• 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

平成23年6月29日 制定
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次の各号に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第3項に規定する免責に係る期限は、当該各号に定める日とする。
医療法第8条第8条の2第2項及び第9条の規定による届出の義務 平成二十三年十二月三十一日
医療法第52条第1項の規定による届出の義務 平成二十三年九月三十日
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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