• 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第2条の2 [法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用]
    • 第3条 [免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付]
    • 第3条の2 [配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等]
    • 第3条の2の2 [配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等]
    • 第3条の2の3 [配当等に係る国民健康保険税の課税の特例]
    • 第3条の3 [割引債の償還差益に係る所得税の還付]
    • 第4条 [配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等]
    • 第5条 [配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例]
    • 第5条の2 [保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例]
    • 第5条の3 [保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例]
    • 第6条 [双方居住者の取扱い]
    • 第6条の2 [租税条約に基づく認定]
    • 第7条 [租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例]
    • 第8条 [租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続]
    • 第8条の2 [相手国等への情報提供]
    • 第9条 [相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権]
    • 第10条 [身分証明書の携帯等]
    • 第10条の2 [相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置]
    • 第10条の3 [相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え]
    • 第10条の4 [国税犯則取締法の準用]
    • 第11条 [相手国等の租税の徴収の共助]
    • 第11条の2 [国税の徴収の共助]
    • 第11条の3 [送達の共助]
    • 第12条 [実施規定]
    • 第13条 [罰則]

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

平成25年3月30日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、租税条約等を実施するため、所得税法法人税法及び地方税法の特例その他必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
租税条約 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。
租税条約等 租税条約及び租税相互行政支援協定(租税条約以外の我が国が締結した国際約束で、租税の賦課若しくは徴収に関する情報を相互に提供すること、租税の徴収の共助若しくは徴収のための財産の保全の共助をすること又は租税に関する文書の送達の共助をすることを定める規定を有するものをいう。)をいう。
相手国等 租税条約等の我が国以外の締約国又は締約者をいう。
相手国居住者等所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は同項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という。)を含む。以下「外国法人」という。)で、租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者又は法人とされるものをいう。
限度税率 租税条約において相手国居住者等に対する課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。
第2条の2
【法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用】
法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第8条から第11条の3まで及び第13条を除く。)の規定を適用する。
所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を次条から第3条の2の2まで、第3条の3第4条第5条の2から第7条まで及び第12条において適用する場合について準用する。
法人税法第4条の6第2項第4条の7及び第4条の8の規定は、第1項の規定を第4条第5条第6条の2第7条及び第12条において適用する場合について準用する。
前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条
【免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付】
租税特別措置法第42条第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第212条第1項及び租税特別措置法第42条第1項の規定の適用があるものとする。
免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価のうちから租税特別措置法第42条第1項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
第2項の規定の適用がある場合における所得税法第215条租税特別措置法第42条第2項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第215条中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条第2項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第1項に規定する免税芸能外国法人(以下「免税芸能外国法人」という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)」と、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約等実施特例法第3条第1項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)」と、「同項」とあるのは「第212条第1項」とする。
第3条の2
【配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等】
相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第170条第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項第8条の2第1項第3項若しくは第4項第9条の3第9条の3の2第1項第9条の6第2項から第4項まで、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項若しくは第41条の12第1項若しくは第2項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
相手国居住者等が支払を受ける相手国居住者等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第3号及び第5号第164条第2項第169条第170条第178条第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第3条第1項第8条の2第1項第9条の3の2第1項第9条の6第2項から第4項まで、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項並びに第41条の12第1項及び第2項の規定の適用はないものとする。
外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第8条の2第3項若しくは第4項第9条の3第9条の3の2第1項第9条の6第3項若しくは第4項第41条の9第2項若しくは第3項若しくは第41条の12第2項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
外国法人が支払を受ける株主等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第5号第178条第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項第9条の6第3項及び第4項第41条の9第2項及び第3項並びに第41条の12第2項の規定の適用はないものとする。
非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第170条第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項第8条の2第1項第3項若しくは第4項第9条の3第9条の3の2第1項第9条の6第2項から第4項まで、第41条の9第1項から第3項まで若しくは第41条の10第1項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
非居住者又は外国法人が支払を受ける相手国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第3号及び第5号第164条第2項第169条第170条第178条第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第3条第1項第8条の2第1項第9条の3の2第1項第9条の6第2項から第4項まで、第41条の9第1項から第3項まで及び第41条の10第1項の規定の適用はないものとする。
非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項第13項及び第14項において「第三国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第213条第1項又は租税特別措置法第8条の2第4項第9条の3所得税法第213条第1項に係る部分に限る。)、第9条の3の2第1項第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
非居住者又は外国法人が支払を受ける第三国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項第9条の6第4項及び第41条の9第3項の規定の適用はないものとする。
所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第6号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第175条第182条第205条第208条第209条の3第211条若しくは第213条第2項又は租税特別措置法第8条の2第3項若しくは第4項第9条の3第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第2項若しくは第3項の規定(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第71条の6第1項若しくは第2項又は第71条の28の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
