• 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成17年3月3日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長研究開発局長国立教育政策研究所長日本学士院長文化庁長官
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令は、廃止する。
附則
平成13年3月27日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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