• 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の2 [昭和四十五年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の3 [昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の4 [昭和四十七年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の5 [昭和四十八年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の6 [昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の7 [昭和五十年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の8 [昭和五十一年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の9 [昭和五十二年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の10 [昭和五十三年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の11 [昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の12 [昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の13 [昭和五十六年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の14 [昭和五十七年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の15 [昭和五十九年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の16 [昭和六十年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条 [昭和四十四年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の2 [昭和四十五年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の3 [昭和四十六年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の4 [昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の5 [昭和四十八年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の6 [昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の7 [昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の8 [昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の9 [昭和五十二年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の10 [昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の11 [昭和五十四年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の12 [昭和五十五年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の13 [昭和五十六年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の14 [昭和五十七年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の15 [昭和五十九年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の16 [昭和六十年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第3条 [昭和四十四年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の2 [昭和四十五年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の3 [昭和四十六年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の4 [昭和四十七年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の5 [昭和四十八年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の6 [昭和四十九年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の7 [昭和五十年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の8 [昭和五十一年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の9 [昭和五十二年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の10 [昭和五十三年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の11 [昭和五十四年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の12 [昭和五十五年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の13 [昭和五十六年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の14 [昭和五十七年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の15 [昭和五十九年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の16 [昭和六十年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第4条 [昭和四十四年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の2 [昭和四十五年九月以前に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の3 [昭和四十七年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の4 [昭和四十九年八月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の5 [昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の6 [昭和五十一年六月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の7 [昭和五十二年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の8 [昭和五十三年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の9 [昭和五十四年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の10 [昭和五十五年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の11 [昭和五十六年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の12 [昭和五十七年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の13 [昭和五十九年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の14 [昭和六十年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第5条 [旧法の規定による遺族年金に係る加算]
    • 第6条 [昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定]
    • 第6条の2 [昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定]
    • 第6条の3 [昭和五十年度における通算退職年金の額の改定]
    • 第6条の4 [昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定]
    • 第6条の5 [昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の6 [昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の7 [昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の8 [昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の9 [昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の10 [昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の11 [昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の12 [昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第7条 [端数計算]
    • 第8条 [費用の助成]

