• 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [製錬の事業の指定の申請]
    • 第2条 [変更の許可の申請]
    • 第3条 [合併の認可の申請]
    • 第4条 [変更等の届出]
    • 第5条 [指定の取消]
    • 第6条 [記録]
    • 第6条の2 [防護措置]
    • 第7条 [保安規定]
    • 第7条の2 [保安規定の遵守状況の検査]
    • 第7条の3 [核物質防護規定]
    • 第7条の3の2 [核物質防護規定の遵守状況の検査]
    • 第7条の4 [核物質防護管理者の選任等]
    • 第7条の5 [核物質防護管理者の要件]
    • 第7条の5の2 [廃止措置として行うべき事項]
    • 第7条の5の3 [廃止措置計画の認可の申請]
    • 第7条の5の4 [廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第7条の5の5 [廃止措置計画に係る軽微な変更]
    • 第7条の5の6 [廃止措置計画の認可の基準]
    • 第7条の5の7 [廃止措置の終了の確認の申請]
    • 第7条の5の8 [廃止措置の終了確認の基準]
    • 第7条の5の9 [旧製錬事業者等の廃止措置計画の認可の申請]
    • 第7条の5の10 [旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限]
    • 第7条の5の11 [旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第7条の5の12 [旧製錬事業者等の廃止措置計画の軽微な変更]
    • 第7条の6 [国際規制物資の使用の届出]
    • 第7条の6の2 [指定に関する規定の準用]
    • 第7条の7 [事故故障等の報告]
    • 第8条 [危険時の措置]
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条 [報告の徴収]
    • 第13条 [身分を示す証明書]
    • 第14条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第15条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第16条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第17条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「放射線」とは、原子力基本法第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
「管理区域」とは、製錬施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
「放射線業務従事者」とは、製錬の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
第1条の2
【製錬の事業の指定の申請】
法第3条第2項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
法第3条第2項第3号及び第4号の製錬施設については、次の区分によつて記載すること。
破砕及び浸出ろ過施設
濃集施設
精製施設
核原料物質及び核燃料物質の貯蔵施設
核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄施設
製錬施設の建物
その他製錬設備の附属施設
法第3条第2項第3号の製錬の方法については、系統図によつて記載すること。
法第3条第2項第4号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
次の事項を記載した事業計画書
製錬の事業の開始の予定時期及び製錬の事業の開始後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
工事に要する資金の額及び調達計画
製錬の事業の開始後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
製錬に要する原料の購入計画
申請者の技術的能力に関する説明書
製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
法人にあつては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本三通とする。
参照条文
第2条
【変更の許可の申請】
令第5条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、前条第1項第1号に掲げる施設の区分によつて記載し、法第3条第2項第3号の製錬の方法の変更に係る場合にあつては、系統図によつて記載すること。
令第5条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
法第3条第2項第3号に掲げる事項の変更に係る令第5条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
次の事項を記載した事業計画書
変更に係る施設による製錬の事業の開始の予定時期及び変更後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
変更の工事に要する資金の額及び調達計画
変更後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
変更後における製錬に要する原料の購入計画
変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書
変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本三通とする。
第3条
【合併の認可の申請】
法第8条第1項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
製錬の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
合併の方法及び条件
合併の理由
合併の時期
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書の写
合併の当事者の一方が製錬事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款
合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の合併後三年間における各事業年度別の製錬の事業の資金計画書及び収支見積書
第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第4条
【変更等の届出】
法第6条第2項法第7条又は法第9条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第5条
【指定の取消】
法第10条第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第3条第1項の指定を受けた後二年とする。
第6条
【記録】
法第11条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項記録すべき場合保存期間
一 核原料物質又は核燃料物質の種類別の受渡量及び在庫量毎月一回十年間
二 放射線管理記録  
 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回十年間
 ロ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度毎週一回十年間
 ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を製錬事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により製錬事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回第5項に定める期間
 ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)第5項に定める期間
 ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴その者が当該業務に就く時第5項に定める期間
 ヘ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路運搬のつど第7項に定める期間
 ト 廃滓堆積場に堆積し、廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその堆積又は廃棄の日時、場所及び方法堆積又は廃棄のつど第7項に定める期間
 チ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合にはその方法封入又は固型化のつど第7項に定める期間
三 保守記録  
 イ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名毎日一回(法第12条の6第2項の認可を受けた場合は毎週一回)一年間
 ロ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の検査の結果及びその担当者の氏名検査のつど同一事項に関する次の検査の時までの期間
 ハ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の修理の状況及びその担当者の氏名修理のつど一年間
四 製錬施設の事故記録  
 イ 事故の発生及び復旧の時そのつど第7項に定める期間
 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置そのつど第7項に定める期間
 ハ 事故の原因そのつど第7項に定める期間
 ニ 事故後の処置そのつど第7項に定める期間
五 保安教育の記録  
 イ 保安教育の実施計画
策定のつど

三年間
 ロ 保安教育の実施日時及び項目実施のつど三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名実施のつど三年間
六 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる製錬施設の設備の名称法第12条の6第2項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了のつど第7項に定める期間
七 第6条の2に規定する防護措置の記録  
 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名毎日一回一年間
 ロ 第6条の2第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名発行のつど五年間
 ハ 第6条の2第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名点検のつど又は毎日一回一年間
 ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名毎日一回一年間
 ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名点検のつど一年間
 ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名点検又は保守のつど一年間
 ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況教育又は訓練の実施のつど五年間
 チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況指定のつど全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間
 リ 防護措置の評価及び改善の実施状況評価又は改善のつど五年間
八 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録  
 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録  
