• 政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令
    • 第1条 [承継国債の告示]
    • 第2条 [承継国債取扱店の設置]
    • 第3条 [承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用]

政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令

平成12年8月21日 改正
第1条
【承継国債の告示】
財務大臣は、日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第2条第1項又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条第1項の規定により、政府が日本国有鉄道清算事業団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
名称及び記号
額面総額
額面金額の種類
利率
利子支払期
償還期限
償還金額
その他必要な事項
第2条
【承継国債取扱店の設置】
日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。
日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第3条
【承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用】
承継国債については、国債規則第61条及び第62条の規定は適用しない。
附則
この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。
附則
平成10年10月21日
この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第四条を削る改正規定は、同法第三条第五項に規定する国債の登録の請求ができない期間を経過した日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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