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律

平成14年12月13日 改正
第1条
【昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定】
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第140号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第3項の規定による改正後の法律第140号第2条及び附則第2項において「改正後の法律第140号」という。)附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第1条の2
【昭和四十五年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の二」と読み替えるものとする。
前条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の3
【昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。
前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一の三」とあるのは、「別表第一の四」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の4
【昭和四十七年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(同条第3項において準用する第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前条の規定の適用を受ける年金で昭和三十五年四月一日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
前項の規定の例により算定した額
退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の5
【昭和四十八年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、その制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・二三四を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の6
【昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二三八を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前条の規定の適用を受ける年金で昭和三十五年四月一日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
前二項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第1条の7
【昭和五十年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(遺族年金については、六百分の一)」とあるのは、「(遺族年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(遺族年金については、六百分の二))」とする。
前条第4項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の7第3項又は第4項」と読み替えるものとする。
前条第5項の規定は、第3項及び第4項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の8
【昭和五十一年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数(以下「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の8第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の9
【昭和五十二年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の9第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(第5条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第1条の10
【昭和五十三年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額とし、三十八万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の10第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
第2項から前項までの規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年六月分以後、その額を、第2項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「五年」とあるのは、「十三年」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子及び孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
第1条の6第5項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。
前条第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の11
【昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第1条の11第2項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。
第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合には、昭和五十四年六月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」と読み替えるものとする。
第2項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
第1条の6第5項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「八十歳」と読み替えるものとする。
第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の12
【昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万千七百円を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の12第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の13
【昭和五十六年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十六万三千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万五千七百円を加えた金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の13第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の14
【昭和五十七年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額(その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の14第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
前各項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前各項の規定による改定後の年金額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
前各項の規定による改定後の年金額
前各項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十六円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
参照条文
第1条の15
【昭和五十九年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の15第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第1条の16
【昭和六十年度における旧法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の16第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第2条
【昭和四十四年度における新法の規定による年金の額の改定】
法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(法律第140号附則第18項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「新法の規定による年金」という。)で、昭和四十四年十月三十一日において現に支給されているもの(これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むものに限る。)については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた昭和三十九年九月以前の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年十月以後の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額を基礎として、私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を平均標準給与の年額とみなし、法又は改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、法第23条第1項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が百三十二万円をこえるときは、百三十二万円)」と、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」とする。
第1条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第2条の2
【昭和四十五年度における新法の規定による年金の額の改定】
新法の規定による年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十五年十月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の二」と、「改正後の法律第140号の規定」とあるのは「昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律による改正後の法律第140号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員を除き、当該改正後の法律」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の3
【昭和四十六年度における新法の規定による年金の額の改定】
新法の規定による年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の三」と、「改正後の法律第140号の規定」とあるのは「昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第4項及び同法第3条の規定による改正後の法律第140号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、当該改正後の法律」と、「「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」」とあるのは「「二百二十二万円」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)」」と読み替えるものとする。
新法の規定による年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和四十年九月以前」とあるのは「昭和四十一年九月以前」と、「別表第一の三」とあるのは「別表第一の四」と、「附則第4項及び同法第3条」とあるのは「第3条」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の4
【昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
前条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(同条第3項において準用する第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額
イに掲げる金額を平均標準給与の年額と、ロに掲げる金額を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額
退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が、その算定の基礎となつた組合員であつた期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)
退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)
昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、前項第2号の規定の例により算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の5
【昭和四十八年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(それらの額が、平均標準給与の年額にあつては、その年額の算定の基礎となつた組合員であつた期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限、法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にあつては、百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、これらの制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・二三四を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第2条の6
【昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(その額が、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年改正法」という。)第2条の規定による改正後の法第23条(以下「昭和四十九年改正後の法第23条」という。)の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、第2条から前条までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされる額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第2条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第3条の規定による改正前の法律第140号附則第8項第2号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第2号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、昭和四十九年改正法第2条の規定による改正前の法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額より少ないときは、当該平均標準給与の年額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・一五三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第2条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第3条の規定による改正前の法律第140号附則第8項第2号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第2号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の7
【昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として第2条から第2条の5までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額を算定し、そのみなされる額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額より少ないときは、当該乗じて得た金額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と、「第3条」とあるのは「第4条」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用を受ける年金であつて、昭和四十五年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員のうち法律第140号附則第8項第2号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和五十年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金で法律第140号附則第8項第2号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の8
【昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同条第1項同条第2項の規定の適用を受ける年金については、同条第2項)又は第4項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法律第104号」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の9
【昭和五十二年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の10
【昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額とし、四百五十六万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十三年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十三年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第140号附則第8項第1号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十三年六月分以後、その額を、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項及び前項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の11
【昭和五十四年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十四年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第140号附則第8項第1号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十四年六月分以後、その額を、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項及び前項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第2条の12
【昭和五十五年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十四万四百円を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第2条の13
【昭和五十六年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三十五万九千五百二十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十八万八千四百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三十五万九千五百二十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十八万八千四百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の14
【昭和五十七年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
前三項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額が四百十六万二千四百円以上であるもの(第1号に掲げる年金額が第2号に掲げる年金額を下回ることとなるものを除く。)については、昭和五十八年三月分まで、前三項の規定による改定後の年金額と前三項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
前三項の規定による改定後の年金額
前三項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前三項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
参照条文
第2条の15
【昭和五十九年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金のうち、法律第140号附則第4項第1号(法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する旧長期組合員であつた期間を有する者に係るもの(次項において「旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金」という。)については、昭和五十九年三月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額を平均標準給与の年額と、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金のうち、旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その組合員に係る法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円を限度とする。)を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
前条の規定の適用を受ける年金又は昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、同条第1項若しくは第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又はその組合員に係る平均標準給与の年額にそれらの額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額と、第1項又は前項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第2条の16
【昭和六十年度における新法の規定による年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、同条第3項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第3条
【昭和四十四年度における恩給財団の年金の額の改定】
私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)の年金及び旧法附則第20項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和四十四年十一月分以後、その年金額を、その年金額にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる額に改定する。
参照条文
第2条の3 第2条の4 第2条の6 第2条の7 第2条の10 第2条の11 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第3条の7 第3条の8 第3条の9 第3条の10 第3条の11 第3条の12 第3条の13 第3条の14 第3条の15 第3条の16 第5条 第8条 昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条 第4条 昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第17条 平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成七年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成八年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成四年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成六年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条
