• 船舶登記令

船舶登記令

平成24年7月19日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この政令は、船舶及び製造中の船舶の登記に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
船舶 総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)であって、航海の用に供するものをいう。
船舶の表示 船舶についての第11条各号に掲げる登記事項をいう。
船舶管理人 船舶の共有者が商法第699条第1項船舶法第35条本文において準用する場合を含む。)の規定により選任した船舶管理人をいう。
製造中の船舶の表示 製造中の船舶についての第25条各号に掲げる登記事項をいう。
船籍港 船舶の所有者が船舶法第4条第1項の規定により定めた船籍港をいう。
登記記録 船舶の表示若しくは製造中の船舶の表示についての登記、権利に関する登記又は船舶管理人の登記について、一隻の船舶又は製造中の船舶ごとに第7条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
登記事項 この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
権利に関する登記 船舶についての次条第1項各号に掲げる権利及び製造中の船舶についての抵当権に関する登記をいう。
登記名義人 船舶の登記簿の権利部(第7条第1項の権利部をいう。)に次条第1項各号に掲げる権利について権利者として記録されている者及び製造中の船舶の登記簿の権利部(第7条第2項の権利部をいう。)に抵当権者として記録されている者をいう。
管海官庁船舶法に規定する船舶の登録の事務をつかさどる機関をいう。
第3条
【登記することができる権利等】
船舶の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。
所有権
抵当権
賃借権
製造中の船舶の登記は、製造中の船舶の表示、製造中の船舶についての抵当権の設定等(設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶の所有者となるべき者についてする。
第2章
登記所
第4条
船舶の登記の事務は、第23条第2項の嘱託又は第30条第1項の申請に基づいて登記をする場合を除き、船籍港の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
船舶の船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある場合には、当該船舶の登記の事務をつかさどる登記所は、法務省令で定める。
第5条
製造中の船舶の登記の事務は、第32条第1項の申請に基づいて登記をする場合を除き、製造地を管轄する登記所がつかさどる。
第3章
登記記録
第6条
【登記】
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
第7条
【登記記録の作成】
船舶の登記記録は、表題部、権利部及び船舶管理人部に区分して作成する。
製造中の船舶の登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
第9条
削除
第4章
船舶の登記手続
第1節
総則
第11条
【船舶の表題部の登記事項】
船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
船名
船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。第25条において同じ。)
船籍港
船質(船舶を構成する材料による分類をいう。第25条において同じ。)
総トン数
推進機関があるときは、その種類及び数
推進器があるときは、その種類及び数
帆船にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。)
進水の年月
日本において船舶を製造した場合を除き、国籍取得の年月日
第12条
【申請情報】
船舶の登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第35条第1項において準用する不動産登記法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
申請人の氏名又は名称及び住所
申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
登記の目的
所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付
所有権の登記を申請する場合において、船舶が二人以上の者の共有に属するときは、船舶管理人の氏名又は名称及び住所
所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項
所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社のすべての代表者(第2号の代表者を除く。)その他の業務を執行するすべての役員の氏名
所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人のすべての代表者(第2号の代表者を除く。)の氏名
前条第1号から第5号までに掲げる事項
前各号に掲げるもののほか、別表一の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
参照条文
第13条
【添付情報】
船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる情報
ロからホまでに規定する場合を除き、所有権の登記名義人となる者が日本人であることを証する情報
所有権の登記名義人となる者が会社であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該会社のすべての代表者(第1号の代表者を除く。)その他の業務を執行するすべての役員の資格を証する情報
所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社のすべての代表者及び業務を執行する役員の三分の二以上の者が日本人であることを証する情報
所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人のすべての代表者(第1号の代表者を除く。)の資格を証する情報
所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人のすべての代表者が日本人であることを証する情報
前各号に掲げるもののほか、別表一の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
前項第1号及び第2号の規定は、船舶に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
第35条第1項において準用する不動産登記法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請するときは、第1項第4号イからホまでに掲げる情報を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
第2節
所有権に関する登記
第14条
【所有権の保存の登記の申請人】
所有権の保存の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。
船舶が二人以上の者の共有に属する場合における所有権の保存の登記の申請は、すべての共有者が共同してしなければならない。
第15条
【所有権の保存の登記】
登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記しなければならない。
第16条
【登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記】
登記官は、登記がない船舶について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、船舶の表示について登記し、かつ、所有権の保存の登記をしなければならない。
参照条文
第17条
【管海官庁への通知】
登記官は、船舶について所有権の保存の登記以外の所有権の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を船籍港を管轄する管海官庁に通知しなければならない。
第3節
船舶管理人に関する登記
第18条
【船舶管理人の登記の登記事項】
船舶管理人の登記の登記事項は、次のとおりとする。
登記の目的
申請の受付の年月日及び受付番号
船舶管理人の氏名又は名称及び住所
第19条
【船舶管理人の選任の登記】
登記官は、第12条第7号の規定により船舶管理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする登記の申請に基づいて所有権の登記をする場合には、船舶管理人の選任の登記をしなければならない。この場合においては、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、当該所有権の登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。
第20条
【船舶管理人の氏名の変更の登記等】
船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、船舶管理人が申請しなければならない。
参照条文
第21条
【船舶管理人の変更の登記】
船舶管理人の変更の登記の申請は、船舶の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
第22条
【船舶管理人の登記の抹消】
登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。
第4節
表題部の変更の登記等
第23条
【表題部の変更の登記の嘱託等】
管海官庁は、第11条第1号から第8号までに掲げる登記事項について船舶法第10条の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
船籍港の変更により船籍港の所在地を管轄する登記所が変更した場合における前項の規定による嘱託は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所にしなければならない。
前項の嘱託に基づく登記の事務は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所がつかさどる。
所有権の登記名義人は、第15条の規定により登記官が表題部にした登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に申請しなければならない。
管海官庁は、第1項の規定により嘱託した第11条第1号から第8号までに掲げる登記事項に関する登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があることを発見したときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第24条
