• 接続料規則

接続料規則

平成25年8月30日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関し当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき接続料に関して、電気通信事業法(以下「法」という。)第33条第4項第1号ロの機能(以下「機能」という。)、機能ごとの適正な原価の算定方法、通信量等の記録及び再計算に関する事項を定め、もって機能ごとの接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における原価に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
第2条
【用語】
この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則電気通信事業会計規則及び第一種指定電気通信設備接続会計規則(以下「接続会計規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一種指定加入者交換機 主として音声伝送役務の提供に用いられる第一種指定端末系交換等設備をいう。
第一種指定中継交換機 主として音声伝送役務の提供に用いられる第一種指定中継系交換等設備をいう。
第一種指定中継伝送路設備等 第一種指定中継系伝送路設備、同一の建物に設置されている第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備、第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備及び第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備をいう。
一般第一種指定収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するルータであって、SIPサーバと連携してセッション制御の機能を提供するものをいう。
一般第一種指定中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するルータであって、一般第一種指定収容ルータと相互に対向するものをいう。
一般第一種指定ルータ 一般第一種指定収容ルータ及び一般第一種指定中継ルータをいう。
特別第一種指定収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するルータであって、一般第一種指定収容ルータ以外のものをいう。
特別第一種指定ルータ 第一種指定端末系交換等設備又は第一種指定中継系交換等設備に該当するルータであって、一般第一種指定ルータ以外のものをいう。
IP電話 インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。
関門交換機 第一種指定中継交換等設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される第一種指定中継交換機であって、通信路を設定する機能、接続料の精算に係る情報を送信する機能及び発信者の電気通信番号を転送する機能を提供するものをいう。
セルリレー装置 ATMデータ伝送方式(非同期転送モードを用いてデータを伝送するための通信方式をいう。)によりセルを交換するための電気通信設備をいう。
信号用伝送路設備 信号の伝送を行う設備をいう。
第一種指定設備管理運営費 第一種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。
第3条
【遵守義務】
事業者は、機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
第2章
機能
第4条
【機能】
法第33条第4項第1号ロの総務省令で定める機能は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、それぞれの機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
機能の区分内容対象設備
一 端末回線伝送機能一般帯域透過端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するもの、基地局設備(端末設備との間の伝送において電波を使用するものをいう。以下この項において同じ。)との間を伝送するもの及び特別帯域透過端末回線伝送機能を除く。)第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものに限る。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)
特別帯域透過端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するもの、基地局設備との間を伝送するもの及びき線点近傍の電柱等から第一種指定市内交換局までの間を伝送するものを除く。)
帯域分割端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものに限る。)
基地局設備用端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものに限る。)により通信を伝送する機能(基地局設備との間を伝送するものに限る。)第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの及び交換機に回線を終端するための装置により構成されるものに限る。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)
光信号端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)
総合デジタル通信端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)により通信を伝送する機能(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を用いて、主として六十四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送するものであって、専ら利用者側の通信の着信の用に供される場合における機能に限る。)第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。)
その他端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの及び光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)を除く。)により通信を伝送する機能(総合デジタル通信端末回線伝送機能を除く。)第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものを除く。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を含む。)
二 端末系交換機能加入者交換機能第一種指定加入者交換機により通信の交換を行う機能(手動によるもの並びに本項の加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能を除く。)第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。ただし、手動によるものを除く。)
信号制御交換機能第一種指定加入者交換機において特定の電気通信番号を識別し、信号用伝送路設備を介して伝送される信号により当該第一種指定加入者交換機を制御する機能
優先接続機能電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を第一種指定加入者交換機に登録し、当該第一種指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能
番号ポータビリティ機能番号ポータビリティ(利用者が、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を変更することができることをいう。)を実現するため、第一種指定加入者交換機において、第一種指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者が設置する交換等設備に直接収容された固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)又は当該他の電気通信事業者が設置する交換等設備を識別する機能
加入者交換機専用トランクポート機能特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を第一種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
加入者交換機共用トランクポート機能第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を第一種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
三 折返し通信路設定機能端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、第一種指定加入者交換機に収容されている特定の端末系伝送路設備を識別して、当該端末系伝送路設備への通信路の設定を行う機能Iインタフェース加入者モジュール又はこれに相当する設備
三の二 光信号電気信号変換機能第一種指定市内交換局に設置される光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能光信号電気信号変換装置(第一種指定市内交換局に設置されるものに限る。)
三の三 光信号分離機能第一種指定市内交換局に設置される光信号分離装置により利用者の電気通信設備の側に光信号の分離を行う機能光信号分離装置
三の四 加入者交換機接続伝送専用機能第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能(六の項の中継伝送専用機能を除く。)第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)
四 市内伝送機能第一種指定加入者交換機間の通信を伝送する機能第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備(第一種指定中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定中継交換機(第一種指定市内伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備又は信号用伝送装置との間に設置される伝送装置等を含む。ただし、手動によるものを除く。)
五 中継系交換機能中継交換機能第一種指定中継交換機により通信の交換を行う機能(手動によるもの並びに本項の中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能を除く。)第一種指定中継交換機(第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。ただし、手動によるものを除く。)
中継交換機専用トランクポート機能特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を第一種指定中継交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
中継交換機共用トランクポート機能第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を第一種指定中継交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
六 中継伝送機能中継伝送共用機能第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能を除く。)第一種指定中継系伝送路設備等であって、第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)
中継伝送専用機能第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能と同等のもので、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能
中継交換機接続伝送専用機能第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能(中継伝送専用機能を除く。)
一般光信号中継伝送機能第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)
特別光信号中継伝送機能第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)により通信を伝送する機能第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)
六の二 ルーティング伝送機能一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能他の電気通信事業者の電気通信設備を一般第一種指定収容ルータ(専らIP電話の提供の用に供されるものを除く。)で接続する場合における一般第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能(SIPサーバと連携して提供するセッション制御の機能を除く。)一般第一種指定ルータ及び当該一般第一種指定ルータに係る伝送路設備又はSIPサーバ
一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能他の電気通信事業者の電気通信設備を一般第一種指定中継ルータ(専らIP電話の提供の用に供されるものを除く。)で接続する場合における一般第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能
特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能他の電気通信事業者の電気通信設備を特別第一種指定収容ルータで接続する場合における特別第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能特別第一種指定ルータ及び当該特別第一種指定ルータに係る伝送路設備並びにこれと一体として設置される通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)
関門交換機接続ルーティング伝送機能他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機で接続する場合における一般第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能一般第一種指定ルータ及び当該一般第一種指定ルータに係る伝送路設備、IP電話を提供するためにパケット交換網と固定電話網との間の接続制御を行うための装置及び符号等を変換するための装置並びにSIPサーバ
六の三 イーサネットフレーム伝送機能イーサネットスイッチ及び伝送路設備により通信路の設定及び伝送を行う機能イーサネットスイッチ及び当該イーサネットスイッチに係る伝送路設備
七 通信路設定伝送機能通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び伝送路設備により通信路の設定並びに伝送を行う機能(手動によるもの及び第一種指定市内交換局に設置される交換等設備と事業者が第一種指定市内交換局以外の建物に設置するルータとの間の通信を行うものを除く。)通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)(手動によるものを除く。)及び当該交換等設備に係る伝送路設備
七の二 データ伝送機能セルリレー装置及び伝送路設備により通信路の設定及び伝送を行う機能セルリレー装置及び当該セルリレー装置に係る伝送路設備
八 信号伝送機能信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する機能信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
九 呼関連データベース機能呼関連データベースへの接続により番号変換又は認証等を行う機能呼関連データベース
十 番号案内機能電気通信番号の案内を行う機能番号案内データベース及び番号案内装置
十一 手動交換機能手動により通信の交換等を行う機能第一種指定端末系交換等設備(手動によるものに限る。)及び第一種指定中継系交換等設備(手動によるものに限る。)
十二 公衆電話機能公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる機能公衆電話機
十三 端末間伝送等機能第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられているものと同等の機能第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられている設備
十四 クロック提供機能クロック提供装置によりクロック(電気通信設備間における電気通信信号の同期をとるための信号)を提供する機能クロック提供装置
備考一 表一の項の光信号端末回線伝送機能及び表六の項の一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能は、帯域が制限される場合におけるものと制限されない場合におけるものとで区分を行うものとする。二 表二の項の加入者交換機能においては、次に掲げる機能を含むものとする。イ 事業者が他の電気通信事業者の利用者料金を回収し、当該利用者料金から他の電気通信事業者が事業者に支払うべき接続料を相殺し精算している場合において、利用者料金と接続料とを分離して計算する機能ロ 第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の交換設備との間の伝送路設備を用いて伝送することが困難な場合に第一種指定中継交換機を経由して当該第一種指定加入者交換機と当該他の電気通信事業者の交換設備との間で伝送を行うことを可能とする機能三 表六の項の機能(中継伝送共用機能を除く。)は、対象設備が事業者の建物内に設置される場合におけるものと建物外に設置される場合におけるものとで区分を行うものとする。
第5条
【法第三十三条第五項の機能】
法第33条第5項の総務省令で定める機能(以下「法第33条第5項の機能」という。)は、前条の表一の項(基地局設備用端末回線伝送機能に限る。)、二の項(加入者交換機能のうち同表備考二のイの機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能とする。
第3章
資産及び費用
第6条
【法第三十三条第五項の機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知】
事業者は、法第33条第5項の機能に関し、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該第一種指定電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によって提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、当該通知において定められる当該手順の適用の日までに整理してこれを総務大臣に報告しなければならない。
前項の整理は、第一種指定電気通信設備を次の各号を確保するように新たに構成するものとして行うものでなければならない。
前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
現に当該第一種指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
現に当該第一種指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供されている区域において電気通信役務を提供するときに用いるものであること
前項の適用の日の直近に法第33条第12項の規定により記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
第1項の整理は、第4条の対象設備等を別表第一の一及び別表第一の二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
第1項の整理は、資産にあっては別表第二の一に掲げる正味固定資産価額算定方法及び別表二の二に掲げる正味固定資産価額算定に用いる数値を用いて別表第三様式第一による固定資産明細表及び別表第三様式第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第四の一に掲げる費用算定方式、別表第四の二に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第四の三に掲げる費用算定に用いる数値を用いて別表第五による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。
参照条文
第4章
原価算定
第7条
【原価算定に用いる資産及び費用】
事業者は、法第33条第5項の機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の機能に係る接続料にあっては接続会計規則に規定する第一種指定設備管理部門に整理された資産及び費用に基づいて、原価を算定しなければならない。
参照条文
第8条
【接続料の原価】
接続料(第4条の表一の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能に係る接続料を除く。以下この項及び次項において同じ。)の原価は、第4条に規定する機能(第4条の表一の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能を除く。以下同じ。)ごとに、当該機能に係る第一種指定設備管理運営費に第11条から第13条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用、調整額及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。
接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、次に掲げる場合は、第4条に規定する機能に係る接続料の原価の算定期間を五年までの期間の範囲内とすることができる。
第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が第4条に規定する機能(法第33条第5項の機能を除く。)を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものであるとき。
前号以外の場合であって、接続料の急激な変動を緩和する必要があるとき。
第4条の表一の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能に係る接続料の原価は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、当該電気通信役務に関する料金の原価(営業費、減価償却費、諸税及び報酬に相当する費用)に対して営業費から接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当するものを差し引いたものが占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を差し引いて算定するものとする。ただし、他の電気通信事業者の選択により、事業者が、当該他の電気通信事業者との間における接続の申込受付及び故障対応に関する連絡調整を行う業務を行う場合にあっては、算定して得た額に、当該業務に係る費用の料金の原価に占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を合算して算定することができる。
第9条
【第一種指定設備管理運営費の算定】
第4条に規定する機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第4条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。
前項の費用は、法第33条第5項の機能に係るものにあっては別表第五の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用とする。ただし、前条第2項ただし書に規定する電気通信役務を提供するために利用される第4条に規定する機能に係る第一種指定設備管理運営費は、接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実績値を基盤として、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。
参照条文
第10条
【第一種指定設備管理運営費の算定の特例】
前条の規定にかかわらず、法第33条第5項の機能に係る設備以外の設備であって、対象設備等が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていない場合においては、第一種指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。この場合において、対象設備等が法定耐用年数経過後において更改されていないときは、当該対象設備等の取得固定資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控除するものとする。第一種指定設備管理運営費=第9条の規定により算定される当該機能と類似の機能(以下「類似機能」という。)に係る第一種指定設備管理運営費(減価償却費相当額を除く。)×対象設備等の取得固定資産価額/類似機能に係る第一種指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の取得固定資産価額+(対象設備等の取得固定資産価額−対象設備等の残存価額)/法定耐用年数
前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された対象設備等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。
第1項の類似機能に係る第一種指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の取得固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の取得価額を基礎として算定された額とする。
参照条文
第11条
【他人資本費用】
第4条に規定する機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。他人資本費用=第4条に規定する機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率
第4条に規定する機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。第4条に規定する機能に係るレートベース=(対象設備等の正味固定資産価額×(1+繰延資産比率+投資等比率+貯蔵品比率)+運転資本)×原価の算定期間
前項の対象設備等の正味固定資産価額は、法第33条第5項の機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額とする。ただし、第8条第2項ただし書に規定する機能の対象設備等の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な予測に基づき算定された額とする。
第2項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞれ、接続会計規則別表第二様式第二に記載された第一種指定設備管理部門の電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資その他の資産(第一種指定電気通信設備の管理運営に不可欠、かつ、収益の見込まれないものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別表第二様式第一に記載された固定資産の額から同様式に記載された投資その他の資産の額を除いた額に対する貯蔵品の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。
第2項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。ただし、法第33条第5項の機能に係るものにあっては、「対象設備等の第一種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)」とあるのは「対象設備等の第一種指定設備管理運営費(減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額を除く。)」と読み替えるものとする。運転資本=対象設備等の第一種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)×(第4条に規定する機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数/三百六十五日)
第1項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。
第1項の他人資本利子率は、社債及び借入金(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債の利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。
前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。
第7項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値とする。
第12条
【自己資本費用】
第4条に規定する機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。自己資本費用=当該機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率
前項の自己資本比率は、一から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとする。
第1項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下同じ。)の低い金融商品の平均金利が、他産業における主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値又は他産業における主要企業の過去五年間の平均自己資本利益率のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。期待自己資本利益率=リスクの低い金融商品の平均金利+β×(他産業における主要企業の平均自己資本利益率−リスクの低い金融商品の平均金利)
第3項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。ただし、実績自己資本利益率に替えて株式価格を採用することを妨げない。
第3項の規定にかかわらず、第一種指定設備管理運営費の額が第10条第1項に掲げる式により計算される場合(対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。)においては、第1項の自己資本利益率は過去三年間のリスクの低い金融商品の平均金利の平均値又は他産業における主要企業の過去五年間の平均自己資本利益率のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。
第12条の2
【調整額】
第4条に規定する機能に係る調整額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める式により計算する。
第8条第2項第1号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価を算定する場合及び当該原価に基づき設定した接続料を変更する場合調整額=0
