• 教員資格認定試験規程
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [試験の種類等]
    • 第3条 [受験資格]
    • 第4条 [試験の方法等]
    • 第5条 [試験の施行等]
    • 第6条 [受験手続]
    • 第7条 [合格証書の授与等]
    • 第8条 [合格証明書の交付]
    • 第9条 [手数料]
    • 第10条 [合格の取消し等]
    • 第11条 [文部科学大臣への報告等]
    • 第12条 [合格者原簿の作製等]

教員資格認定試験規程

平成22年4月14日 改正
第1条
【趣旨】
教育職員免許法第16条の2第1項の規定による教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)については、この省令の定めるところによる。
第2条
【試験の種類等】
認定試験の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。
上欄下欄
認定試験の種類普通免許状の種類
 種目 免許教科等
幼稚園教員資格認定試験 幼稚園教諭二種免許状 
小学校教員資格認定試験 小学校教諭二種免許状 
高等学校教員資格認定試験看護高等学校教諭一種免許状看護
情報高等学校教諭一種免許状情報
福祉高等学校教諭一種免許状福祉
柔道高等学校教諭一種免許状柔道
剣道高等学校教諭一種免許状剣道
情報技術高等学校教諭一種免許状情報技術
建築高等学校教諭一種免許状建築
インテリア高等学校教諭一種免許状インテリア
デザイン高等学校教諭一種免許状デザイン
情報処理高等学校教諭一種免許状情報処理
計算実務高等学校教諭一種免許状計算実務
特別支援学校教員資格認定試験自立活動(視覚障害教育)特別支援学校自立活動教諭一種免許状視覚障害教育
自立活動(聴覚障害教育)聴覚障害教育
自立活動(肢体不自由教育)肢体不自由教育
自立活動(言語障害教育)言語障害教育
参照条文
第3条
【受験資格】
幼稚園教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が定める資格を有するものとする。
大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第66条各号の一に該当する者で、受験しようとする幼稚園教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの
小学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第66条各号の一に該当する者で、受験しようとする小学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの
高等学校教員資格認定試験及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。
大学(短期大学を除く。)を卒業した者
前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第66条各号の一に該当する者で、受験しようとする高等学校教員資格認定試験又は特別支援学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十二歳以上のもの
第4条
【試験の方法等】
認定試験は、受験者の人物、学力及び実技について、筆記試験、口述試験又は実技試験の方法により行なう。
認定試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項については、この省令の定めるもののほか、別に文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める試験の実施要領(次項において「実施要領」という。)によるものとする。
文部科学大臣は、その委嘱する大学が行なう認定試験に係る実施要領を定めようとするときは、あらかじめ関係大学の教職員その他の学識経験のある者のうちから文部科学大臣が委嘱した委員の意見を聞くものとする。
文部科学大臣が行なう認定試験については、大学の教授その他の学識経験のある者のうちから文部科学大臣が委嘱した委員及び専門委員がその実施に当たるものとする。
第5条
【試験の施行等】
認定試験は、毎年、第2条に定める認定試験の種類のなかから文部科学大臣が必要と認めるものについて行なう。
文部科学大臣は、認定試験の種類、実施機関、施行期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項について、あらかじめ、官報で告示する。
第6条
【受験手続】
認定試験を受けようとする者は、当該認定試験を行なう文部科学大臣又は大学が定める所定の受験願書に履歴書、戸籍抄本又は住民票の写し、写真その他必要な書類を添えて、その認定試験を行なう文部科学大臣又は大学の学長に提出しなければならない。
第7条
【合格証書の授与等】
文部科学大臣及び大学の学長は、その行なつた認定試験に合格した者に別記第1号様式による合格証書を授与する。
合格証書の授与を受けた者がその氏名若しくは本籍地を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失したときは、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により合格証書の書換え又は再交付を申請することができる。
第8条
【合格証明書の交付】
認定試験に合格した者は、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により、合格の証明を申請することができる。
前項の申請があつた場合には、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長は別記第2号様式による合格証明書を交付する。
第9条
【手数料】
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
上欄下欄
一 認定試験を受けようとする者幼稚園教員資格認定試験一万三千四百円
小学校教員資格認定試験一万四千六百円
高等学校教員資格認定試験又は特別支援学校教員資格認定試験五千六百円
二 合格証書の書換え又は再交付を申請する者四百円
三 合格証明書の交付を申請する者二百円
前項の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
納付した手数料は、いかなる場合においても返還しない。
第10条
【合格の取消し等】
文部科学大臣又は大学の学長は、不正の手段によつてその行なう認定試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその認定試験を受けることを禁止することができる。
参照条文
第11条
【文部科学大臣への報告等】
認定試験を行なつた大学の学長は、認定試験の終了後すみやかにその試験問題、試験実施状況、合格者の氏名その他必要な事項について、文部科学大臣に報告するものとする。
文部科学大臣は、認定試験に合格した者の氏名を官報で公告する。
認定試験を行なつた大学の学長は、第1項の文部科学大臣への報告を行なつた後前条の規定により合格の決定を取り消したときは、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
第12条
【合格者原簿の作製等】
認定試験を行なつた大学は、認定試験の種類ごとに教員資格認定試験合格者原簿を作製するものとする。
前項の教員資格認定試験合格者原簿には、認定試験に合格した者の氏名、生年月日、本籍地及び合格証書の授与年月日その他必要な事項を記載するものとする。
認定試験を行なつた大学は、次に掲げる書類を相当期間保存するものとする。
教員資格認定試験合格者原簿
受験願書、合格証書の書換え又は再交付に関する申請書及び合格証明書の交付に関する申請書
合格の決定の取消しに関する書類
その他認定試験の実施に関する主な書類
附則
この省令は、公布の日から施行する。
高等学校教員資格試験規程は、廃止する。
この省令の施行前に前項の規定による廃止前の高等学校教員資格試験規程(附則第五項において「旧高等学校教員資格試験規程」という。)による柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格試験に合格した者は、それぞれこの省令によるそれらの種目に係る認定試験に合格した者とみなす。
高等学校卒業程度認定試験規則附則第四条の表の上欄の各号に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものは、当分の間、第三条第二項の規定にかかわらず、高等学校教員資格認定試験(看護、情報及び福祉の種目に係るものを除く。)及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる。
旧高等学校教員資格試験規程による高等学校教員資格試験を受験した者で文部科学大臣が定める資格を有するものが、柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格認定試験を受験する場合には、第三条第二項第二号中「満二十二歳」とあるのは、昭和四十八年度にあつては「満十九歳」と、昭和四十九年度にあつては「満二十歳」と、昭和五十年度にあつては「満二十一歳」と読み替えるものとする。
附則
昭和49年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月16日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月19日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月23日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月27日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
平成十五年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の適用により教育職員免許法(以下「免許法」という。)別表第三に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第一条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の適用により免許法別表第三に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
この省令の施行の際現に旧施行規則の規定に基づき授与された盲学校、聾学校及び養護学校の養護訓練の教諭の一種免許状(以下「旧免許状」という。)は、新施行規則に規定するそれぞれの自立活動の教諭の一種免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この省令の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
免許法第三条の二第一項第六号に規定する教科に関する事項については、新施行規則第六十五条の八に定めるもののほか、次の各号に掲げる期間内においては当該各号に掲げるものを含むものとする。
児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法による教護院で、その教科について、児童福祉法の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の承認を受けたもの及び児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の勧告に従ったものにおいて教育に従事した者に対する免許法第六条別表第三の規定の適用については、なお従前の例による。児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育に従事した者についても、同様とする。
附則
平成12年5月25日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条第三項の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第三条第一項及び第二項の改正規定は、平成十五年九月十九日から適用する。
附則
平成17年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月24日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年4月14日
この省令は、公布の日から施行する。

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