• 災害救助法

災害救助法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
第2章
救助
第3条
【都道府県知事の努力義務】
都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。
第4条
【救助の種類等】
救助の種類は、次のとおりとする。
避難所及び応急仮設住宅の供与
炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
医療及び助産
被災者の救出
被災した住宅の応急修理
生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
学用品の給与
埋葬
前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条
【指定行政機関の長等の収用等】
指定行政機関の長(災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(同法第2条第4号に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。)は、防災業務計画(同法第2条第9号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。
前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。
第1項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第6条
【指定行政機関の長等の立入検査等】
前条第1項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
当該職員が第1項又は第2項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
参照条文
第7条
【従事命令】
都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
前二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。
第5条第2項の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
第1項又は第2項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
第8条
【協力命令】
都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
第9条
【都道府県知事の収用等】
都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。
第5条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第10条
【都道府県知事の立入検査等】
前条第1項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。
都道府県知事は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
第6条第3項から第5項までの規定は、前二項の場合に準用する。
第11条
【通信設備の優先使用権】
内閣総理大臣、都道府県知事、第13条第1項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、現に応急的な救助を行う必要がある場合には、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法第3条第4項第4号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。
第12条
【扶助金の支給】
第7条又は第8条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。
第13条
【事務処理の特例】
都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。
第14条
【内閣総理大臣の指示】
内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救助について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
参照条文
第15条
【日本赤十字社の協力義務等】
日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。
政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第8条の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
第16条
【日本赤十字社への委託】
都道府県知事は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
参照条文
第17条
【事務の区分】
第2条第4条第2項第7条第1項及び第2項同条第4項において準用する第5条第2項第7条第5項第8条第9条第1項同条第2項において準用する第5条第2項及び第3項第10条第1項及び第2項同条第3項において準用する第6条第3項第11条第12条第13条第1項並びに第14条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第13条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第3章
費用
第18条
【費用の支弁区分】
第4条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助の行われた地の都道府県が、これを支弁する。
第7条第5項の規定による実費弁償及び第12条の規定による扶助金の支給で、第7条第1項の規定による従事命令又は第8条の規定による協力命令によって救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事の統括する都道府県が、第7条第2項の規定による従事命令によって救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事の統括する都道府県が、これを支弁する。
第9条第2項の規定により準用する第5条第3項の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用若しくは収用を行い、又は保管を命じた都道府県知事の統括する都道府県が、これを支弁する。
参照条文
第19条
【委託費用の補償】
都道府県は、当該都道府県知事が第16条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。
参照条文
第20条
【都道府県が応援のため支弁した費用】
都道府県は、他の都道府県において行われた救助につき行った応援のため支弁した費用について、救助の行われた地の都道府県に対して、求償することができる。
著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請求を受けた救助の行われた地の都道府県は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該都道府県に代わって同項に規定する費用について同項の規定により求償の請求を行った都道府県に対して弁済するよう要請することができる。
国は、前項の規定による要請があった場合において、救助の行われた地の都道府県の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定による求償の請求に係る費用を、当該都道府県に代わって当該求償の請求を行った都道府県に対して弁済することができる。
国は、前項の規定により第1項の規定による求償の請求に係る費用を弁済した場合において、救助の行われた地の都道府県に対して、当該弁済した費用を求償するものとする。
参照条文
第21条
【国庫負担】
国庫は、都道府県が第18条の規定により支弁した費用及び第19条の規定による補償に要した費用(前条第1項の規定により求償することができるものを除く。)並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第4項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。以下同じ。)について同法第1条第1項第5号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以下この項において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法第14条の定めるところによるものとする。
収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十
収入見込額の百分の二を超え、百分の四以下の部分については、その額の百分の八十
収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分の九十
国は、前条第2項の規定による要請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部又は一部を、同条第3項の規定による弁済に代えて、同条第1項の規定により求償の請求を行った都道府県に対して支払うことができる。
前条第2項の規定により救助の行われた地の都道府県から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。
救助の行われた地の都道府県の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して前条第1項の規定による求償の請求に係る費用を当該都道府県に代わって当該求償の請求を行った都道府県に対して弁済する必要があること。
前項の規定により国が前条第1項の規定による求償の請求に係る費用を支払う場合における第1項の規定の適用については、同項中「前条第4項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、「前条第2項の規定により救助の行われた地の都道府県から弁済するよう要請された」とする。
第22条
【災害救助基金】
都道府県は、前条第1項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。
第23条
災害救助基金の各年度における最少額は当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。
第24条
災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならない。
第25条
第21条第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による国庫の負担額が、第21条第1項に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。
第26条
災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。
財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金
国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ
第4条第1項に規定する給与品の事前購入
第27条
災害救助基金の管理に要する費用は、災害救助基金から支出することができる。
第28条
災害救助基金が第23条の規定による最少額以上積み立てられている都道府県は、区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が災害救助の資金を貯蓄しているときは、同条の規定による最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金から補助することができる。
第29条
【繰替支弁】
都道府県知事は、第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととした場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、救助を必要とする者の現在地の市町村に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。
第4章
雑則
第30条
都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第90条の3第4項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第2項第1号から第4号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。
第5章
罰則
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第7条第1項又は第2項の規定による従事命令に従わなかった者
第5条第1項又は第9条第1項の規定による保管命令に従わなかった者
参照条文
第32条
偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるものは、同法による。
第33条
第6条第1項若しくは第2項若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第6条第2項若しくは第10条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第34条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第31条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附則
この法律は、昭和二十二年十月二十日から、これを施行する。
罹災救助基金法は、これを廃止する。
この法律施行の際、現に存する旧法による罹災救助基金は、この法律による災害救助基金とする。
附則
昭和24年5月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年3月31日
この法律は、資金運用部資金法施行の日から施行する。
附則
昭和28年8月3日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条及び第三十六条の改正規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則
昭和37年5月8日
この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第三条中災害救助法第三十六条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第20条
(経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第23条
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第63条
(災害救助法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第百四十八条の規定による改正前の災害救助法第三十条の規定により都道府県知事の職権の一部を委任されて市町村長が行っている救助は、第百四十八条の規定による改正後の同法第三十条第一項の規定により市町村長が行うこととされた救助とみなす。
第64条
施行日前に第百四十八条の規定による改正前の災害救助法第三十一条の規定によってなされた命令は、第百四十八条の規定による改正後の同法第三十一条の規定によってなされた指示とみなす。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(災害救助法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害救助法第三十一条の規定により厚生労働大臣がした指示は、第三条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の災害救助法第十四条の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。
第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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