監部装備部長、航空総隊副司令官、航空支援集団副司令官、航空教育集団司令部幕僚長、航空開発実験集団司令官、北部航空方面隊司令官、中部航空方面隊司令官、西部航空方面隊司令官、南西航空混成団司令、航空救難団司令、航空自衛隊幹部学校長及び航空自衛隊補給本部副本部長
防衛大学校幹事、防衛医科大学校幹事、防衛研究所副所長、自衛隊中央病院副院長、自衛隊札幌病院長、自衛隊横須賀病院長、自衛隊岐阜病院長、自衛隊福岡病院長、情報本部長及び技術研究本部技術開発官
前各号に掲げる官職に準ずる官職
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
行政職俸給表(一)等の一等級の防衛庁の事務官等の官職及びこれに準ずる自衛官の官職並びにこれらの官職を占める者の俸給の号俸の決定に関する総理府令は、廃止する。
附則
昭和40年8月14日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年五月十九日から適用する。
附則
昭和41年4月2日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則
昭和42年5月30日
この府令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和44年4月5日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和44年5月16日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和45年4月17日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則
昭和45年12月24日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則
昭和46年4月19日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則
昭和47年7月1日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則
昭和48年4月12日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則
昭和48年10月22日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則
昭和49年6月29日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則
昭和50年4月22日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
昭和51年5月10日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則
昭和52年4月18日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和53年4月5日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則
昭和54年4月4日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則
昭和56年2月9日
この府令は、昭和五十六年二月十日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則
昭和59年4月11日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則
昭和59年6月30日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第四条第二項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則
昭和61年4月5日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和62年5月21日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
昭和63年4月8日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等棒給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成2年6月8日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成2年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則
平成4年4月10日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成5年4月1日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則
平成6年6月24日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則
平成7年3月31日
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則
平成9年1月9日
この府令は、平成九年一月二十日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月26日
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附則
平成10年12月1日
この府令は、平成十年十二月八日から施行する。
附則
平成11年3月5日
この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この府令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月21日
この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、本則第二号の改正規定は、防衛庁組織令等の一部を改正する政令附則ただし書に規定する第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定の施行の日から施行する。
この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける防衛参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める内閣府令の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附則
平成16年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月23日
(施行期日)
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月28日
(施行期日)
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月29日
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

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