• 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令
    • 第1条 [根拠規定の変更]
    • 第2条 [汽船トロール漁業取締規則の廃止]

旧漁業法に基く省令の効力に関する省令

昭和25年3月14日 制定
第1条
【根拠規定の変更】
旧漁業法に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法の規定に基いて定められたものとする。鮑及海鼠製品取締規則「タラバ」蟹類採捕取締規則母船式漁業取締規則機船底曳網漁業取締規則瀬戸内海漁業取締規則海驢海豹猟獲取締規則かつお・まぐろ漁業取締規則汽船捕鯨業取締規則さんま漁業取締規則
第2条
【汽船トロール漁業取締規則の廃止】
汽船「トロール」漁業取締規則は、廃止する。
附則
この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
この省令施行前に第一条に掲げる省令の規定に基いてした行政庁の命令、処分その他の行為は、別に定めるものを除き、それぞれ、この省令により漁業法の規定に基いて定めたものとした省令の相当規定に基いてしたものとみなす。
この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。
この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。

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