• 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [とん税等の免除]
    • 第4条 [とん税等の免除手続]
    • 第5条 [入出港手続の免除]
    • 第6条 [関税の免除]
    • 第7条 [内国消費税の免除]
    • 第8条 [関税及び内国消費税の徴収]
    • 第9条 [税関検査の免除等]
    • 第10条 [関税免除物品の製造等]
    • 第11条 [関税免除物品の譲渡の制限]
    • 第12条 [免税物品の譲受の際の関税の徴収等]
    • 第12条の2 [課税価格]
    • 第13条 [国税徴収法の準用]
    • 第14条 [差押物件等の引渡]

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律

平成25年3月30日 改正
第1条
【目的】
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法関税定率法とん税法特別とん税法消費税法酒税法たばこ税法揮発油税法地方揮発油税法石油ガス税法石油石炭税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の特例を設けることを目的とする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
この法律において「契約者等」とは、協定第14条第1項に規定する人(法人を除く。)及び同項に規定する被用者をいう。
この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
第3条
【とん税等の免除】
合衆国政府が所有し、又は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用船」という。)については、とん税及び特別とん税を免除する。但し、当該船舶が第6条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の重量が全積載物品の重量に対して有する割合をとん税法第3条第1号及び特別とん税法第3条第1号に規定する税率により算出した当該船舶のとん税及び特別とん税相当額に乗じて得た額のとん税及び特別とん税を課する。
第4条
【とん税等の免除手続】
前条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。
第5条
【入出港手続の免除】
公用船又は合衆国政府が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用機」という。)には、関税法第15条から第19条まで、第20条第3項及び第4項第20条の2第3項を除く。)、第21条から第23条まで並びに第25条の規定は、適用しない。ただし、同法第15条第3項及び第9項に規定する入港届(同条第1項及び第7項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面(次項において「積荷目録」という。)を含む。)並びに同法第17条に規定する出港届は、提出しなければならない。
前項ただし書の場合において、当該公用船又は公用機が第9条の規定による税関の検査を免除される物品を積載しているときは、同項ただし書に規定する積荷目録のうち当該物品に係る部分については、同項ただし書に規定する当該積荷目録にその積載している旨を記載すれば足る。
第1項ただし書の規定により公用船の船長又は公用機の機長が入港届を提出した場合において、税関長は、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該船長又は機長に対し、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。
合衆国の安全を保持するためその他これに類する事由により、第1項ただし書及び前項並びに関税法第20条第1項及び第2項並びに第20条の2第3項の規定により難いときは、これらの規定は、適用しない。
第6条
【関税の免除】
左に掲げる物品については、関税を免除する。
合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の用に供するために輸入する物品で、当該機関がこれらの者の用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの
合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等以外の者が、合衆国軍隊の専用に供するため又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工するために輸入する物品で、当該物品がこれらの目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの
合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の引越荷物及び携帯品
合衆国軍隊の構成員若しくは軍属が自己若しくはその家族の私用に供するため又は契約者等が自己の私用に供するために輸入する自動車(自動自転車を含む。)及びその部品
合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の私用に供するために合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送される通常且つ相当量の衣類及び家庭用品
第7条
【内国消費税の免除】
前条の規定の適用を受ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税(以下「内国消費税」という。)を免除する。ただし、保税工場(関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)又は総合保税地域において製造され、又は自動車用の石油ガス容器に充てんされた物品及び内国消費税の免除を受けて輸出された物品で、前条第2号に掲げる物品に該当するものは、この限りでない。
第8条
【関税及び内国消費税の徴収】
第6条の規定の適用を受けた同条第3号に掲げる物品で、税関長の指定した期間内に、合衆国軍隊に引き渡され、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工されたことについて、合衆国軍隊の権限ある官憲による証明がされないものについては、当該輸入物品を輸入した者から関税及び内国消費税を直ちに徴収する。但し、当該輸入物品が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。
第9条
【税関検査の免除等】
次に掲げる物品については、関税法第67条の規定による検査を行わない。
合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品
合衆国軍隊の公用の封印がある公文書
合衆国政府の船荷証券により船積されている合衆国軍隊に仕向けられた軍事貨物
合衆国軍事郵便線路上にある公用郵便物
合衆国軍事郵便線路上にある郵便物については、関税法第30条第1項本文、第63条の9及び第76条第3項の規定は適用しない。
第10条
【関税免除物品の製造等】
第6条第3号の規定の適用を受けた輸入物品を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合し、又は当該輸入物品を原料として他の物品を製造しようとする場合には、当該手入、加工、混合又は製造は、税関長が期間を指定して承認した倉庫又は工場において行わなければならない。
関税法第35条第100条第2号並びに第105条第1項第5号第3項及び第4項の規定は、前項に規定する物品又は倉庫若しくは工場について準用する。
第11条
【関税免除物品の譲渡の制限】
合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者(以下次条において「合衆国軍隊等以外の者」という。)に対し、第6条の規定の適用を受けた物品の譲渡(譲渡のためその委託を受けた者、又は媒介をする者に所持させることを含む。以下本条及び次条第3項において同じ。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、税関長に申告し、当該物品につき必要な検査を経て、譲渡の許可を受けなければならない。
前項の規定による許可を受けないで物品の譲渡をし、又はしようとした者については、関税法第111条の規定を準用する。この場合において、同条中「輸入」とあるのは、「譲渡」と読み替えるものとする。
関税法第119条から第140条までの規定は、前項の違反嫌疑事件の調査及び処分について準用する。
第12条
【免税物品の譲受の際の関税の徴収等】
合衆国軍隊等以外の者が、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者から、第6条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)の譲受(譲渡又は譲受の委託を受けて、又はこれらの媒介のため所持することを含む。以下本条において同じ。)を日本国内においてしようとするときは、当該譲受を輸入とみなし、関税法関税定率法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律並びに酒税法第45条及び第9章同条に係る部分の規定を適用する。
前項の場合において、同項の規定の適用を受ける物品に対する関税額の確定は、関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式によるものとする。
第1項の規定により適用することとされる関税法第67条に規定する輸入の許可を受けないで同項に規定する物品の譲受け(同法第70条第3項又は第71条第1項の規定により輸入を許可しない物品の譲受けを除く。)をした者(以下この条において「無許可譲受人」という。)があつた場合において、当該許可を受けないで譲受けをした物品(以下この条において「無許可譲受物品」という。)のうち自動車その他政令で定めるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者があるときは、その者は、その関税及び内国消費税につき当該無許可譲受人と連帯して納付する義務を負う。その他の無許可譲受物品でその性質、形状等により明らかに外国産品であると認められるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者がその譲受又は譲渡を営業とする者であるときも、また同様とする。
前項に規定する輸入を許可しない物品を所有し、若しくは所持している者がある場合又は無許可譲受人若しくは前項の規定の適用を受ける者が無許可譲受物品若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、これらの者に対し、政令で定めるところにより、期限を指定してこれらの物品を保税地域(関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れることを命ずることができる。この場合において、無許可譲受物品又は前項の規定の適用を受ける物品の関税及び内国消費税につき納税の告知がされていないときは、税関長は、速やかに納税の告知をしなければならない。
前項の場合において、同項の物品がその指定された期限までに保税地域に入れられなかつたときは、税関長は、当該物品を保税地域に入れ、その運搬及び保管の費用を、当該物品につき同項前段の命令を受けた者から徴収することができる。
第1項の規定の適用を受ける物品は、関税法の適用については、同法の外国貨物とみなす。この場合において、無許可譲受物品につき関税及び内国消費税を徴収したときは、当該物品は、同項の規定により適用することとされる関税法第67条の規定による輸入の許可があつた貨物とみなす。
前条第1項の規定及び第1項の規定により適用することとされる関税法第67条の規定による申告及び検査並びに許可は、政令で定めるところにより、一括して行うことができる。
第3項の規定により納付すべき関税については、関税法第110条の規定は、適用しない。
第12条の2
【課税価格】
前条第1項の場合において、譲受けに係る物品が価格を課税標準として関税を課する物品であるときは、その課税価格は、同項の規定により適用することとされる関税定率法第4条から第4条の9までの規定にかかわらず、関税法第4条の規定による課税物件確定の時における当該物品と同種又は類似の物品の本邦における通常の取引価格から関税その他の公課及び通常の取引の費用(通常の利潤を含む。)を控除した額に当該物品の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案し合理的に必要と認められる調整を加えた額とする。
前項の規定による課税価格は、関税法関税定率法その他の法令の規定の適用については、関税定率法第4条から第4条の9までの規定による課税価格とみなす。
第13条
【国税徴収法の準用】
第12条第5項の規定により徴収する費用の徴収については、国税徴収の例による。この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。
第14条
【差押物件等の引渡】
合衆国軍隊の所有する物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、すみやかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置し、又は差し押えた場合において、当該領置又は差押の事由が消滅したときは、税関長は、すみやかに当該物品を領置し、又は差し押えた事由を記載した文書とともに、当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
参照条文
附則
この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
この法律施行前に連合国軍の権限ある官憲の正当に認証した証明書により関税及び内国消費税の免除を受けて輸入した物品及び連合国軍総司令部覚書等により関税及び物品税の免除を受けて輸入した自動車は、他の法律により関税及び内国消費税の免除を受けたものを除く外、この法律施行後は、第六条の規定の適用を受けて輸入した物品とみなす。但し、当該物品が既に関税から課せられたものである場合は、この限りでない。
合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者以外の者が、第六条又は前項の規定の適用を受けた自動車を譲り受けた場合において、道路運送車両法第七条又は第十三条の規定に基いて当該自動車の新規登録又は移転登録の申請をするときは、当該自動車について第十二条第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可を証する書類を提出しなければならない。
