• 政治資金規正法施行令

政治資金規正法施行令

平成20年12月10日 改正
第1章
総則
第1条
【衆議院議員又は参議院議員の数の算定等】
衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法(以下「法」という。)第3条第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。
衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第3条第2項第2号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第86条第7項同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第3条第2項第2号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
参照条文
第2条
【法第四条第一項の政令で定める財産上の利益】
法第4条第1項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。
第3条
【衆議院の解散等に係る特例】
第1条第1項に規定する場合における法第3条第3項に規定する政治団体又は法第5条第1項第1号に掲げる団体の取扱いについては、第1条第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、法第3条第3項又は第5条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして取り扱うものとする。
参照条文
第2章
政治団体の届出等
第4条
【法第六条第一項の政令で定める事項】
法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
支部の有無
租税特別措置法第41条の18第1項第3号又は第4号に該当する政治団体にあつては、その旨
参照条文
第5条
【法第六条第二項の政令で定める文書】
法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
綱領、党則、規約その他これらに相当するもの
法第3条第2項第1号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員(第1条第1項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第5号において同じ。)の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
法第3条第2項第2号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙にあつては第1条第2項に規定する届出候補者又は所属候補者の得票数を合算した数、参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙にあつては同条第3項に規定する政治団体の得票総数)を記載した書面
当該政治団体以外の政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面
租税特別措置法第41条の18第1項第3号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面
租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる政治団体の区分に応じ、それぞれ次に定める文書
ロに掲げる政治団体以外の政治団体 当該政治団体が推薦し、又は支持する者が、当該政治団体により推薦され、又は支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面
法第19条の7第1項第2号に掲げる政治団体法第19条の8第1項の規定による通知に係る文書
第6条
【政治資金団体の指定又は取消しの届出】
法第6条の2第2項の規定による政治資金団体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。
前項の文書の様式は、総務省令で定める。
第7条
【政治団体となる前に取得した資産等の報告】
政治団体が法第3条第1項各号又は第5条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日)前に取得した法第12条第1項第3号の資産等に係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第3条第1項各号又は第5条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が政治団体となつた日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。
参照条文
第8条
【政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え】
政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第7条の2第1項の規定の適用については、同項中「又は政治資金団体であるときはその旨」とあるのは「であるときはその旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別」と、「前条第1項前段」とあるのは「前条第1項」とする。
前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第2章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項各号列記以外の部分その組織の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第19条の8第1項の規定による通知を受けた日)その組織の日(第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織された団体にあつては、第19条の8第1項の規定による通知を受けた日)
政党又は政治資金団体政党の支部
次の各号の区分第1号又は第2号に掲げる区分
第6条第1項第1号政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。)政治団体
第6条第3項類似する名称類似する名称(当該届出をした政治団体が政党の支部である場合にあつては、当該政党の名称に類似する名称を除く。)
第7条第1項同条第5項において準用する場合及び前条前条
第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日
異動に係る事項異動に係る事項(当該政治団体を支部とする政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合にあつては、その異動に係る事項並びに当該政党の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときはその旨)
第7条の2第1項政党又は政治資金団体であるときはその旨政党の支部である場合にあつては、その旨、当該政党の名称及び当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときはその旨
前条第1項前段前条第1項
第12条第1項及び第17条第3項第6条第1項各号第6条第1項第1号又は第2号
第17条第4項第13条及び第14条及び第13条
第1項の場合における当該政治団体の支部に係る第4条第5条及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条各号列記以外の部分法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)法第6条第1項
第4条第1号支部の有無政治団体の支部である旨
第4条第2号政治団体にあつては政治団体の支部にあつては
第5条各号列記以外の部分法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)法第6条第2項
次に掲げる文書次に掲げる文書(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)
第5条第4号支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部政党の支部にあつては、当該政党
書面書面並びに当該支部が当該政党の支部である旨及び当該支部が当該区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨の当該政党の証明書
第5条第5号及び第6号政治団体にあつては政治団体の支部にあつては
前条政治団体が法第3条第1項各号又は第5条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日)政治団体がその組織の日
同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第3条第1項各号又は第5条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号同号
政治団体が政治団体となつた日政治団体がその組織の日
第9条
【特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え】
政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第2章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項各号列記以外の部分、当該政治団体の代表者並びに当該政治団体の代表者
、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第2号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分を、第1号又は第2号に掲げる区分