第8条第2項第2号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価を算定する場合であって前号に掲げる場合以外の場合(原価の算定期間が一年を超える場合に限る。)及び当該原価に基づき設定した接続料を変更する場合調整額=当該機能に係る前算定期間(前算定期間及び前々算定期間が1年である場合は、前算定期間及び前々算定期間とする。以下この号において同じ。)における費用(前年度の費用については、合理的な予測に基づき算定するものとする。)+当該機能に係る前算定期間における調整額(当該調整額に係る費用及び需要は実績値に基づき算定するものとする。)—当該機能に係る前算定期間における接続料に係る収入(前年度の需要については合理的な予測に基づき算定するものとする。)
前々算定期間における接続料の原価が、第8条第2項第1号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき算定されたものである場合(前号に該当する場合を除く。)調整額=0
前々算定期間における接続料の原価が、第8条第2項第2号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき算定されたもの(原価の算定期間が一年を超える場合に限る。)である場合(第2号に該当する場合を除く。)調整額=当該機能に係る費用及び需要を実績値に基づき算定した前算定期間の調整額—当該機能に係る前算定期間の調整額
第6条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づき接続料の原価を算定する場合調整額=0
前各号に掲げる場合以外の場合調整額=当該機能に係る前々算定期間における費用+当該機能に係る前々算定期間における調整額—当該機能に係る前々算定期間における接続料に係る収入
前項の費用は、第一種指定設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額とする。
第13条
【利益対応税】
第4条に規定する機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。利益対応税=(自己資本費用+(有利子負債以外の負債の額×利子相当率))×利益対応税率
前項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。
第5章
接続料設定
第14条
【接続料設定の原則】
接続料は、第4条に規定する機能ごとに、当該接続料に係る収入が、当該接続料の原価に一致するように定めなければならない。
前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する機能ごとの通信量等の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第8条第2項ただし書又は第10条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合は、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。
接続料の体系は、当該接続料に係る第一種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信時間又は距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。
接続料の水準は、当該接続料が事業者と当該事業者の第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとなるように設定するものとする。
第15条
【端末系交換機能等の接続料】
第4条の表二の項(番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能を除く。)及び五の項(中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能を除く。)の機能の接続料は、少なくとも、通信路の設定を行う機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案して設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りではない。
前項の場合において、通信路の設定を行う機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定めることができる。
第4条の表六の二の項(関門交換機接続ルーティング伝送機能に限る。)の機能の接続料は、SIPサーバによりセッション制御を行うための機能に係るものは通信回数を単位として、それ以外の機能に係るものは通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。
第15条の2
【番号ポータビリティ機能の接続料】
第4条の表二の項(番号ポータビリティ機能に限る。)の機能の接続料は、当該機能により通信路が変更された通信の回数を単位として設定するものとする。ただし、固定端末系伝送路設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続料を事業者に支払うことに合理的な理由があり、その支払いが確保される場合には、当該回数に代えて、当該機能に係る第一種指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号の数を単位として設定することができる。
第16条
【市内伝送機能等の接続料】
第4条の表二の項(加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項、五の項(中継交換機共用トランクポート機能に限る。)及び六の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
第16条の2
【加入者交換機専用トランクポート機能等の接続料】
第4条の表二の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。以下この条において同じ。)、三の四の項、五の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。以下この条において同じ。)及び六の項(中継交換機接続伝送専用機能に限る。以下この条において同じ。)の機能の接続料は、回線容量を単位として設定するものとする。
前項の場合において、接続料の単位は、第4条の表二の項及び五の項の機能については少なくとも一、五三六キロビット毎秒相当以下に、三の四の項及び六の項については五二メガビット毎秒相当以下に、各々細分化して設定するものとする。
第17条
【端末回線伝送機能等の接続料】
第4条の表一の項(一般帯域透過端末回線伝送機能及び特別帯域透過端末回線伝送機能を除く。)、三の項から三の三の項まで、六の項(中継伝送共用機能及び中継交換機接続伝送専用機能を除く。)、六の二の項(関門交換機接続ルーティング伝送機能を除く。)、六の三の項、七の項及び七の二の項の機能の接続料は、回線容量又は回線数を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
前項の場合において、接続料の単位は、第4条の表一の項、三の項から三の三の項まで、六の項及び七の項の機能については、回線容量にあっては少なくとも一、五三六キロビット毎秒相当以下に、光信号伝送用の回線数にあっては芯線数ごとに、各々細分化して設定するものとする。
第17条の2
第4条の表一の項(一般帯域透過端末回線伝送機能及び特別帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の機能の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。
前項の機能(一般帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、第7条及び第8条の規定に基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。以下この条において同じ。)に係る原価の総額(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものを除く。)を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものを除く。)で除して得た額をもって設定するものとする。
第1項の機能(特別帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、第7条及び第8条の規定に基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備に係る原価の総額(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものに限る。)を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものに限る。)で除して得た額をもって設定するものとする。
前項の規定にかかわらず、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものに限る。)が零である場合にあっては、第1項の機能(特別帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、第7条及び第8条の規定に基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備に係る原価の総額(き線点近傍の電柱等から第一種指定市内交換局までの間の設備に係るものを除く。)を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数で除して得た額をもって設定するものとする。
第18条
【端末間伝送等機能に係る接続料】
第4条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。
第6章
通信量等の記録
第19条
【通信量等の記録】
法第33条第12項の規定による記録をしようとする者は第4条に規定する機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第一により、回線数にあっては別表第六様式第二により記録しておかなければならない。
法第33条第12項の総務省令で定める事項は別表第七に掲げるものとする。
法第33条第12項の規定による記録をしようとする者は、前項の事項を別表第八により記録しておかなければならない。
法第33条第12項の規定による記録をしようとする者は、第1項及び前項の記録を毎事業年度経過後六月内を期限として行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。この場合、第1項及び前項の記録は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によりすることができる。
第7章
再計算
第20条
【接続料の再計算の期間】
法第33条第14項の総務省令で定める期間は一年間とする。
第21条
【接続料の再計算】
事業者は、法第33条第14項の規定により再計算した接続料を、法第33条第5項の機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の機能(第4条の表一の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能を除く。)に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内にその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
別表第一の一
【第6条関係】
対象設備設備区分
第一種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)主配線盤第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。
光ケーブル成端架第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。
メタルケーブル加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
加入系光ケーブルき線点遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系電柱加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系管路加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系中口系管路加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系共同溝加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系とう道加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
電線共同溝加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
自治体管路加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
情報ボックス加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
総合デジタル通信局内回線終端装置加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。ただし、手動によるものを除く。)加入者交換機アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。
加入者交換回線収容装置
局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
消防警察トランク
警察消防用回線集約装置
光ケーブル成端架第一種指定加入者交換機に属する部分(中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置から加入者交換機間及び加入者交換機から中継交換機間に設置するもの)を収容するもの)に限る。
伝送装置局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中間中継伝送装置局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置局設置遠隔収容装置
加入者交換機
局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系光ケーブル局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブル局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナ局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系管路局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
 第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものアナログ局内回線収容部加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
アナログ・デジタル回線共通部加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
加入者系半固定パス伝送装置
主配線盤第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。
光ケーブル成端架第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するものに限る。)を収容するもの
中間中継伝送装置き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系光ケーブルき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブルき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系管路き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
第一種指定中継交換機(第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。ただし、手動によるものを除く。)中継交換機中継交換回線収容装置を除く。
中継交換回線収容装置
クロック供給装置中継交換機
光ケーブル成端架中継交換機に属する部分に限る。
第一種指定中継系伝送路設備等であって、第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)伝送装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中間中継伝送装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
クロック供給装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系光ケーブル加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
海底光ケーブル加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
海底中間中継伝送装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線伝送装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線アンテナ加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線鉄塔加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
衛星通信設備加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系電柱加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系管路加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系中口径管路加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系共同溝加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系とう道加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機信号用中継交換機 


別表第一の二
【第6条関係】
附属設備等設備等区分
空調設備空調設備
電力設備整流装置
直流変換電源装置
交流無停電電源装置
蓄電池
受電装置
発電装置
小規模局用電源装置
可搬型発動発電機
機械室建物機械室建物
機械室土地機械室土地
監視設備総合監視
加入者交換機
中継交換機
伝送無線機械
市外線路
市内線路
共通用建物共通用建物
共通用土地共通用土地
構築物構築物
機械及び装置機械及び装置
車両車両
工具、器具及び備品工具、器具及び備品
無形固定資産交換機ソフトウェア
その他の無形固定資産


別表第二の一
【第6条関係】
定額法正味固定資産価額=シグマ(n=1から経済的耐用年数)(定額法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
 定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定資産価額(n))÷2
 期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額−((投資額−最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n−1)、最低残存価額}
 期末定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額−((投資額−最低残存価額)÷法定耐用年数)×n、最低残存価額}
定率法正味固定資産価額=シグマ(n=1から経済的耐用年数(定率法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
 定率法正味固定資産価額(n)=(期首定率法正味固定資産価額(n)+期末定率法正味固定資産価額(n))÷2
 期首定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1—償却率)、投資額×最低残存率}
 期末定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1—償却率)、投資額×最低残存率}
 償却率=1—(残存率)
 残存率=0.1とする。
なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
設備区分算定方法
加入者交換機1 交換機の設置基準
 (1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHSの局別総収容回線数(以下「局別収容回線数」という。)が1万2千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。
 (2) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超える場合には、単位料金区域内の1局の局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。
2 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定
 (1) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。
 (2) 単位料金区域内に加入者交換機設置局が1局のみの場合、その加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。
 (3) 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置から加入者交換機間及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間の光ケーブルの総心km、加入者交換機から中継交換機間伝送路距離、加入者交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。
3 設備量の算定
 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。
 なお、2以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあっては、以下の(1)から(4)の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが1であるときは、これを2とみなす。
 (1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHS別の発着信呼量に各役務の局別収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
 (2) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHS別の最繁時呼量を各役務の平均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
 (3) 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時効率低下係数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
 (4) 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設置遠隔収容装置対向52Mパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
4 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機投資額を算定する。
 局ごと加入者交換機投資額=加入者交換機ユニット数×加入者交換機ユニット当たり単価+回線共通投資額+加入者交換機直収電話端子数×加入者交換機直収アナログ電話回線単価+(加入者交換機直収総合デジタル通信端子数+PHS端子数)×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価+最繁時総呼数×最繁時総呼数単価+最繁時呼量投資額+対向局設置遠隔収容装置ユニット数×局設置遠隔収容装置対向基本部単価+局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス数×局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス単価+加入者交換機中継52Mパス数×加入者交換機中継52Mパス単価
局設置遠隔収容装置1 局設置遠隔収容装置の設置基準
 局別収容回線数が1万2千回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当する局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。
 ア 局に収容される回線に、メタル電話回線、低速専用線、高速メタル専用線及び光地域IP回線(当該光地域IP回線が当該局から加入者交換機設置局間に設置される伝送装置をメタル電話回線、低速専用線又は高速メタル専用線と共用しない場合に限る。)以外の回線を含まないこと。
 イ メタル電話回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容電話回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。
 ウ 低速専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容低速専用回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。
 エ 高速メタル専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容高速メタル専用回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。
2 設備量の算定
 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。
3 投資額の算定
 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置投資額を算定する。
 局ごと局設置遠隔収容装置投資額=局設置遠隔収容装置ユニット投資額+局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価+(局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数+PHS端子数)×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価+回線収容部投資額+中継インタフェース部投資額
局設置簡易遠隔収容装置1 設備量の算定
  局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を1とする。
2 投資額の算定
 次の(1)及び(2)の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて求めた局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔収容装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置簡易遠隔収容装置投資額を算定する。
 (1) 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額
      =(局設置簡易遠隔収容装置ユニット数
        ×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価
        +専用線ユニット単価)
       ×(局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数
        ÷(局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数
         +局設置簡易遠隔収容装置収容専用回線数))
       +局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数
        ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価
       +局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数
        ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
       +回線収容部投資額
 (2) 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額
      =局設置簡易遠隔収容装置ユニット数
        ×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価
       +局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数
        ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価
       +局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数
        ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
       +回線収容部投資額
き線点遠隔収容装置1 回線数の算定
 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。
 なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。
 世帯自県案分率(県、調査区)=世帯数(県、調査区)÷総世帯数(調査区)
 就業者自県案分率(県、調査区)=就業者数(県、調査区)÷総就業者数(調査区)
 (1) 住宅用加入電話回線数=局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率
 (2) 事務用加入電話回線数=局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
 (3) 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別住宅用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率
 (4) 事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別事務用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
 (5) 第二種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別第二種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
 (6) 第一種公衆電話回線数=単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率
 (7) 第一種デジタル公衆電話回線数=単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率
 (8) 第二種公衆電話回線数=単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
 (9) 第二種デジタル公衆電話回線数=単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
