旧漁業法に基く省令の効力に関する省令
昭和25年3月14日 制定
第1条
【根拠規定の変更】
旧漁業法に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法の規定に基いて定められたものとする。鮑及海鼠製品取締規則「タラバ」蟹類採捕取締規則母船式漁業取締規則機船底曳網漁業取締規則瀬戸内海漁業取締規則海驢海豹猟獲取締規則かつお・まぐろ漁業取締規則汽船捕鯨業取締規則さんま漁業取締規則
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