第3条の2
【昭和四十五年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その年金額を、同条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の二の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、七十歳以上の者に支給する年金でその改定額が十二万円に満たないものについては、その改定額を十二万円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が十二万円に満たないものを受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を十二万円に改定する。
参照条文
第3条の3
【昭和四十六年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の三の下欄に掲げる額に改定する。
前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の四の下欄に掲げる額に改定する。
前条第2項及び第3項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第3条の4
【昭和四十七年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の五の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が十三万四千四百円に満たないものについては、その改定額を十三万四千四百円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が十三万四千四百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を十三万四千四百円に改定する。
参照条文
第3条の5
【昭和四十八年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の六の下欄に掲げる額に改定する。
参照条文
第3条の6
【昭和四十九年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の七の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が三十二万千六百円に満たないものについては、その改定額を三十二万千六百円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が三十二万千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を三十二万千六百円に改定する。
参照条文
第3条の7
【昭和五十年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の八の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の九の下欄に掲げる額に改定する。
前二項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が四十二万円に満たないものについては、その改定額を四十二万円とする。
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金でその改定額が四十二万円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を四十二万円に改定する。
参照条文
第3条の8
【昭和五十一年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が五十五万円に満たないものについては、その改定額を五十五万円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が五十五万円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を五十五万円に改定する。
参照条文
第3条の9
【昭和五十二年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十一の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が五十八万九千円に満たないものについては、その改定額を五十八万九千円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が五十八万九千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を五十八万九千円に改定する。
参照条文
第3条の10
【昭和五十三年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十二の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十二万二千円に満たないものについては、その改定額を六十二万二千円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十二万二千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十二万二千円に改定する。
参照条文
第3条の11
【昭和五十四年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十三の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十四万七千円に満たないものについては、その改定額を六十四万七千円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十四万七千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十四万七千円に改定する。
参照条文
第3条の12
【昭和五十五年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十四の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十七万千六百円に満たないものについては、その改定額を六十七万千六百円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十七万千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十七万千六百円に改定する。
第1項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳未満の者に支給する年金でその改定額が五十二万五千円に満たないものについては、昭和五十五年六月分以後、その年金額を五十二万五千円に改定する。
第1項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十万円に満たないものについては、昭和五十五年六月分以後、その年金額を七十万円に改定する。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十万円に満たないものを受ける者が、昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十万円に改定する。
参照条文
第3条の13
【昭和五十六年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十五の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十三万三千六百円に満たないものについては、その改定額を七十三万三千六百円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十三万三千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十三万三千六百円に改定する。
第1項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳未満の者に支給する年金でその改定額が五十六万千八百円に満たないものについては、昭和五十六年六月分以後、その年金額を五十六万千八百円に改定する。
第1項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十四万九千円に満たないものについては、昭和五十六年六月分以後、その年金額を七十四万九千円に改定する。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十四万九千円に満たないものを受ける者が、昭和五十六年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十四万九千円に改定する。
参照条文
第3条の14
【昭和五十七年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十六の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十九万二百円に満たないものについては、その改定額を七十九万二百円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十九万二百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十九万二百円に改定する。
参照条文
第3条の15
【昭和五十九年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十七の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が八十万六千八百円に満たないものについては、その改定額を八十万六千八百円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が八十万六千八百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を八十万六千八百円に改定する。
参照条文
第3条の16
【昭和六十年度における恩給財団の年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十八の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が八十三万五千円に満たないものについては、その額を八十三万五千円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が八十三万五千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を八十三万五千円に改定する。
第4条
【昭和四十四年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和四十四年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
退職年金又は障害年金 九万六千円
遺族年金 四万八千円
第4条の2
【昭和四十五年九月以前に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和四十五年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(七十歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、第1条の2及び第2条の2の規定にかかわらず、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
退職年金又は障害年金 十二万円
遺族年金 六万円
前項の組合員に係る年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
前二項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。
第4条の3
【昭和四十七年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和四十七年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の4又は第2条の4の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
退職年金又は障害年金 十一万四百円
遺族年金 五万五千二百円
前項各号に掲げる年金で、六十五歳以上の者又は六十五歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第1号中「十一万四百円」とあるのは「十三万四千四百円」と、同項第2号中「五万五千二百円」とあるのは「六万七千二百円」とする。
前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
第4条の4
【昭和四十九年八月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和四十九年八月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の6又は第2条の6の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合にあつては、十五年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
第4条の5
【昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和五十年七月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の7又は第2条の7の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円
遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十一万円
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円
第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
第4条の6
【昭和五十一年六月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和五十一年六月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の8又は第2条の8の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法第25条(以下「昭和五十四年改正前の新法第25条」という。)において準用する国家公務員共済組合法第88条の5(法律第140号附則第14項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第32条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(これらの規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円
遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円
第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
第4条の7
【昭和五十二年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の9又は第2条の9の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円
遺族年金(昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第5条を除き、以下同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円
第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の9第2条の9又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの 十六万円
前項の組合員に係る遺族年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
第4条の2第3項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第3項中「七十歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条の8
【昭和五十三年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の10又は第2条の10の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円
遺族年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの 十六万九千円
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)」と、「孫が七十歳」とあるのは「孫が六十歳」と、同条第3項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の10第2条の10又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第1項第3号イに掲げる年金 三十六万円
第1項第3号ロに掲げる年金 二十七万円
第1項第3号ハに掲げる年金 十八万円
前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第4項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十三年六月一日」と読み替えるものとする。
第4条の9
【昭和五十四年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の11又は第2条の11の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円
遺族年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十七万四千五百円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十八万九百円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの 十八万七千三百円
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万三千五百円
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十四万二千七百円
イからホまでに掲げる年金以外の年金 十六万千八百円
第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項中「七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)」とあるのは「六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)に達したとき」と、同条第3項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の11第2条の11又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第1項第3号イに掲げる年金 四十二万円
第1項第3号ロに掲げる年金 三十一万五千円
第1項第3号ハに掲げる年金 二十一万円
第4条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第4項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十四年六月一日」と読み替えるものとする。
昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金(第3項及び前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)については、その額(第1条の11第2条の11第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達している遺族年金 四十二万円
年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上の遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。) 三十一万五千円
年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満の遺族年金 二十一万円
第4条の10
【昭和五十五年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
第1条の12の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者に係る年金 六十七万千六百円
六十五歳未満の者に係る年金 五十万三千七百円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間(以下「障害年金基礎期間」という。)が二十年に達しているものに係る年金 六十七万千六百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 五十万三千七百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十三万五千八百円
遺族年金 四十三万六千円
第1条の12の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第1条の12の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者に係る年金 七十万円
六十五歳未満の者に係る年金 五十二万五千円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 七十万円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 五十二万五千円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十五万円
遺族年金 四十五万五千円
第1条の12の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第1条の12の規定の適用を受ける障害年金のうち六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金については、同条の規定による改定後の年金額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を四十二万円に改定する。
第1条の12の規定の適用を受ける障害年金(障害年金基礎期間が六年以上九年未満の者に係るものに限る。)でその額が四十二万円に満たないものを受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を四十二万円に改定する。
第4条の11
【昭和五十六年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
第1条の13の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者に係る年金 七十三万三千六百円
六十五歳未満の者に係る年金 五十五万二百円
障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 七十三万三千六百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 五十五万二百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金 四十四万二百円
イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十六万六千八百円
遺族年金 四十七万六千八百円
第1条の13の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第1条の13の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者に係る年金 七十四万九千円
六十五歳未満の者に係る年金 五十六万千八百円
障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 七十四万九千円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 五十六万千八百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金 四十四万九千四百円
イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十七万四千五百円
遺族年金 四十八万七千円
第1条の13の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十六年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第4条の12
【昭和五十七年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
第1条の14の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者に係る年金 七十九万二百円
六十五歳未満の者に係る年金 五十九万二千七百円
