• 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
    • 第1条 [米穀及び麦以外の主要食糧]
    • 第2条 [基本指針]
    • 第3条 [生産調整方針の認定を受けることができる者]
    • 第4条 [生産調整方針の変更等]
    • 第5条 [貸付金の償還方法]
    • 第6条 [米穀の加工品及び調製品]
    • 第7条 [納付金の納付を要しない米穀等]
    • 第8条 [納付金の納付手続]
    • 第9条 [輸入数量の届出を要する米穀]
    • 第10条 [輸出数量の届出を要しない米穀]
    • 第11条 [麦の需給見通し]
    • 第12条 [麦等の範囲]
    • 第13条 [納付金の納付を要しない麦等]
    • 第14条 [準用]
    • 第15条 [主要食糧の交付]
    • 第16条 [米穀の貸付け]
    • 第17条 [都道府県が処理する事務]

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令

平成24年3月31日 改正
第1条
【米穀及び麦以外の主要食糧】
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。
法第3条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
米穀粉、小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
米穀、小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
小麦でん粉
もち、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(育児食用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
第2条
【基本指針】
基本指針は、七月三十一日までに定めるものとする。
第3条
【生産調整方針の認定を受けることができる者】
法第5条第1項の政令で定める者は、米穀の生産者又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。
第4条
【生産調整方針の変更等】
法第5条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
法第5条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第5条第1項の認定を取り消すことができる。
法第5条第1項の認定に係る生産調整方針(第1項の変更の認定があった場合には、その変更後の生産調整方針。次号及び第3号において「認定生産調整方針」という。)の内容が、基本指針に照らして適切でなくなったと認めるとき。
正当な理由がないのに認定生産調整方針に定められた法第5条第2項第2号に掲げる事項が適切に実施されていないと認めるとき。
認定生産調整方針が法第5条第3項第3号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき。
第5条
【貸付金の償還方法】
法第17条第1項の規定による貸付金の償還期間は、五年以内とする。
第6条
【米穀の加工品及び調製品】
法第30条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
米穀粉
米穀のひき割りしたもの及びミール
もち、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(育児食用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
第7条
【納付金の納付を要しない米穀等】
法第34条第1項第3号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。
関税定率法第14条第15条第1項第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される米穀等
輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる米穀等であって、関税暫定措置法施行令第2条第2項の証明書の発給を受けたもの
法第49条第1項の規定による政府の貸付けに係る米穀(第16条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
第8条
【納付金の納付手続】
法第34条第1項の納付金(以下この条において単に「納付金」という。)を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。
前項の申出書には、当該申出書の記載事項を確認するために必要なものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
第1項の規定による申出をした者は、第2項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
第2項及び第3項の規定は、前項の規定による記載事項の変更の申出について準用する。
農林水産大臣は、第2項前項において準用する場合を含む。)の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。
第1項又は第4項の規定による申出をした者は、当該申出(前項の規定により通知を受けた場合には、当該通知)に係る納付金を、関税法第67条の規定による輸入の申告の前に納付しなければならない。
第9条
【輸入数量の届出を要する米穀】
法第35条の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。
関税定率法第14条第2号若しくは第9号第15条第1項第3号の2又は第16条第1項の規定によりその関税が免除される米穀
第7条第2号又は第3号に掲げる米穀等に該当する米穀
第7条第4号に掲げる米穀
その他農林水産省令で定める米穀
第10条
【輸出数量の届出を要しない米穀】
法第36条第2号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
法第49条第1項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(第16条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀
本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにこれらの従者に属する米穀
本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設をいう。以下この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀
本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀
本邦の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設に送付される公用の米穀
その他農林水産省令で定める米穀
第11条
【麦の需給見通し】
需給見通しは、三月三十一日までに定めるものとする。
第12条
【麦等の範囲】
法第42条第1項のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。
法第42条第1項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
小麦でん粉
その他小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの
第13条
【納付金の納付を要しない麦等】
法第45条第1項第3号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。
関税定率法第14条第15条第1項第16条第1項若しくは第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される麦等又は同法第19条第1項の規定によりその関税が軽減される麦等
輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる麦等であって、関税暫定措置法施行令第2条第1項の証明書の発給を受けたもの
第14条
【準用】
第8条の規定は、法第45条第1項の納付金について準用する。
第15条
【主要食糧の交付】
法第49条第1項の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。
前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第16条
【米穀の貸付け】
法第49条第1項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。
外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者
前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
第17条
【都道府県が処理する事務】
法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第3号及び第4号に掲げる事務(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域出荷販売事業者」という。)が行う米穀の出荷又は販売の事業に係るものにあっては、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
法第7条の3第1項の規定による勧告(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事
法第7条の3第1項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第2項の規定による命令(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県知事
法第52条第1項の規定による業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)に対する報告の徴収(法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務 当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
法第52条第1項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務 当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する都道府県知事
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第3号又は第4号に掲げる事務(同項第1号又は第2号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
農林水産大臣は、地域出荷販売事業者について法第52条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域出荷販売事業者が法第7条の2の農林水産省令で定める事項を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第7条の3第1項の規定による勧告(第1項本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がしたものに限る。)に従っていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
第1項の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第3号又は第4号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第2条
(輸入計画)
法附則第六条第一項の米穀の輸入の実施に関する計画(以下この条において「輸入計画」という。)においては、米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項その他米穀の輸入の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
農林水産大臣は、輸入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、輸入計画を変更することができる。
第二項の規定は、前項の規定による輸入計画の変更について準用する。
附則
平成7年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
第3条
(計画出荷米に関する経過措置)
法の施行の日前に前条の規定による廃止前の政府に売り渡すべき米穀に関する政令第一条の規定により売渡しの申込みがあった米穀については、従前の例により買い入れるものとする。
前項の規定により従前の例により買い入れるものとされた米穀の数量は、法第五条第一項の計画出荷基準数量とみなす。
第4条
(自主流通米に関する経過措置)
法の施行の日前に附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(以下「旧令」という。)第一条の四第一項又は第二十七条第一項の規定により自主流通に係る販売のための委託をして売り渡された米穀及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める米穀は、自主流通米とみなす。
第5条
(政府米に関する経過措置)
附則第三条第一項の規定により政府が買い入れる米穀及び法の施行の日前に政府が取得した米穀は、政府米とみなす。
前項の政府が買い入れる米穀の数量は、法第五条第二項の農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量とみなす。
第6条
(表示に関する経過措置)
附則第四条の規定により自主流通米とみなされる米穀又は前条第一項の規定により政府米とみなされる米穀であって、農産物検査法の一部を改正する法律による改正前の農産物検査法第十六条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付されたものは、法第五条第一項後段の表示が付された米穀とみなす。
第7条
(出荷契約等に関する経過措置)
平成七年産の米穀についてその生産者がした売渡しの委託については、旧令第一条の三の生産者登録を、法第五条第四項の出荷契約とみなす。
旧令第一条の四第一項の自主流通計画及び旧令第二十七条第一項の沖縄県自主流通計画に係る売渡しの委託についての契約は、法第九条第一項第四号の自主流通契約とみなす。
第8条
(登録出荷取扱業者等に関する経過措置)
法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第五条第一項第一号の一次集荷業者の指定を受けている者は第一種登録出荷取扱業者と、同項第二号の二次集荷業者の指定を受けている者は第二種登録出荷取扱業者とみなす。
法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第五条の九第一項第一号の卸売業の許可を受けている者は登録卸売業者と、同項第二号の小売業の許可を受けている者は登録小売業者とみなす。
第9条
(集荷業の指定等に関する経過措置)
法の施行の際現に法附則第三条の規定による廃止前の食糧管理法(以下「旧法」という。)第八条ノ二第一項の指定の申請をしている者に対しては、従前の例により指定を行うことができる。
前項の規定により指定を受けた者は、法の施行の日から八月間は、法第六条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
法の施行の際現に旧法第八条ノ三第一項の許可の申請をしている者に対しては、従前の例により許可を行うことができる。
前項の規定により許可を受けた者は、法の施行の日から八月間は、法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
第10条
(承継の届出に関する経過措置)
この政令の施行の際現に旧令第五条の六第一項の規定により一次集荷業者の地位を承継した者に係る同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の六第一項の規定により販売業者の地位を承継した者に係る旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の六第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
第11条
(廃止の届出に関する経過措置)
旧令第五条の七の規定による届出は、法第十三条(法第二十七条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。
旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の七の規定による届出は、法第四十一条第一項及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十三条の規定による届出とみなす。
第12条
(第一種登録出荷取扱業者が売渡しの委託を受ける者に関する経過措置)
平成七年産の米穀についての法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。
第13条
(集荷業者等に対する処分に関する経過措置)
法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ三第三項において読み替えて準用する旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
第14条
(変更登録に関する経過措置)
法の施行の日以後最初の法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める期日までの間は、附則第八条第二項の規定により登録小売業者とみなされる者が申請する法第四十五条第一項の変更登録であって販売所の新設に係るものについては、同条第三項の規定にかかわらず、小売業の許可に係る旧令第五条の十二の規定の例により実施するものとする。
第15条
(米穀の政府買入れに関する経過措置)
平成七年産の米穀についての法第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。
第16条
(米穀の政府買入価格等に関する経過措置)
平成七年産の米穀については、法第五十九条第二項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第三条第二項の政府の買入れの価格とする。
法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第四条第二項の標準売渡価格とする。
第17条
(政府売渡しの条件に関する経過措置)
この政令の施行の日前に売り渡された米穀及び麦に係る旧令第二条の四(旧令第二条の十において準用する場合を含む。)の条件については、なお従前の例による。
第18条
(麦の政府買入れに関する経過措置)
法の施行の日前に旧法第四条ノ二第一項の規定により売渡しの申込みがあった麦の政府の買入れについては、なお従前の例による。
第19条
(麦の政府買入価格等に関する経過措置)
平成七年以前の生産に係る麦については、法第六十六条第二項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第四条ノ二第二項の政府の買入れの価格とする。
法第六十八条第二項において準用する法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第四条ノ三第二項の標準売渡価格とする。
第20条
(貸付けの条件に関する経過措置)
この政令の施行の日前に貸し付けられた米穀に係る旧令第二条の十一第二項の貸付けの条件については、なお従前の例による。
第21条
(異議申立て等に関する経過措置)
法の施行の日前にされた旧法第三条第一項の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
法の施行の日前にされた旧法第九条第三項の規定による申立てについては、なお従前の例による。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(基本計画に関する経過措置)
平成十六年においては、農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「旧食糧法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本計画を新たに定めないものとする。
第3条
(基本指針に関する経過措置)
農林水産大臣が改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「新食糧法」という。)第四条の規定の例により同条第一項に規定する基本指針を定める場合においては、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第二条中「七月三十一日までに」とあるのは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則第一条ただし書に規定する規定の施行後速やかに」とする。
第4条
(食糧管理特別会計食糧管理勘定の決算に関する経過措置)
食糧管理特別会計食糧管理勘定の平成十五年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
附則
平成18年6月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(標準売渡価格に関する経過措置)
平成十八年及び平成十九年においては、農林水産大臣は、この政令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、改正法による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四十三条第二項の標準売渡価格を新たに定めないものとする。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年11月5日
この政令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。

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