• 国税犯則取締法第四条に依り収税官吏の携帯すへき証票様式

国税犯則取締法第四条に依り収税官吏の携帯すへき証票様式

平成22年3月31日 改正
国税犯則取締法第4条租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の4ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式左ノ通相定ム
附則
昭和23年7月22日
この省令は、昭和二十三年七月七日から、これを適用する。
附則
昭和28年8月31日
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附則
昭和40年8月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

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