障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 七十九万二百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 五十九万二千七百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金 四十七万四千百円
イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十九万五千百円
遺族年金 五十一万三千八百円
第1条の14の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第1条の14の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、五十二万円に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を五十二万円に改定する。
第4条の13
【昭和五十九年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
第1条の15の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者に係る年金 八十万六千八百円
六十五歳未満の者に係る年金 六十万五千百円
障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 八十万六千八百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 六十万五千百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金 四十八万四千百円
イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十万三千四百円
遺族年金 五十三万九百円
第1条の15の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第1条の15の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、五十三万三千五百円に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その額を五十三万三千五百円に改定する。
第4条の14
【昭和六十年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
第1条の16の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者に係る年金 八十三万五千円
六十五歳未満の者に係る年金 六十二万六千三百円
障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 八十三万五千円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 六十二万六千三百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金 五十万千円
イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十一万七千五百円
遺族年金 五十五万二千二百円
第1条の16の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第1号イ又は第2号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
第1条の16の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が五十六万五千九百円に満たないときは、昭和六十年八月分以後、その額を五十六万五千九百円に改定する。
第5条
【旧法の規定による遺族年金に係る加算】
昭和五十一年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、国家公務員等共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
遺族である子が一人いる場合 十二万円
遺族である子が二人以上いる場合 二十一万円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
旧法遺族年金の受給者が妻で、かつ、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)である場合において、その妻が、旧通算年金通則法第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における第1項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第1項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から改定後の年金額を控除した額とする。
旧法遺族年金の受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その妻が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前三項の規定に準じてその額を改定する。
参照条文
第1条の9 第4条の7 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条 第2条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第二条第三項に規定する金額の特例を定める省令第1条 昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条 第3条 昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第17条 平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成七年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成八年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成四年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成六年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条
第6条
【昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定】
昭和四十七年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その年額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
新法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第1条第2項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第6条の2
【昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定平均標準給与の月額より少ないときは、当該仮定平均標準給与の月額)に一・一五三(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、昭和四十九年度における旧法又は新法の退職年金の額の改定の場合に準じ政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該平均標準給与の月額)に一・一五三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
前条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の2第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、第2項第4項及び前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第6条の3
【昭和五十年度における通算退職年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなして第2条から第2条の5までの規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を算定し、その年額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を十二で除して得た金額より少ないときは、当該除して得た金額)に一・二九三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
前二項の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項第2号中「一・二九三」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二九三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の3第1項から第5項まで」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第6条の4
【昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号同条第3項の規定の適用を受ける年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号)又は同条第4項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の4第1項に」と読み替えるものとする。
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の4第1項第2号」とあるのは「第6条の4第3項第2号」と、「第6条の4第1項に」とあるのは「第6条の4第3項に」と読み替えるものとする。
前各項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第2項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第6条の4第1項に」とあるのは「第6条の4第5項において読み替えられた同条第1項に」と、第3項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第4項中「第6条の4第3項に」とあるのは「第6条の4第5項において読み替えられた同条第3項に」と読み替えるものとする。
第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の4第1項から第5項まで」と読み替えるものとする。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第6条の5
【昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
三十九万六千円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の5第1項に」と読み替えるものとする。
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
三十九万六千円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の5第1項第2号」とあるのは「第6条の5第3項第2号」と、「第6条の5第1項に」とあるのは「第6条の5第3項に」と読み替えるものとする。
第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の5第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
昭和五十一年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第6条の6
【昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
四十三万三千二百二十四円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額とし、三十八万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の6第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の6第1項に」と読み替えるものとする。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
四十三万三千二百二十四円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の6第3項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の6第3項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の6第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
昭和五十二年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第6条の7
【昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
四十六万二千百三十二円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の7第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の7第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
四十六万二千百三十二円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の7第1項第2号」とあるのは「第6条の7第3項第2号」と、「第6条の7第1項に」とあるのは「第6条の7第3項に」と読み替えるものとする。
第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の7第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
昭和五十三年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第6条の8
【昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
四十七万七千九百七十二円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の8第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の8第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
四十七万七千九百七十二円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の8第1項第2号」とあるのは「第6条の8第3項第2号」と、「第6条の8第1項に」とあるのは「第6条の8第3項に」と読み替えるものとする。
第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の8第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
昭和五十四年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1項から第5項までの規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、第1項第1号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第2項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第6条の8第1項に」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第1項に」と、第3項第1号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第4項中「第6条の8第3項に」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第3項に」と、第5項中「第6条の8第1項」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項から第5項までの規定に準じて算定した額に改定する。
第6項の規定の適用を受ける通算遺族年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第6条の9
【昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
四十九万二千円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十六万三千二百九十四円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に一万五千七百円を加えた金額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十六年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の9第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の9第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
四十九万二千円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十六万三千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万五千七百円を加えた金額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の9第1項第2号」とあるのは「第6条の9第3項第2号」と、「第6条の9第1項に」とあるのは「第6条の9第3項に」と読み替えるものとする。
第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の9第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
昭和五十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第6条の10
【昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
五十三万三百七十六円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十七年五月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の10第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の10第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
五十三万三百七十六円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条第3項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の10第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
昭和五十六年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
前各項(第5項を除く。以下この項において同じ。)の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その額の算定の基礎となつている第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前各項の規定による改定後の年金額のうち第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に係る部分の額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号若しくは同条第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額又は当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
前各項の規定による改定後の年金額
前各項の規定による改定後の年金額に係る第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十六円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
参照条文
第6条の11
【昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
五十五万二千二十四円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十九年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の11第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の11第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
五十五万二千二十四円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十四万円を超えるときは、四十四万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条第3項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の11第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
昭和五十八年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
参照条文
第6条の12
【昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
五十六万二千八百四十八円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十五万円を超えるときは、四十五万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和六十年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の12第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の12第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
五十六万二千八百四十八円
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十五万円を超えるときは、四十五万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条第3項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「第6条の12第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
昭和五十九年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第7条
【端数計算】
この法律の規定により年金額を改定する場合において、この法律の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこの法律の規定による改定年金額とする。
第8条
【費用の助成】
第3条から第3条の16までの規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に同法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。
別表第一
【第一条、第二条関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで二・四三二
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで二・一八九
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで二・一三一
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで二・〇六五
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで一・八九八
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで一・八〇五
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで一・七三八
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで一・六二一
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで一・三二〇
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで一・一七八
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで一・〇五七


別表第一の二
【第一条の二、第二条の二関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで二・六四五
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで二・三八〇
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで二・三一八
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで二・二四五
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで二・〇六四
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで一・九六二
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで一・八九〇
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで一・七六三
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで一・四三六
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで一・二八一
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで一・一四九
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで一・〇四三


別表第一の三
【第一条の三、第二条の三関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで二・七〇〇
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで二・四二九
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで二・三六五
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで二・二九二
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで二・一〇七
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで二・〇〇三
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで一・九二九
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで一・七九九
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで一・四六五
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで一・三〇七
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで一・一七三
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで一・〇六四


別表第一の四
【第一条の三、第二条の三関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで二・九二六
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで二・六三三
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで二・五六四
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで二・四八四
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで二・二八三
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで二・一七一
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで二・〇九一
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで一・九五〇
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで一・五八九
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで一・四一七
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで一・二七二
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで一・一五三
昭和四十年十月から昭和四十一年九月まで一・〇二一


別表第二
【第三条関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から七一、五〇〇円まで九六、〇〇〇円
七三、〇〇〇円九六、四〇〇円
七四、五〇〇円九八、三〇〇円
七六、〇〇〇円一〇〇、三〇〇円
七七、五〇〇円一〇二、三〇〇円
七九、〇〇〇円一〇四、三〇〇円
八〇、五〇〇円一〇六、三〇〇円
八二、〇〇〇円一〇八、二〇〇円
八三、五〇〇円一一〇、二〇〇円
八五、〇〇〇円一一二、二〇〇円
八八、二〇〇円一一六、四〇〇円
一〇一、二〇〇円一三三、六〇〇円
一一五、〇〇〇円一五一、八〇〇円
一二九、六〇〇円一七一、一〇〇円
一五〇、〇〇〇円一九八、〇〇〇円


別表第二の二
【第三条の二関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から六六、〇〇〇円まで九六、〇〇〇円
六七、〇〇〇円九六、二〇〇円
六八、〇〇〇円九七、六〇〇円
六九、〇〇〇円九九、一〇〇円
七〇、〇〇〇円一〇〇、五〇〇円
七一、五〇〇円一〇二、七〇〇円
七三、〇〇〇円一〇四、八〇〇円
七四、五〇〇円一〇七、〇〇〇円
七六、〇〇〇円一〇九、一〇〇円
七七、五〇〇円一一一、三〇〇円
七九、〇〇〇円一一三、四〇〇円
八〇、五〇〇円一一五、六〇〇円
八二、〇〇〇円一一七、八〇〇円
八三、五〇〇円一一九、九〇〇円
八五、〇〇〇円一二二、一〇〇円
八八、二〇〇円一二六、七〇〇円
一〇一、二〇〇円一四五、三〇〇円
一一五、〇〇〇円一六五、一〇〇円
一二九、六〇〇円一八六、一〇〇円
一五〇、〇〇〇円二一五、四〇〇円


