• 国債の価額計算に関する法律

国債の価額計算に関する法律

平成17年7月26日 改正
国債の価額を会計帳簿又は財産目録に記載又は記録するには会社法第432条第1項其の他の法令の規定に拘らず財務大臣の告示する標準発行価格に依ることを得但し其の取得の際に於ける時価を超ゆることを得ず
前項の規定は外国に於て発行したる国債には之を適用せず
附則
本法は公布の日より之を施行す
は之を廃止す
本法施行の際所有する国債にして最終の財産目録調製前に取得したるものは第一項但書の規定の適用に付ては之を最終の財産目録調製の時に於て取得したるものと看做す
附則
昭和14年4月5日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和49年4月2日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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