10
前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。
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居住者又は内国法人が支払を受ける特定配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第4号第174条第175条第181条第204条第1項第207条第209条の2第210条及び第212条第3項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項並びに第41条の9第2項及び第3項の規定の適用はないものとする。
12
第1項第3項第5項第7項及び第9項の規定は、これらの規定に規定する配当等に対し所得税を課さず、又は当該配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に第1項第3項第5項及び第7項に規定する限度税率若しくは適用限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
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所得税法第172条第1項第2号を除く。)及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体配当等(同法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当等について第7項又は第8項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第172条第1項次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)その年の翌年三月十五日
第172条第1項第1号第170条(税率)第170条(非居住者に係る税率)若しくは第179条(外国法人に係る税率)又は租税特別措置法第3条第1項(利子所得の分離課税等)、第8条の2第1項若しくは第3項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第9条の6第2項若しくは第3項(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)、第41条の9第1項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第41条の10第1項(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)
第172条第1項第3号前号に掲げる同号に規定する金額につき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第7項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第172条第1項第4号国内における勤務支払を受ける第三国団体配当等(租税条約等実施特例法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等をいう。)
第172条第3項非居住者非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額)金額
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所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(当該非居住者が同項第2号又は第3号に掲げる者である場合には、これらの号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第三国団体配当等」という。)に係る配当所得については、租税特別措置法第8条の5の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得については、所得税法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条第78条第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第9条の3各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五)の税率から第7項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第8項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第9条の3各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
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前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体配当等の収入金額とする。
所得税法第165条の規定により同法第69条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。)を除く。)」と読み替えるものとする。
所得税法第165条の規定により同法第71条第72条第78条第86条及び第87条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」と読み替えるものとする。
所得税法第165条の規定により同法第92条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第15項第3号の規定により読み替えられた第72条第78条第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
前各号に定めるもののほか、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する利子等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項において「特定利子」という。)に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定利子に係る利子所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額」とする。
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第17項第3号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定収益分配に係る配当所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
19
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
特定収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額」とする。
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第19項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る配当所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第9条の3各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第9条の3各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
21
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
申告不要特定配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定配当等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第21項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22
居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
23
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
特定懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第23項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補てん金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定給付補てん金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定給付補てん金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
25
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補てん金等の総収入金額とする。
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第25項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26
第14項第16項第18項第20項第22項又は第24項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
27
第1項から第12項まで、第14項第16項第18項第20項第22項及び第24項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条の2の2
【配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等】
租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける配当等のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該納税義務者が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定外国配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する地方税法第71条の6第1項若しくは第2項又は第71条の28の規定の適用については、当該限度税率が当該特定外国配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定外国配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。この場合において、同法第32条第12項及び第13項並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
前項の規定は、特定外国配当等に対し住民税を課さず、又は当該特定外国配当等に対する住民税額をその支払を受けるべき金額に同項に規定する限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
租税条約が住民税についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号第32条第12項及び第13項第71条の5から第71条の47まで並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第1項又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に五分の二を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、百分の二の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(同法第23条第1項第2号に掲げる所得割をいう。次項第6項及び第8項において同じ。)を課する。
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
地方税法第23条第1項第7号第8号第11号ロ、第12号及び第13号第24条の5第1項第2号第34条第1項第10号の2第3項及び第10項第37条附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」とする。
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第17項第2号第19項第3号第23項第3号及び第25項第3号の規定により適用されるところによる。
地方税法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」とする。
地方税法第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項附則第5条の4第1項附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第37条の3第37条の4附則第5条第1項附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額(同条第5項第4号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
前各号に定めるもののほか、地方税法第45条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第8項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第8項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に五分の二を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、百分の二の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
第6項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
条約適用配当等に係る配当所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
地方税法第23条第1項第7号第8号第11号ロ、第12号及び第13号第24条の5第1項第2号第34条第1項第10号の2第3項及び第10項第37条附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」とする。
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第21項第3号の規定により適用されるところによる。
地方税法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」とする。
地方税法第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項附則第5条の4第1項附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第37条の3第37条の4附則第5条第1項附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第1項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額(同条第8項第4号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
前各号に定めるもののほか、地方税法第45条の2の規定による申告に関する特例その他第6項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項の規定の適用がある場合(第6項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第37条の4の規定の適用については、同条中「又は同条第15項」とあるのは、「若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)にこの条の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定及び第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第32条第15項」とする。
10
市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。次項第12項及び第14項において同じ。)を課する。
11
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
地方税法第292条第1項第7号第8号第11号ロ、第12号及び第13号第295条第1項第2号及び第3項第314条の2第1項第10号の2第3項及び第10項第314条の6附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第17項第2号第19項第3号第23項第3号及び第25項第3号の規定により適用されるところによる。
地方税法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
地方税法第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項附則第5条第3項附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第314条の8第314条の9第1項附則第5条第3項附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
前各号に定めるもののほか、地方税法第317条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第14項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第14項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
13
前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
14
第12項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
条約適用配当等に係る配当所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
地方税法第292条第1項第7号第8号第11号ロ、第12号及び第13号第295条第1項第2号及び第3項第314条の2第1項第10号の2第3項及び第10項第314条の6附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第21項第3号の規定により適用されるところによる。
地方税法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
地方税法第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項附則第5条第3項附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第314条の8第314条の9第1項附則第5条第3項附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第3項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
前各号に定めるもののほか、地方税法第317条の2の規定による申告に関する特例その他第12項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第1項の規定の適用がある場合(第12項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第314条の9の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第15項」とあるのは「若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定及び第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第313条第15項」と、同条第3項中「第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される第37条の4」とする。
16
前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」又は「道府県民税」とあるのはそれぞれ「都」又は「都民税」と、「市町村」又は「市町村民税」とあるのはそれぞれ「特別区」又は「特別区民税」と読み替えるものとする。
17
第4項第6項第10項及び第12項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
18
第1項から第4項まで、第6項第7項第9項第10項第12項第13項及び第15項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条の2の3
【配当等に係る国民健康保険税の課税の特例】
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第703条の4第11項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。)が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第703条の4第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第12項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における地方税法第703条の4第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
第3条の3
【割引債の償還差益に係る所得税の還付】
租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、相手国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
割引債の発行者は、外国法人に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合において、当該償還差益(租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
第4条
【配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等】
相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第7条第1項第3号第164条第1項及び第165条並びに法人税法第9条及び第141条から第144条までの規定の適用はないものとする。
