国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律
昭和55年5月6日 改正
第3条
第1条に掲げる会社の社員であつた者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となつたものに恩給法を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(昭和二十年八月十四日以前の退職に係る在職年月数及び第1条又は恩給法の一部を改正する法律附則第41条の4第1項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。