 (10) 低速専用線二線式回線数=単位料金区域別低速専用線実績回線数×(県別低速専用線二線式実績回線数÷(県別低速専用線二線式実績回線数+県別低速専用線四線式実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
 (11) 低速専用線四線式回線数=単位料金区域別低速専用線実績回線数×(県別低速専用線四線式実績回線数÷(県別低専用線二線式実績回線数+県別低速専用線四線式実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
 (12) 高速メタル専用線回線数=単位料金区域別高速専用線実績回線数×(県別高速メタル専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
 (13) 高速光専用線回線数=単位料金区域別高速専用線実績回線数×(県別高速光専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
2 き線点から局間伝送路経路の選択
 局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点から局間伝送路経路は次の基準により決定する。
 (1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。
 (2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。
 (3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。
 (4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。
 (5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。
 (6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。
3 設備構成選択
 き線点〜局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。
 (1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
 (2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
 (3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
 (4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
4 設備量の算定
 (1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。
  ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの
  イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの
  ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの
 (2) 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、(1)で算定したき線点遠隔収容装置のユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。
5 投資額の算定
 次の算定式((1)、(2))により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額として全ての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。
 (1) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額=(局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置ユニット単価+局ごと専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価)×(局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数÷(局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数+局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数))+局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装置回線単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価+き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
 (2) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額=局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置ユニット単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装置回線単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価+き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
加入者系半固定パス伝送装置1 設備量の算定
 (1) 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。
  ア 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置数及びき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
  イ 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システム数(当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)及び当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を合計したもの。)を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
 (2) (1)の台数に、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される回線数から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定する。
 局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額=加入者系半固定パス伝送装置架数×加入者系半固定パス伝送装置1架当たり単価+帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価
消防警察トランク1 設備量の算定
 (1) 加入者交換機設置局ごとに、当該局が2万回線未満の局別収容回線数を収容する場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は2とする。2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を引いた後、1万で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。
 (2) 局設置遠隔収容装置設置局又は局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を2とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。
 (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属する全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。
 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トランク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局の局ごと消防警察トランク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。
 局ごと消防警察トランク投資額=消防警察トランク数×消防警察トランク単価+消防警察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価
警察消防用回線集約装置1 設備量の算定
 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。
 (1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。
 (2) 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回線集約装置数を0とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。
 (3) 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の警察消防用回線集約装置架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。
 割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額=警察消防用回線集約装置数×警察消防用回線集約装置単価+警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価
主配線盤1 設備量の算定
 (1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の端子数とする。
 (2) (1)の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。
 局ごと主配線盤投資額=主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価+主配線盤電話端子数×主配線盤端子当たり単価
光ケーブル成端架1 設備量の算定
 (1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。
 (2) (1)の心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を光ケーブル成端架(大型)架数とする。光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数に光ケーブル成端架(大型)架数を乗じたものを、光ケーブル成端架(大型)心線数とする。
 (3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)で求めた光ケーブル成端架(大型)心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架(大型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容することとする。
 (4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。
 (5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。
 (6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。
 (7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。
 局ごと光ケーブル成端架投資額=光ケーブル成端架(大型)架数×光ケーブル成端架(大型)架当たり単価+光ケーブル成端架(大型)心線数×光ケーブル成端架(大型)心線当たり単価+光ケーブル成端架(中型)架数×光ケーブル成端架(中型)架当たり単価+光ケーブル成端架(中型)心線数×光ケーブル成端架(中型)心線当たり単価+光ケーブル成端架(小型2)架数×光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価+光ケーブル成端架(小型2)心線数×光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価+光ケーブル成端架(小型1)架数×光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価+光ケーブル成端架(小型1)心線数×光ケーブル成端架(小型1)心線当たり単価
伝送装置1 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定
 (1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。
  ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位(1.5M)で除して、多重変換装置1.5Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回線数及びPHS回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数で除して、多重変換装置6Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。
  ウ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び6Mパス収容回線数で除して、6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 この場合において、6Mパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。
  エ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数をそれぞれの回線当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び6Mパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備共用比率を乗じた上で6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計並びにアの多重変換装置1.5Mパス数をインタフェース当たりハイウェイ数で除して、6Mインタフェース数及び1.5Mインタフェース数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計にチャネル切上単位(6M)を乗じたもの及びアの多重変換装置1.5Mパス数にチャネル切上単位(1.5M)を乗じたものの合計をチャネル切上単位(52M)で除して、多重変換装置52Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  キ カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除して(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)、多重変換装置156Mインタフェース数を算定する。
 この際に生じた剰余の数を多重変換装置52Mインタフェース数とする。
  ク カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 (2) 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。
  ア 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数とする。
  イ 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置52Mパス数の合計を3で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。
  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置架数とする。
2 加入者交換機から中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定
 加入者交換機から中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定する。
 (1) 伝送装置の組合せは次のとおりとする。
  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を設置する。
  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置する。
  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置する。
  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置する。
  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局にクロスコネクト装置を設置する。
  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)及びクロスコネクト装置を設置する。
  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)及びクロスコネクト装置を設置する。
  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。
 (2) 加入者交換機の設備量から、(1)のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。
 (3) 中継交換機が2台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコネクト装置を設置することとし、(1)のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。
 (4) (2)及び(3)で選択された組合せと(1)のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択する。
3 1及び2の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等(低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数)に係る設備量を、それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。
4 投資額の算定
 次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝送装置投資額を算定する。
  局ごと伝送装置投資額=多重変換装置投資額
             +高速終端中継伝送装置投資額
             +クロスコネクト装置投資額
             +分岐挿入伝送装置投資額
  局ごと多重変換装置投資額
           =多重変換装置架数
             ×多重変換装置架・共通部当たり単価
            +多重変換装置ユニット数
             ×多重変換装置ユニット当たり単価
            +多重変換装置1.5Mインタフェース数
             ×多重変換装置1.5Mインタフェース当たり単価
            +多重変換装置2Mインタフェース数
             ×多重変換装置2Mインタフェース当たり単価
            +多重変換装置6Mインタフェース数
             ×多重変換装置6Mインタフェース当たり単価
            +多重変換装置8Mインタフェース数
             ×多重変換装置8Mインタフェース当たり単価
            +多重変換装置52Mインタフェース数
             ×多重変換装置52Mインタフェース当たり単価
            +多重変換装置156Mインタフェース数
             ×多重変換装置156Mインタフェース当たり単価
  局ごと高速終端中継伝送装置投資額
        =高速終端中継伝送装置架数
          ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価
         +高速終端中継伝送装置ユニット数
          ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価
         +高速終端中継伝送装置局内インタフェース数
          ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価
         +高速終端中継伝送装置局間インタフェース数
          ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価
  局ごとクロスコネクト装置投資額
      =クロスコネクト装置基本架数
        ×クロスコネクト装置基本架当たり単価
       +クロスコネクト装置接続架数
        ×クロスコネクト装置接続架当たり単価
       +クロスコネクト装置増設リンク数
        ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価
       +クロスコネクト装置空間スイッチユニット数
        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価
       +クロスコネクト装置局内52Mインタフェース数
        ×クロスコネクト装置局内52Mインタフェース当たり単価
       +クロスコネクト装置局内156Mインタフェース数
        ×クロスコネクト装置局内156Mインタフェース当たり単価
       +クロスコネクト装置局外インタフェース数
        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価
       +クロスコネクト装置ユニット数
        ×クロスコネクト装置ユニット単価
  局ごと分岐挿入伝送装置投資額
          =分岐挿入伝送装置システム数
            ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価
           +分岐挿入伝送装置局内インタフェース数
            ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価
中間中継伝送装置1 局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該局に設置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
2 局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。
 (1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に設置する多重変換装置インタフェース数を乗じたものを当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
 (2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
3 加入者交換機設置局から中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
 加入者交換機設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。
 (1) 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、多重変換装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
 (2) 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
4 中継交換機設置局から中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
 中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、中継交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
5 投資額の算定
 次の算定式により、前4項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと中間中継伝送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。
  局ごと中間中継伝送装置投資額
     =中間中継伝送装置架数
       ×中間中継伝送装置架・共通部当たり単価
      +中間中継伝送装置数
       ×中間中継伝送装置単価
クロック供給装置1 設備量の算定
 (1) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に設置される無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
 (2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(局設置遠隔収容装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
 (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
 (4) 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロスコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて局ごとクロック供給装置投資額を求め、全ての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算し、クロック供給装置投資額を算定する。
  局ごとクロック供給装置投資額=クロック供給装置架数×クロック供給装置架・共通部単価+クロック供給装置被クロック供給装置数÷4×クロック供給装置供給クロック単価
メタルケーブル1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
 (1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km、対kmを算定する。
 (2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km、対kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
 (3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。
2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
 (1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
 (2) (1)によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。
 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
 (5) 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブル延長km、対kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとにメタルケーブル対km及びメタルケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメタルケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと種別ごとメタルケーブル投資額=当該種別架空メタルケーブル対km×当該種別架空メタルケーブル対km単価+当該種別架空メタルケーブル延長km×当該種別架空メタルケーブル延長km単価+当該種別地下メタルケーブル対km×当該種別地下メタルケーブル対km単価+当該種別地下メタルケーブル延長km×当該種別地下メタルケーブル延長km単価
加入系光ケーブル1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
 (1) き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。
 (2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
 (1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
 (2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。
 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
 (5) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと光ケーブル投資額=加入系架空光ケーブル心km×加入系架空光ケーブル心km単価+加入系架空光ケーブル延長km×加入系架空光ケーブル延長km単価+加入系地下光ケーブル心km×加入系地下光ケーブル心km単価+加入系地下光ケーブル延長km×加入系地下光ケーブル延長km単価
中継系光ケーブル1 局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。
2 局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。
3 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
 網構成(交換機設置局間の伝送路の構成)ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰属する。
4 投資額の算定
 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。
 局ごと光ケーブル投資額=中継系架空光ケーブル心km×中継系架空光ケーブル心km単価+中継系架空光ケーブル延長km×中継系架空光ケーブル延長km単価+中継系地下光ケーブル心km×中継系地下光ケーブル心km単価+中継系地下光ケーブル延長km×中継系地下光ケーブル延長km単価
海底光ケーブル1 設備量の算定
 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下の手順で算定する。
 (1) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
 (2) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
 (3) (1)及び(2)で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ずつに案分する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル心kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、全ての局の局ごと有中継海底光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定する。
 局ごと有中継海底光ケーブル投資額=有中継海底光ケーブル心km×有中継海底光ケーブル心km単価+有中継海底光ケーブル延長km×有中継海底光ケーブル延長km単価
 局ごと無中継海底光ケーブル投資額=無中継海底光ケーブル心km×無中継海底光ケーブル心km単価+無中継海底光ケーブル延長km×無中継海底光ケーブル延長km単価
