• 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令
    • 第1条 [遺族年金の加算の特例に関する調整]
    • 第2条
    • 第3条 [昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定の場合に用いる率に加える率]
    • 第4条 [昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る平均標準給与の年額等の特例]

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令

昭和60年6月25日 改正
第1条
【遺族年金の加算の特例に関する調整】
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項ただし書(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第6項その他関係法律の規定において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項各号に掲げる場合
国家公務員等共済組合法、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法、地方公務員等共済組合法第9章の2及び第11章を除く。)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11章の3及び第13章を除く。)又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は地方公務員等共済組合法第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
第2条
法第5条第2項に規定する政令で定める者は、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第1項に規定する法第5条第1項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第140号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項において「旧法」という。)の規定による遺族年金を受ける者とする。
法第5条第2項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第17条第2項各号に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が法第5条第1項の規定により旧法の規定による遺族年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。
法第5条第2項ただし書に規定する政令で定める額は、六十万円とする。
第3条
【昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定の場合に用いる率に加える率】
法第6条の2第1項第2号に規定する政令で定める率は、同法別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率とする。
第4条
【昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る平均標準給与の年額等の特例】
法第2条の12第1項に規定する政令で定める者は、昭和三十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした者のうち、第1号に掲げる金額(その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度に新法の退職をした者(以下「前年度退職者」という。)との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあつては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第2号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第2条の12第1項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第23条第1項に規定する平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を求め、当該平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額を基礎として法第2条から第2条の11までの規定を適用するものとした場合における同条第1項又は第2項の規定により平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額を算定し、そのみなされた額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該みなされた額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該みなされた額に十四万四百円を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)
昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第2条の11第1項又は第2項の規定により新法第23条第1項に規定する平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該みなされた額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該みなされた額に十四万四百円を加えた金額)
法第6条の8第1項第2号に規定する政令で定める者は、昭和三十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者のうち、第1号に掲げる金額(前年度退職者との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあつては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第2号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第6条の8第1項第2号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に十二を乗じて得た金額とする。
その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第23条第1項に規定する平均標準給与の月額を求め、当該平均標準給与の月額を基礎として法第6条から第6条の7までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を算定し、その額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)
昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第6条の7第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額)
附則
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和51年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和51年9月30日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和52年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月31日
この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和55年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年10月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月30日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令(以下「年金額改定令」という。)第二条第三項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による遺族年金(次項において「旧法の遺族年金」という。)で、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「年金額改定法」という。)第五条第一項の規定による加算につき同条第二項の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の年金額改定令第二条第三項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「法律第百四十号による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による遺族年金の額を法第一条の十三又は第四条の十一第一項の規定により改定した場合の年金額(以下この項において「改定年金額」という。)に、昭和五十六年三月三十一日において当該遺族年金の額に法第五条第一項から第三項までの規定による加算をされている額を加えた額(同日において当該加算をされていない遺族年金にあつては、改定年金額)」とする。
昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年四月三十日までの間に給付事由の生じた旧法の遺族年金を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、年金額改定法第五条第一項各号の一に該当することとなる場合(当該各号の一に該当している者が、加算の額に増減に生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)又は年金額改定法第五条第二項の政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間の改正後の年金額改定令第二条第三項の規定の適用については、前項の規定に準じて文部省令で定める。
附則
昭和57年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年7月20日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第二条第三項の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年5月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第三項の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
附則
昭和60年6月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

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