• 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令

平成12年8月21日 改正
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令第8条に規定する書類の様式及び記載事項は、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ別表様式によるものとする。
物納申請書    様式第1号
物納通知書    様式第2号
譲渡計算書    様式第3号
納付計算書    様式第4号
譲渡通知書    様式第5号
納付通知書    様式第6号
領収証書     様式第7号
附則
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和27年4月28日
この省令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則
昭和59年9月21日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月30日
この省令は、平成九年十一月十一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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