海底中間中継伝送装置1 設備量の算定
 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごとの海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。
 局ごと海底中間中継伝送装置投資額=海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置単価+海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価
無線伝送装置1 設備量の算定
 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量を以下の手順で算定する。
 (1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置ユニット数とする。
 (2) (1)で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置架数とする。
 (3) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置ユニット数とする。
 (4) (3)で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置架数とする。
 (5) (1)〜(4)で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り付けるものとする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、全ての局の局ごと無線伝送装置投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。
 局ごと無線伝送装置投資額=変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニット単価+変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価+無線送受信装置ユニット数×無線送受信装置ユニット単価+無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価
無線アンテナ1 設備量の算定
 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとアンテナ投資額を算定し、全ての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。
 局ごとアンテナ投資額=アンテナ数×アンテナ単価
無線鉄塔1 設備量の算定
 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投資額を算定し、全ての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。
 局ごと鉄塔投資額=屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価+地上設置用鉄塔数×地上設置用鉄塔単価
衛星通信設備1 設備量の算定
 区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量を以下の手順で算定する。
 (1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除して2を乗じたものを、トランスポンダ数とする。
 (2) 地球局必要回線数をTDMA装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、TDMA装置架数とする。
 (3) 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。
 (4) 地球局1局ごとに、アンテナ数は2とする。
 (5) 本土側地球局1局ごとに、衛星回線制御装置架数は1組とする。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、全ての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。
 局ごと衛星通信設備投資額=トランスポンダ数×トランスポンダ単価+TDMA装置架数×TDMA装置架単価+衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価+衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価+衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価
加入系電柱1 設備量の算定
 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価及び共架率を使用する。
 局ごと加入系電柱投資額=加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率
中継系電柱1 設備量の算定
 局ごとに、中継系管路亘長kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当該局に帰属する中継系電柱本数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の電柱共架率を使用する。
 局ごと中継系電柱投資額=中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率
加入系管路1 設備量の算定
 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除する。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと管路投資額=加入系管路条km×加入系管路条km当たり単価+加入系管路亘長km×加入系管路亘長km当たり単価+インナーパイプ延長km×インナーパイプ延長km当たり単価
中継系管路1 設備量の算定
 都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条kmとし、都道府県ごとに合算したものを当該局の管路条kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長km、管路条kmを算定する。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと管路投資額=中継系管路条km×中継系管路条km当たり単価+中継系管路亘長km×中継系管路亘長km当たり単価
加入系中口径管路1 設備量の算定
 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。
 (2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。
 (3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと加入系中口径管路投資額=加入系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価
中継系中口径管路1 設備量の算定
 中口径管路亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系中口径管路投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと中継系中口径管路投資額=中継系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価
加入系共同溝1 設備量の算定
 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。
 (2) 共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと加入系共同溝投資額=加入系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価
中継系共同溝1 設備量の算定
 共同溝亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと中継系共同溝投資額=中継系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価
加入系とう道1 設備量の算定
 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。
 (2) とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと加入系とう道投資額=加入系とう道亘長km×とう道亘長km当たり単価
中継系とう道1 設備量の算定
 とう道亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと中継系とう道投資額=中継系とう道亘長km×とう道亘長km当たり単価
電線共同溝1 設備量の算定
 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。
 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと電線共同溝投資額=電線共同溝延長km×電線共同溝延長km当たり単価
自治体管路1 設備量の算定
 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。
 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。
2 投資額の算定
 自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。
情報ボックス1 設備量の算定
 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。
 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。
2 投資額の算定
 情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。
総合デジタル通信局内回線終端装置1 設備量の算定
 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線及びPHS回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種総合デジタル通信回線及びPHS回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
2 投資額の算定
 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定し、全ての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額
  =き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
    ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
   +局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
    ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
   +局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
    ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
   +加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数
    ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価
アナログ局内回線収容部1 設備量の算定
 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置のアナログ局内回線収容部数とする。
 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
2 投資額の算定
 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごとアナログ局内回線収容部投資額
  =き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
    ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
   +局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
    ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
   +局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
    ×局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
   +加入者交換機アナログ局内回線収容部数
    ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価
アナログ・デジタル回線共通部1 設備量の算定
 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
2 投資額の算定
 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額
  =き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
    ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
   +局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
    ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
   +局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
    ×局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
   +加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数
    ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価
加入者交換回線収容装置1 設備量の算定
 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装置投資額を算定する。
  局ごと加入者交換回線収容装置投資額
           =加入者交換機中継インタフェース数
             ×加入者交換機中継インタフェース単価
            +加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換回線収容装置1 設備量の算定
 中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向けパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数(他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの)及び中継交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資額を算定する。
  局ごと中継交換回線収容装置投資額
            =中継交換機中継インタフェース数
              ×中継交換機中継インタフェース単価
             +中継交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換機1 設備量の算定
 中継交換機設置局ごとに、(1)から(4)までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。
 (1) 県間最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を2で除したものをいう。)、県内最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼量の合計を4で除したものをいう。)、中継交換機渡り県間最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したものをいう。)及び中継交換機渡り県内自局外呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を4で除したものをいう。)の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
 (2) 県間最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を2で除したもの。)、県内最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼数の合計を4で除したもの。)、中継交換機渡り県間最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したもの。)及び中継交換機渡り県内自局外呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を4で除したもの。)の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
 (3) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数に合計したもの)の合計を52Mパス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものする。)
 (4) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数に合計したもの)を合計し52Mパス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換機投資額を求め、全ての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換機投資額を算定する。
 局ごと中継交換機投資額=中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価+中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価+中継交換機52Mパス数×中継交換機52Mパス単価+最繁時総呼数×最繁時総呼数単価+最繁時呼量×最繁時呼量単価
信号用中継交換機1 設備量の算定
 (1) 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
 (2) 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の和に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
 (3) サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の信号リンク数とする。
 (4) 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。
  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数((1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に信号区域間リンク数(中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分散数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、信号区域間リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区域間リンク数実績を用いる。)を加えたもの。以下同じ。)を、信号用中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
  イ (1)、(2)及び(3)で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
 (5) 信号用渡りリンク数((4)で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。)及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計を信号用中継交換機リンク数とする。
 (6) (1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に2を乗じたもの及び信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第4の1における通信設備使用料の算定に用いる。
2 投資額の算定
 信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、全ての信号区域の信号区域ごと信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。
 信号区域ごと信号用中継交換機投資額=信号用中継交換機ユニット数×信号用中継交換機ユニット当たり単価+信号用中継交換機リンク数×信号用中継交換機リンク当たり単価
空調設備1 交換機設置局の空調設備の設備量の算定
 局ごとに次の(1)から(4)までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。
 (1) 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
 (2) 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
 (3) 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
 (4) 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
2 局設置遠隔収容装置設置局(RT—BOXの場合を除く。)の空調設備の設備量の算定
 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。
3 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。
 種別ごと空調設備投資額=当該種別空調設備設置台数×当該種別空調設備1台当たり単価
電力設備(整流装置)1 設備量の算定
 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備(中継交換機、信号用中継交換機、伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、無線伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、衛星通信設備(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、中間中継伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)及びクロック供給装置(中継交換機、加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの))の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備(整流装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの)の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。
 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器1系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流器1系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。
 (3) (2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置1系統当たり増設架数を上記の方法により算定する。
 (4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算定する。
2 投資額の算定
  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。
  局ごと整流装置投資額=整流装置基本部数×整流装置基本部単価+整流装置増設架数×整流装置増設架単価+整流器ユニット数×整流器ユニット単価
電力設備(直流変換電源装置)1 設備量の算定
 (1) 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線所要電流とする。
 (2) (1)で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の直流変換電源装置架数とする。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。
 局ごと直流変換電源装置投資額=直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり単価
電力設備(交流無停電電源装置)1 設備量の算定
 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流100Vを要する設備(加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置)の交流100V所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧0.1kVを乗じたものを、当該局の交流100V所要容量とする。
 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備(監視装置(総合監視))の交流200V所要電流の合計に3の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧0.2kVを乗じたものを、当該局の交流200V所要容量とする。
 (3) (1)及び(2)で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V)台数とする。この場合において、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、全ての局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。
 種別ごと交流無停電電源装置投資額=当該種別交流無停電電源装置台数×当該種別交流無停電電源装置単価
電力設備(蓄電池)1 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定
 (1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。
 (2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。
 (3) (1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
2 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定
 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
3 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定
 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
4 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。
 種別ごと蓄電池投資額=当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価
電力設備(受電装置)1 設備量の算定
 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。
 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。
 (3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。
 (4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。
 (5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。
 局ごと受電装置投資額=受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり取得単価
電力設備(発電装置)1 設備量の算定
 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。
 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。
 (3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。
 (4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。
 (5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。
 局ごと発電装置投資額=発電装置所要容量×発電装置単位容量当たり取得単価
電力設備(小規模局用電源装置)1 設備量の算定
 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置される設備(局設置簡易遠隔収容装置を除く。)の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。
 局ごと小規模局用電源装置投資額=小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単価
電力設備(可搬型発動発電機)1 設備量の算定
 全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ごとに分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局数でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応じて総設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出する。
2 投資額の算定
 (1) 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所要電流別可搬型発動発電機容量を算出する。
 (2) (1)で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出し、これらを合算した値を投資額とする。
機械室建物1 RT—BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定
 (1) 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。
 ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置1台当たり収容回線数を局設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの
 イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機1台当たり収容回線数を加入者交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を乗じたもの
 ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機1台当たり収容回線数を中継交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの
 エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを算定し、全種別の面積を合計したもの
 オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの
 カ 衛星通信設備のTDMA装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの
 キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの
 ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの
 ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたもの
 コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機1台当たり収容リンク数を信号用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの
 サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に10,000端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの
 シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。)にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じたもの
 ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの
 セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの
 ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの
 タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計
 チ 次の(ア)から(エ)までの中で最大のもの(更改のための面積を確保)
  (ア) 局設置遠隔収容装置1台当たり所要面積
  (イ) 加入者交換機1台当たり所要面積
  (ウ) 中継交換機1台当たり所要面積
  (エ) 信号用中継交換機1台当たり所要面積
 ツ 伝送装置の種類別の1アイランド当たり所要面積の中で最大のもの
 (2) 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。
 ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計
 イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの
 ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計
 エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計
 オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計
 カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計
 キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計
 ク 整流装置1台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置1台分の面積、1系統に蓄電池が1組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池1組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小規模局用電源装置1台分の面積の合計(更改のための面積を確保)
 (3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする。
 (4) 局ごとに、(1)サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。
 (5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。
 (6) (1)から(5)までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。
2 RT—BOXの機械室建物の設備量の算定
 RT—BOX数を1とする。
3 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積又はRT—BOX単価を用い局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。
 局ごと機械室建物投資額=機械室建物面積×機械室建物建設単価
 又は
 局ごと機械室建物投資額=RT—BOX単価
機械室土地1 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定
 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
2 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定
 局ごとに、次の手順で算定を行う。
 (1) 当該局がRT—BOX、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかについては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、自己資本費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税)及び保守コスト(施設保全費、道路占用料、撤去費用)の合計を比較し決定する。
 ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
 イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。
 (2) 当該局がRT—BOXの場合、RT—BOX土地面積を、当該局の機械室土地面積とする。
3 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。
 局ごと機械室土地投資額=機械室土地面積×(固定資産評価額÷土地単価時価補正係数)×土地単価時点補正係数
監視設備(総合監視) 監視設備(総合監視)投資額=ネットワーク設備投資額合計×監視設備(総合監視)対投資額比率
(ネットワーク設備とは、別表第1の1に規定する設備区分に係る設備並びに別表第1の2に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。)
監視設備(加入者交換機) 監視設備(加入者交換機)投資額=(加入者交換機投資額+消防警察トランク投資額+警察消防用回線集約装置投資額)×監視設備(加入者交換機)対投資額比率
監視設備(中継交換機) 監視設備(中継交換機)投資額=中継交換機投資額×監視設備(中継交換機)対投資額比率
監視設備(伝送無線機械) 監視設備(伝送無線機械)投資額=(伝送装置投資額+中間中継伝送装置投資額+無線伝送装置投資額+無線アンテナ投資額+無線鉄塔投資額+衛星通信設備投資額)×監視設備(伝送無線機械)対投資額比率
監視設備(市外線路) 監視設備(市外線路)投資額=市外線路投資額(中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計)×監視設備(市外線路)対投資額比率
監視設備(市内線路) 監視設備(市内線路)投資額=市内線路投資額(加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額の合計)×監視設備(市内線路)対投資額比率
共通用建物 共通用建物投資額=機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率
共通用土地 共通用土地投資額=機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率
構築物 構築物投資額=(機械室建物投資額+共通用建物投資額)×構築物対投資額比率
機械及び装置 機械及び装置投資額=ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率
車両 車両投資額=ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品投資額=ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額比率
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 無形固定資産(交換機ソフトウェア)投資額=ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産(交換機ソフトウェア)対投資額比率
無形固定資産(その他の無形固定資産) 無形固定資産(その他の無形固定資産)投資額=ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産(その他の無形固定資産)対投資額比率


別表第二の二
【第6条関係】
項目数値単位
メタルケーブル(小)規格対数(1)
メタルケーブル(小)規格対数(2)10
メタルケーブル(小)規格対数(3)20
メタルケーブル(小)規格対数(4)30
メタルケーブル(小)規格対数(5)50
メタルケーブル(小)規格対数(6)100
メタルケーブル(小)規格対数(7)200
メタルケーブル(小)規格対数(8)400
メタルケーブル(小)規格対数(9)600
メタルケーブル(小)規格対数(10)800
メタルケーブル(小)規格対数(11)1,000
メタルケーブル(小)規格対数(12)1,200
メタルケーブル(小)規格対数(13)1,400
メタルケーブル(小)規格対数(14)1,600
メタルケーブル(小)規格対数(15)1,800
メタルケーブル(小)規格対数(16)2,000
メタルケーブル(小)規格対数(17)2,400
メタルケーブル(小)規格対数(18)3,000
メタルケーブル(中)規格対数(1)
メタルケーブル(中)規格対数(2)10
メタルケーブル(中)規格対数(3)20
メタルケーブル(中)規格対数(4)30
メタルケーブル(中)規格対数(5)50
メタルケーブル(中)規格対数(6)100
メタルケーブル(中)規格対数(7)200
メタルケーブル(中)規格対数(8)400
メタルケーブル(中)規格対数(9)600
メタルケーブル(中)規格対数(10)800
メタルケーブル(中)規格対数(11)1,000
メタルケーブル(中)規格対数(12)1,200
メタルケーブル規格対数(1)
メタルケーブル規格対数(2)10
メタルケーブル規格対数(3)20
メタルケーブル規格対数(4)30
メタルケーブル規格対数(5)50
メタルケーブル規格対数(6)100
メタルケーブル規格対数(7)200
メタルケーブル規格対数(8)400
メタルケーブル規格対数(9)600
メタルケーブル(小)最大規格対数3,000
メタルケーブル(中)最大規格対数1,200
メタルケーブル最大規格対数600
加入系光ケーブル規格心数(1)
加入系光ケーブル規格心数(2)16
加入系光ケーブル規格心数(3)24
加入系光ケーブル規格心数(4)32
加入系光ケーブル規格心数(5)40
加入系光ケーブル規格心数(6)60
加入系光ケーブル規格心数(7)80
加入系光ケーブル規格心数(8)100
加入系光ケーブル規格心数(9)120
加入系光ケーブル規格心数(10)160
加入系光ケーブル規格心数(11)200
加入系光ケーブル規格心数(12)300
加入系光ケーブル規格心数(13)400
加入系光ケーブル規格心数(14)500
加入系光ケーブル規格心数(15)600
加入系光ケーブル規格心数(16)800
加入系光ケーブル規格心数(17)1,000
加入系電柱間隔0.035km
配線回線予備率0.026
加入系光予備心数
区画戸建最大回線数31.25
メタルケーブル(小)最大伝送距離km
メタルケーブル(中)最大伝送距離km
メタルケーブル最大伝送距離km
メタルケーブル(小)最大規格対数(架空)400
メタルケーブル(中)最大規格対数(架空)400
メタルケーブル最大規格対数(架空)200
加入系光ケーブル最大規格心数1,000
加入系光ケーブル最大規格心数(架空)200
メタルケーブル(小)径(1)11mm
メタルケーブル(小)径(2)11mm
メタルケーブル(小)径(3)12mm
メタルケーブル(小)径(4)14mm
メタルケーブル(小)径(5)16mm
メタルケーブル(小)径(6)19mm
メタルケーブル(小)径(7)23mm
メタルケーブル(小)径(8)30mm
メタルケーブル(小)径(9)35mm
メタルケーブル(小)径(10)39mm
メタルケーブル(小)径(11)43mm
メタルケーブル(小)径(12)47mm
メタルケーブル(小)径(13)50mm
メタルケーブル(小)径(14)53mm
メタルケーブル(小)径(15)56mm
メタルケーブル(小)径(16)59mm
メタルケーブル(小)径(17)63mm
メタルケーブル(小)径(18)70mm
メタルケーブル(中)径(1)13mm
メタルケーブル(中)径(2)14mm
メタルケーブル(中)径(3)16mm
メタルケーブル(中)径(4)18mm
メタルケーブル(中)径(5)21mm
メタルケーブル(中)径(6)28mm
メタルケーブル(中)径(7)33mm
メタルケーブル(中)径(8)44mm
メタルケーブル(中)径(9)53mm
メタルケーブル(中)径(10)60mm
メタルケーブル(中)径(11)67mm
メタルケーブル(中)径(12)70mm
メタルケーブル径(1)14mm
メタルケーブル径(2)18mm
メタルケーブル径(3)23mm
メタルケーブル径(4)27mm
メタルケーブル径(5)34mm
メタルケーブル径(6)38mm
メタルケーブル径(7)43mm
メタルケーブル径(8)59mm
メタルケーブル径(9)70mm
加入系光ファイバケーブル径(1)11mm
加入系光ファイバケーブル径(2)11mm
加入系光ファイバケーブル径(3)11mm
加入系光ファイバケーブル径(4)11mm
加入系光ファイバケーブル径(5)11mm
加入系光ファイバケーブル径(6)11mm
加入系光ファイバケーブル径(7)13mm
加入系光ファイバケーブル径(8)13mm
加入系光ファイバケーブル径(9)15mm
加入系光ファイバケーブル径(10)15mm
加入系光ファイバケーブル径(11)17mm
加入系光ファイバケーブル径(12)19mm
加入系光ファイバケーブル径(13)19mm
加入系光ファイバケーブル径(14)23mm
加入系光ファイバケーブル径(15)23mm
加入系光ファイバケーブル径(16)23mm
加入系光ファイバケーブル径(17)30mm
インナーパイプ径(外径)(1)27mm
インナーパイプ径(外径)(2)36mm
インナーパイプ径(外径)(3)47mm
インナーパイプ径(外径)(4)56mm
インナーパイプ径(内径)(1)14mm
インナーパイプ径(内径)(2)23mm
インナーパイプ径(内径)(3)32mm
インナーパイプ径(内径)(4)40mm
インナーパイプ径(空き径)(1)42mm
インナーパイプ径(空き径)(2)33mm
インナーパイプ径(空き径)(3)22mm
インナーパイプ径(空き径)(4)13mm
予備管路あたり最大管路数15
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数512回線
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数23回線
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数回線
き線点遠隔収容装置当たり必要心数
き線点遠隔収容装置収容配線最大長km
き線点遠隔収容装置設置最小回線数400回線
き線点遠隔収容装置収容率0.965
き線回線予備率0.116
配線光予備心線数
引込ビル数算定式二次係数—0.0000007
引込ビル数算定式一次係数0.0319
引込ビル数算定式定数
き線点遠隔収容装置から加入者交換機間中継伝送路年経費10,000,000
き線管路総延長141,820km
自治体管路総延長38km
電線共同溝総延長1,433km
情報ボックス総延長7,060km
配線自治体管路適用率0.02275
配線電線共同溝適用率0.10725
配線情報ボックス適用率
第二種総合デジタル通信サービス換算係数10
時間帯パラメータ(アナログ電話)
時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス)
時間帯パラメータ(PHS)
呼完了率(アナログ電話)0.7
呼完了率(総合デジタル通信網サービス)0.7
呼完了率(PHS)0.7
加入者交換機最大収容回線数96,500回線
加入者交換機最大処理最繁時呼量53,600BHE
加入者交換機最大処理最繁時総呼数800,000BHCA
加入者交換機低速パス1.5M1.5M or 2M
リンク当たり信号数240信号数/リンク
中継区域内中継交換機渡り回線通過率0.5
信号区域間リンク分散数
信号用中継交換機当たり最大リンク数511リンク/STP
信号用中継交換機対当たり渡りリンク数リンク/STP対
信号用中継交換機当たり処理信号数64,386信号数/STP
加入者交換機/局設置遠隔収容装置判別値12,000回線
同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数12,000回線
局設置簡易遠隔収容装置最大収容回線数512回線/台
局設置簡易遠隔収容装置最大収容低速専用回線数23回線/台
局設置簡易遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数回線/台
局設置遠隔収容装置最大収容回線数2,900回線/台
局設置簡易遠隔収容装置使用最大回線数512回線
専用6Mパス収容回線数(低速)96回線/6Mパス
専用6Mパス収容回線数(高速メタル)48回線/6Mパス
専用6Mパス収容回線数(高速光)回線/6Mパス
総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数48回線/6Mパス
クロック供給装置—1S架当たり最大クロック分配数120クロック数/架
クロック供給装置—1G基本架当たり最大クロック分配数400クロック数/架
クロック供給装置—1S架収容率(遠隔収容装置設置局)0.8
クロック供給装置—1G架収容率(加入者交換機設置局)0.8
クロック供給装置—1G架収容率(中継交換機設置局)0.8
中間中継伝送装置平均距離(52M)30km
中間中継伝送装置平均距離(156M)30km
中間中継伝送装置平均距離(600M)30km
中間中継伝送装置平均距離(2.4G)30km
中間中継伝送装置平均距離(10G)30km
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数IF/台
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数16sys(RSBM—F)/IF
加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収容回線数1,792回線/IF
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数IF/台
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数sys(A/I/L)/IF
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大収容システム数16sys/装置
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数装置/台
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数60回線
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数96回線
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数48回線
中継交換機最大収容回線数104,00064kチャネル/ユニット
中継交換機最大処理最繁時呼量53,600BHE/ユニット
中継交換機最大処理最繁時総呼数800,000BHCA/ユニット
中継交換機低速パス8M1.5M or 8M
中継系電柱距離0.035km
中継系管路当たり最大ケーブル条数ケーブル条数/管路
チャネル切上単位(1.5M)24
チャネル切上単位(2M)30
チャネル切上単位(6M)96
チャネル切上単位(8M)120
チャネル切上単位(52M)672
収容52Mパス数(156M)
収容52Mパス数(600M)12
収容52Mパス数(2.4G)48
収容52Mパス数(10G)192
インタフェース当たりハイウェイ数(1.5M)HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(6M)HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(2M)HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(8M)HW/IF
ユニット当たり局間インタフェース数(多重変換装置52M)システム/ユニット
ユニット当たり局間インタフェース数(多重変換装置156M)システム/ユニット
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置156M)システム/ユニット
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置600M)システム/ユニット
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置2.4G)システム/ユニット
クロスコネクト装置ユニット当たり52Mパス数1852Mパス/ユニット
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(1架構成)ユニット/架
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(複数架構成)ユニット/架
クロスコネクト装置接続架当たり基本架数基本架/接続架
クロスコネクト装置最大接続架数
クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数JIF/ユニット
クロスコネクト装置冗長構成係数JIF/ユニット
クロスコネクト装置スイッチユニット当たり増設リンクインタフェース数16JIF/SSWUnit
架当たり回線数(主配線盤)150,000回線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架大)2,000心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架小1)128心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架小2)256心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架中)389心線/架
架当たり台数(電話遠隔収容装置小)台/架
架当たり台数(電話遠隔収容装置大)0.5台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置52M)30台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置156M)16台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置600M)台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置2.4G)台/架
架当たりユニット数(多重変換装置)ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置156M)ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置600M)ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置2.4G)ユニット/架
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置600M)ユニット/架
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置2.4G)ユニット/架
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置10G)ユニット/架
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置156M)2452MIF/架
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置600M)3652MIF/架
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置2.4G)4852MIF/架
架当たり156Mインタフェース数(分岐挿入伝送装置2.4G)156MIF/架
架当たり156Mインタフェース数(分岐挿入伝送装置10G)384156MIF/架
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置52M)心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置156M)心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置156M)心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置600M)心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置2.4G)心線/IF
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置小)心線/ユニット
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置大)心線/ユニット
き線点遠隔収容装置当たり心線数心線/き線点遠隔収容装置
回線当たり心線数(第二種総合デジタル通信サービス)心線/回線
回線当たり心線数(高速光専用線)心線/回線
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置600M)心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置2.4G)心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置10G)心線/IF
主配線盤回線収容率0.965
光ケーブル成端架収容率0.965
電話遠隔収容装置回線収容率0.965
加入者交換機回線収容率0.965
電話遠隔収容装置集線率
伝送装置収容率0.8
伝送装置共用比率(ATM系、ADSL地域IP)
伝送装置共用比率(光地域IP)
中継交換機側架収容率多重変換装置52Mパス単位0.8
中継交換機側架収容率システム単位(156M)0.8
中継交換機側架収容率システム単位(600M)0.8
中継交換機側架収容率システム単位(2.4G)0.8
中間中継伝送装置架収容率(52M)0.8
中間中継伝送装置架収容率(156M)0.8
中間中継伝送装置架収容率(600M)0.8
中間中継伝送装置架収容率(2.4G)0.8
中継系光ケーブル規格心数(1)
中継系光ケーブル規格心数(2)16
中継系光ケーブル規格心数(3)24
中継系光ケーブル規格心数(4)32
中継系光ケーブル規格心数(5)40
中継系光ケーブル規格心数(6)60
中継系光ケーブル規格心数(7)80
中継系光ケーブル規格心数(8)100
中継系光ケーブル規格心数(9)120
中継系光ケーブル規格心数(10)160
中継系光ケーブル規格心数(11)200
中継系光ケーブル規格心数(12)300
中継系予備心線数
海底用中間中継伝送装置最大中継距離130km
海底用中間中継伝送装置収容心数
有中継光ケーブル規格心線数
有中継光ケーブル最大規格心線数
無中継光ケーブル最大規格心線数100
無中継光ケーブル規格心線数(1)16
無中継光ケーブル規格心線数(2)24
無中継光ケーブル規格心線数(3)32
無中継光ケーブル規格心線数(4)40
無中継光ケーブル規格心線数(5)60
無中継光ケーブル規格心線数(6)80
無中継光ケーブル規格心線数(7)100
変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数52Mパス/ユニット
架当たりユニット数(変復調回線切替装置)ユニット/架
無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数52Mパス/ユニット
架当たりユニット数(無線送受信装置)ユニット/架
クロック供給装置—1S架収容率(無線単独局)0.8
ルート当たりアンテナ数
最大アンテナ搭載数12
中継系最大規格心線数300
混在収容時効率低下係数(遠隔収容装置)
混在収容時効率低下係数(加入者交換機)
海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数システム
海底用中間中継伝送装置規格収容システム数システム
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数149回線/トランスポンダ
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数298回線/架
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数298回線/架
加入者交換機最大搭載中継インタフェース数54
中継交換機最大搭載中継インタフェース数165
電話遠隔収容装置単位電流28
電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数2,560回線
電話遠隔収容装置基本部面積4.68
電話遠隔収容装置単位面積4.68
電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数2,560回線
加入者交換機基本部電流44
加入者交換機収容架回線単位電流17.6
加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数1,225回線
加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流38.7
加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数167KBHCA
加入者交換機AC電流A/台
加入者交換機基本部面積21.08
加入者交換機収容架単位面積2.08
加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数1,194回線
中継交換機基本部電流42.5A/台
中継交換機収容架単位電流31.2
中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数3,250チャネル
中継交換機AC電流A/台
中継交換機基本部面積14.33
中継交換機収容架単位面積1.62/架
中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数3,250チャネル
多重変換装置基本部電流61.4A/架
多重変換装置ユニット電流A/ユニット
多重変換装置架面積1.92/架
多重変換装置1アイランド最大架数
クロスコネクト装置1基本架電流40.3A/架
クロスコネクト装置1増設架基本部電流38.2A/架
クロスコネクト装置1ユニット電流7.9A/ユニット
クロスコネクト装置1架面積1.44/架
クロスコネクト装置1 1アイランド最大架数10
高速終端中継伝送装置156M基本部電流40.5A/架
高速終端中継伝送装置156Mユニット電流A/ユニット
高速終端中継伝送装置156M架面積1.92/架
高速終端中継伝送装置156M1アイランド最大架数
高速終端中継伝送装置600M基本部電流47.9A/架
高速終端中継伝送装置600Mユニット電流A/ユニット
高速終端中継伝送装置600M架面積1.92/架
高速終端中継伝送装置600M1アイランド最大架数
高速終端中継伝送装置2.4G基本部電流24.1A/台
高速終端中継伝送装置2.4Gユニット電流A/ユニット
高速終端中継伝送装置2.4G架面積1.92/架
高速終端中継伝送装置2.4G1アイランド最大架数
分岐挿入伝送装置600M基本部電流A/台
分岐挿入伝送装置600Mユニット電流6.1A/ユニット
分岐挿入伝送装置600M架面積2.5/架
分岐挿入伝送装置600M1アイランド最大架数
分岐挿入伝送装置2.4G基本部電流6.2A/台
分岐挿入伝送装置2.4Gユニット電流A/ユニット
分岐挿入伝送装置2.4G架面積1.08/架
分岐挿入伝送装置2.4G1アイランド最大架数
分岐挿入伝送装置10G基本部電流A/台
分岐挿入伝送装置10Gユニット電流12.1A/ユニット
分岐挿入伝送装置10G架面積0.954/架
分岐挿入伝送装置10G1アイランド最大架数
クロック供給装置1S架単位電流A/架
クロック供給装置1S架面積1.44/架
クロック供給装置1G架単位電流A/架
クロック供給装置1G架面積1.44/架
中間中継伝送装置(52M)基本部電流7.1A/架
中間中継伝送装置(156M)基本部電流19.6A/架
中間中継伝送装置(600M)基本部電流30.7A/架
中間中継伝送装置(2.4G)基本部電流20A/架
中間中継伝送装置架面積1.6/架
信号用中継交換機基本部電流105A/台
信号用中継交換機収容架単位電流35
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数(48K換算)52リンク
信号用中継交換機AC電流A/台
信号用中継交換機基本部面積6.3/台
信号用中継交換機収容架単位面積1.26
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数(48K換算)52リンク
交換機の端子収容率0.965
1万端子当たりの必要主配線盤長2.52
作業スペース込みの主配線盤幅3.9
加入者系半固定パス伝送装置単位電流27.12
加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数14,336端子
加入者系半固定パス伝送装置単位面積1.6
加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数14,336端子
光ケーブル成端架単位面積12
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数2,000端子
光ケーブル成端架単位面積(小1)
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小1)128端子
光ケーブル成端架単位面積(小2)
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小2)256端子
光ケーブル成端架単位面積(中)
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(中)389端子
オペレーション設備(総合監視)設置局数11
オペレーション設備(試験受付)設置局数47
オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流0.8A/m
オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流0.8A/m
オペレーション設備(総合監視)面積505
オペレーション設備(試験受付)面積432
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流0.92A/台
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積1.44
変復調回線切替装置単位電流1.7A/台
変復調回線切替装置架面積1.92/架
無線送受信装置単位電流0.5A/台
無線送受信装置架面積1.44/架
地上鉄塔土地面積144
発熱量換算係数860kcal/kVA
空調1台当たりの能力(1)30,000kcal/台
空調1台当たりの能力(2)13,050kcal/台
空調設備1台当たりの電力容量(1)11.55kVA
空調設備1台当たりの電力容量(2)5.4kVA
空調設備単位面積(1)
空調設備単位面積(2)2.2
整流器1ユニット当たり最大電流100A/ユニット
整流装置1系統当たり最大電流800A/系統
整流装置基本部収容可能整流器数個/架
整流装置増設架収容可能整流器数個/架
整流装置総合効率0.87
整流装置基本部面積10/架
整流装置増設架面積/架
直流電圧値48
警察消防用回線1回線当たりの消費電流0.484375A/回線
直流変換電源装置1架最大電流80A/架
直流変換電源装置架単位面積/架
入力変換効率0.85
交流無停電電源装置規定出力容量(1)kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(2)kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(3)kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(4)10kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(5)15kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(6)20kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(7)30kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(8)50kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(9)75kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(10)100kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(11)200kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(12)300kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(13)400kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(14)600kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(15)800kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(16)1,000kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(17)1,200kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(18)1,500kVA
交流無停電電源装置所要面積(1)
交流無停電電源装置所要面積(2)
交流無停電電源装置所要面積(3)
交流無停電電源装置所要面積(4)
交流無停電電源装置所要面積(5)
交流無停電電源装置所要面積(6)
交流無停電電源装置所要面積(7)
交流無停電電源装置所要面積(8)
交流無停電電源装置所要面積(9)10
交流無停電電源装置所要面積(10)10
交流無停電電源装置所要面積(11)10
交流無停電電源装置所要面積(12)10
交流無停電電源装置所要面積(13)30
交流無停電電源装置所要面積(14)20
交流無停電電源装置所要面積(15)30
交流無停電電源装置所要面積(16)50
交流無停電電源装置所要面積(17)40
交流無停電電源装置所要面積(18)50
交流無停電電源装置総合効率0.88
交流無停電電源装置(100V)直流部電圧0.087kV
交流無停電電源装置(200V)直流部電圧0.176kV
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、整流装置用、保持時間:3時間)5.8AH/A
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間)4.2AH/A
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局、保持時間:10時間)12.6AH/A
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局、保持時間:2時間)5.0AH/A
整流装置用蓄電池規定容量(1)200AH
整流装置用蓄電池規定容量(2)300AH
整流装置用蓄電池規定容量(3)500AH
整流装置用蓄電池規定容量(4)1,000AH
整流装置用蓄電池規定容量(5)1,500AH
整流装置用蓄電池規定容量(6)2,000AH
整流装置用蓄電池規定容量(7)3,000AH
整流装置用蓄電池規定容量(8)4,000AH
整流装置用蓄電池規定容量(9)5,000AH
整流装置用蓄電池規定容量(10)6,000AH
整流装置用蓄電池所要面積(1)
整流装置用蓄電池所要面積(2)
整流装置用蓄電池所要面積(3)
整流装置用蓄電池所要面積(4)
整流装置用蓄電池所要面積(5)11
整流装置用蓄電池所要面積(6)13
整流装置用蓄電池所要面積(7)17
整流装置用蓄電池所要面積(8)18
整流装置用蓄電池所要面積(9)22
整流装置用蓄電池取得面積(10)23
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1)50AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2)100AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3)200AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4)300AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5)500AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6)1,000AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7)1,500AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8)2,000AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9)3,000AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1)
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2)
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3)
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4)
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5)
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6)13
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7)18
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8)21
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9)27
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1)200AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2)300AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3)500AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4)1,000AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5)1,500AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6)2,000AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7)3,000AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1)13
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2)16
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3)22
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4)22
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5)31
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6)38
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7)49
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり)0.7
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし)0.8
建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎)0.9
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(複数階局舎)0.01kVA/m
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(平屋局舎)0.01kVA/m
単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量(交換機設置局)0.01kVA/m
受電装置規定容量(1)100kVA
受電装置規定容量(2)200kVA
受電装置規定容量(3)300kVA
受電装置規定容量(4)500kVA
受電装置規定容量(5)750kVA
受電装置規定容量(6)1,000kVA
受電装置規定容量(7)1,500kVA
受電装置規定容量(8)2,000kVA
受電装置規定容量(9)4,000kVA
受電装置所要面積(1)30
受電装置所要面積(2)45
受電装置所要面積(3)45
受電装置所要面積(4)50
受電装置所要面積(5)50
受電装置所要面積(6)50
受電装置所要面積(7)50
受電装置所要面積(8)60
受電装置所要面積(9)162
受電装置更改面積(1)15
受電装置更改面積(2)25
受電装置更改面積(3)25
受電装置更改面積(4)32
受電装置更改面積(5)35
受電装置更改面積(6)37
受電装置更改面積(7)52
受電装置更改面積(8)54
受電装置更改面積(9)212
発電装置規定容量(1)10kVA
発電装置規定容量(2)20kVA
発電装置規定容量(3)37.5kVA
発電装置規定容量(4)50kVA
発電装置規定容量(5)75kVA
発電装置規定容量(6)100kVA
発電装置規定容量(7)150kVA
発電装置規定容量(8)200kVA
発電装置規定容量(9)250kVA
発電装置規定容量(10)300kVA
発電装置規定容量(11)375kVA
発電装置規定容量(12)500kVA
発電装置規定容量(13)625kVA
発電装置規定容量(14)750kVA
発電装置規定容量(15)1,000kVA
発電装置規定容量(16)1,500kVA
発電装置規定容量(17)1,750kVA
発電装置規定容量(18)2,000kVA
発電装置規定容量(19)3,125kVA
発電装置所要面積(1)36
発電装置所要面積(2)36
発電装置所要面積(3)36
発電装置所要面積(4)36
発電装置所要面積(5)36
発電装置所要面積(6)36
発電装置所要面積(7)54
発電装置所要面積(8)54
発電装置所要面積(9)54
発電装置所要面積(10)72
発電装置所要面積(11)72
発電装置所要面積(12)72
発電装置所要面積(13)72
発電装置所要面積(14)72
発電装置所要面積(15)108
発電装置所要面積(16)108
発電装置所要面積(17)108
発電装置所要面積(18)108
発電装置所要面積(19)108
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(遠隔収容装置設置局)150
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT—BOX)100
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(遠隔収容装置設置局)
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT—BOX)
可搬型発動発電機規定容量(1)kVA
可搬型発動発電機規定容量(2)kVA
可搬型発動発電機規定容量(3)kVA
可搬型発動発電機規定容量(4)kVA
可搬型発動発電機規定容量(5)kVA
可搬型発動発電機規定容量(6)kVA
可搬型発動発電機規定容量(7)kVA
可搬型発動発電機規定容量(8)kVA
可搬型発動発電機規定容量(9)kVA
可搬型発動発電機規定容量(10)10kVA
可搬型発動発電機規定容量(11)11kVA
可搬型発動発電機設置台数(1)
可搬型発動発電機設置台数(2)29
可搬型発動発電機設置台数(3)
可搬型発動発電機設置台数(4)
可搬型発動発電機設置台数(5)
可搬型発動発電機設置台数(6)
可搬型発動発電機設置台数(7)
可搬型発動発電機設置台数(8)
可搬型発動発電機設置台数(9)
可搬型発動発電機設置台数(10)
可搬型発動発電機設置台数(11)
複数階局舎容積率400
平屋局舎容積率100
駐車スペース等土地面積90
RT—BOX土地面積75
時分割多元接続装置架単位電流9.5A/架
時分割多元接続装置架単位面積1.44/架
衛星送受信装置架単位電流36.7A/架
衛星送受信装置架単位面積1.44/架
衛星回線制御装置架単位電流210.5A/架
衛星回線制御装置架単位面積16.38/架
土地単価時価補正係数0.7
土地単価時点補正係数(北海道)0.8670
土地単価時点補正係数(青森県)0.8378
土地単価時点補正係数(岩手県)0.8420
土地単価時点補正係数(宮城県)0.8947
土地単価時点補正係数(秋田県)0.8391
土地単価時点補正係数(山形県)0.8637
土地単価時点補正係数(福島県)0.8551
土地単価時点補正係数(茨城県)0.8550
土地単価時点補正係数(栃木県)0.8670
土地単価時点補正係数(群馬県)0.8621
土地単価時点補正係数(埼玉県)0.9012
土地単価時点補正係数(千葉県)0.9089
土地単価時点補正係数(東京都)0.9156
土地単価時点補正係数(神奈川県)0.9219
土地単価時点補正係数(新潟県)0.8897
土地単価時点補正係数(富山県)0.8853
土地単価時点補正係数(石川県)0.8622
土地単価時点補正係数(福井県)0.8604
土地単価時点補正係数(山梨県)0.8858
土地単価時点補正係数(長野県)0.8742
土地単価時点補正係数(岐阜県)0.8972
土地単価時点補正係数(静岡県)0.9128
土地単価時点補正係数(愛知県)0.9358
土地単価時点補正係数(三重県)0.9030
土地単価時点補正係数(滋賀県)0.9113
土地単価時点補正係数(京都府)0.9091
土地単価時点補正係数(大阪府)0.9017
土地単価時点補正係数(兵庫県)0.9113
土地単価時点補正係数(奈良県)0.8986
土地単価時点補正係数(和歌山県)0.8533
土地単価時点補正係数(鳥取県)0.8480
土地単価時点補正係数(島根県)0.8763
土地単価時点補正係数(岡山県)0.8945
土地単価時点補正係数(広島県)0.8817
土地単価時点補正係数(山口県)0.8454
土地単価時点補正係数(徳島県)0.8038
土地単価時点補正係数(香川県)0.8371
土地単価時点補正係数(愛媛県)0.8867
土地単価時点補正係数(高知県)0.7968
土地単価時点補正係数(福岡県)0.8958
土地単価時点補正係数(佐賀県)0.8546
土地単価時点補正係数(長崎県)0.8724
土地単価時点補正係数(熊本県)0.8911
土地単価時点補正係数(大分県)0.8729
土地単価時点補正係数(宮崎県)0.8968
土地単価時点補正係数(鹿児島県)0.8676
土地単価時点補正係数(沖縄県)0.9205
監視設備(総合監視) 対投資額比率0.001315
監視設備(加入者交換機) 対投資額比率0.06569
監視設備(中継交換機) 対投資額比率0.07193
監視設備(市外線路) 対投資額比率0.03551
監視設備(市内線路) 対投資額比率0.01286
監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率0.08392
共通用建物 対投資額比率0.008619
共通用土地 対投資額比率0.007509
共通用土地単価補正係数
構築物 対投資額比率0.07548
機械及び装置 対投資額比率0.0006897
車両 対投資額比率0.0001072
工具、器具及び備品 対投資額比率0.005016
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 対投資額比率0.01816
無形固定資産(その他の無形固定資産) 対投資額比率0.004161


別表第三
【第6条・第11条関係】
様式第1 固定資産明細表 (略)
様式第2 固定資産帰属明細表 (略)
別表第四の一
【第6条関係】
費用区分算定方式
減価償却費(((投資額—最低残存価額)÷法定耐用年数)×法定耐用年数+除去損)÷経済的耐用年数
 土地は減価償却しない。除去損=最低残存価額とする。
通信設備使用料伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの
 伝送路数×専用線料金単価
信号用中継交換機に係るもの
 信号用中継交換機伝送路数×信号用中継交換機専用線料金単価
固定資産税定率法正味固定資産価額×固定資産税率
 定率法正味固定資産価額は、別表第2の1に定める算出式により算定する。
施設保全費加入者交換機に係るもの
 投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(二次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(一次係数)+加入者数×1加入者当たりの施設保全費+都道府県別施設保全費
加入系線路に係るもの
 設備延長km×1km当たりの施設保全費+加入者数×1加入者当たり施設保全費中継系架空光ファイバ、中継系地下光ファイバ、海底光ケーブル、管路、自治体管路及び電線共同溝に係るもの
 設備延長km×1km当たりの施設保全費
中口径管路、とう道及び共同溝に係るもの
 設備亘長km×1km当たりの施設保全費
監視設備(加入者交換機)に係るもの
 投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(二次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(一次係数)
その他のもの
 投資額×施設保全費対投資額比率
道路占用料電柱に係るもの
 電柱本数×電柱1本当たり道路占用料
管路等(管路、中口径管路、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックス)に係るもの
 管路等延長km×管路等1km当たり道路占用料
き線点遠隔収容装置に係るもの
 き線点遠隔収容装置台数×き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料
撤去費用投資額×撤去費用対投資額比率
試験研究費直接費×対直接費比率
 直接費=減価償却費+通信設備使用料+固定資産税+施設保全費+道路占用料+撤去費用
接続関連事務費加入者回線に係るもの
 加入者回線数×1回線当たり接続関連事務費
中継伝送専用機能に係るもの
 中継伝送専用型回線数×1回線当たり専用型接続関連事務費
専用回線管理運営費に係るもの
 中継伝送専用型回線数×1回線当たり専用回線管理運営費
管理共通費(施設保全費+試験研究費+接続関連事務費)×管理共通費比率


別表第四の二
【第6条関係】
区分帰属対象設備配賦基準
試験研究費別表第1の1の設備区分に定める各設備直接費比
接続関連事務費別表第1の1の設備区分に定める各設備投資額比
管理共通費別表第1の1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
監視設備総合監視加入者交換機階梯以上の各設備資本コスト+保守コストの合計額比
加入者交換機加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置資本コスト+保守コストの合計額比
中継交換機中継交換機、信号用中継交換機資本コスト+保守コストの合計額比
伝送無線機械伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備
(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置から加入者交換機間伝送、加入者交換機から中継交換機間伝送、中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間伝送)
資本コスト+保守コストの合計額比
市外線路光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置
(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置から加入者交換機間伝送、加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送)
資本コスト+保守コストの合計額比
市内線路メタルケーブル、光ケーブル資本コスト+保守コストの合計額比
共通用建物別表第1の1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
共通用土地別表第1の1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
構築物別表第1の1の設備区分に定める各設備機械室土地建物、共通用土地建物の資本コスト+保守コストの合計額比
機械及び装置別表第1の1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
車両別表第1の1の設備区分に定める各設備施設保全費比
工具、器具及び備品別表第1の1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
無形固定資産交換機ソフトウェア加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置ネットワーク設備投資額
その他の無形固定資産別表第1の1の設備区分に定める各設備ネットワーク設備投資額
空調設備局設置遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電力容量比
電力設備整流装置加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電流比
蓄電池加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電流比
交流無停電電源装置加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備及び信号用中継交換機電流比
受電装置加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電力容量比
発電装置加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電力容量比
小規模局舎用電源装置局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備電流比
小規模局舎用蓄電池局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備電流比
可搬型発動発電機局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備電流比
直流変換電源装置消防警察トランク、警察消防用回線集約装置電流比
機械室建物局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機面積比
機械室土地局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機面積比

注 資本コスト=減価償却費+自己資本費用+他人資本費用+利益対応税+通信設備使用料+固定資産税
   保守コスト=施設保全費+道路占用料+撤去費用
別表第四の三
【第6条関係】
項目数値単位
加入者交換機施設保全費対投資額比率(二次係数)—3.514フェムト
加入者交換機施設保全費対投資額比率(一次係数)0.04496
加入者交換機加入者回線当たり施設保全費677円/回線
加入者交換機都道府県別施設保全費(北海道)304,086,009
加入者交換機都道府県別施設保全費(青森県)281,006,409
加入者交換機都道府県別施設保全費(岩手県)288,218,784
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮城県)302,643,534
加入者交換機都道府県別施設保全費(秋田県)291,103,734
加入者交換機都道府県別施設保全費(山形県)302,643,534
加入者交換機都道府県別施設保全費(福島県)306,970,959
加入者交換機都道府県別施設保全費(茨城県)332,935,509
加入者交換機都道府県別施設保全費(栃木県)328,608,084
加入者交換機都道府県別施設保全費(群馬県)314,183,334
加入者交換機都道府県別施設保全費(埼玉県)344,475,309
加入者交換機都道府県別施設保全費(千葉県)358,900,060
加入者交換機都道府県別施設保全費(東京都)373,324,810
加入者交換機都道府県別施設保全費(神奈川県)348,802,734
加入者交換機都道府県別施設保全費(新潟県)306,970,959
加入者交換機都道府県別施設保全費(富山県)319,953,234
加入者交換機都道府県別施設保全費(石川県)321,395,709
加入者交換機都道府県別施設保全費(福井県)324,280,659
加入者交換機都道府県別施設保全費(山梨県)353,130,159
加入者交換機都道府県別施設保全費(長野県)330,050,559
加入者交換機都道府県別施設保全費(岐阜県)327,165,609
加入者交換機都道府県別施設保全費(静岡県)335,820,459
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛知県)334,377,984
加入者交換機都道府県別施設保全費(三重県)327,165,609
加入者交換機都道府県別施設保全費(滋賀県)327,165,609
加入者交換機都道府県別施設保全費(京都府)334,377,984
加入者交換機都道府県別施設保全費(大阪府)347,360,259
加入者交換機都道府県別施設保全費(兵庫県)331,493,034
加入者交換機都道府県別施設保全費(奈良県)340,147,884
加入者交換機都道府県別施設保全費(和歌山県)334,377,984
