• 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [期間]
    • 第3条 [特定接続料]
    • 第4条 [特定接続料の算定方法]
    • 第5条 [交付金額の算定方法]
    • 第6条 [報告]

東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令

平成25年3月15日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業法接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令(以下「改正接続料規則」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【期間】
法附則第16条第1項の総務省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間とする。
第3条
【特定接続料】
法附則第16条第1項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表二の項、三の四の項、四の項、五の項、六の項(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能に係る接続料とする。
参照条文
第4条
【特定接続料の算定方法】
法附則第16条第2項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第17項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規則第8条及び第14条の規定の適用については、東会社の原価及び通信量等と西会社の原価及び通信量等とを合算して算定するものとする。
参照条文
第5条
【交付金額の算定方法】
法附則第16条第1項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
第3条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
第3条に規定する機能ごとに、算定値(同条に規定する機能ごとに、東会社の原価及び通信量等と西会社の原価及び通信量等とを合算しないで前条(ただし書を除く。)に規定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
第3条に規定する機能ごとに、算定値に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
第3条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
前項の規定に基づき交付金額を算定するに際しては、東会社は西会社に同項第1号に掲げる額を、西会社は東会社に同項第2号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。
参照条文
第6条
【報告】
東会社及び西会社は、前条第1項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
附則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月三十日)から施行する。
この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、第三条、第四条第二項並びに第六条第一項及び第二項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。
附則
平成17年3月16日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月21日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は公布の日から施行する。
平成十九年四月一日に始まる事業年度に係るこの省令による改正前の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第六条に規定する精算及び第七条に規定する精算額を確定したときの報告については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年3月1日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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