外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第9条及び第141条から第144条までの規定の適用はないものとする。
非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第7条第1項第3号第164条第1項及び第165条並びに法人税法第9条及び第141条から第144条までの規定の適用はないものとする。
第1項第3項及び第5項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
第1項第3項及び第5項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を次条第1項に規定する住民税の法人税割の標準税率に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
第5条
【配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例】
租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、地方税法第51条第1項又は第314条の4第1項同法第734条第3項において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。
前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第1項第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第7項の規定により計算した金額から同条第1項第3項及び第5項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第1項の規定の適用を受けるものが、地方税法第57条第1項又は第321条の13第1項同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第1項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
都道府県は、租税条約が事業税についても適用がある場合において、前条第1項から第6項までに規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者の行う事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。
第5条の2
【保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例】
所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第74条第2項に規定する社会保険料(第3項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第188条第190条及び第196条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第120条第3項第1号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2第1項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。
前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
相手国居住者等で所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者に該当するものがその給与又は報酬(同法第161条第8号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第5項及び第6項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第165条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同条の規定により同法第28条又は第57条の2の規定に準じて計算する場合には、同法第28条第2項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2第3項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第4項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第57条の2第1項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
前項の一定の金額とは、第2項に規定する政令で定める金額をいう。
相手国居住者等で所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者に該当するものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき同法第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
相手国居住者等で所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者に該当するものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき同法第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けないときにおける同法第170条及び第172条の規定の適用については、同法第170条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2第6項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第172条第1項第1号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第5条の2第6項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第5項の規定による還付の手続その他第1項第3項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条の3
【保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例】
租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。第3項において同じ。)についても適用がある場合において、道府県民税の所得割(地方税法第23条第1項第2号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料(前条第1項に規定する保険料をいう。第3項において同じ。)については、同法第34条第1項第3号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
地方税法第45条の2第3項の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第2項の規定によつて同条第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
租税条約が住民税についても適用がある場合において、市町村民税の所得割(地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料については、同法第314条の2第1項第3号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
地方税法第317条の2第3項の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。
第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
【双方居住者の取扱い】
所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。)、地方税法(当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律の規定を適用する。
第6条の2
【租税条約に基づく認定】
相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第161条に規定する国内源泉所得(同法第162条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第138条に規定する国内源泉所得(同法第139条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であつて財務省令で定めるものに基づく認定(以下この条において「租税条約に基づく認定」という。)を受けることができる。
外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「相手国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「第三国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第三国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「特定所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
前各項の租税条約に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき租税条約に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
国税庁長官は、租税条約に基づく認定を受けた者について、第6項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
国税庁の当該職員は、租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
10
国税庁長官は、第8項の規定により租税条約に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
11
租税条約に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第6項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
12
国税庁長官は、租税条約に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。
第7条
【租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例】
相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(国税通則法第24条又は第26条の規定による更正をいう。以下この項において同じ。)又は決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額若しくは各事業年度の所得の金額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の国税通則法第23条第1項又は第2項の規定による更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額若しくは各事業年度の所得の金額を基礎として、更正をすることができる。