加入者交換機都道府県別施設保全費(鳥取県)302,643,534
加入者交換機都道府県別施設保全費(島根県)301,201,059
加入者交換機都道府県別施設保全費(岡山県)315,625,809
加入者交換機都道府県別施設保全費(広島県)304,086,009
加入者交換機都道府県別施設保全費(山口県)306,970,959
加入者交換機都道府県別施設保全費(徳島県)312,740,859
加入者交換機都道府県別施設保全費(香川県)305,528,484
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛媛県)305,528,484
加入者交換機都道府県別施設保全費(高知県)305,528,484
加入者交換機都道府県別施設保全費(福岡県)305,528,484
加入者交換機都道府県別施設保全費(佐賀県)306,970,959
加入者交換機都道府県別施設保全費(長崎県)295,431,159
加入者交換機都道府県別施設保全費(熊本県)293,988,684
加入者交換機都道府県別施設保全費(大分県)289,661,259
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮崎県)285,333,834
加入者交換機都道府県別施設保全費(鹿児島県)289,661,259
加入者交換機都道府県別施設保全費(沖縄県)272,351,559
中継交換機施設保全費対投資額比率0.04795
伝送装置施設保全費対投資額比率0.02589
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道)166,155円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県)153,682円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県)157,580円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県)165,376円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県)159,139円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県)165,376円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県)167,714円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県)181,746円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県)179,407円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県)171,612円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県)187,983円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県)195,778円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都)203,574円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県)190,321円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県)167,714円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県)174,730円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県)175,510円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県)177,069円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県)192,660円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県)180,187円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県)178,628円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県)183,305円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県)182,526円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県)178,628円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県)178,628円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府)182,526円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府)189,542円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県)180,967円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県)185,644円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県)182,526円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県)165,376円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県)164,596円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県)172,392円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県)166,155円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県)167,714円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県)170,832円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県)166,935円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県)166,935円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県)166,935円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県)166,935円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県)167,714円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県)161,478円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県)160,698円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県)158,360円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県)156,021円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県)158,360円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県)149,005円/km
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費281円/回線
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道)33,541円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県)31,024円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 31,810円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県)33,384円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県)32,125円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県)33,384円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県)33,856円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県)36,689円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県)36,217円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県)34,643円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県)37,948円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県)39,521円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都)41,095円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県)38,420円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県)33,856円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県)35,272円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県)35,430円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県)35,745円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県)38,892円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県)36,374円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県)36,059円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県)37,004円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県)36,846円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県)36,059円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県)36,059円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府)36,846円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府)38,262円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県)36,531円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県)37,476円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県)36,846円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県)33,384円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県)33,227円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県)34,800円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県)33,541円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県)33,856円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県)34,486円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県)33,699円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県)33,699円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県)33,699円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県)33,699円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県)33,856円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県)32,597円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県)32,440円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県)31,968円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県)31,496円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県)31,968円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県)30,079円/km
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費281円/回線
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道)248,168円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県)229,395円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県)235,262円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県)246,994円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県)237,608円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県)246,994円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県)250,514円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県)271,633円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県)268,114円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県)256,381円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県)281,020円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県)292,753円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都)304,485円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県)284,540円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県)250,514円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県)261,074円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県)262,247円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県)264,594円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県)288,059円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県)269,287円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県)266,940円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県)273,980円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県)272,807円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県)266,940円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県)266,940円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府)272,807円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府)283,366円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県)270,460円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県)277,500円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県)272,807円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県)246,994円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県)245,821円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県)257,554円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県)248,168円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県)250,514円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県)255,207円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県)249,341円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県)249,341円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県)249,341円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県)249,341円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県)250,514円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県)241,128円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県)239,955円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県)236,435円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県)232,915円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県)236,435円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県)222,355円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道)388,136円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県)357,940円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県)367,376円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県)386,249円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県)371,151円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県)386,249円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県)391,910円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県)425,881円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県)420,219円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県)401,347円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県)440,979円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県)459,851円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都)478,724円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県)446,641円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県)391,910円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県)408,896円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県)410,783円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県)414,557円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県)452,302円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県)422,106円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県)418,332円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県)429,655円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県)427,768円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県)418,332円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県)418,332円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府)427,768円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府)444,753円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県)423,994円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県)435,317円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県)427,768円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県)386,249円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県)384,361円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県)403,234円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県)388,136円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県)391,910円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県)399,459円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県)390,023円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県)390,023円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県)390,023円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県)390,023円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県)391,910円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県)376,812円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県)374,925円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県)369,263円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県)363,602円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県)369,263円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県)346,616円/km
管路延長km当たり施設保全費70,352円/km
中口径管路亘長km当たり施設保全費70,352円/km
とう道亘長km当たり施設保全費70,352円/km
共同溝亘長km当たり施設保全費70,352円/km
自治体管路延長km当たり施設保全費70,352円/km
電線共同溝延長km当たり施設保全費70,352円/km
電力設備施設保全費対投資額比率0.05065
可搬型発動発電機施設保全費対投資額比率0.05065
機械室建物施設保全費対投資額比率0.02068
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率0.1438
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率(二次係数)—3.514フェムト
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率(一次係数)0.04496
監視設備(中継交換機)施設保全費対投資額比率0.04795
監視設備(市外線路)市外線路延長km当たり施設保全費9,954円/km
監視設備(市内線路)市内線路延長km当たり施設保全費1,943円/km
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率0.02589
共通用建物施設保全費対投資額比率0.02068
構築物施設保全費対投資額比率
機械及び装置施設保全費対投資額比率
車両施設保全費対投資額比率0.03591
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率0.003579
無形固定資産(交換機ソフトウェア)施設保全費対投資額比率
無形固定資産(その他の無形固定資産)施設保全費対投資額比率
電柱1本当たり道路占用料422円/本
管路1km当たり道路占用料49,447円/km
中口径管路1km当たり道路占用料493,283円/km
とう道1km当たり道路占用料998,617円/km
情報ボックス1km当たり道路占用料5,256円/km
自治体管路1km当たり道路占用料5,256円/km
電線共同溝1km当たり道路占用料5,256円/km
き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料63円/台
主配線盤端末回線側比率0.5
光ケーブル成端架端末回線側比率0.5
機械設備撤去費用対投資額比率0.001329
市外線路撤去費用対投資額比率0.009416
市内線路撤去費用対投資額比率0.002053
土木設備撤去費用対投資額比率0.000924
可搬型発動発電機撤去費用対投資額比率0.001329
建物撤去費用対投資額比率0.001044
構築物撤去費用対投資額比率0.001106
機械及び装置撤去費用対投資額比率0.000868
車両撤去費用対投資額比率
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率0.0007583
試験研究費対直接費比率0.03333
1回線当たり接続関連事務費円/回線
1回線当たり専用型接続関連事務費円/回線
1回線当たり専用回線管理運営費4,185円/回線
管理共通費比率0.1532
専用型速度換算係数221
専用型52M収容回線数672回線
端末系交換回数比例比率0.2106
中継系交換回数比例比率0.3661
経済的耐用年数交換機25.7
局設置遠隔収容装置21.8
局設置簡易遠隔収容装置13.5
伝送装置17.9
き線点遠隔収容装置13.5
無線伝送装置
通信衛星設備
架空メタルケーブル27
地下メタルケーブル36.2
陸上架空光ケーブル15.1
陸上地下光ケーブル21.2
海底光ケーブル26.5
電柱21.2
管路58.8
中口径管路58.8
とう道75
共同溝75
電線共同溝58.8
無線アンテナ24.3
無線鉄塔24.3
空調設備
電力設備(電源装置)
電力設備(発電装置)15
電力設備(受電装置)
可搬型発動発電機15
機械室建物24.1
監視設備(総合監視)
監視設備(加入者交換機)10.6
監視設備(中継交換機)10.5
監視設備(伝送無線機械)10.8
監視設備(市外線路)14.1
監視設備(市内線路)17.4
共通用建物23.1
構築物15.8
機械及び装置10.7
車両
工具、器具及び備品5.5
無形固定資産(交換機ソフトウェア)12.8
無形固定資産(その他の無形固定資産)5.2


別表第五
【第6条・第9条関係】
設備区分別費用明細表
設備区分き線点遠隔収容装置局設置遠隔収容装置局設置簡易遠隔収容装置加入者交換機主配線盤加入者系半固定パス伝送装置光ケーブル成端架消防警察トランク警察消防用回線集約装置中継交換機伝送装置中間中継伝送装置海底中間中継伝送装置無線伝送装置無線アンテナ無線鉄塔衛星通信設備クロック供給装置メタルケーブル加入系光ケーブル中継系光ケーブル海底光ケーブル加入系電柱中継系電柱加入系管路中継系管路加入系中口径管路中継系中口径管路加入系共同溝中継系共同溝加入系とう道中継系とう道電線共同溝自治体管路情報ボックス総合デジタル通信局内回線終端装置アナログ局内回線収容装置アナログ・デジタル回線共通部加入者交換回線収容装置中継交換回線収容装置信号用中継交換機
費用区分
設備区分直接の減価償却費                                         
設備区分直接の通信設備使用料                                         
設備区分直接の固定資産税                                         
設備区分直接の施設保全費                                         
設備区分直接の道路占用料                                         
設備区分直接の撤去費用                                         
附属設備の減価償却費                                         
附属設備の固定資産税                                         
附属設備の施設保全費                                         
附属設備の撤去費用                                         
試験研究費                                         
接続関連事務費                                         
管理共通費                                         
設備区分ごとの費用合計                                         


別表第六
【第19条関係】
様式第1
様式第2
別表第七
【第19条関係】
1呼当たり信号数
総信号数
リルーティング指示に係る網保留時間
課金秒数送出機能信号数
リダイレクション網使用機能(網内型)接続処理時間
リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間
リダイレクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間
PHS端末発信信号数
PHS端末発信平均保留時間
PHS端末発信月当たり平均利用回数
PHS接続固定電話発信信号数
PHS接続固定電話発信平均保留時間
PHS接続固定電話発信当たり平均利用回数
別表第八
【第19条関係】
機能の利用回数等
  年度分
項目名数値単位
1呼当たり信号数 信号/通信
総信号数 億信号/年
リルーティング指示に係る網保留時間 秒/通信
課金秒数送出機能信号数 信号/通信
リダイレクション網使用機能(網内型)接続処理時間 秒/通信
リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間 秒/通信
リダイレクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間 秒/通信
PHS端末発信信号数 秒/通信
PHS端末発信平均保留時間 秒/通信
PHS端末発信月当たり平均利用回数 通信/月
PHS接続固定電話発信信号数 信号/通信
PHS接続固定電話発信平均保留時間 秒/通信
PHS接続固定電話発信当たり平均利用回数 通信/月


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第四条の表二の項中「(番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を当該電気通信事業者以外の電気通信事業者に変更した場合において、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく変更後の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けることができること。)を実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能を含む。)」の部分及び「優先接続機能 電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能」の部分については平成十二年十二月三十一日から施行する。
第2条
(郵政省令の廃止)
次の郵政省令は、廃止する。
第6条
(経過措置)
郵政大臣は、この省令の施行後第六条第一項の通知をするものとする。
事業者は、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令に定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に法第三十八条の二第二項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
前項の規定に基づく申請に対する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令の定めるところに合致しているものとみなす。
第二項の規定に基づき事業者が認可の申請をするまでの間は、第六条第一項中「当該通知から六十日以上九十日を超えない期間を経過した日として当該通知において定められる」とあるのは「当該通知において定められる」と読み替えるものとする。
第7条
事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、前条第二項の規定に基づいて申請する接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を第十四条第二項の規定にかかわらず、通信量の直近の実績値に代えて事業者が現に記録している平成十年四月一日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定することができる。
第8条
事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、附則第六条第二項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料について、これを平成十四年四月一日までの期間で段階的に実施することができる。
前項の段階的な実施は次の要件を確保するものでなければならない。
第9条
事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款に定める接続料であって、第四条の表の二の項に規定する加入者交換機能に係る接続料に統合されることになるものを平成十四年四月一日までの期間で段階的に廃止することができる。
第10条
事業者は、事業者が附則第六条第二項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を、平成十二年四月一日から適用することができる。
第11条
この省令の施行の際現にされている法第三十八条の二第二項の申請に係る接続約款については、この省令の規定は適用せず、なお従前の例による。
第12条
この省令の施行の際現に法第三十八条の二第二項の認可を受けている接続約款に定める接続料の精算については、第二十二条の規定は適用せず、旧原価算定規則第十五条の規定はなお効力を有する。この場合において、旧原価算定規則第十五条中「接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、」とあるのは「接続料を変更したときは、」と、「省令で定める機能」とあるのは「接続料規則第四条に規定する機能」と、「変更前後」とあるのは「変更前の額と接続料を廃止前の指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の規定により算定するものとした場合の額と」と読み替えるものとする。
第13条
事業者は、法第三十八条の二第二項の規定により接続料の変更をするに際しては、第十九条で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。
第14条
第四条の表十三の項の機能のうち専用役務の提供に当たって用いられるものと同等の機能に係る接続料(電気通信事業を営む者の電気通信設備との接続に関するものに限る。)以外のものについては、当分の間は、第八条第三項及び第十八条の規定は適用せず、なお従前の例による。
第15条
この省令の施行の日から平成十二年十二月三十日までの間は、第五条中「二の項(加入者交換機能のうち番号ポータビリティを実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能及び優先接続機能を除く。)」とあるのは、「二の項」とする。
第16条
(検討)
事業者は、この省令の施行後二年を目途として総務大臣が行うこの省令の規定についての見直し結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成13年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月11日
この省令は、公布の日から施行する。
電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の定めるところに合致しているものとみなす。
第二項の規定に基づく申請に基づく処分があるまでの間は、法第三十八条の二第二項の申請に係る接続約款については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の規定は適用しない。
附則
平成13年11月29日
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成13年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第四条の表備考二のヘの規定(第五条において引用する場合を含む。)は、平成十六年三月三十一日までの間は、適用しない。
事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、新規則の定めるところに合致しているものとみなす。
附則
平成14年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第八条第三項ただし書の規定は、平成十四年六月三十日までの間は、適用しない。
事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、新規則の定めるところに合致しているものとみなす。
附則
平成14年6月19日
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。
附則
平成15年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の表一の項及び備考の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
総務大臣は、この省令の施行後、第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「指定電気通信事業者」という。)は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
指定電気通信事業者は、附則第三項の規定に基づき法第三十八条の二第四項の総務省令で定める機能(以下「法第三十八条の二第四項の機能」という。)に係る接続料の変更をするに際し、法第三十八条の二第四項の機能(第四条の表二の項(加入者交換機能のうち同表備考三のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(中継伝送共用機能に限る。)及び八の項に限る。)に係る通信量等については、第十九条の規定により記録された通信量等(以下「記録通信量等」という。)に代えて、指定電気通信事業者が現に記録している平成十三年度下半期(平成十三年十月一日から平成十四年三月三十一日までの期間をいう。)及び平成十四年度上半期(平成十四年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。)の通信量等を用いるものとする。
指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、第四条の表二の項(同表備考三のヘの機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能に係る接続料については、平成十七年三月三十一日までの間は、第八条及び第十四条の規定の適用については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。
指定電気通信事業者は、附則第三項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から法第三十八条の二第二項の規定による認可を受けた日(以下「認可日」という。)までの間のいずれかの日から適用することができる。
指定電気通信事業者は、平成十五年度(平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までをいう。)又は平成十六年度(平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の記録通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間(以下「加入者交換機通信総時間」という。)が附則第三項の規定に基づき変更の申請をし、認可を受けた接続約款に係る接続料(以下「認可接続料」という。)の再計算に用いた通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間に比して十五パーセントの割合を超えて変動しているときは、当該年度経過後三月以内に、その旨を総務大臣に報告するものとする。
総務大臣は、前項の報告があったときは、第六条第一項の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第四項の規定と異なる整理の手順を通知することができる。
10
指定電気通信事業者は、前項の通知があったときは、平成十五年度(認可日(附則第七項の規定に基づき、附則第三項及び電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める附則第七項に規定する接続料を、施行日から認可日までのいずれかの日から適用する場合にあっては、その日)から平成十六年三月三十一日までをいう。)及び平成十六年度の各年度ごとに、当該年度の記録通信量等(平成十五年度の通信量等にあっては、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までのものとする。)並びに前項の規定により通知する手順に従い整理された資産及び費用を用いて計算した法第三十三条第五項の機能(第四条の表二の項(加入者交換機能のうち同表備考三のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)に限る。)に係る接続料(以下この項及び次項において「再計算後接続料」という。)と同機能に係る認可接続料との差に次の式により算定した数を乗じて得た額に、第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」という。)に係る当該年度の第十九条の規定により記録された通信量を乗じて得た額を、他事業者と精算するものとする。{1÷(—R)—1}÷{1÷(—Rx)—1}この式において、R及びRxは、それぞれ次の数値を表すものとする。R 当該年度(平成十五年度にあっては、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までとする。)の通信量が認可接続料の再計算に用いた通信量に比して増加した率Rx 他事業者に係る当該年度(平成十五年度にあっては、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までとする。)の通信量の総和が他事業者に係る認可接続料の再計算に用いた通信量の総和に比して増加した率ただし、平成十六年度において、固定端末系伝送路設備から携帯電話に係る端末系伝送路設備に発信される通信に関する電気通信役務(以下この項において「固定電話発携帯電話着通信」という。)であって他事業者が指定電気通信事業者の提供する電気通信役務の範囲も含めて利用者が支払うべき料金を設定していたものに関し、法第十九条第一項の規定により届け出られた契約約款、法第二十条第一項の規定により届け出られた契約約款又は指定電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についてした合意において、指定電気通信事業者が自らの提供する電気通信役務の範囲について利用者が支払うべき料金を設定することとした場合には、平成十六年度の通信量を用いて行う精算については、固定電話発携帯電話着通信に係る通信量をR及びRxの算定に用いる通信量から除くものとする。
11
指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、附則第八項及び前項に規定する記録通信量等、加入者交換機通信総時間及び再計算後接続料については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。
12
指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、第四条の表二の項の機能(加入者交換機能については、同表備考三のイからニまでの機能に限る。)に係る平成十五年度及び平成十六年度に適用する接続料について行う第二十二条に規定する精算については、各年度ごとに、接続料を、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して再計算し、その結果に基づき接続料を変更したものとして、同条の規定を適用する。
13
この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、附則第五項、第六項及び前項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。
附則
平成15年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(次項において「新規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則
平成15年9月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月十一日から適用する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月14日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の施行後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項に規定する申請に対する認可の処分の日が平成十七年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
事業者は、第四条の表二の項(加入者交換機能に限る。)の機能の接続料を変更する場合には、その原価は別表第1の1に掲げる第一種指定加入者交換機に係る設備のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価を控除して算定するものとする。
前項の規定にかかわらず、事業者は、平成二十八年三月三十一日までの間、その提供する電気通信役務に関する料金に及ぼす影響を緩和するため、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の一部を加入者交換機能の接続料の原価に加算することができる。
前項の加算は、次の要件を確保するものでなければならない。
事業者は、第四条の表十二の項の機能に係る接続料を変更する場合には、その原価は、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価(公衆電話機から発信される通信に係るものに限る。次項において同じ。)の全部又は一部を加算して算定することができる。
10
前項の加算は、平成二十八年三月三十一日までの間、次の要件を確保するものでなければならない。
11
事業者は、第四条の表一の項(基地局設備用端末回線伝送機能に限る。)の機能の接続料を変更する場合には、その原価は第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価(基地局設備との間を伝送する設備との接続に関するものに限り、専らアナログ信号の伝送に用いられる設備との接続に関するものを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を加算して算定することができる。
12
前項の加算は、平成二十八年三月三十一日までの間、次の要件を確保するものでなければならない。
13
附則第八項第四号から第七号まで、附則第十項第二号から第五号まで及び前項第一号から第四号までのき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び附則第八項第八号、附則第十項第六号及び前項第五号のき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものについては、現に事業者が設置する局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置されているものに限る。
14
事業者は、法第三十三条第五項の機能に係る接続料の変更に際し、同項の機能(新規則第四条の表一の項(基地局設備用端末回線伝送機能に限る。)、二の項(加入者交換機能のうち同表備考二のイ及びロの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項に限る。)に係る通信量等については、平成二十八年三月三十一日までの間、新規則第十九条の規定により記録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用される年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる。
15
事業者は、前項の合算値を用いる場合において、新規則第十九条の規定により記録された通信量等が存在しない場合には、これに代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。
16
前項の予測値を用いる場合には、事業者は、前項の予測値を得るために必要な各月の通信量等を記録しておかなければならない。ただし本項で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。
17
平成二十八年三月三十一日までの間、事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の事業者が存在する場合は、第四条の表二の項、三の四の項、四の項、五の項、六の項(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能に係る接続料が、当該機能と同等の機能について当該他の事業者が取得すべき接続料と同額となるよう、当該機能に係る接続料の原価及び通信量等を当該他の事業者のものと合算して算定するものとする。
18
事業者は、その第一種指定電気通信設備と接続する電気通信事業者の負担の増加を緩和させるため必要がある場合には、第四条の表二の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)及び五の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)の機能に係る接続料について、新規則の規定にかかわらず適切な方法で段階的に実施することができる。
19
現に法第三十三条第二項の認可を受けている接続約款に定める第四条の表二の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)、三の四の項、五の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)及び六の項(中継交換機接続伝送専用機能に限る。)の機能に係る接続料については、平成十八年三月三十一日までの間は、新規則に基づき適切な方法で算定された接続料とみなす。
附則
平成17年9月8日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第四条の表二の項(番号ポータビリティ機能に限る。)の機能に関する第五章の規定の適用については、平成十九年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。
事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に対する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則
平成18年2月9日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の公布後速やかに、改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成十八年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則
平成19年2月7日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成十九年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則
平成19年2月7日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月6日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条を削る改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の規定にかかわらず、新規則の施行の際現に認可を受け、又は平成二十年四月一日前に開始する事業年度に適用する接続料の原価に加える調整額は、零とする。
事業者は、新規則の規定にかかわらず、電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第十三項及び第十四項の規定により、平成十九年度(平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の会計を整理し、接続料(新規則第四条の表一の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能に係るもの並びに法第三十三条第五項の機能に係るものを除く。以下この項において同じ。)を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、新規則第四条に規定する機能ごとに、当該機能に係る算定に用いる期間が平成十九年度の事業年度より前である原価により定めた接続料の変更前後の差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の二分の一に相当する額を、第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする。ただし、新規則第八条第二項ただし書及び新規則第十条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。
新規則の施行の際現に認可を受けている接続料又は新規則の施行後に認可を受け、かつ、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に適用する接続料を変更して定める接続料は、新規則第十二条の二の規定の適用については、新たに設定する接続料とみなす。
附則
平成20年2月8日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則
平成20年2月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月21日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までの間は、適用しない。
第2条
(検討)
総務大臣は、この省令の施行後における接続料の原価算定に必要な配賦基準に関する状況及び第四条に規定する機能の利用の動向等を勘案し、必要があると認めるときは、この省令による改正後の接続料規則について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年2月3日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十一年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則
平成21年2月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年1月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年2月2日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十二年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則
平成23年2月1日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十三年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則
平成23年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十四年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則
平成25年1月16日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十五年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、別表第一の一に掲げる加入者交換機及び中継交換機並びに別表第一の二に掲げる監視設備(加入者交換機及び中継交換機に係るものに限る。)及び無形固定資産(交換機ソフトウェアに限る。)(以下「交換機関連設備等」という。)の正味固定資産価額及び減価償却費の額については、新規則の規定にかかわらず、その一部を控除するものとする。
前項の控除は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
附則
平成25年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、当該事業者が平成二十六年四月一日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能の接続料に係る接続約款の変更認可申請を行った日又は平成二十五年十二月三十一日のいずれか遅い日において当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する電気通信事業者と平成二十四年四月一日に開始する事業年度において当該事業者の特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用していた電気通信事業者とが同一の者であって、当該日までに当該者以外の電気通信事業者から当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する旨の接続の請求を受けていない場合には、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、新規則に基づき算定した平成二十六年四月一日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る接続料の原価に、この省令による改正前の接続料規則第十二条の二第一項第六号に定める式により計算した特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る調整額を加えて算定することができる。

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