• 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [軽微な変更]
    • 第3条 [取引条件の説明]
    • 第4条 [書面の交付を要しない場合]
    • 第5条 [書面の記載事項]
    • 第6条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第7条
    • 第8条 [書面の交付を要しない場合]
    • 第9条 [書面の記載事項]
    • 第10条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第11条
    • 第12条 [広告の表示方法]
    • 第13条 [広告の表示事項]
    • 第14条 [誇大表示をしてはならない事項]

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則

平成24年6月29日 改正
第1条
【用語】
この命令において使用する用語は、旅行業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【軽微な変更】
法第12条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
保証社員である旅行業者の旅行業約款にあっては、次に掲げる事項の変更
その所属する旅行業協会の名称又は所在地
その者に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
保証社員でない旅行業者の旅行業約款にあっては、営業保証金を供託している供託所の名称又は所在地の変更
保証社員でない旅行業者が保証社員となった場合における旅行業法施行規則第23条第7号に掲げる事項を同条第6号に掲げる事項に改める変更
保証社員である旅行業者が保証社員でなくなった場合における旅行業法施行規則第23条第6号に掲げる事項を同条第7号に掲げる事項に改める変更
第3条
【取引条件の説明】
法第12条の4第1項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
企画旅行を実施する旅行業者(以下「企画者」という。)の氏名又は名称
企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨
旅行の目的地及び出発日その他の日程
旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
旅行者がニに掲げる対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容
ニに掲げる対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの
企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
契約の変更及び解除に関する事項
責任及び免責に関する事項
旅行中の損害の補償に関する事項
旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
ホに掲げる旅行に関するサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
契約を締結する旅行業者の氏名又は名称
旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨
旅行業務の取扱いの料金に関する事項
前号ハからヘまで、チからヲまで及びカに掲げる事項
法第2条第1項第9号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第1号ニ及びホに掲げる事項
参照条文
第4条
【書面の交付を要しない場合】
法第12条の4第2項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。
第5条
【書面の記載事項】
法第12条の4第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地(外務員が書面を交付する場合にあっては、当該外務員の氏名並びにその所属する営業所の名称及び所在地)
当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨
第3条第1号ハからカまでに掲げる事項
企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
契約を締結する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
第3条第1号ハからヘまで、チからヲまで及びカ、同条第2号ハ並びに前号ハ及びニに掲げる事項
法第2条第1項第9号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第3条第1号ニ及びホに掲げる事項
参照条文
第6条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第12条の4第3項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第2項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
旅行者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。次項第2号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
前項第1号イ又はロに掲げる方法にあっては、旅行者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
前項第1号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
参照条文
第7条
旅行業法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
令第1条第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
旅行者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行業者等の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
前条第1項第2号に掲げる方法
参照条文
第8条
【書面の交付を要しない場合】
法第12条の5第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、法第2条第1項第9号に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。
第9条
【書面の記載事項】
法第12条の5第1項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
企画旅行契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
第3条第1号ハからトまで及びリからカまで並びに第5条第1号イ、ハ及びニに掲げる事項
契約締結の年月日
旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
契約を締結した旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
第3条第1号ハからヘまで、リからヲまで及びカ、同条第2号ハ、第5条第1号ハ及びニ並びに前号ハに掲げる事項
第10条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第12条の5第2項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第6条第1項に掲げる方法とする。
第6条第2項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
第11条
第7条第1項の規定は令第2条において準用する令第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第7条第2項の規定は令第2条において準用する令第1条の承諾等について、それぞれ準用する。
第12条
【広告の表示方法】
旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。
企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。
旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合において、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示すること。
第13条
【広告の表示事項】
法第12条の7の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
旅行の目的地及び日程に関する事項
旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項
旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
旅程管理業務を行う者の同行の有無
企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
第3号に掲げるサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
法第12条の4に規定する取引条件の説明を行う旨(第3条第1号に規定する事項を表示して広告する場合を除く。)
第14条
【誇大表示をしてはならない事項】
法第12条の8の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
旅行中の旅行者の負担に関する事項
旅行者に対する損害の補償に関する事項
旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項
附則
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成24年6月29日
この命令は、平成二十四年七月一日から施行する。

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