• 旅行業法施行令
    • 第1条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第2条
    • 第3条 [登録研修機関の登録の有効期間]
    • 第4条 [手数料]
    • 第5条 [都道府県が処理する事務]

旅行業法施行令

平成21年8月14日 改正
第1条
【情報通信の技術を利用する方法】
旅行業者等は、旅行業法(以下「法」という。)第12条の4第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該旅行者に対し、法第12条の4第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該旅行者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条
前条の規定は、法第12条の5第2項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
第3条
【登録研修機関の登録の有効期間】
法第12条の15第1項の政令で定める期間は、三年とする。
第4条
【手数料】
法第22条第1項の規定により納めなければならない手数料のうち、法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録に係るものの額は、二万九千二百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあつては、二万八千三百円)とする。
法第22条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
総合旅行業務取扱管理者試験 六千五百円
国内旅行業務取扱管理者試験 五千八百円
法第22条第3項の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅程管理研修の手数料の額は、三万七千六百円とする。
第5条
【都道府県が処理する事務】
旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第12条第1項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この項において同じ。)に関する法第2章第12条の3を除く。)、第22条の15第4項及び第22条の22第2項において準用する第18条第2項第22条の23第1項第23条第23条の2第1項及び第2項並びに第26条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
旅行業者等が組織する団体に関する法第25条に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
旅行業者等が組織する団体(法第22条の2の旅行業協会を除く。)に関する法第26条第1項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
前三項の場合においては、法中前三項に規定する事務に係る観光庁長官に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附則
この政令は、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年十一月十日)から施行する。
附則
昭和58年2月8日
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により改正法による改正前の旅行業法(次項において「旧法」という。)の規定による旅行業の登録(運輸大臣が行ったものに限る。)を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録のうち、第一条の規定による改正後の旅行業法施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事が行った登録とみなす。
この政令の施行の際現に運輸大臣に対してされている旧法第四条第一項若しくは第六条の三第一項の規定による旅行業の登録の申請又は旧法第十二条の二第一項の規定による旅行業約款の認可の申請のうち新令第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事に対してされた申請とみなす。
附則
平成9年3月12日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月27日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この政令の施行前に港湾法又は旅行業法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月4日
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年10月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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