• 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令
    • 第1条 [指定日等の通知]
    • 第2条 [物納申請書の提出]
    • 第3条 [物納通知書の送付]
    • 第4条 [邦貨債及びその利札の収納]
    • 第5条 [借換代行者の譲渡計算書及び納付計算書の提出]
    • 第6条 [譲渡通知書及び納付通知書の送付]
    • 第7条 [借換代行者からの政府への譲渡]
    • 第8条 [様式及び記載事項]

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令

平成19年12月14日 改正
第1条
【指定日等の通知】
財務大臣は、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項法第7条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する財務大臣の指定する日(以下「指定日」という。)を指定する場合には、同項の規定により政府に納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)に対し、その指定日前二月までに、その指定日及びその者が同項の規定により納付すべき金額を通知しなければならない。
参照条文
第2条
【物納申請書の提出】
納付義務者は、前条の通知を受けた場合において、その納付すべき金額の全部又は一部を法第6条第2項法第7条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により邦貨債(法第2条第2項に規定する邦貨債をいう。以下同じ。)又はその利札をもつて納付しようとするときは、指定日前四十日までに、物納申請書を財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【物納通知書の送付】
財務大臣は、前条の規定により納付義務者から物納申請書の提出があつた場合において、当該物納申請書に係る邦貨債及びその利札が法第6条第2項の規定による納付に充てることができるものであるときは、指定日前二十五日までに、物納通知書を当該納付義務者に送付しなければならない。
参照条文
第4条
【邦貨債及びその利札の収納】
納付義務者は、前条の規定により物納通知書の送付を受けたときは、当該物納通知書に係る邦貨債の証券又はその利札に当該物納通知書を添えて、指定日までに、これを当該物納通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。ただし、登録国債については、財務大臣名義に変更の登録を受け、証券に代えて、その登録済通知書を引き渡さなければならない。
前項の規定により引き渡された登録済通知書に係る登録国債は、同項の変更の登録がされた時において法第6条第2項の規定による納付があつたものとする。
財務局長は、第1項の規定により納付義務者から邦貨債の証券、その利札又は登録済通知書の引渡しを受けたときは、当該納付義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。
参照条文
第5条
【借換代行者の譲渡計算書及び納付計算書の提出】
法第7条第1項に規定する借換代行者(以下「借換代行者」という。)は、同項の規定により政府に譲渡しなければならない邦貨債及びその利札(当該邦貨債が登録国債であるときは、これに係る利子債権)については、譲渡計算書を、同項の規定により政府に納付しなければならない同項各号に掲げるものの金額に相当する金額については、納付計算書を財務大臣が定める日までに財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【譲渡通知書及び納付通知書の送付】
財務大臣は、前条の規定により借換代行者から譲渡計算書の提出があつたときは、譲渡通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。
財務大臣は、前条の規定により借換代行者から納付計算書の提出があつたときは、納付通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。
参照条文
第7条
【借換代行者からの政府への譲渡】
第4条の規定は、借換代行者が前条第1項の規定により譲渡通知書の送付を受けた場合における当該譲渡通知書に係る邦貨債及びその利札の譲渡について準用する。この場合において、第4条第1項中「物納通知書」とあるのは、「譲渡通知書」と、「指定日」とあるのは、「法第7条第1項の規定により財務大臣が指定する日」と、第4条第2項中「法第6条第2項の規定による納付」とあるのは、「法第7条第1項の規定による譲渡」と、第4条第3項中「納付義務者」とあるのは、「借換代行者」と読み替えるものとする。
借換代行者は、前条第1項の規定により譲渡通知書の送付を受けたときは、当該譲渡通知書に係る登録国債の利子債権については、その譲渡を証する書面を、指定日までに、当該譲渡通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。
前項の規定により引き渡された書面に係る利子債権は、これについて民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)に規定する通知又は承諾があつた時において法第7条第1項の規定による譲渡があつたものとする。
第4条第3項の規定は、財務局長が第2項の規定により譲渡を証する書面の引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第4条第3項中「納付義務者」とあるのは、「借換代行者」と読み替えるものとする。
参照条文
第8条
【様式及び記載事項】
第2条に規定する物納申請書、第3条に規定する物納通知書、第5条に規定する譲渡計算書及び納付計算書、第6条第1項に規定する譲渡通知書、同条第2項に規定する納付通知書並びに第4条第3項第7条第1項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する領収証書の様式及び記載事項は、財務省令で定める。
附則
この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和27年4月28日
この政令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則
昭和59年9月21日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
平成9年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第11条
(旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等については、第八条の規定による改正前の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令第四条第一項ただし書及び第二項、第五条並びに第七条第二項の規定は、なおその効力を有する。

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