• 日本赤十字社法施行規則
    • 第1条 [定款変更認可申請手続]
    • 第2条 [助成申請手続]
    • 第3条 [登記の届出]
    • 第4条 [事業年度末の報告]
    • 第5条 [立入検査票]

日本赤十字社法施行規則

平成13年3月30日 改正
第1条
【定款変更認可申請手続】
日本赤十字社は、日本赤十字社法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
定款変更の条項(新旧の比較対照表をあわせて記載すること。)及び定款変更の理由を記載した書類
定款に定める手続を経たことを証明する書類
前項の定款の変更が、日本赤十字社が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項に規定するもののほか、左に掲げる書類を添附しなければならない。
事業の種類及び内容を記載した書類
開始後二年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算書
事業経営に必要な資産調書
前二項の認可申請書類には、副本二通を添附しなければならない。
参照条文
第2条
【助成申請手続】
日本赤十字社は、法第39条第1項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
助成を必要とする理由書
助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書
別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第3条
【登記の届出】
日本赤十字社は、独立行政法人等登記令の規定により登記したときは、登記の事項及び登記の年月日を記載した届書を、すみやかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届出が、代表権を有する者の就任による変更の登記の場合に係るものであるときは、前項の届書に代表権を有する者の履歴書を添附しなければならない。
第4条
【事業年度末の報告】
日本赤十字社は、毎事業年度終了後五箇月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【立入検査票】
法第36条第2項の規定による当該職員の携帯すべき証票は、別記様式による。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第十項の規定は、法附則第一項の政令で定める日から施行する。
旧法人は、法附則第七項の規定により社会福祉事業の経営の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
法附則第十一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
法附則第十項の規定による報告は、当該寄附金の募集期間を終了した後三箇月以内に、法附則第十二項の規定による報告は、当該寄附金の募集期間を終了した後二箇月以内にするものとする。
前四項の規定は、日本赤十字社に関する規定とする。
附則
昭和39年5月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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