• 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [発行会社による上場等株券の買付け等の特例]
    • 第3条 [発行会社以外の者による上場等株券の買付けの委託等の特例]

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令

平成25年8月26日 改正
第1条
【定義】
この命令において使用する用語は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引等規制府令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【発行会社による上場等株券の買付け等の特例】
発行会社が取引所金融商品市場において上場等株券の買付け等を行う場合には、有価証券取引等規制府令第17条の規定の適用については、同条中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(第2号に掲げる要件を除く。)」と、同条第4号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。
参照条文
第3条
【発行会社以外の者による上場等株券の買付けの委託等の特例】
有価証券取引等規制府令第16条第2号から第4号までに掲げる上場等株券の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者が当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合には、有価証券取引等規制府令第21条の規定の適用については、同条中「第17条各号」とあるのは、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令第2条の規定による読替え後の第17条各号(第2号を除く。)」とする。
第1条
【定義】
この命令において使用する用語は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引等規制府令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【発行会社による上場等株券の買付け等の特例】
発行会社が取引所金融商品市場において上場等株券の買付け等を行う場合には、有価証券取引等規制府令第17条の規定の適用については、同条中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(第2号に掲げる要件を除く。)」と、同条第4号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。
参照条文
第3条
【発行会社以外の者による上場等株券の買付けの委託等の特例】
有価証券取引等規制府令第16条第2号から第4号までに掲げる上場等株券の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者が当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合には、有価証券取引等規制府令第21条の規定の適用については、同条中「第17条各号」とあるのは、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令第2条の規定による読替え後の第17条各号(第2号を除く。)」とする。
第1条
【定義】
この府令において使用する用語は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引等規制府令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【発行会社による上場等株券の買付け等の特例】
発行会社が取引所金融商品市場において上場等株券の買付け等を行う場合には、有価証券取引等規制府令第17条の規定の適用については、同条中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(第2号に掲げる要件を除く。)」と、同条第4号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。
参照条文
第3条
【発行会社以外の者による上場等株券の買付けの委託等の特例】
有価証券取引等規制府令第16条第2号から第4号までに掲げる上場等株券の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者が当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合には、有価証券取引等規制府令第21条の規定の適用については、同条中「第17条各号」とあるのは、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令第2条の規定による読替え後の第17条各号(第2号を除く。)」とする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成二十年十二月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この府令は、その時以後も、なおその効力を有する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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