前項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第67条第3項及び第5項並びに第81条の13第2項及び第4項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に含まれるものとするほか、同法第2条第18号に規定する利益積立金額及び同条第18号の2に規定する連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
所得税法第153条同法第167条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第80条の2同法第145条第1項において準用する場合を含む。)及び第82条の規定は、第1項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
所得税法第153条修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定更正
修正申告書又は更正若しくは決定更正
で決定の確定申告書に記載した、又は決定
第120条第1項第6号第120条第1項第4号第6号
第123条第2項第7号若しくは第8号第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで
法人税法第80条の2修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定更正
修正申告書又は更正若しくは決定更正
で決定の確定申告書に記載した、又は決定
第74条第1項第5号に掲げる金額(当該第74条第1項第1号に掲げる欠損金額又は同項第3号若しくは第5号に掲げる金額(これらの
法人税法第82条修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定租税条約等実施特例法第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定更正
修正申告書又は更正若しくは決定更正
で決定の連結確定申告書に記載した、又は決定
第81条の22第1項第5号に掲げる金額(当該第81条の22第1項第1号に掲げる連結欠損金額又は同項第3号若しくは第5号に掲げる金額(これらの
第1項に規定する課税標準等又は税額等につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、同項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
第8条
【租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続】
財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。
参照条文
第8条の2
【相手国等への情報提供】
財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「相手国等税務当局」という。)に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
当該相手国等税務当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
我が国がこの条の規定により提供する情報について当該相手国等において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
我が国がこの条の規定により提供する情報が当該相手国等税務当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
当該相手国等から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該相手国等税務当局が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。
参照条文
第9条
【相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権】
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第10条の2及び第13条第4項において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
参照条文
第10条
【身分証明書の携帯等】
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第10条の2
【相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置】
収税官吏は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関して当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に必要な情報の提供の要請があつた場合には、第8条の2の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に対する質問、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件の検査又はこれらの者が任意に提出した物の領置をすることができる。
参照条文
第10条の3
【相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え】
収税官吏は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、同条に規定する情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
前項の場合において急速を要するときは、収税官吏は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
収税官吏は、第1項又は前項の許可状(以下この条において「許可状」という。)を請求する場合においては、相手国等の犯則事件が存在すると認められる資料及び第1項の書面を提出しなければならない。
前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を収税官吏に交付しなければならない。この場合において、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
収税官吏は、許可状を他の収税官吏に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
参照条文
第10条の4
【国税犯則取締法の準用】
第10条の2の質問、検査若しくは領置又は前条の臨検、捜索若しくは差押えについては、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税犯則取締法の規定を準用する。
第11条
【相手国等の租税の徴収の共助】
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
破産法第253条第1項民事再生法第178条第1項若しくは第235条第6項同法第244条において準用する場合を含む。)、会社更生法第204条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条第1項若しくは第295条第1項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法第47条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第38条第3項又は国税徴収法第159条第1項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
共助対象外国租税の名称
共助対象外国租税の額(民事再生法第179条第1項第215条第1項同法第219条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第232条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第244条において準用する場合を含む。)、会社更生法第205条第1項金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第126条又は第296条において準用する場合を含む。)又は会社法第571条第3項投資信託及び投資法人に関する法律第164条第4項又は資産の流動化に関する法律第180条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
その他財務省令で定める事項
所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第2項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第22条第40条から第42条まで、第4章第46条第1項第2項後段、第3項及び第4項第49条第1項第2号第53条並びに第55条第1項第2号を除く。)、第105条第117条及び第125条並びに国税徴収法第9条第10条第21条第23条第4項第5章第47条第1項第2号第56条第3項第57条第2項第67条第3項同法第73条第5項及び第73条の2第4項において準用する場合を含む。)、第83条及び第85条(これらの規定を同法第88条第1項において準用する場合を含む。)、第90条第3項前段、第116条第2項第117条第129条第6項並びに第139条を除く。)、第151条第152条第159条第2項第3項第5項第2号及び第3号並びに第11項を除く。)、第171条から第173条まで、第182条第1項及び第186条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第13条第72条第73条及び第122条並びに国税徴収法第139条第153条及び第154条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法第40条第37条(督促)の規定による督促租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状共助実施決定通知書(同条第2項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第38条第1項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合同条第11項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法同条第4項において準用する国税徴収法
第41条第1項これを納付すべき者租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する同条第6項の規定による金銭又は証券の提供(同条第1項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第41条第2項納付に任意提供に
国税を納付すべき者共助対象者
納付した任意提供をした
に納付に任意提供
第41条第3項納付した任意提供をした
第46条第2項前段一時に相手国等(租税条約等実施特例法第2条第3号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第6項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を徴収を
第46条第5項納税徴収
第46条第6項いう。以下同じいう
第46条第7項納税の徴収の
金額を金額を相手国等に
第47条納税の猶予徴収の猶予
第48条第1項納税の猶予徴収の猶予
督促及び滞納処分滞納処分
第48条第2項及び第3項納税の猶予徴収の猶予
第49条第1項納税の猶予徴収の猶予
第49条第1項第1号完納する相手国等において完納する
第49条第2項及び第3項納税の猶予徴収の猶予
