• 日本環境安全事業株式会社法施行規則
    • 第1条 [日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の事業以外の事業の認可の申請]
    • 第2条 [新株を引き受ける者の募集の認可の申請]
    • 第2条の2 [株式交換株式の交付の認可の申請]
    • 第2条の3 [募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請]
    • 第2条の4 [株式交換新株予約権等の交付の認可の申請]
    • 第2条の5 [新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出]
    • 第3条 [長期借入金の借入れの認可の申請]
    • 第4条 [代表取締役等の選定等の決議の認可の申請]
    • 第5条 [事業の基本となる事項]
    • 第6条 [事業基本計画の軽微な変更]
    • 第7条 [事業基本計画の認可の申請]
    • 第8条 [事業計画の認可の申請]
    • 第9条 [重要な財産]
    • 第10条 [重要な財産の譲渡等の認可の申請]
    • 第11条 [定款の変更の決議の認可の申請]
    • 第12条 [剰余金の処分の決議の認可の申請]
    • 第13条 [合併、分割又は解散の決議の認可の申請]
    • 第14条 [立入検査の証明書]

日本環境安全事業株式会社法施行規則

平成19年4月20日 改正
第1条
【日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の事業以外の事業の認可の申請】
日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、日本環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)第1条第2項の規定により同条第1項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
事業の内容
事業の開始の時期
事業の収支の見込み
その事業を実施しようとする理由
第2条
【新株を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、法第4条第2項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
新株の数(会社が種類株式発行会社であるときは、新株の種類及び数)
新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株を引き受ける者の募集の方法
新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
新株を引き受ける者の募集の目的
第2条の2
【株式交換株式の交付の認可の申請】
会社は、法第4条第2項の規定により株式交換株式の交付の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
株式交換株式の数(会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
株式交換がその効力を生ずる日
株式交換に際して株式を交付する目的
第2条の3
【募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、法第4条第2項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
募集新株予約権の内容及び数
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
募集新株予約権を割り当てる日
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
募集新株予約権を引き受ける者の募集の目的
第2条の4
【株式交換新株予約権等の交付の認可の申請】
会社は、法第4条第2項の規定により株式交換新株予約権又は株式交換新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
株式交換完全子会社の商号及び住所
株式交換新株予約権の内容及び数又はその算定方法
株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
株式交換がその効力を生ずる日
株式交換に際して新株予約権を交付する目的
第2条の5
【新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出】
会社は、法第4条第3項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
新株予約権につき、法第4条第2項の認可を受けた日
新株予約権の行使により発行した株式の数(会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
新株予約権の行使に際して払い込まれた金額
新株予約権の行使により株式を発行した日
第3条
【長期借入金の借入れの認可の申請】
会社は、法第5条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
長期借入金の額
借入先
長期借入金の利率
長期借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他環境大臣が必要と認める事項
第4条
【代表取締役等の選定等の決議の認可の申請】
会社は、法第6条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
選定又は選任の理由
会社は、法第6条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
第5条
【事業の基本となる事項】
法第7条の環境省令で定める事業の基本となる事項は、次に掲げるものとする。
当該処理施設に係る処理対象区域
当該処理施設において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び当該処理施設の処理能力
当該処理施設における処理の開始及び完了の予定時期
当該処理施設に係る事業の完了の予定時期
事業に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項
処理施設の設置及び改良、維持その他の管理に係る技術の開発及び活用に関する事項
確実かつ適正な処理の推進に関する事項
計画的かつ効率的な処理の推進に関する事項
第6条
【事業基本計画の軽微な変更】
法第7条の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。
処理施設の設置の場所
処理の方法
処理施設において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類又は処理施設の処理能力
処理施設における処理の開始又は完了の予定時期
処理施設に係る事業の完了の予定時期
第7条
【事業基本計画の認可の申請】
会社は、法第7条の規定により事業基本計画の認可を受けようとするときは、事業基本計画を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
会社は、法第7条後段の規定により事業基本計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第8条
【事業計画の認可の申請】
会社は、法第8条の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
会社は、法第8条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第9条
【重要な財産】
法第9条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第10条
【重要な財産の譲渡等の認可の申請】
会社は、法第9条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
譲渡しようとする財産の内容
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
対価の額
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
譲渡の理由
会社は、法第9条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
担保に供しようとする財産の内容
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
権利の種類
担保される債権の額
担保に供する理由
第11条
【定款の変更の決議の認可の申請】
会社は、法第10条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
第12条
【剰余金の処分の決議の認可の申請】
会社は、法第10条の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
第13条
【合併、分割又は解散の決議の認可の申請】
会社は、法第10条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号第4号及び第5号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
合併又は分割の方法及び条件
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
合併、分割又は解散の時期
合併、分割又は解散の理由
前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
合併契約の締結又は吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
第14条
【立入検査の証明書】
法第14条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請)
会社は、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第八条の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に環境大臣に提出しなければならない。
附則
平成18年5月1日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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