第6条第1項第1号政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。)政治団体
第7条第1項同条第5項において準用する場合及び前条前条
次条及び第7条の3第7条の3
第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第19条の8第1項又は第2項の規定による通知を受けた日)その異動の日
第9条第1項第1号次に掲げる事項次に掲げる事項(ニを除く。)
寄附(第22条の6第2項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第12条第1項第1号ロにおいて同じ。)寄附
第9条第1項第3号この号及び第12条第1項第3号この号
第12条第1項各号列記以外の部分第6条第1項各号第6条第1項第1号又は第2号
第12条第1項第1号次に掲げる事項次に掲げる事項(ニを除く。)
収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)収入
第17条第4項第12条第2項から第4項まで、第13条及び第14条の規定は第1項の報告書について、第7条の2第2項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ第12条第2項及び第4項並びに第13条の規定は、第1項の報告書について
前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第5条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第1号に」と、同条第1号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第22条の8第2項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。
第3章
公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
第10条
【法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会】
法第19条の2第2項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第19条第2項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした法第19条第2項の規定による届出 当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)
地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者がした法第19条第2項の規定による届出 当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)
参照条文
第4章
国会議員関係政治団体に関する特例等
第11条
【少額領収書等の写しの開示に係る申出】
法第19条の16第11項の規定による決定(以下この章において「開示決定」という。)に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、書面により、その求める開示の実施の方法その他の総務省令で定める事項を申し出なければならない。
前項の規定による申出は、開示決定に係る通知があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、総務省令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第12条
【少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法】
法第19条の16第15項の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる方法の都道府県の選挙管理委員会による実施は、当該都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらを行うことができる場合に限る。
少額領収書等の写しを複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付
少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
第13条
【少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額】
法第19条の16第19項に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する開示請求に係る手数料の額は、当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき三百円とする。
法第19条の16第19項に規定する政令で定める額のうち総務大臣が行つた開示決定に基づく開示の実施に係る手数料の額は、当該開示決定に基づき開示を受ける一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき、次の各号に掲げる開示の実施の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により開示を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額(第11条第3項の規定により更に開示を受ける場合にあつては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が、三百円に達するまでは無料とし、三百円を超えるとき(第11条第3項の規定により更に開示を受ける場合であつて既に開示の実施を求めた際の基本額が三百円を超えるときを除く。)は当該基本額から三百円を減じた額とする。
閲覧 少額領収書等の写し百枚までごとにつき百円
写しの交付 イからニまでに掲げる交付の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額
前条第1号に掲げる交付 交付する用紙一枚につき十円
前条第2号に掲げる交付 フレキシブルディスクカートリッジ一枚につき五十円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額
前条第3号に掲げる交付 光ディスク一枚につき百円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額
前条第4号に掲げる交付 光ディスク一枚につき百二十円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額
前二項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもつてすることができる。
参照条文
第14条
【少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め】
開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
参照条文
第15条
【政治資金監査に関する研修の手数料の額】
法第19条の27第3項に規定する政令で定める手数料の額は、六千円とする。
前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
第16条
【政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項】
法第19条の34に定めるもののほか、議事の手続その他政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項は、政治資金適正化委員会が定める。
第17条
【政治資金適正化委員会の事務局の内部組織】
法第19条の36に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。
参照条文
第5章
報告書の公開
第18条
【収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法】
第12条の規定は、法第20条の2第2項の規定による収支報告閲覧対象文書(法第12条第1項若しくは第17条第1項の規定による報告書、法第14条第1項法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による書面又は法第19条の14の規定による政治資金監査報告書をいう。以下この章において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。
参照条文
第19条
【収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額】
法第20条の2第3項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額が三百円に達するまでは、三百円とする。
前条において準用する第12条第1号に掲げる交付 交付する用紙一枚につき十円
前条において準用する第12条第2号に掲げる交付 フレキシブルディスクカートリッジ一枚につき五十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額
前条において準用する第12条第3号に掲げる交付 光ディスク一枚につき百円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額
前条において準用する第12条第4号に掲げる交付 光ディスク一枚につき百二十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額
