排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
平成21年9月15日 制定
第2条
【排煙設備に代えて用いることができる加圧防排煙設備】
1
次の各号に適合する防火対象物又はその部分において、令第28条の規定により設置し、及び維持しなければならない排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、加圧防排煙設備(消防隊による活動を支援するために、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除し、かつ、給気により加圧することによって、当該活動の拠点となる室への煙の侵入を防ぐことのできる設備であって、排煙口、給気口、給気機等により構成されるものをいう。以下同じ。)とする。
①
令別表第1項又は項イに掲げる防火対象物(同表項イに掲げる防火対象物にあっては、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のものを除く。)の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のものであること。
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参照条文