• 政治資金規正法施行規則
    • 第1条 [政治団体の設立の届出]
    • 第1条の2 [政治団体以外の者が開催する特定パーティーに係る届出に添付する文書]
    • 第2条 [政党等が設立の届出に添付する文書]
    • 第3条 [政治資金団体の指定又は取消しの届出]
    • 第4条 [届出事項に係る異動の届出]
    • 第5条 [政治団体の台帳の調製及び保管]
    • 第6条 [会計帳簿の種類、様式及び記載要領]
    • 第7条 [法第十二条第一項等の総務省令で定める項目]
    • 第8条 [法第十二条第一項第二号の総務省令で定める経費]
    • 第9条 [収支報告書の様式及び記載要領]
    • 第10条 [領収書等の写し等の提出方法]
    • 第11条 [法第十四条第一項の監査意見書]
    • 第12条 [解散等の届出]
    • 第12条の2 [政治団体の本部による支部の解散の届出]
    • 第13条 [資金管理団体の指定又は取消し等の届出]
    • 第14条 [資金管理団体の届出事項に係る異動の届出]
    • 第14条の2 [国会議員関係政治団体に係る通知]
    • 第14条の2の2 [法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書]
    • 第14条の2の3 [法第十九条の十三第五項の総務省令で定める者]
    • 第14条の2の4 [少額領収書等の写しの提出方法]
    • 第14条の2の5 [法第十九条の十六第七項の総務省令で定める相当の期間]
    • 第14条の2の6 [法第十九条の十六第八項の総務省令で定める事項]
    • 第14条の2の7 [法第十九条の十六第十一項の総務省令で定める事項]
    • 第14条の2の8 [令第十一条第一項の総務省令で定める事項]
    • 第14条の2の9 [更なる開示の申出]
    • 第14条の2の10 [令第十二条第一号の総務省令で定める大きさ]
    • 第14条の3 [登録事項]
    • 第14条の4 [登録政治資金監査人名簿]
    • 第14条の5 [登録の申請]
    • 第14条の6 [登録政治資金監査人証票]
    • 第14条の7 [登録政治資金監査人証票の再交付等の手続]
    • 第14条の8 [変更登録の申請]
    • 第14条の9 [登録の抹消に関する申請]
    • 第14条の10 [登録の抹消に関する届出]
    • 第14条の11 [政治資金監査に関する研修]
    • 第14条の12 [参事官]
    • 第15条 [収支報告書の要旨の公表]
    • 第16条 [収支報告閲覧対象文書の閲覧]
    • 第17条 [収支報告閲覧対象文書の写しの交付]
    • 第18条 [資本的支出として総務省令で定める支出]
    • 第19条 [令第二十二条の総務省令で定めるもの]
    • 第20条 [法第二十二条の八第五項の総務省令で定める文言]

政治資金規正法施行規則

平成24年4月9日 改正
第1条
【政治団体の設立の届出】
政治資金規正法(以下「法」という。)第6条第1項に規定する文書は、別記第1号様式によるものとする。
第1条の2
【政治団体以外の者が開催する特定パーティーに係る届出に添付する文書】
政治資金規正法施行令(以下「令」という。)第9条第2項の規定により読み替えて適用される令第5条第1号に規定する文書は、別記第1号様式の二によるものとする。
第2条
【政党等が設立の届出に添付する文書】
令第5条第2号から第4号までに規定する文書(令第8条第3項の規定により読み替えて適用される令第5条第4号に規定する文書を含む。)は、別記第2号様式から第2号様式の七までに準ずるものとする。
令第5条第5号及び第6号イに規定する文書は、別記第2号様式の八及び第2号様式の九に準ずるものとする。
第3条
【政治資金団体の指定又は取消しの届出】
令第6条第1項に規定する文書は、別記第3号様式によるものとする。
第4条
【届出事項に係る異動の届出】
法第7条第1項前段の規定による政治団体の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第4号様式によるものとする。
第5条
【政治団体の台帳の調製及び保管】
法第7条の3第1項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体の台帳」という。)は、カード式とし、別記第5号様式に準じて調製するものとする。
政治団体の台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。
法第17条第3項の規定により政治団体の解散等の公表をした場合、法第18条の2第1項の規定により政治団体とみなされる者(以下この項において「政治団体とみなされる者」という。)が同条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第1項の規定による報告書若しくは法第18条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項の規定による報告書を提出した場合又は政治団体とみなされる者がこれらの報告書をその提出期限までに提出しない場合においては、直ちに、政治団体の台帳より当該政治団体に係る記録を消除するものとし、その消除の日から五年間、当該記録を保存するものとする。
第6条
【会計帳簿の種類、様式及び記載要領】
法第9条第1項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第6号様式に定めるところによる。
収入簿
支出簿
運用簿
第7条
【法第十二条第一項等の総務省令で定める項目】
法第12条第1項第1号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第5条第2項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。
法第12条第1項第2号及び法第18条第4項第2号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。
参照条文
第8条
【法第十二条第一項第二号の総務省令で定める経費】
法第12条第1項第2号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。
第9条
【収支報告書の様式及び記載要領】
法第12条第1項に規定する報告書の様式及び記載要領並びに法第29条に規定する文書の様式は、別記第7号様式に定めるところによる。
第10条
【領収書等の写し等の提出方法】
法第12条第2項の規定により領収書等の写し又は振込明細書の写しを提出する場合においては、これらを第7条に規定する支出の項目ごとに分類して提出しなければならない。
法第12条第2項に規定する領収書等を徴し難かつた旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面並びに振込明細書の写しに併せて提出する支出の目的を記載した書面(以下「支出の目的を記載した書面」という。)は、それぞれ別記第8号様式及び別記第8号様式の二によるものとする。ただし、振込明細書に支出の目的が記載されているときは、当該振込明細書の写しをもつて支出の目的を記載した書面とすることができる。
第11条
【法第十四条第一項の監査意見書】
法第14条第1項に規定する監査意見を記載した書面は、別記第9号様式によるものとする。
第12条
【解散等の届出】
法第17条第1項の規定による政治団体の解散等の届出は、別記第10号様式によるものとする。
第12条の2
【政治団体の本部による支部の解散の届出】
法第18条第5項の規定により政治団体の本部がする法第17条第1項の解散の届出は、別記第10号様式の二によるものとする。
第13条
【資金管理団体の指定又は取消し等の届出】
法第19条第2項に規定する文書並びに同条第3項第1号及び第2号に該当するときの届出に係る文書は、別記第11号様式によるものとする。
第14条
【資金管理団体の届出事項に係る異動の届出】
法第19条第3項第3号に該当するときの資金管理団体の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第12号様式によるものとする。
第14条の2
【国会議員関係政治団体に係る通知】
法第19条の8第1項及び第2項に規定する文書は、それぞれ別記第12号様式の二及び別記第12号様式の三によるものとする。
第14条の2の2
【法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書】
法第19条の13第3項に規定する政治資金監査報告書は、別記第12号様式の四によるものとする。
第14条の2の3
【法第十九条の十三第五項の総務省令で定める者】
法第19条の13第5項に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者
役職員又はその配偶者
法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者又はその配偶者
第14条の2の4
【少額領収書等の写しの提出方法】
法第19条の16第6項の規定により同条第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しを提出する場合においては、当該少額領収書等を複写機により日本工業規格A列四番の用紙に複写し、これらを当該少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、第7条第2項に規定する支出の項目ごとに分類して提出しなければならない。
第14条の2の5
【法第十九条の十六第七項の総務省令で定める相当の期間】
法第19条の16第7項に規定する総務省令で定める相当の期間は、次の各号に掲げるときについて、それぞれ三十日とする。
法第19条の16第5項の規定による命令があつた日から二十日以内の期間に、法第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体にあつてはその代表者である公職の候補者、同項第2号に係る国会議員関係政治団体にあつては同号の公職の候補者に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間がかかるとき
法第19条の16第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、当該命令があつた日から二十日以内にそのすべてについて当該少額領収書等の写しを提出することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるとき
前二号に掲げる場合のほか、法第19条の16第6項に規定する期間を延長することにつき正当な理由があるとき
参照条文
第14条の2の6
【法第十九条の十六第八項の総務省令で定める事項】
法第19条の16第8項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第19条の16第5項の規定による命令があつた日
前条第1号に掲げる場合にあつては、公職の候補者の氏名、選挙の種類、当該選挙の期日の公示又は告示の日及び当該選挙の期日
前条第2号及び第3号に掲げる場合にあつては、事務の状況その他の事情
第14条の2の7
【法第十九条の十六第十一項の総務省令で定める事項】
法第19条の16第11項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第19条の16第11項の規定による決定(次条において「開示決定」という。)に係る少額領収書等の写しについて求めることができる開示の実施の方法
前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額
開示を実施することができる日、時間及び場所
写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
第14条の2の8
【令第十一条第一項の総務省令で定める事項】
令第11条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
開示決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨及び当該部分
開示の実施を希望する日
写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求める場合にあつては、その旨
第14条の2の9
【更なる開示の申出】
令第11条第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
法第19条の16第11項に規定する通知があつた日
最初に開示を受けた日
前条各号に掲げる事項
前項の場合において、既に開示を受けた少額領収書等の写し(その一部につき開示を受けた場合にあつては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該少額領収書等の写しについて求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りではない。
第14条の2の10
【令第十二条第一号の総務省令で定める大きさ】
令第12条第1号に規定する総務省令で定める大きさは、日本工業規格A列四番とする。
第14条の3
【登録事項】
法第19条の18第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
本籍
法第19条の18第1項各号のいずれかに該当する旨
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
弁護士法人、監査法人又は税理士法人の社員である場合 当該弁護士法人、監査法人又は税理士法人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地
イに掲げる場合以外の場合 勤務する事務所の名称及びその所在地
前各号に掲げる事項のほか政治資金適正化委員会が必要があると認めたもの
第14条の4
【登録政治資金監査人名簿】
登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式による。