第13条第3項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。
第20条
【収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め】
法第20条の2第2項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、第14条後段の規定を準用する。
第6章
寄附等に関する制限
第21条
【法第二十一条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算等】
法第21条の3第1項及び第2項の規定を適用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
法第21条の3第1項第2号に規定する資本金の額又は出資の金額 当該年の初日における当該会社の資本金の額又は出資の金額(当該会社が同日後に設立された場合にあつては、当該設立の時における資本金の額又は出資の金額)
法第21条の3第1項第3号に規定する組合員等(以下この号において「組合員等」という。)の数 当該年の初日における当該労働組合又は職員団体(同号に規定する労働組合又は職員団体をいう。以下この号において同じ。)の組合員等の数(当該労働組合又は職員団体が同日後に結成された場合にあつては、当該結成の時における組合員等の数)
法第21条の3第1項第4号に規定する年間の経費の額 前年において当該団体が支出した金銭の総額から借入金の償還金の額及び資本的支出として総務省令で定める支出の金額を除いた額
年の中途において組織された法第21条の3第1項第4号に規定する団体がその年においてする政治活動に関する寄附については、当該団体の同号の前年における年間の経費の額が二千万円未満であるものとみなして、同項の規定を適用する。
第22条
【法第二十二条の四第一項の政令で定める欠損】
法第22条の4第1項に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された純資産額から当該貸借対照表に記載された資本金その他の総務省令で定めるものの額の合計額を控除した額が零に満たない場合におけるその満たない部分の額とする。
第23条
【匿名の寄附等に係る寄附物件の納付手続等】
法第22条の6第4項に規定する保管者又は法第22条の6の2第4項に規定する保管者若しくは寄附を受けた者(以下この条において「保管者等」という。)は、これらの規定により国庫に帰属した金銭又は物品(以下この条において「寄附物件」という。)を国庫に納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面を添えて、当該寄附物件を当該保管者等の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
寄附物件の保管を開始した日又は寄附を受けた日
寄附物件が金銭であるときはその金額、寄附物件が物品であるときは当該物品の種類及び数量
保管者等の住所
都道府県知事は、前項の規定により保管者等から寄附物件の提出を受けたときは、これを収納し、かつ、領収証書を当該保管者等に交付しなければならない。
第24条
【法第二十二条の九第一項の政令で定める公務員】
法第22条の9第1項第1号に規定する非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものにある者並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者(これらの者のうち国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く。)とする。
法第22条の9第1項第5号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員で政令で定めるものは、同号に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者
地方独立行政法人法第53条第2項の規定に基づき同法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者
附則
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
政治団体が法第三条第一項各号又は法第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日、政治団体の支部にあつてはその組織の日)以後に取得した法第十二条第一項第三号の資産等で、平成元年十二月三十一日以前に取得したものに係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び政治資金規正法の一部を改正する法律の施行の日(以下この号において「施行日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び施行日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。
附則
昭和52年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の三第二項に一号を加える改正規定、第六条の三の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第一項に一号を加える改正規定及び第二十八条の四の次に一条を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第   号)の施行の日から施行する。
附則
昭和55年12月26日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和58年2月22日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この政令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成六年十二月三十一日までの間に限り、この政令による改正後の政治資金規正法施行令(以下「新令」という。)第五条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、新令第五条第二項の表第七条第一項の項中とあるのはと、新令第六条第一項の表第七条第一項の項中とあるのはと、同表第十二条第一項第一号の項中とあるのはとする。
第3条
施行日から同日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、新令第一条第二項、第四条第三号イ及び第七条第一号の規定の適用については、新令第一条第二項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(公職選挙法第八十六条第一項又は同条第八項の規定により当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の公職選挙法第八十六条第三項」と、新令第四条第三号イ中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「(衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、新令第七条第一号中「衆議院小選挙区選出議員」とあるのは「衆議院議員」とする。
第4条
政治資金規正法の一部を改正する法律による改正前の政治資金規正法(以下この項において「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(次項において「旧政党」という。)のうち、施行日において政治資金規正法の一部を改正する法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。
施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。
第5条
政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条の規定により特定寄附とみなされる寄附に対する新法第十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律による改正前の第十九条の六第一項の保有金を」とする。
附則
平成10年12月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第7条
(政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に生じた事実に係る第十九条の規定による改正前の政治資金規正法施行令第十五条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月27日
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年2月14日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第7条
(政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の政治資金規正法施行令第一条第三項及び第四条第三号イの規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下この条及び附則第九条第二項において同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月30日
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条第六号、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月10日
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア