• 農村負債整理組合法第八条の規定に依り同法第十一条の事業を行ふことを得る法人を定むるの件

農村負債整理組合法第八条の規定に依り同法第十一条の事業を行ふことを得る法人を定むるの件

昭和15年12月27日 制定
農村負債整理組合法第8条の規定に依り同法第11条の事業を行ふことを得る法人左の通定む農事実行組合漁業協同組合出資漁業会
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年9月10日
第一節 施行期日
第八十四条 本令は昭和十八年九月十一日より之を施行す

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