日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令
平成20年12月22日 改正
第1条
【国債代理店等の設置】
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日本銀行は、前項の規定により設けた国債元利金支払取扱店に、必要に応じて、登録国債又は振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の元金償還及び利子支払を取り扱わせることができる。
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参照条文
附則