• 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令
    • 第1条 [昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定に係る仮定俸給年額の特例]
    • 第2条 [昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例]
    • 第3条 [施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定]
    • 第4条 [施行令第四条の三の大蔵省令で定める規定]
    • 第5条 [施行令第四条の四の大蔵省令で定める規定]
    • 第6条 [施行令第四条の五の大蔵省令で定める規定]
    • 第7条 [施行令第四条の六の大蔵省令で定める規定]
    • 第8条 [施行令第四条の七の大蔵省令で定める規定]
    • 第9条 [施行令第十条の四に規定する大蔵省令で定める者]
    • 第10条 [施行令第十六条に規定する大蔵省令で定める年金]

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令

昭和59年3月17日 改正
第1条
【昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定に係る仮定俸給年額の特例】
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第1条の6第2項に規定する大蔵省令で定める額は、同項に規定する基準俸給額を基礎とし、その額の法別表第一の八の直近上位の額の四段階上位の額とその額の同表の直近下位の額の四段階上位の額との差額にその額からその額の同表の直近下位の額を控除した額をその額の同表の直近上位の額からその額の同表の直近下位の額を控除した額で除して得た数を乗じて得た額とその額の同表を直近下位の額の四段階上位の額とを合算した額とする。
参照条文
第2条
【昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例】
前条の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第1条の6第1項第1号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、前条中「同項」とあるのは「施行令第1条の6第1項第1号」と、「法別表第一の八」とあるのは「法別表第一の八の上欄(この条において「法別表上欄」という。)」と、「同表」とあるのは「法別表上欄」と読み替えるものとする。
前条の規定は、施行令第1条の6第1項第2号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは「施行令第1条の6第1項第2号」と、「法別表第一の八」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律附則別表の上欄(この条において「附則別表上欄」という。)」と、「同表」とあるのは「附則別表上欄」と読み替えるものとする。
第1項において読み替えられた前条の規定は、施行令第1条の6第2項において準用する同条第1項第1号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第1項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「四段階(施行令別表の第一欄に掲げる間に国家公務員等共済組合法の退職(死亡を含む。)した者に係る場合には、同欄に掲げるその退職(死亡を含む。)をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と読み替えるものとする。
第2項において読み替えられた前条の規定は、施行令第1条の6第2項において準用する同条第1項第2号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第2項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「四段階(国家公務員等共済組合法の退職(死亡を含む。)をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職(死亡を含む。)をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と読み替えるものとする。
第1項において読み替えられた前条の規定は、施行令第1条の6第3項において準用する同条第1項第1号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第1項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「一段階」と読み替えるものとする。
第2項において読み替えられた前条の規定は、施行令第1条の6第3項において準用する同条第1項第2号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第2項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「一段階」と読み替えるものとする。
第3条
【施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定】
施行令第4条の2に規定する大蔵省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
法第5条の3第3項において準用する法第4条の3第2項において準用する法第1条の3第2項及び第3項
昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条
参照条文
第4条
【施行令第四条の三の大蔵省令で定める規定】
施行令第4条の3に規定する大蔵省令で定める規定は、前条第2号及び次に掲げる規定とする。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条
第5条
【施行令第四条の四の大蔵省令で定める規定】
施行令第4条の4に規定する大蔵省令で定める規定は、法第7条第4項の規定とする。
第6条
【施行令第四条の五の大蔵省令で定める規定】
施行令第4条の5に規定する大蔵省令で定める規定は、法第8条第4項の規定とする。
第7条
【施行令第四条の六の大蔵省令で定める規定】
施行令第4条の6に規定する大蔵省令で定める規定は、法第9条第4項の規定とする。
第8条
【施行令第四条の七の大蔵省令で定める規定】
施行令第4条の7に規定する大蔵省令で定める規定は、法第10条第4項の規定とする。
第9条
【施行令第十条の四に規定する大蔵省令で定める者】
施行令第10条の4第2項第4号に規定する大蔵省令で定める者は、次に掲げる者とする。
国会職員(国会職員法第1条に規定する者をいう。以下同じ。)で給料月額(同法第25条第1項に規定する給料の月額をいう。)の百分の二十以上の割合による給料の特別調整額(管理又は監督の地位にある国会職員のうち両議院の議長が協議して指定する職にある者で、その特殊性に基づき、毎月支給される給与をいう。)を受けるべき職を占める者
国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第2条第2項に規定する職員又は国家公務員等共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員等共済組合連合会(以下「連合会」という。)に使用され、連合会から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)で前号に掲げる者に相当する者として大蔵大臣が認めた者
第10条
【施行令第十六条に規定する大蔵省令で定める年金】
施行令第16条第3項第3号に規定する大蔵省令で定める年金は、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第2条第1項に規定する旧法の規定による遺族年金のうち次に掲げるものとする。
鉄道共済組合令の規定に基づき組織された共済組合(当該共済組合につき同一性をもつて存続することとされた共済組合を含む。以下同じ。)から支給される遺族年金
専売局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
印刷局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前二号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
逓信共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前三号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
造幣局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
土木共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
施行令第16条第4項第2号に規定する大蔵省令で定める年金は、法第2条第1項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)のうち次に掲げるものとする。
鉄道共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等
専売局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
印刷局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前二号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
逓信共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前三号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
造幣局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
土木共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年7月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。
附則
昭和52年8月20日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和53年9月8日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第八条及び第九条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則
昭和57年6月2日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第九条の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
附則
昭和57年9月25日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年3月17日
(施行期日)
この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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