• 農村負債整理組合法

農村負債整理組合法

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
本法は農山漁村に居住する者の経済更生を図る為隣保共助の精神に則り其の者をして負債整理組合を組織せしめ組合の樹立したる負債償還計画及経済更生計画を履行せしめ以て其の負債の整理を為さしむることを目的とす
第2条
本法に於て負債とは負債整理組合の組合員の負担する私法上の金銭債務にして組合設立前に生じたるものを謂ふ但し本法施行後に生じたるものは命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受けたるものに限る
第3条
負債整理組合の組合員本法に依り負債整理を為さんとするときは命令の定むる所に依り負債整理組合に対し其の旨を申出づべし
負債整理組合前項の申出を受けたるときは命令の定むる所に依り其の組合員及債権者間に於ける負債の金額、利率、償還期限、償還方法其の他の条件の緩和に関する協定に付斡旋を為すべし
第4条
前条の斡旋に依り協定成らざる負債に付ては負債整理組合は命令の定むる所に依り市町村負債整理委員会に対し其の協定の斡旋を請求することを得
市町村負債整理委員会の組織、権限其の他必要なる事項は勅令を以て之を定む
第5条
削除
第6条
第3条第1項の規定に依り負債整理の申出ありたる負債に付民事調停法に依る調停事件繋属するときは裁判所又は調停委員会は第3条第2項又は第4条の規定に依る斡旋の終了に至る迄其の調停手続を中止することを得
第7条
負債整理組合より負債整理資金の貸付を受けたる組合員が其の貸付の条件を具備せざるに至りたる場合に於ける負債整理組合の不動産其の他のものの取得に関しては地方税を課することを得ず
負債整理組合が命令の定むる所に依り其の事業遂行の為必要なる土地を取得する場合亦前項に同じ
第8条
農業協同組合、信用組合其の他勅令を以て定むる法人にして命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受け第11条の事業を行ふものは本章の適用に関しては之を負債整理組合と看做す但し第2条中組合設立前とあるは行政官庁の認可前とす
前項の法人が第11条の事業の認可を申請することを得る期間は本法施行の日より十三年間とす
第9条
本法中町村とあるは町村制を施行せざる地に於ては之に準ずべきものとす
第2章
負債整理組合
第10条
負債整理組合は組合員の経済更生を図る為隣保共助の精神に則り組合員をして其の負債の整理を為さしむることを目的とす
第11条
負債整理組合は其の目的を達する為左の事業を行ふ
組合員の負債償還計画及経済更生計画の樹立
債務者たる組合員及債権者間に於ける負債の金額、利率、償還期限、償還方法其の他の条件の緩和に関する協定の斡旋
組合員に対する負債整理資金の貸付
前各号に掲ぐるものの外組合員の負債整理に必要なる事業
負債整理組合は組合員が負債整理の為其の所有地を処分する場合に於て組合員たる小作人其の他の者が其の土地を購入せんとするときは命令の定むる所に依り之に要する資金の貸付を為すことを得
第12条
負債整理組合は法人とす
参照条文
第13条
負債整理組合は一定の地区内に居住する者を以て之を組織す
前項の地区は部落其の他之に準ずる区域に依る但し特別の事由あるときは町村の区域に依ることを得
第14条
負債整理組合の組織は無限責任及保証責任の二種とす
無限責任の組合に在りては組合財産を以て其の債務を完済すること能はざる場合に於て組合員の全員が連帯無限の責任を負担し保証責任の組合に在りては組合財産を以て其の債務を完済すること能はざる場合に於て組合員の全員が其の出資額の外一定の金額(保証金額)を限度として責任を負担す
参照条文
第15条
負債整理組合を設立せんとするときは設立者は規約を作成し命令の定むる所に依り地方長官に設立の認可を申請すべし
規約には本法に規定あるものを除くの外左に掲ぐる事項を記載し設立者之に署名又は記名捺印することを要す
目的
名称
組織
地区
事務所の所在地
組合員の加入脱退に関する規定
事業の執行に関する規定
役員に関する規定
損失分担に関する規定
組合が公告を為す方法
存立時期又は解散の事由を定めたるときは其の時期又は事由
無限責任の組合に在りては組合費の分担に関する規定
保証責任の組合に在りては出資一口の金額及其の払込の方法並に保証金額に関する規定
参照条文
第16条
前条第1項の認可の申請を為すことを得る期間は本法施行の日より十三年間とす
第17条
負債整理組合は其の設立の日より二週間以内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すべし
登記すべき事項左の如し
第15条第2項第1号乃至第5号第11号に掲げたる事項
設立認可の年月日
代表権を有する者の氏名、住所及資格
保証責任の組合に在りては出資一口の金額及其の払込の方法
前項に掲ぐる事項に変更ありたるときは二週間以内に其の登記を為すべし
参照条文
第18条
本法に依り登記すべき事項は登記前に在りては之を以て第三者に対抗することを得ず
参照条文
第20条
負債整理組合の設立登記の申請書には無限責任の組合に在りては産業組合法第16条の5第1項第3号に掲ぐる事項を、保証責任の組合に在りては同条同項第1号第2号第4号に掲ぐる事項を記載したる組合原簿を添附すべし
組合員の加入に因る変更登記の申請書には無限責任の組合に在りては加入者の氏名及住所を、保証責任の組合に在りては加入者の氏名、住所及保証金額を記載したる組合原簿を添附すべし
第17条第3項第18条並に産業組合法第16条の4第1項第16条の5第2項の規定は組合原簿に之を準用す但し同法第16条の4第1項中地方長官とあるは事務所所在地の登記所とす
第20条の2
事務所の移転其の他登記事項の変更登記の申請書には登記事項の変更を証する書面を添付すべし
負債整理組合の解散登記の申請書には解散の事由の発生を証する書面及理事が清算人たらざる場合に於ては清算人の資格を証する書面を添付すべし
第20条の3
本法に依り登記すべき事項にして官庁の認可を要するものの登記の期間は其の認可書の到達したる日より起算す
第21条
負債整理組合は規約の定むる所に依り其の組合員をして組合の負債償還の一部に充つる為積立金を醵出せしむることを得
前項の積立金の管理、処分其の他必要なる事項は命令を以て之を定む
参照条文
第22条
負債整理組合の組合員は命令に別段の規定ある場合を除くの外総組合員の三分の二以上の同意あるに非ざれば脱退することを得ず
脱退したる組合員は脱退前に生じたる組合の債務に付第14条第2項の規定に依る責任を負担す
第23条
負債整理組合に加入したる組合員は其の加入前に生じたる組合の債務に付ても亦第14条第2項の規定に依る責任を負担す
参照条文
第23条の2
解散したる負債整理組合は清算の目的の範囲内に於ては其の清算の結了に至るまで尚ほ存続するものと看做す
第23条の3
負債整理組合が解散したるときは破産手続開始の決定に因る解散の場合を除くの外理事が其の清算人と為る但し規約に別段の定あるとき又は総会に於て理事以外の者を選任したるときは此の限に在らず
参照条文
第23条の4
前条の規定に依りて清算人たる者なきとき又は清算人の欠けたる為損害を生ずる虞あるときは裁判所は利害関係人若は検察官の請求に因り又は職権を以て清算人を選任することを得
参照条文
第23条の5
重要なる事由あるときは裁判所は利害関係人若は検察官の請求に因り又は職権を以て清算人を解任することを得
第23条の6
清算人は破産手続開始の決定の場合を除くの外解散後二週間以内に其の氏名及住所並に解散の原因及年月日の登記を為し且此等の事項を官庁に届出づることを要す
清算中に就職したる清算人は就職後二週間以内に其の氏名及住所の登記を為し且此等の事項を官庁に届出づることを要す
前項の規定は設立認可の取消に因る解散の際に就職したる清算人に之を準用す
第23条の7
清算人は次の職務を行ふ
現務の結了
債権の取立及債務の弁済
残余財産の引渡
清算人は前項各号に掲ぐる職務を行ふ為必要なる一切の行為を為すことを得
第23条の8
清算人は其の就職の日より二月以内に少くとも三回の公告を以て債権者に対し一定の期間内に其の債権の申出を為すべき旨の催告をすることを要す此の場合に於て其の期間は二月を下ることを得ず
前項の公告には債権者が其の期間内に申出を為さざるときは清算より除斥せらるべき旨を付記することを要す但し清算人は知れたる債権者を除斥することを得ず
清算人は知れたる債権者には各別に其の申出を催告することを要す
第1項の公告は官報に掲載して為す
参照条文
第23条の9
前条第1項の期間の経過後に申出を為したる債権者は負債整理組合の債務完済後未だ帰属権利者に引渡さざる財産に対してのみ請求を為すことを得
第23条の10
清算中に負債整理組合の財産が其の債務を完済するに不足すること明となりたるときは清算人は直ちに破産手続開始の申立を為し其の旨を公告することを要す
清算人は清算中の負債整理組合が破産手続開始の決定を受けたる場合に於て破産管財人に其の事務を引継ぎたるときは其の任務を終了したるものとす
前項に規定する場合に於て清算中の負債整理組合が既に債権者に支払ひ又は帰属権利者に引渡したるものあるときは破産管財人は之を取戻すことを得
第1項の規定に依る公告は官報に掲載して為す
第23条の11
負債整理組合の解散及清算は裁判所の監督に属す
裁判所は職権を以て何時にても前項の監督に必要なる検査を為すことを得
負債整理組合の解散及清算を監督する裁判所は負債整理組合の業務を監督する官庁に対し意見を求め又は調査を嘱託することを得
前項に規定する官庁は負債整理組合の解散及清算を監督する裁判所に対し意見を述ぶることを得
第23条の12
負債整理組合の解散及清算の監督並に清算人に関する事件は其の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とす
第23条の13
清算人の選任の裁判に対しては不服を申立つることを得ず
第23条の14
第23条の4の規定に依り裁判所が負債整理組合の清算人を選任したる場合に於ては負債整理組合をして之に報酬を与へしむることを得其の額は当該清算人及監事の陳述を聴き裁判所之を定む
参照条文
第23条の15
裁判所は負債整理組合の解散及清算の監督に必要なる調査を為さしむる為検査役を選任することを得
前二条の規定は前項の規定に依り裁判所が検査役を選任したる場合に之を準用す但し前条中清算人及監事とあるは負債整理組合及検査役とす
第25条
負債整理組合の理事又は監事何等の名義を以てするを問はず組合の事業の範囲外に於て貸付を為し又は投機取引の為に組合財産を処分したるときは一年以下の懲役若は禁錮又は千円以下の罰金に処す
前項の規定は刑法に正条ある場合は之を適用せず
参照条文
第26条
負債整理組合の理事又は清算人は本法に規定する登記を為すことを怠りたるときは五十万円以下の過料に処す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和11年5月28日
本法は公布の日より之を施行す
附則
昭和12年8月14日
第14条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和18年3月11日
第76条
本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附則
昭和22年11月19日
この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。
附則
昭和23年7月7日
第39条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第60条
この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和26年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和42年6月12日
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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