附則
昭和28年2月28日
この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。
附則
昭和29年4月2日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和30年6月30日
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則
昭和30年6月30日
附則
昭和30年7月30日
この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
附則
昭和32年4月6日
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和32年4月6日
附則
昭和32年6月14日
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附則
昭和33年4月21日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲受がされた物品で、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けていないものについては、なお従前の例による。
前項に規定する物品については、同項の規定によるほか、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第二項中関税法第六条の規定に係る部分、新法第十二条第四項及び第五項並びに新法第十三条中同項に係る部分の規定を準用する。
附則
昭和34年3月31日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
昭和35年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
第13条
(第二十条関係の経過規定)
この法律の施行前にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧関税法等特例法」 いう。)第六条の規定の適用を受けた物品で、第三項に規定するもの以外のものについては、これをこの法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新関税法等特例法」 いう。)第六条の規定の適用を受けた物品とみなして、同法第十一条から第十三条まで及び附則第三項(当該物品のうち、旧関税法等特例法第六条第三号に掲げるもので、この法律の施行前に旧関税法等特例法第八条に規定する証明がされなかつたものについては、新関税法等特例法第八条、第十条から第十三条まで及び附則第三項)の規定を適用する。
前項の規定の適用を受ける物品について、この法律の施行前に旧関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続は、新関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
旧関税法等特例法第六条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)で、この法律の施行前に旧関税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡若しくは同法第十二条第一項に規定する譲受け又は同法附則第三項に規定する譲受けをされたものについては、なお従前の例による。
第14条
(第二十四条関係の経過規定)
この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
第15条
(罰則の適用に関する経過規定)
この法律の施行前にした行為及び附則第十二条第三項又は附則第十三条第三項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和37年3月31日
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和40年12月29日
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
第9条
(政令への委任)
関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和42年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和53年4月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第42条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧関税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した。又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に旧関税法等特例法第七条(内国消費税の免除)の規定により砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の免除を受けて輸入された物品は、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下この項において「新関税法等特例法」という。)第七条の規定により内国消費税の免除を受けて輸入された物品とみなして、新関税法等特例法第八条(関税及び内国消費税の徴収)の規定を適用する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第90条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
第91条
附則第八十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第八十九条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。
附則
平成3年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第158条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
第159条
附則第百五十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百五十七条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第16条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第7条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第84条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
施行日前に前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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