• 日本年金機構法施行令
    • 第1条 [年金個人情報の保護に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え]
    • 第2条 [年金個人情報の保護に係る独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え]
    • 第3条 [他の法令の準用]

日本年金機構法施行令

平成21年12月16日 制定
第1条
【年金個人情報の保護に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え】
日本年金機構法(以下「法」という。)第38条第9項の規定による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第1項第1号第3条第2項日本年金機構法第38条第2項
第36条第2項前項日本年金機構法第38条第9項の規定により読み替えて適用する前項
第37条第2項前条第2項日本年金機構法第38条第9項の規定により読み替えて適用する前条第2項
第46条第10条第3条第8条から第10条まで
参照条文
第2条
【年金個人情報の保護に係る独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え】
法第38条第10項の規定による独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第1項第1号第3条第2項日本年金機構法第38条第2項
第36条第2項前項日本年金機構法第38条第10項の規定により読み替えて適用する前項
第37条第2項前条第2項日本年金機構法第38条第10項の規定により読み替えて適用する前条第2項
第3条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、日本年金機構(以下「機構」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
不動産登記法第16条及び第115条から第117条まで(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
不動産登記令第7条第1項第6号同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項第17条第2項第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
船舶登記令第13条第1項第5号同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第27条第1項第4号同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第2項
前項の場合において、不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した日本年金機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第八条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)
法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第3条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
法附則第十二条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
法附則第十二条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
第4条
(出資の時期)
法附則第十二条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
第5条
(評価委員の任命等)
法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
前二項に定めるもののほか、法附則第十二条第三項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第6条
(不動産に関する登記の特例)
機構が法附則第十二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第三条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
第7条
(国有財産の無償使用)
法附則第十四条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら社会保険庁に使用されている土地等(附則第二条第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。
前項の国有財産については、法附則第四条第一項の規定により指名を受けた機構の理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
第8条
(認可事項)
法附則第三十六条第三項の政令で定める事項は、同条第一項の健康保険組合(以下「組合」という。)の管掌する健康保険の一般保険料率とする。
第9条
(厚生労働大臣の告示)
厚生労働大臣は、法附則第三十六条第三項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
第10条
(規約の公告)
法附則第五条第一項の設立委員は、法附則第三十六条第三項の認可を受けたときは、速やかに、組合の規約を公告しなければならない。
第11条
(重要事項の報告)
機構の理事長は、組合の成立後速やかに、組合会を招集し、組合の設立の経過及び一般保険料率その他重要な事項を報告しなければならない。
第12条
(理事長の職務の代行)
組合が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、機構の理事長が、組合の理事長の職務を行う。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア