• 有線電気通信法施行規則
    • 第1条 [設備の設置の届出]
    • 第2条 [共同設置の設備等に係る届出を要しない設備]
    • 第3条 [共同設置の設備等に係る届出を要する事項]
    • 第4条 [設備の変更の届出]
    • 第5条 [設備の廃止の届出]
    • 第6条 [設置の届出を要しない設備]
    • 第7条 [本邦外にわたる設備の設置の許可]
    • 第8条 [届出書等の提出部数]
    • 第8条の2 [電磁的方法による提出]
    • 第9条 [検査職員の証明書]
    • 第10条 [意見の聴取の公告及び予告]
    • 第11条 [意見聴取会]
    • 第12条 [調書]
    • 第13条 [国に対する適用]

有線電気通信法施行規則

平成25年9月26日 改正
第1条
【設備の設置の届出】
有線電気通信法(以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第3条第2項各号に掲げる有線電気通信設備(次条に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。
第2条
【共同設置の設備等に係る届出を要しない設備】
法第3条第2項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。
二人以上の者が共同して設置する有線電気通信設備(以下「共同設置の設備」という。)であつて、次に掲げるもの
電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)が設置するもの(電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備を除く。)
設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(以下「構内等設備」という。)
放送法第2条第3号に規定する一般放送の業務を行うための有線電気通信設備(以下「有線放送設備」という。)
他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続される有線電気通信設備(以下「相互接続の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの
天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信の用に供するとき。
法第8条第1項の規定による命令を受けたとき。
電気通信事業者の設置する有線電気通信設備(電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備を除く。)であるとき。
一の構内又は一の建物にある二以上の構内等設備を接続するとき。
有線放送設備を接続するとき。
他人の通信の用に供される有線電気通信設備(以下「他人使用の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの
前号イ、ロ又はハに掲げる場合
前号ニに掲げる場合であつて、接続した者が相互に使用するとき。
その設備が電気通信事業法第70条第1項の規定により電気通信事業者の設置する電気通信回線設備に接続したものであるとき。
放送法第2条第3号に規定する一般放送を行うとき(同号に規定する一般放送の業務を行おうとする者からその業務の用に供するため同号に規定する一般放送設備の使用の申込みを受けその承諾をしたときを除く。)。
警察法第78条第2項の規定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。
消防組織法第41条の規定により消防庁又は地方公共団体が使用するとき。
犯罪の捜査その他その業務に必要な通信を行うため、警察庁又は都道府県警察の設置した有線電気通信設備を法務省が使用するとき。
地下街、地下トンネル、その他これに準ずる場所に設置した無線通信補助設備を警察事務又は消防事務を行う者が当該事務を行うために使用するとき。
水防法第27条第2項の規定により国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。
災害救助法第11条の規定により内閣総理大臣、都道府県知事、同法第13条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。
災害対策基本法第57条大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)又は第79条同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長が使用するとき。
郵便物運送委託法第8条の規定により日本郵便株式会社が使用するとき。
その設備が老人その他他人の介護を必要とする者の福祉のために設置した有線電気通信設備であつて、別に告示するものであるとき。
参照条文
第3条
【共同設置の設備等に係る届出を要する事項】
法第3条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
共同設置の設備の場合
使用の態様
共同して設置する設備の部分(設備の全部を共同して設置する場合を除く。)
他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
相互接続の設備の場合
使用の態様
接続先の設備の設置者及びその設置の場所
接続のための設備の概要及びその設置の場所
他人使用の設備の場合
使用の態様
使用の条件
他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
第4条
【設備の変更の届出】
法第3条第3項の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。
第5条
【設備の廃止の届出】
有線電気通信設備を設置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第五の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。
第6条
【設置の届出を要しない設備】
法第3条第4項第5号に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。
電気通信事業法第52条第1項の規定により接続する端末設備
電気事業法の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令第50条の規定により設置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第3条第2項各号に掲げるもの(第2条に掲げるものを除く。)を除く。)
前二号に掲げるもののほか、臨時かつ緊急の用に供するために設置するものであつて、その設置の期間が三十日未満のもの
第7条
【本邦外にわたる設備の設置の許可】
法第4条ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第六の申請書に別紙様式第七の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、法第4条ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第八の許可状を交付する。
総務大臣は、法第4条ただし書の許可をしないこととしたときは、その旨を申請者に通知する。
第8条
【届出書等の提出部数】
法又はこの省令の規定により総務大臣に提出する届出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類(次条において「届出書等」という。)の提出部数は、正本一通及び副本一通(届出又は許可の申請に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたる場合は、これらの総合通信局の数と同数)とする。
第8条の2
【電磁的方法による提出】
届出書等は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識できない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
参照条文
第9条
【検査職員の証明書】
法第6条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別紙様式第九のとおりとする。
第10条
【意見の聴取の公告及び予告】
総務大臣は、法第10条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
総務大臣は、意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその異議申立人に予告しなければならない。
第11条
【意見聴取会】
意見聴取会は、総務大臣の指名する職員が議長として主宰する。
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席をしようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
意見聴取会においては、議長は、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会に異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
異議申立人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を呈示し、又は意見を述べることができる。
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の呈示を制限することができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10
議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、異議申立人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
第12条
【調書】
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
調書には、次の事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
事案の件名
意見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
異議申立人又は出席したその代理人の住所及び氏名
出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
弁論、陳述又はこれらの要旨
証拠が呈示されたときは、その旨
その他重要な事項
異議申立人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。
第13条
【国に対する適用】
この省令の規定を国に適用する場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和二十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和28年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年10月7日
この省令は、公布の日から施行し、第一項は、昭和二十九年四月一日から、第二項は、昭和二十九年七月一日から適用する。
附則
昭和32年7月24日
この省令は、法の施行の日(昭和三十二年八月一日)から施行する。
附則
昭和33年6月30日
この省令は、公衆電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附則
昭和41年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年8月30日
この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。
附則
昭和47年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和47年7月17日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の規定によりされた申請、届出その他の行為は、改正後の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
法第十二条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証票は、当分の間、改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第五で定める様式によることがある。この場合において、改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第五で定める様式による証票は、改正後の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票とみなす。
附則
昭和47年12月14日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。
附則
昭和53年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年11月4日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票は、当分の間、改正後の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票とみなす。
附則
昭和60年4月1日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成10年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月29日
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則
平成15年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成17年6月29日
この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成18年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月8日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の有線電気通信法施行規則第六条第二号の規定の適用を受けている有線電気通信設備(放送法等改正法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者が設置するものに限る。)に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月27日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成25年9月26日
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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