別表第二の三
【第三条の三関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から六五、〇〇〇円まで九六、〇〇〇円
六六、〇〇〇円九六、七〇〇円
六七、〇〇〇円九八、二〇〇円
六八、〇〇〇円九九、六〇〇円
六九、〇〇〇円一〇一、一〇〇円
七〇、〇〇〇円一〇二、六〇〇円
七一、五〇〇円一〇四、七〇〇円
七三、〇〇〇円一〇六、九〇〇円
七四、五〇〇円一〇九、一〇〇円
七六、〇〇〇円一一一、三〇〇円
七七、五〇〇円一一三、五〇〇円
七九、〇〇〇円一一五、七〇〇円
八〇、五〇〇円一一七、九〇〇円
八二、〇〇〇円一二〇、一〇〇円
八三、五〇〇円一二二、三〇〇円
八五、〇〇〇円一二四、五〇〇円
八八、二〇〇円一二九、二〇〇円
一〇一、二〇〇円一四八、三〇〇円
一一五、〇〇〇円一六八、五〇〇円
一二九、六〇〇円一八九、九〇〇円
一五〇、〇〇〇円二一九、八〇〇円


別表第二の四
【第三条の三関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円九六、〇〇〇円
六一、〇〇〇円九六、九〇〇円
六二、〇〇〇円九八、五〇〇円
六三、〇〇〇円一〇〇、一〇〇円
六四、〇〇〇円一〇一、七〇〇円
六五、〇〇〇円一〇三、三〇〇円
六六、〇〇〇円一〇四、九〇〇円
六七、〇〇〇円一〇六、五〇〇円
六八、〇〇〇円一〇八、一〇〇円
六九、〇〇〇円一〇九、六〇〇円
七〇、〇〇〇円一一一、二〇〇円
七一、五〇〇円一一三、六〇〇円
七三、〇〇〇円一一六、〇〇〇円
七四、五〇〇円一一八、四〇〇円
七六、〇〇〇円一二〇、八〇〇円
七七、五〇〇円一二三、一〇〇円
七九、〇〇〇円一二五、五〇〇円
八〇、五〇〇円一二七、九〇〇円
八二、〇〇〇円一三〇、三〇〇円
八三、五〇〇円一三二、七〇〇円
八五、〇〇〇円一三五、一〇〇円
八八、二〇〇円一四〇、二〇〇円
一〇一、二〇〇円一六〇、八〇〇円
一一五、〇〇〇円一八二、七〇〇円
一二九、六〇〇円二〇五、九〇〇円
一五〇、〇〇〇円二三八、四〇〇円


別表第二の五
【第三条の四関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円一一三、八〇〇円
六一、〇〇〇円一一五、七〇〇円
六二、〇〇〇円一一七、六〇〇円
六三、〇〇〇円一一九、五〇〇円
六四、〇〇〇円一二一、四〇〇円
六五、〇〇〇円一二三、三〇〇円
六六、〇〇〇円一二五、二〇〇円
六七、〇〇〇円一二七、一〇〇円
六八、〇〇〇円一二九、〇〇〇円
六九、〇〇〇円一三〇、九〇〇円
七〇、〇〇〇円一三二、八〇〇円
七一、五〇〇円一三五、六〇〇円
七三、〇〇〇円一三八、五〇〇円
七四、五〇〇円一四一、三〇〇円
七六、〇〇〇円一四四、二〇〇円
七七、五〇〇円一四七、〇〇〇円
七九、〇〇〇円一四九、九〇〇円
八〇、五〇〇円一五二、七〇〇円
八二、〇〇〇円一五五、六〇〇円
八三、五〇〇円一五八、四〇〇円
八五、〇〇〇円一六一、二〇〇円
八八、二〇〇円一六七、三〇〇円
一〇一、二〇〇円一九二、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円二一八、二〇〇円
一二九、六〇〇円二四五、九〇〇円
一五〇、〇〇〇円二八四、六〇〇円


別表第二の六
【第三条の五関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円一四〇、五〇〇円
六一、〇〇〇円一四二、八〇〇円
六二、〇〇〇円一四五、一〇〇円
六三、〇〇〇円一四七、五〇〇円
六四、〇〇〇円一四九、八〇〇円
六五、〇〇〇円一五二、二〇〇円
六六、〇〇〇円一五四、五〇〇円
六七、〇〇〇円一五六、八〇〇円
六八、〇〇〇円一五九、二〇〇円
六九、〇〇〇円一六一、五〇〇円
七〇、〇〇〇円一六三、九〇〇円
七一、五〇〇円一六七、四〇〇円
七三、〇〇〇円一七〇、九〇〇円
七四、五〇〇円一七四、四〇〇円
七六、〇〇〇円一七七、九〇〇円
七七、五〇〇円一八一、四〇〇円
七九、〇〇〇円一八四、九〇〇円
八〇、五〇〇円一八八、五〇〇円
八二、〇〇〇円一九二、〇〇〇円
八三、五〇〇円一九五、五〇〇円
八五、〇〇〇円一九九、〇〇〇円
八八、二〇〇円二〇六、五〇〇円
一〇一、二〇〇円二三六、九〇〇円
一一五、〇〇〇円二六九、二〇〇円
一二九、六〇〇円三〇三、四〇〇円
一五〇、〇〇〇円三五一、二〇〇円


別表第二の七
【第三条の六関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八五、〇〇〇円まで二四一、二〇〇円
八八、二〇〇円二四八、二〇〇円
一〇一、二〇〇円二八四、八〇〇円
一一五、〇〇〇円三二三、六〇〇円
一二九、六〇〇円三六四、七〇〇円
一五〇、〇〇〇円四二二、一〇〇円


別表第二の八
【第三条の七関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八五、〇〇〇円まで三一五、〇〇〇円
八八、二〇〇円三二一、〇〇〇円
一〇一、二〇〇円三六八、三〇〇円
一一五、〇〇〇円四一八、五〇〇円
一二九、六〇〇円四七一、六〇〇円
一五〇、〇〇〇円五四五、九〇〇円


別表第二の九
【第三条の七関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八二、〇〇〇円まで三一五、〇〇〇円
八三、五〇〇円三一六、〇〇〇円
八五、〇〇〇円三二一、七〇〇円
八八、二〇〇円三三三、八〇〇円
一〇一、二〇〇円三八三、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円四三五、三〇〇円
一二九、六〇〇円四九〇、五〇〇円
一五〇、〇〇〇円五六七、八〇〇円


別表第二の十
【第三条の八関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで四一二、五〇〇円
一〇一、二〇〇円四二四、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円四八一、九〇〇円
一二九、六〇〇円五四三、〇〇〇円
一五〇、〇〇〇円六二八、五〇〇円


別表第二の十一
【第三条の九関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで四四一、八〇〇円
一〇一、二〇〇円四五三、七〇〇円
一一五、〇〇〇円五一五、五〇〇円
一二九、六〇〇円五八一、〇〇〇円
一五〇、〇〇〇円六七二、五〇〇円


別表第二の十二
【第三条の十関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで四六六、五〇〇円
一〇一、二〇〇円四八五、九〇〇円
一一五、〇〇〇円五五二、一〇〇円
一二九、六〇〇円六二二、二〇〇円
一五〇、〇〇〇円七二〇、二〇〇円


別表第二の十三
【第三条の十一関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで四八五、三〇〇円
一〇一、二〇〇円五〇三、四〇〇円
一一五、〇〇〇円五七二、〇〇〇円
一二九、六〇〇円六四四、六〇〇円
一五〇、〇〇〇円七四六、一〇〇円


別表第二の十四
【第三条の十二関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで五〇三、七〇〇円
一〇一、二〇〇円五二一、五〇〇円
一一五、〇〇〇円五九二、六〇〇円
一二九、六〇〇円六六七、八〇〇円
一五〇、〇〇〇円七七三、〇〇〇円


別表第二の十五
【第三条の十三関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで五五〇、二〇〇円
一一五、〇〇〇円六一八、七〇〇円
一二九、六〇〇円六九七、二〇〇円
一五〇、〇〇〇円八〇七、〇〇〇円


別表第二の十六
【第三条の十四関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで五九二、七〇〇円
一一五、〇〇〇円六四九、六〇〇円
一二九、六〇〇円七三二、一〇〇円
一五〇、〇〇〇円八四七、四〇〇円


別表第二の十七
【第三条の十五関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで六〇五、一〇〇円
一一五、〇〇〇円六六二、六〇〇円
一二九、六〇〇円七四六、八〇〇円
一五〇、〇〇〇円八六四、三〇〇円


別表第二の十八
【第三条の十六関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで六二六、三〇〇円
一一五、〇〇〇円六八五、二〇〇円
一二九、六〇〇円七七二、二〇〇円
一五〇、〇〇〇円八九三、七〇〇円


別表第三
【第一条の四、第二条の四関係】
退職の日の区分
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで二・〇三七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一・八九七
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・一〇一


別表第四
【第一条の六、第二条の六、第二条の七、第六条の三関係】
退職の日の区分
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで一・二〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一・二〇二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・一六三
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで一・一五三


別表第五
【第一条の七、第二条の七、第六条の三関係】
退職の日の区分
昭和二十九年一月一日から昭和三十五年三月三十一日まで一・三八一
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで一・三五〇
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一・三四五
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・三四一
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・三三八
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・三二九
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・三三〇
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・三二五
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・三一八
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・三一二
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・三〇三