第51条第1項納付徴収
第51条第3項納付任意提供
第52条第1項完納されない相手国等において完納されない
を納付させるの提供(租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第52条第2項を納付させるの提供をさせる
納付させる金額、納付の提供をさせる金額、提供の
納付場所提供場所
納付通知書提供通知書
第52条第3項納付の提供の
完納しない全額の提供をしない
納付させる提供をさせる
納付催告書提供催告書
納付を提供を
第52条第4項納付すべき提供をすべき
を完納せずの全額の提供をせず
第52条第6項を納付させるの提供をさせる
第55条第1項を納付するの任意提供をする
納付に使用任意提供に使用
納付を任意提供を
第55条第1項第1号納税の猶予徴収の猶予
第55条第1項第3号納付任意提供
第55条第2項納付受託証書任意提供受託証書
第55条第3項取立て及び納付取立て
国税徴収法第47条第1項第1号が督促租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第3項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に徴収共助実施決定に
をその督促状につき共助実施決定通知書(同条第2項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない同条第11項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第8項の規定による決定をしていない
第47条第2項国税の納期限徴収共助実施決定
督促徴収共助実施決定
第47条第3項第二次納税義務者又は保証人保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第3項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第2項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第11項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第8項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第59条第1項売却代金の残余のうちから売却代金のうちから租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第129条第1項第3号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第10条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第79条第1項第1号納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第11条第11項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額滞納処分費の全額
第79条第2項第1号一部の納付、充当、更正の一部の取消一部の任意提供(租税条約等実施特例法第11条第6項の規定による金銭又は証券の提供をいう。)
第84条第1項納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第11条第11項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅したの滞納処分費が消滅した
第90条第3項後段ときにおいても、また同様とするときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第138条国税が完納された租税条約等実施特例法第11条第11項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第151条第1項が納税租税条約等実施特例法第2条第3号(定義)に規定する相手国等(租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国)における納税
第151条第1項第2号及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上の徴収上
第152条第46条第4項第46条第5項
第159条第1項納税義務があると認められる者が不正に国税を免かれ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基き、国税犯則取締法の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する所轄国税局長等が同条第3項の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第1項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第159条第4項前項の通知保全共助実施決定
納税義務があると認められる者共助対象者
通知に係る保全差押金額保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第159条第7項第8項及び第10項納付すべき額の確定徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第11条第8項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第9項の規定による当該決定の取消し)
第171条第1項第1号督促租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第129条前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第1項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下この項及び第14項において「調整法」という。)第6条調整法第11条第1項第11条の2第17条調整法第19条及び第20条において準用する場合を含む。)、第20条の8第1項調整法第20条の10において準用する場合を含む。)及び第28条において準用する場合を含む。)、第11条第3項調整法第28条において準用する場合を含む。)、第18条調整法第19条第20条の9第1項第34条第1項調整法第35条において準用する場合を含む。)及び第36条の12第1項において準用する場合を含む。)及び第20条の7調整法第20条の9第2項第20条の10及び第36条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第129条第1項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第3号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第10条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第6条第1項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第5項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第129条第1項租税条約等実施特例法第11条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第2項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第11条第3項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第18条第2項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第129条第1項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第3項及び調整法第20条の7第3項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
所轄国税局長等は、第3項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
第1項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第4項において準用する国税徴収法第159条の規定に基づき行われたものとみなす。
前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
10
所轄国税局長等は、第8項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第8項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第4項において準用する国税徴収法第159条第9項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第82条第1項に規定する執行機関に通知しなければならない。
11
次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第1項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
共助対象者につき、国税徴収法第153条第1項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
第1項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第8項の場合に該当するときを除く。)。
共助対象者が死亡したとき。
12
所轄国税局長等は、前項第6号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
13
共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
14
第5項に規定する場合における調整法第6条及び第18条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条の2
【国税の徴収の共助】
我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるもの又は国税通則法第72条第3項において準用する民法の規定若しくは国税通則法第73条の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」という。)の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき国税の徴収権の時効が中断し、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条の規定により中断し、又は進行しないものとみなす。
我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税を当該相手国等が徴収した場合には、当該徴収の時に、当該徴収した金額(当該相手国等が当該共助対象国税を外国通貨で徴収した場合には、当該徴収の時における当該相手国等の為替相場で本邦通貨に換算した金額)に相当する共助対象国税を、当該共助対象国税の滞納者から徴収したものとみなす。
前項の場合において、共助対象国税のうちに国税(その滞納処分費を含み、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税を除く。以下この項において同じ。)及び利子税又は延滞税が含まれているときは、前項の規定により徴収したものとみなされた金額が当該国税の額に達するまでは、そのみなされた金額は、まず当該国税として徴収されたものとみなす。
