• 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [特定非常災害の指定]
    • 第2条 [特定非常災害に対し適用すべき措置の指定]
    • 第3条 [延長期日]
    • 第4条 [免責期限]
    • 第5条 [法第五条第一項の政令で定める日]
    • 第6条 [法第七条の政令で定める地区及び期日]

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成25年6月21日 改正
第1条
【特定非常災害の指定】
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第6条第1項において同じ。)を指定し、同日を同項の特定非常災害発生日として定める。
参照条文
第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 東日本大震災による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項の規定による報告書の提出等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 東日本大震災による特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 東日本大震災の被害者の建設業法第三条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
第2条
【特定非常災害に対し適用すべき措置の指定】
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第3条から第5条まで、第7条及び第8条に規定する措置を指定する。
第3条
【延長期日】
第1条の特定非常災害についての法第3条第1項の政令で定める日は、平成二十三年八月三十一日とする。
第4条
【免責期限】
第1条の特定非常災害についての法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十三年六月三十日とする。
第5条
【法第五条第一項の政令で定める日】
第1条の特定非常災害についての法第5条第1項の政令で定める日は、平成二十五年三月十日とする。
第6条
【法第七条の政令で定める地区及び期日】
第1条の特定非常災害についての法第7条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
第1条の特定非常災害についての法第6条の政令で定める日は、平成二十六年二月二十八日とする。
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月21日
この政令は、公布の日から施行する。

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