別表第六
【第一条の八、第二条の八、第六条の四関係】
金額の区分金額
六五二、〇〇〇円未満一・一一五 
六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満一・〇九〇一六、三〇〇円
八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満一・一〇三五、一〇〇円
二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満一・〇六二九一、三〇〇円
三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満一・〇四二一五二、二〇〇円
三、三二八、五七一円以上一・〇〇〇二九二、〇〇〇円


別表第七
【第一条の十一、第二条の十一、第六条の七関係】
金額の区分金額
一、七二五、〇〇〇円未満一・〇三七二、〇〇〇円
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満一・〇三三八、九〇〇円
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満一・〇二四三四、〇〇〇円
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満一・〇〇〇一四〇、四〇〇円
四、五一八、三一九円以上〇・四〇五二、八二八、八〇〇円


別表第八
【第一条の十四、第二条の十四、第六条の十関係】
金額の区分金額
一、二八〇、〇〇〇円未満一・〇五五 
一、二八〇、〇〇〇円以上
四、六二二、二二三円未満
一・〇四五一二、八〇〇円
四、六二二、二二三円以上一・〇〇〇二二〇、八〇〇円


別表第九
【(第一条の十五、第二条の十五、第六条の十一関係】
金額の区分金額
一、二〇〇、〇〇〇円未満一・〇二一 
一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満一・〇一九二、四〇〇円
五、〇五二、六三二円以上一・〇〇〇九八、四〇〇円


別表第十
【第一条の十六、第二条の十六、第六条の十二関係】
金額の区分金額
一、二七五、〇〇〇円未満一・〇三五 
一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満一・〇三一五、一〇〇円
五、二一六、一三〇円以上一・〇〇〇一六六、八〇〇円


附則
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の法律第百四十号附則第八項、第九項及び第十二項の規定並びに附則第四項の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第二十二条の規定は昭和四十四年十一月一日から、附則第八項の規定は同年十月一日から適用する。
昭和四十四年十一月一日前に組合員であつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、その者が同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
改正後の法第二十二条の規定による標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和四十四年十一月分以後の掛金について行なうものとし、同年十月分以前の掛金については、なお従前の例による。
昭和四十四年十一月一日前に給付事由が生じた改正前の法及び附則第三項の規定による改正前の法律第百四十号の規定による給付については、なお従前の例による。
昭和四十四年十月一日以後に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
附則
昭和45年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年5月26日
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
昭和四十五年十月一日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(七十歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。
附則
昭和46年5月29日
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
組合が昭和四十六年十月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第五項において「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
昭和四十六年十月一日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
附則
昭和47年6月22日
(施行期日)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
昭和四十七年十月一日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
前項各号に掲げる年金で、六十五歳以上の者又は六十五歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第一号中「十一万四百円」とあるのは「十三万四千四百円」と、同項第二号中「五万五千二百円」とあるのは「六万七千二百円」とする。
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
附則
昭和48年9月29日
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
11
施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
12
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
13
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、私立学校教職員共済組合法又は法律第百四十号の規定による年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
14
附則第五項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和49年6月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月4日
この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第一条から第一条の六まで、第二条から第二条の六まで、第五条及び第五条の二の規定により年金額を改定する場合においては、同法第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
10
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
11
附則第六項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和51年6月3日
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
当分の間、この法律による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の六及び第五条の規定は、施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。この場合において、同法第四条の六第一項第三号中「遺族年金」とあるのは、「遺族年金(新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の二の規定の適用を受けるものを除く。)」と読み替えるものとする。
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和52年6月7日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月31日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第五条の改正規定並びに第四条、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第五条第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
当分の間、改正後の年金額改定法第四条の八及び第五条の規定は、昭和五十三年四月一日(改正後の年金額改定法第五条の規定については、同年六月一日)以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。
10
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和54年12月28日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条第一項、第四条の六第一項、第六条第三項及び第六条の六第四項の改正規定、第二条中私立学校教職員共済組合法第十七条第二項ただし書、第二十五条及び第四十八条の二の改正規定並びに第五条、第六条、附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第百四十号」という。)附則第八項の規定及び附則第十項の規定は昭和五十四年四月一日から、第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第五条の規定及び第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定は昭和五十四年六月一日から適用する。
改正後の年金額改定法第五条第一項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
10
改正後の年金額改定法第四条の九及び第五条の規定は、昭和五十四年四月一日から同年十一月三十日までの間に退職(死亡を含む。以下この項において同じ。)をした組合員に係る年金について準用する。この場合において、同年四月一日から同年五月三十一日までの間に退職をした組合員に係る年金についての改正後の年金額改定法第五条第一項の規定の準用については、同項第一号中「六万円」とあるのは「四万八千円」と、同項第二号中「八万四千円」とあるのは「七万二千円」と、同項第三号中「四万八千円」とあるのは「三万六千円」と読み替えるものとする。
11
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和55年5月31日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第五条第一項第一号から第三号までの改正規定は昭和五十五年八月一日から、同条第一項の次に二項を加える改正規定は厚生年金保険法等の一部を改正する法律第一条中厚生年金保険法第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日から施行する。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和55年12月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月30日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年7月20日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年5月25日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和60年6月25日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア