• 小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件

小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件

平成20年5月21日 改正
小切手法ノ適用ニ付テハ次ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス無尽会社株式会社商工組合中央金庫信用金庫信用金庫連合会信用協同組合中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号第2号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会農業協同組合法第10条第1項第2号第3号ノ事業ヲ行フ農業協同組合農業協同組合法第10条第1項第2号第3号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会水産業協同組合法第11条第1項第3号第4号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合水産業協同組合法第87条第1項第3号第4号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合連合会水産業協同組合法第93条第1項第1号第2号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合水産業協同組合法第97条第1項第1号第2号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合連合会農林中央金庫労働金庫労働金庫連合会
附則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和11年12月8日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和13年10月26日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和18年3月31日
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和18年9月13日
第78条
本令ハ昭和十八年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和22年12月24日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年11月6日
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年十月一日から適用する。
附則
昭和24年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和25年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年10月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年11月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年8月2日
この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第13条
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第9条
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定める件の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第三十二条第一項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。
施行日前に振り出した小切手の表面に引いた二条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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