【船舶の登記の抹消】
管海官庁は、船舶法第14条の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
参照条文
第5章
製造中の船舶の登記手続
第25条
【製造中の船舶の表題部の登記事項】
製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
船舶の種類
船質
計画における船舶の長さ、幅及び深さ
計画における総トン数
計画において推進機関があるときは、その種類及び数
計画において推進器があるときは、その種類及び数
製造番号があるときは、その番号
製造地
造船事業者の氏名又は名称及び住所
参照条文
第26条
【申請情報】
製造中の船舶についての抵当権に関する登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第35条第2項において準用する不動産登記法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
第12条第1号から第6号までに掲げる事項
製造中の船舶の表示
前二号に掲げるもののほか、別表二の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
第27条
【添付情報】
製造中の船舶についての抵当権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
前三号に掲げるもののほか、別表二の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
前項第1号及び第2号の規定は、製造中の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
第28条
【製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の申請】
製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記においては、当該船舶の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第35条第2項において準用する不動産登記法第22条本文の規定は、適用しない。
第29条
【製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記】
登記官は、製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、製造中の船舶の表示並びに船舶の所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
参照条文
第30条
【製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記】
製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の申請は、当該抵当権の登記をした登記所にしなければならない。
前項の申請に基づく登記の事務は、同項の登記所がつかさどる。
参照条文
第31条
【船舶の所有者となるべき者の氏名等の変更の登記等】
船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該船舶の所有者となるべき者が単独で申請することができる。
第32条
【製造地の変更による変更の登記】
製造中の船舶の製造地の変更により製造中の船舶の製造地を管轄する登記所が変更した場合における第25条第8号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の製造地を管轄する登記所にしなければならない。
前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の製造地を管轄する登記所がつかさどる。
第6章
雑則
第33条
【登記事項証明書の交付等】
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を請求することができる。
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
不動産登記法第119条第3項及び第4項の規定は前二項の規定による請求について、同条第5項の規定は第1項の規定による請求について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「船舶登記令第33条第1項」と、「不動産の所在地」とあるのは「船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地」と読み替えるものとする。
第34条
【登記簿の附属書類の閲覧】
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、利害関係がある部分に限り、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
不動産登記法第119条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
第35条
【不動産登記法等の準用】
不動産登記法第2条第9号及び第12号から第16号まで、第4条第5条第7条から第10条まで、第13条第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。)、第59条から第63条まで、第64条第1項第65条第66条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第67条第1項第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項第68条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第69条第70条第1項第2項及び第3項(先取特権又は質権に係る部分を除く。)、第71条第72条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第76条第1項本文、第77条第81条第1号から第5号まで、第83条第1項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。)及び第2項第84条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第88条第1項第1号から第4号まで及び第2項第89条から第93条まで、第97条から第108条まで、第109条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第110条から第117条まで並びに第151条から第158条までの規定並びに不動産登記令第2条第1号第7号及び第8号第3条第9号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第11号同号ヘを除く。)及び第12号第4条第5条第1項を除く。)、第7条第1項第5号及び第3項第8条第1項第4号第5号第6号(質権に係る部分を除く。)、第7号民法第361条において準用する同法第398条の14第1項ただし書に係る部分を除く。)、第8号及び第9号第9条から第12条まで、第14条から第20条まで、第22条並びに第23条の規定は、船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第25条第1号第108条第3項及び第151条第2項を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶」と、不動産登記法第25条第1号及び第108条第3項中「不動産」とあるのは「船舶の船籍港」と、同法第151条第2項中「不動産登記」とあるのは「船舶の登記」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令別表一」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第35条第1項において準用する第3条第11号ハに規定する登記権利者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
不動産登記法第2条第9号及び第12号から第16号まで、第4条第5条第7条から第10条まで、第13条第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。)、第24条第25条第11号を除く。)、第59条から第63条まで、第64条第1項第65条第66条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第67条第1項第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項第68条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第69条第70条第1項第2項及び第3項(先取特権又は質権に係る部分を除く。)、第71条第72条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第83条第1項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。)及び第2項第84条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第88条第1項第1号から第4号まで及び第2項第89条から第93条まで、第97条から第108条まで、第109条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第110条第111条第2項及び第3項第112条第114条第116条第117条並びに第151条から第158条までの規定並びに不動産登記令第2条第1号第7号及び第8号第3条第9号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第11号同号ヘを除く。)及び第12号第4条第5条第1項を除く。)、第7条第1項第5号及び第3項第3号第8条第1項第4号第6号(質権に係る部分を除く。)、第7号民法第361条において準用する同法第398条の14第1項ただし書に係る部分を除く。)、第8号及び第9号第9条から第12条まで、第14条から第20条まで、第22条並びに第23条の規定は、製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第151条第2項を除く。)中「不動産」とあるのは「製造中の船舶」と、不動産登記法第151条第2項中「不動産登記」とあるのは「製造中の船舶の登記」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令別表二」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第35条第2項において準用する第3条第11号ハに規定する登記権利者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
担保付社債信託法第64条の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、同条中「不動産登記法」とあるのは、「船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法」と読み替えるものとする。
第36条
【登記の嘱託】
この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
第37条
【法務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、船舶及び製造中の船舶の登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
別表一
【第十二条、第十三条関係】
登記申請情報添付情報
共通する事項
第三十五条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記 相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報
船舶の表示についての更正の登記(第二十三条第四項の規定により所有権の登記名義人が申請するものに限る。)更正後の登記事項錯誤又は遺漏があったことを証する情報
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
権利の変更の登記又は更正の登記イ 変更後又は更正後の登記事項
ロ 所有権の更正の登記によって所有権の登記名義人となる者がある場合には、第十二条第八号イ又はロに掲げる事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 付記登記によってする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報/ハ 所有権の更正の登記によって所有権の登記名義人となる者がある場合には、第十三条第一項第四号イからホまでに掲げる情報
権利に関する登記の抹消(二十九の項の登記を除く。) イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
ロ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第二項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する情報
ハ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第三項前段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
 (1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報
 (2) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報
ニ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第三項後段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報
 (2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報
 (3) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報
ホ イからニまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報
ヘ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
抹消された登記の回復回復する登記の登記事項イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
所有権に関する登記
所有権の保存の登記第十一条第六号から第十号までに掲げる事項イ 当該船舶の所有者を証する情報
ロ 日本において製造した船舶について当該船舶の製造地を管轄する登記所以外の登記所に申請する場合にあっては、当該申請に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する情報(第三十三条第一項の製造中の船舶の登記がないことを証する書面にあっては、作成後三月以内のものに限る。)
ハ 船舶件名書(船舶法第四条第一項又は第三項の規定による申請に基づき船舶の総トン数の測度を行った結果を明らかにした書面をいう。)の内容を証する情報
ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
所有権の移転の登記 イ 登記原因を証する情報
ロ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記第十一条第六号から第十号までに掲げる事項登記原因を証する情報
船舶管理人に関する登記
船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記変更後又は更正後の氏名若しくは名称又は住所船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、当該公務員に代わるべき者が作成した情報)
十一船舶管理人の変更の登記新たに選任された船舶管理人の氏名又は名称及び住所 
賃借権に関する登記
十二賃借権の設定の登記第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十一条第一号から第五号までに掲げる登記事項登記原因を証する情報
十三賃借物の転貸の登記第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十一条第一号から第五号までに掲げる登記事項イ 登記原因を証する情報
ロ 賃貸人が賃借物の転貸を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報(賃借物の転貸を許す旨の定めの登記があるときを除く。)
十四賃借権の移転の登記 イ 登記原因を証する情報
ロ 賃貸人が賃借権の譲渡を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報(賃借権の譲渡を許す旨の定めの登記があるときを除く。)
抵当権に関する登記
十五抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。)
ロ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ハ 船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の船舶についての抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
 (3) 順位事項
登記原因を証する情報
十六根抵当権の設定の登記イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項
ロ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
ニ 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記(二以上の船舶又は製造中の船舶についてしたものにあっては、民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の船舶についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
 (3) 順位事項
 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ この項申請情報欄ニに規定する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶又は他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
十七債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額登記原因を証する情報
十八民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。)
ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ハ 船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の船舶についての抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
 (3) 順位事項
ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
ヘ 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記(二以上の船舶又は製造中の船舶についてしたものにあっては、民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の船舶についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
 (3) 順位事項
 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ この項申請情報欄ヘに規定する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶又は他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
十九民法第三百九十三条の規定による代位の登記イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶又は製造中の船舶に関する次に掲げる事項
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
ロ 先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶又は製造中の船舶の代価及び当該弁済を受けた額
ハ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。)
ニ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ホ 根抵当権の登記にあっては、第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
登記原因を証する情報
二十民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付
ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲
ハ 分割後の各根抵当権の極度額
ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め
ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
登記原因を証する情報
二十一民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報
二十二民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 民事執行法第百二十一条(同法第百八十九条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十九条第二項の規定による催告又は国税徴収法第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報
二十三民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報
信託に関する登記
二十四信託の登記 イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報
ハ 信託目録に記録すべき情報
二十五信託財産に属する船舶についてする受託者の変更による権利の移転の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報
二十五の二信託財産に属する船舶についてする権利の変更の登記(次項及び二十六の項の登記を除く。) イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する船舶について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報
ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する船舶について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報
 (1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券
 (2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報
 (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は電磁的記録
ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報
 (1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報
 (2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報
二十五の三信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記 信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
二十六信託財産に属する船舶についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。) 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
仮登記
二十七仮登記の登記義務者の承諾がある場合における第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百七条第一項の規定による仮登記 イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報
二十八所有権に関する仮登記に基づく本登記 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律第二十条において準用する同法第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する情報を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二十九仮登記の抹消(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。) イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
仮処分に関する登記
三十民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。)に後れる登記の抹消(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) 民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報
三十一保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百十三条の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) 民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報
官庁又は公署が関与する登記
三十二国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。) イ 登記原因を証する情報
ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報
三十三第十一条第一号から第八号までに掲げる登記事項についての変更の登記又は同条各号に掲げる登記事項についての更正の登記(第二十三条第一項、第二項及び第五項の規定により管海官庁が嘱託するものに限る。)変更後又は更正後の登記事項 


別表二
【第二十六条、第二十七条関係】
登記申請情報添付情報
抵当権に関する登記
抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。)
ロ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ハ 船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の製造中の船舶についての抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
 (3) 順位事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 当該製造中の船舶について初めて登記の申請をする場合には、製造中の船舶の表示を証する造船事業者が作成した情報
根抵当権の設定の登記イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項
ロ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
ニ 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記(二以上の船舶又は製造中の船舶についてしたものにあっては、民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
 (3) 順位事項
 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 当該製造中の船舶について初めて登記の申請をする場合には、製造中の船舶の表示を証する造船事業者が作成した情報
ハ この項申請情報欄ニに規定する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶又は他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
第三十五条第二項において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による抵当権の移転の登記 相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報
債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額登記原因を証する情報
民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。)
ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ハ 船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の製造中の船舶についての抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
 (3) 順位事項
ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
ヘ 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記(二以上の船舶又は製造中の船舶についてしたものにあっては、民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の製造中の船舶についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
 (3) 順位事項
 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報/ロ この項申請情報欄ヘに規定する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶又は他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
民法第三百九十三条の規定による代位の登記イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶又は製造中の船舶に関する次に掲げる事項
 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示
ロ 先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶又は製造中の船舶の代価及び当該弁済を受けた額
ハ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。)
ニ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ホ 根抵当権の登記にあっては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
登記原因を証する情報
民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付
ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲
ハ 分割後の各根抵当権の極度額
ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め
ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
登記原因を証する情報
船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(第三十一条の規定により当該船舶の所有者となるべき者が単独で申請するものに限る。)変更後又は更正後の当該船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所当該船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
抵当権の変更の登記又は更正の登記変更後又は更正後の登記事項イ 登記原因を証する情報
ロ 付記登記によってする抵当権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
十一民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報
十二民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 民事執行法第百二十一条(同法第百八十九条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十九条第二項の規定による催告又は国税徴収法第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報
十三民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報
十四抵当権に関する登記の抹消(二十の項の登記を除く。) イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
ロ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第七十条第二項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する情報
ハ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第七十条第三項前段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
 (1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報
 (2) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報
ニ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第七十条第三項後段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報
 (2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報
 (3) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報
ホ イからニまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報
ヘ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
十五抹消された抵当権に関する登記の回復回復する登記の登記事項イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
信託に関する登記
十六信託の登記 イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報
ハ 信託目録に記録すべき情報
十七信託財産に属する製造中の船舶についてする受託者の変更による抵当権の移転の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報
十七の二信託財産に属する製造中の船舶についてする抵当権の変更の登記(次項及び十八の項の登記を除く。) イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する製造中の船舶について抵当権の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報
ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する製造中の船舶について抵当権の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報
 (1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券
 (2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報
 (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は電磁的記録
ハ 信託の併合又は分割による抵当権の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報
 (2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報
十七の三信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による抵当権の変更の登記 信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
十八信託財産に属する製造中の船舶についてする一部の受託者の任務の終了による抵当権の変更の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。) 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
仮登記
十九仮登記の登記義務者の承諾がある場合における第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百七条第一項の規定による仮登記 イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報
二十仮登記の抹消(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。) イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
仮処分に関する登記
二十一民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記に後れる登記の抹消(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により仮処分の債権者が単独で申請するときに限る。) 民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報
官庁又は公署が関与する登記
二十二国又は地方公共団体が登記権利者となる抵当権に関する登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。) イ 登記原因を証する情報
ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。ただし、第三十五条第一項及び第二項の規定(同法第百二十七条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の船舶登記令(以下「新令」という。)の規定は、次条の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の船舶登記規則(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次条の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第3条
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
第4条
この政令の施行前に交付された旧令第一条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第二十一条第一項(旧不動産登記法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
第5条
不動産登記法附則第六条の規定は、第三十五条第一項及び第二項において準用する同法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、前項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。
第6条
前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される新令第三十五条第一項若しくは第二項において準用する同法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第三十五条第一項又は第二項において準用する同法第二十二条本文の規定を適用する。
第7条
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第三十五条第一項又は第二項において準用する不動産登記法第百三十条の規定の適用については、同条中「第七項まで」とあるのは、「第六項まで」とする。
第8条
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第十三条第一項又は第二十七条第一項の規定の適用については、別表一の五の項中「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第七百六十九条第一項に規定する除権判決」と、別表二の十四の項中「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第七百六十九条第一項に規定する除権判決」とする。
第9条
(法務省令への委任)
この附則に定めるもののほか、この政令による船舶登記令の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
平成17年3月9日
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年11月7日
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
附則
平成17年12月14日
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年8月8日
この政令は、平成二十年十一月三十日から施行する。
附則
平成22年1月22日
この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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