• 有限責任事業組合契約に関する法律施行令
    • 第1条 [その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務]
    • 第2条 [組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務]

有限責任事業組合契約に関する法律施行令

平成25年7月26日 改正
第1条
【その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務】
有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
弁護士法第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務
司法書士法第3条第1項に規定する業務
行政書士法第1条の2に規定する業務
海事代理士法第1条に規定する業務
弁理士法第4条第2項第5条第1項第6条及び第6条の2第1項に規定する業務並びに同法第75条の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が行うことができない業務
第2条
【組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務】
法第7条第1項第2号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当せん金付証票法第2条第1項に規定する当せん金付証票の購入
競馬法第5条第1項及び第2項同法第22条において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入
自転車競技法第8条の車券の購入
小型自動車競走法第12条の勝車投票券の購入
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附則
平成17年11月7日
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定 平成二十年四月一日
附則
平成19年9月14日
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成25年7月26日
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

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