• 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
    • 第1条 [特定事業促進円滑化業務実施方針]
    • 第2条 [指定申請書及び業務規程の提出]
    • 第3条 [業務規程の記載事項]
    • 第4条 [商号等の変更の届出]
    • 第5条 [業務規程の変更の認可申請]
    • 第6条 [協定に定める事項]
    • 第7条 [帳簿の記載]
    • 第8条 [業務の休廃止の届出]
    • 第9条 [申請等の方法]
    • 第10条 [株式会社日本政策金融公庫法施行規則の適用]

株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令

平成22年8月13日 制定
第1条
【特定事業促進円滑化業務実施方針】
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の特定事業促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
特定事業促進円滑化業務の実施体制に関する事項
特定事業促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
貸付けの対象
貸付けの方法
利率
償還期限
据置期間
償還の方法
イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
特定事業促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
前三号に掲げるもののほか、特定事業促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
第2条
【指定申請書及び業務規程の提出】
法第8条第2項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。
定款及び登記事項証明書
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
役員の氏名及び略歴を記載した書面
法第8条第1項第1号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、その免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
法第8条第4項各号に該当しないことを誓約する書面
役員が法第8条第4項第3号イ及びロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
主務大臣は、指定するに当たり、前項各号に掲げる書面のほか必要と認める書面を提出させることができる。
第1項の指定申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
商号又は名称及び住所
役員の役職名及び氏名
特定事業促進業務を行おうとする営業所又は事業所の名称及び所在地
特定事業促進業務を開始しようとする年月日
第3条
【業務規程の記載事項】
法第8条第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
特定事業促進業務の実施体制に関する事項
特定事業促進業務を統括する部署に関すること。
特定事業促進業務に係る人的構成に関すること。
特定事業促進業務に係る監査の実施に関すること。
特定事業促進業務を行う地域に関すること。
特定事業促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
特定事業促進業務の実施方法に関する事項
貸付けの相手方
貸付けの対象となる資金
貸付けの限度額
貸付けの手続及び審査に関する事項
貸付けのために必要な特定事業促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
特定事業促進業務に係る債権の管理に関する事項
特定事業促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
特定事業促進業務の委託に関する事項
前各号に掲げるもののほか、特定事業促進業務の実施に関する事項
第4条
【商号等の変更の届出】
法第9条第2項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
新商号等
旧商号等
変更予定年月日
変更の理由
法第9条第2項の規定により特定事業促進業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「営業所等」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項(変更が営業所等の設置又は廃止によるものである場合は、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
変更前の所在地
変更後の所在地
変更が営業所等の設置によるものである場合は、設置する営業所等の所在地
変更が営業所等の廃止によるものである場合は、廃止する営業所等の所在地
変更予定年月日
変更の理由
第5条
【業務規程の変更の認可申請】
法第10条第1項の規定により認可を受けようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
次に掲げる事項を記載した認可申請書
変更しようとする事項
変更予定年月日
変更の理由
新旧条文の対照表
変更後の業務規程
変更に関する意思の決定を証する書面
第6条
【協定に定める事項】
法第11条第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
特定事業促進業務の内容及び方法に関する事項
特定事業促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項
特定事業促進業務に係る債権の管理に関する事項
その他特定事業促進業務及び特定事業促進円滑化業務の実施に関する事項
第7条
【帳簿の記載】
法第12条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
特定事業促進業務の実施状況
特定事業促進業務に係る債権の状況
特定事業促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた特定事業促進円滑化業務による信用の供与の状況
前項の帳簿を保存しなければならない期間は、特定事業促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年とする。
第8条
【業務の休廃止の届出】
法第14条第1項の規定により届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
次に掲げる事項を記載した届出書
休止又は廃止しようとする特定事業促進業務の範囲
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
休止又は廃止の理由
休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
特定事業促進業務の全部又は一部の廃止の場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
第9条
【申請等の方法】
法第8条第2項第9条第2項第10条第1項及び第14条第1項並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「申請書等」という。)の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかの大臣に、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。
第10条
【株式会社日本政策金融公庫法施行規則の適用】
法第6条に規定する特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第4号第20条中「法第49条第2項及び第3項」とあるのは、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する法第49条第2項及び法第49条第3項」とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十二年八月十六日)から施行する。

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