政治資金適正化委員会は、法第19条の19第3項の規定により登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)の操作によるものとする。
第14条の5
【登録の申請】
法第19条の20第1項の登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類等(官公署が証明する書類等の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
戸籍抄本
住民票の写し
法第19条の18第2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
前各号に掲げる書類等のほか政治資金適正化委員会が必要があると認めたもの
登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式による。
第14条の6
【登録政治資金監査人証票】
登録政治資金監査人証票は、別記第12号様式の五によるものとする。
第14条の7
【登録政治資金監査人証票の再交付等の手続】
登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。
登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。
第14条の8
【変更登録の申請】
法第19条の21の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由並びに変更の生じた年月日を記載した変更登録申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
第14条の9
【登録の抹消に関する申請】
法第19条の23第1項の規定により登録政治資金監査人が登録の抹消を申請するときは、その申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
第14条の10
【登録の抹消に関する届出】
法第19条の23第2項の規定により登録政治資金監査人が同条第1項第1号又は第2号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
前項の届出書を提出する者が本人以外の者であるときは、当該届出書に本人の戸籍抄本を添付しなければならない。
第14条の11
【政治資金監査に関する研修】
法第19条の27第1項の政治資金監査に関する研修(以下この条において「政治資金監査研修」という。)は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。
政治資金監査研修は、政治資金監査に関する具体的な指針の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識の修得に係るものをその内容に含むものとする。
政治資金監査研修の実施に当たつては、当該研修において修得することが求められている知識の修得がなされるための適切な方法により行わなければならない。
第14条の12
【参事官】
政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。
参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。
第15条
【収支報告書の要旨の公表】
法第12条第1項又は法第17条第1項の規定による報告書に係る法第20条第1項の規定による要旨の公表は、別記第13号様式に準じて行うものとする。
第16条
【収支報告閲覧対象文書の閲覧】
法第20条の2第2項の規定による報告書、書面又は政治資金監査報告書(以下「収支報告閲覧対象文書」という。)のうち総務大臣において受理したものの閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
収支報告閲覧対象文書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第17条
【収支報告閲覧対象文書の写しの交付】
法第20条の2第2項の規定により、総務大臣の受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「交付請求書」という。)を総務大臣に提出しなければならない。
請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名
写しの交付の請求に係る政治団体の名称並びに収支報告閲覧対象文書に係る収入及び支出がされた年
求める写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法)
写しの送付の方法による収支報告閲覧対象文書の写しの交付を求める場合にあつては、その旨
総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
総務大臣は、法第20条の2第2項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあつた日から三十日以内に、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
法第20条の2第2項の規定による請求に係る収支報告閲覧対象文書が著しく大量であるため、当該請求があつた日から六十日以内にそのすべてについて第3項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同項及び前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書のうちの相当の部分につき当該期間内に第3項の規定による交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書については相当の期間内に同項の規定による交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
本項を適用する旨及びその理由
残りの収支報告閲覧対象文書について第3項の規定による交付をする期限
第18条
【資本的支出として総務省令で定める支出】
令第21条第1項第3号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。
第19条
【令第二十二条の総務省令で定めるもの】
令第22条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
株式会社 次のイからヘまでに掲げるもの
資本金
資本準備金
利益準備金
新株式申込証拠金
評価・換算差額等
新株予約権
持分会社 次のイからハまでに掲げるもの
資本金
出資金申込証拠金
評価・換算差額等
第20条
【法第二十二条の八第五項の総務省令で定める文言】
法第22条の8第5項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーです。」とする。
附則
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
政治資金規正法施行規則は、廃止する。
政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出及び同条第二項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月12日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この省令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
附則
平成6年11月25日
この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定、第二条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(同様式備考6に係る部分を除く。)、別記第二号様式の改正規定、同様式を別記第二号様式の九とする改正規定、別記第一号様式の二の改正規定及び同様式の次に八様式を加える改正規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。この場合において、同日から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の規定の適用については、新規則別記第二号様式の三中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
改正法附則第四条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。この場合において、当該報告書の様式及び記載要領は、新規則別記第七号様式及び同様式記載要領並びにこの省令による改正前の政治資金規正法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別記第七号様式(その八)及び同様式(その九)並びに同様式記載要領1、同記載要領11及び同記載要領12に定めるところによるものとし、当該報告書の要旨の公表は、新規則別記第十三号様式に準じて行うものとし、旧規則別記第七号様式記載要領1中「日本工業規格B列5番」とあるのは「日本工業規格A列4番」と、新規則別記第七号様式(その一)中「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、同様式記載要領4中「開催年月日を記載すること。」とあるのは「開催年月日を記載すること。指定団体とは政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の法第19条第2項に規定する政治団体をいうものとする。」と、新規則別記第七号様式(その二)中「(うち特定寄附)」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附)」と、同様式記載要領5中「特定寄附(」とあるのは「指定団体に対する寄附(政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の」と、同記載要領10(1)中「年間5万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領10(3)中「特定寄附」とあるのは「指定団体に対する寄附」と、「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、「」とあるのは「」と、同記載要領11中「年間5万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附のあつせんに係る寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領14(1)及び同記載要領15中「20万円」とあるのは「100万円」と、新規則別記第十三号様式中とあるのは「報告年月日」と、「(うち特定寄附」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附」と、「[特定パーティーの概要]               」とあるのは「[指定団体に対する寄附の内訳](指定団体の届出をした者に対する寄附者の氏名又は名称何々) (金  額) (住所又は事務所の所在地)円 何都道府県市区町村……その他            円小   計  _______円[指定団体に対する寄附のうち寄附のあつせんに係るものの内訳](寄附のあつせん者の氏名又は名称) (金  額) (住所又は事務所の所在地)何 々            円 何都道府県市区町村……その他            円小   計  _______円[特定パーティーの概要]             」と、同様式備考1中「もの〕」」とあるのは「もの〕」、「〔指定団体に対する寄附の内訳〕」、「〔指定団体に対する寄附のうち寄附のあつせんに係るものの内訳〕」」と、同様式備考2中「「資金管理団体」、「その他の政治団体」」とあるのは「「その他の政治団体」」とする。
改正法附則第六条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月15日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月30日
この省令は、平成十七年十二月二日から施行する。
附則
平成18年12月22日
この省令は、政治資金規正法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第十条の改正規定、別記第七号様式記載要領の改正規定(21の次に22を加える部分に限る。)及び別記第八号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、別記第七号様式記載要領20(1)キ及び別記第十三号様式3(7)の改正規定については、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第十四条の次に十条を加える改正規定中第十四条の二に係る部分、別記第一号様式の改正規定、別記第二号様式の九の改正規定、別記第四号様式の改正規定、別記第五号様式の改正規定並びに別記第十二号様式の次に三様式を加える改正規定中別記第十二号様式の二及び別記第十二号様式の三に係る部分は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月5日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
政治資金規正法の一部を改正する法律附則第六条第二項及び第八条の規定により旧法の規定の例によることとされる報告書の記載及び提出並びに当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月9日
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この省令による改正後の政治資金規正法施行規則第十条第二項の規定は、施行日の属する年以後の年に係る政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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