我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税につき当該相手国等から金銭又は証券の譲与を受ける場合には、国税通則法第43条及び第44条の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長(次項において「所轄国税局長等」という。)は、当該金銭の受領又は当該証券の受領及び取立てを国税庁長官が指定した国税局長(次項において「指定国税局長」という。)に嘱託することができる。
所轄国税局長等は、我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税につき当該相手国等から受領した金銭又は当該相手国等から受領した証券を取り立てた金銭(当該所轄国税局長等から前項の規定による嘱託を受けた指定国税局長が受領した金銭又は受領した証券を取り立てた金銭を含む。)を、当該共助対象国税につき第2項の規定により徴収したものとみなされた金額を限度として、当該共助対象国税に充てる。
我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税(消費税に係るものに限る。以下この項において同じ。)の徴収の共助を要請した場合において、当該相手国等が当該共助対象国税の全部又は一部を徴収したときにおける当該共助対象国税に係る消費税額を課税標準として課する地方消費税に対する地方税法第2章第3節第3款及び附則第9条の4から第9条の16までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第72条の103第2項第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された未納に係る
第72条の104第1項当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額既に納付された貨物割の額から還付後納付消費税額(既に納付された消費税の額から当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額を控除して得た額をいう。)
を還付するものとするを控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を還付するものとする
第72条の106第3項前二項前項
延滞税等及び還付加算金還付加算金
附則第9条の6第2項附則第9条の4又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された未納に係る
附則第9条の9第3項前二項前項
延滞税等及び還付加算金還付加算金
前項に定めるもののほか、同項の規定の適用がある場合における地方消費税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条の3
【送達の共助】
税務署長は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から租税に関する文書の送達の共助の要請があつた場合には、国税通則法第12条及び第14条の規定に準じて送達する。
税務署長その他の行政機関の長は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類の送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)が租税条約等の相手国等にある場合には、国税通則法に定めるほか、当該租税条約等の規定に従つて、当該租税条約等の相手国等の権限ある当局に嘱託して送達を行うことができる。
参照条文
第12条
【実施規定】
第2条から前条までに定めるもののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
第13条
【罰則】
共助対象者(第11条第1項に規定する共助対象者をいう。次項及び第3項において同じ。)が同条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第11条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第9条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第9条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第11条第4項において準用する国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
第11条第4項において準用する国税徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(他の法律の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
第3条
(経過措置)
第三条中所得税法第百七十条及び第百七十九条の規定に係る部分並びに第四条及び第五条の規定は、昭和四十四年一月一日(法人につき第四条又は第五条の規定を適用する場合には、当該法人の同日以後最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益について適用し、これらの日前に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益については、なお従前の例による。
第三条中所得税法第二百十三条第一項の規定に係る部分は、昭和四十四年一月一日以後に支払を受けるべ配当等でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用し、その他の配当等については、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第21条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和五十九年一月一日以後に発行される新法第四十一条の十二に規定する割引債(当該割引債に該当する国債については、同日から昭和六十年十二月三十一日までの間に発行されるものに限る。)について適用する。
前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第一項の規定は、昭和五十八年十二月三十一日以前に発行された旧法第四十一条の十二に規定する割引債ついては、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第四十一条の十二第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第一項」とする。
附則
昭和61年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第59条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条第一項の規定(新租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益に係る部分を除く。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。
割引債の償還差益に係る新租税条約実施特例法第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
第46条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新条約実施特例法」という。)第三条の規定は、同条第一項に規定する相手国の居住者が施行日以後に行う新法第四十二条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、当該相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるものについて適用する。
新条約実施特例法第三条の三の規定は、同条に規定する外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益について適用し、当該外国法人が施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
第44条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の規定は、同条第一項に規定する相手国の居住者が施行日以後に新法第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第49条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する割引債の同条に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の三に規定する割引債の同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第135条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、第十四条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき同項に規定する配当等がある場合には、当該配当等については、同項中「第九条の三」とあるのは、「第八条の四第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三」として、同項の規定を適用する。
第136条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第18条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、第六条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の二第二項から第十項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用する。
新租税条約実施特例法第三条の二第十二項、第十三項、第十五項、第十七項及び第十九項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体配当等、特定利子、特定収益分配、特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用する。
新租税条約実施特例法第三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)について適用し、旧租税条約実施特例法第三条の三に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき割引債の償還差益については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国法人が支払を受けるべき割引債の償還差益について適用する。
新租税条約実施特例法第四条第一項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約実施特例法第四条第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等又は譲渡収益に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第四条第二項から第六項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用する。
第82条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項又は第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税又は市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第75条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の規定は、同条第一項に規定する免税相手国居住者等が施行日以後に支払を受ける同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第十二条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けた同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の二第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第九項に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の二第十四項の規定は、同項に規定する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る所得税について適用する。
新租税条約実施特例法第三条の二第十六項及び第十八項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第十三項又は第十五項に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の二第二十項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等に係る所得税について適用する。
新租税条約実施特例法第三条の二第二十二項及び第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第十七項又は第十九項に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日前にした行為であっても、当該行為に係る犯則事件に関する新租税条約実施特例法第十条の二に規定する必要犯則情報の提供の要請について適用する。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第56条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
新租税条約実施特例法第三条の二第一項から第八項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項から第八項までに規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の二第十三項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税について適用し、旧租税条約実施特例法第三条の二第十三項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
新租税条約実施特例法第五条の二第三項、第五項及び第六項の規定は、これらの規定に規定する非居住者が施行日以後に支払う又は控除される同条第三項に規定する特定社会保険料について適用する。
新租税条約実施特例法第五条の三第一項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
新租税条約実施特例法第五条の三第三項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
新租税条約実施特例法第七条第一項の規定は、施行日以後に同項の更正の請求が行われる場合について適用し、施行日前に旧租税条約実施特例法第七条第一項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第七条第三項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項の更正について適用する。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項の規定は、同項に規定する道府県内に住所を有する個人が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第三項において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間(第四項において「経過期間」という。)内に新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・二」とする。
新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定は、同項に規定する市町村内に住所を有する個人が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
経過期間内に新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・八」とする。
新租税条約実施特例法第三条の二の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第94条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十四項の規定は、同項に規定する非居住者が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第三項において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十四項に規定する非居住者が支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の二第十四項前段の場合において、同項に規定する非居住者が支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三各号に掲げる配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
新租税条約実施特例法第三条の二第二十項の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等について適用し、同日前に居住者が支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等については、なお従前の例による。
新租税条約実施特例法第三条の二第二十項前段の場合において、居住者が支払を受けるべき上場株式等の配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
第119条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第120条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第71条
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第五項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第42条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散を除く。)をした第十七条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する内国法人の清算所得につき同項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。
第146条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第147条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第92条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第42条
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第七条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税又は施行日以後に新法人税法第七十四条第一項若しくは第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日の属する年分前の所得税又は施行日前に旧法人税法第七十四条第一項若しくは第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
新租税条約等実施特例法第九条第一項及び第三項(第二項に係る部分を除く。)並びに第十条の規定は、平成二十五年一月一日以後に新租税条約等実施特例法第九条第一項に規定する要請において特定された者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該特定された者に対して当該調査に係る第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この項において「旧租税条約等実施特例法」という。)第九条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第九条第一項に規定する要請において特定された者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新租税条約等実施特例法第九条第二項及び第三項(第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。
第104条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条
(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第79条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第21条
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第十九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十一項第五号及び第十四項第五号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第22条
附則第二十条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項及び第三項において「二十八年新租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項、第六項及び第八項第一号の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
二十八年新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項、第十二項及び第十四項第一号の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
二十八年新租税条約等実施特例法第三条の二の三第二項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第106条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第107条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第108条
(検討)
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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