  (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果調査のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量調査のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果選択のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果評価のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
 ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録  
  (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件測定又は評価のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (2) 放射能濃度の測定結果測定又は評価のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果測定又は評価のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
 ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
第1項の表第2号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
第1項の表第2号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
第1項の表第2号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
製錬事業者は、第1項の表第2号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第1項の表第2号ヘからチまで、第4号及び第6号の記録の保存期間は、法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。
第6条の2
【防護措置】
法第11条の2第1項の規定により、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
 二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの
次項に定める措置
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第11号に掲げるものを除く。)
第3項に定める措置
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び第10号に掲げるものを除く。)
十 照射された第1号第4号又は第8号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)
十一 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)
第4項に定める措置
前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1)
施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(2)
施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3)
見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
製錬施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
かぎ及び錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
製錬施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第7条の3第1項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
見張りを行つている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
21号
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
22号
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
緊急時対応計画に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
令第3条第1号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
23号
前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
24号
前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等」とあるのは「さく等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第8号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第17号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第18号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第23号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質(同表第4号ハに掲げる物質及び同表第5号に掲げる物質のうち照射された同表第4号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号同号ロを除く。)、同項第11号同号ロを除く。)、同項第13号から第16号まで及び同項第19号から第24号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第23号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
防護区域を定めること。
防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域をさく等の障壁によつて区画すること。
見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
参照条文
第7条
【保安規定】
法第12条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
製錬施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
製錬施設の従業者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定に関すること。
(2)
製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3)
放射線管理に関すること。
(4)
核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5)
非常の場合に採るべき処置に関すること。
その他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項
災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
製錬施設の巡視、点検及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
核原料物質及び核燃料物質の受渡、運搬、貯蔵その他の取扱に関すること。
放射性廃棄物の廃棄に関すること。
非常の場合に採るべき処置に関すること。
製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
その他製錬施設に係る保安に関し必要な事項
第12条の6第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第12条第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定に関すること。
(2)
製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3)
製錬施設の廃止措置に関すること。
(4)
放射線管理に関すること。
(5)
核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(6)
非常の場合に採るべき処置に関すること。
その他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項
災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
製錬施設の巡視、点検及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
放射性廃棄物の廃棄に関すること。
非常の場合に採るべき処置に関すること。
製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
廃止措置の管理に関すること。
その他製錬施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
前項の場合において第1項本文の規定を準用する。
第1項前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第7条の2
【保安規定の遵守状況の検査】
法第12条第5項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。ただし、法第12条の6第2項の認可を受けた場合にあつては、廃止措置の実施状況に応じ、毎年四回以内行うものとする。
法第12条第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
事務所又は工場若しくは事業所への立入り
帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
従業者その他関係者に対する質問
核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
第7条の3
【核物質防護規定】
法第12条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
防護区域(第6条の2第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
防護区域に係る出入管理に関すること。
特定核燃料物質の管理に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
情報システムセキュリティ計画に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
非常の場合の対応に関すること。
連絡体制の整備に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
製錬施設に係る緊急時対応計画に関すること。
妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第6条の2第2項第23号同条第3項及び第4項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
製錬施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
その他製錬施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
参照条文
第7条の3の2
【核物質防護規定の遵守状況の検査】
法第12条の2第5項の規定による検査は、毎年一回行うものとする。
法第12条の2第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
事務所又は工場若しくは事業所への立入り
帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
従業者その他関係者に対する質問
特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
第7条の4
【核物質防護管理者の選任等】
法第12条の3第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
参照条文
第7条の5
【核物質防護管理者の要件】
法第12条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
第7条の5の2
【廃止措置として行うべき事項】
法第12条の6第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、製錬施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第6条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第7条の5の3
【廃止措置計画の認可の申請】
法第12条の6第2項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
法第12条の6第2項の認可を受けようとする廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる製錬施設(以下「廃止措置対象施設」という。)及びその敷地
前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
核燃料物質の譲渡し
核燃料物質による汚染の除去
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄
廃止措置の工程
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
既に核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)を製錬施設から搬出していることを明らかにする資料
廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
廃止措置の実施体制に関する説明書
前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
参照条文
第7条の5の4
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第12条の6第3項の規定により、認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
変更に係る前条第1項第3号から第8号までに掲げる事項
変更の理由
前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
参照条文
第7条の5の5
【廃止措置計画に係る軽微な変更】
法第12条の6第3項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第12条の6第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第7条の5の6
【廃止措置計画の認可の基準】
法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
製錬施設から核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が搬出されていること。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
廃止措置の実施が、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
第7条の5の7
【廃止措置の終了の確認の申請】
法第12条の6第8項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
製錬施設の解体の実施状況
核燃料物質による汚染の除去の実施状況
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
核燃料物質による汚染の分布状況
前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
第7条の5の8
【廃止措置の終了確認の基準】
法第12条の6第8項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設について放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。
第6条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
第7条の5の9
【旧製錬事業者等の廃止措置計画の認可の申請】
法第12条の7第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第7条の5の3の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第7条の5の10
【旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限】
法第12条の7第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第7条の5の11
【旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第12条の7第4項の規定により、法第12条の7第2項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第7条の5の4の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第7条の5の12
【旧製錬事業者等の廃止措置計画の軽微な変更】
法第12条の7第4項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第12条の7第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第7条の6
【国際規制物資の使用の届出】
製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第61条の3第4項の規定により、そのつど、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
国際規制物資の種類及び数量
予定使用期間
前項第3号の国際規制物資の種類については、供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
第1項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第7条の6の2
【指定に関する規定の準用】
第7条の7
【事故故障等の報告】
法第62条の3の規定により、製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。以下次条及び第12条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
製錬施設の故障(製錬施設の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)があつたとき。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。
放射線業務従事者について原子力規制委員会の定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
前各号のほか、製錬施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
第8条
【危険時の措置】
法第64条第1項の規定により、製錬事業者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。
製錬施設に火災が起り、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、製錬施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。
汚染が生じた場合には、すみやかにそのひろがりの防止及び除去を行なうこと。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
その他の放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
参照条文
第9条
削除
第10条
削除
第11条
削除
第12条
【報告の徴収】
製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の報告書の提出部数は、正本一通及び副本三通とする。
参照条文
第13条
【身分を示す証明書】
法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第一の二によるものとし、法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第一の三によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。
第14条
【フレキシブルディスクによる手続】
第7条の4第2項の届出に係る書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
参照条文
第15条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第16条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第17条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第14条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年1月22日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年9月30日
この命令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附則
昭和36年9月29日
この命令は、昭和三十六年九月三十日から施行する。
附則
昭和38年10月5日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月28日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月28日
この命令は、昭和四十二年十月二日から施行する。
附則
昭和43年7月20日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月12日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月30日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年12月28日
この命令は、原子力基本法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
附則
昭和55年10月24日
この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附則
昭和61年11月26日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
この命令は、平成元年四月一日から施行する。
この命令による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第十二条第一項の規定は、平成元年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
附則
この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
附則
平成6年3月8日
この命令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年5月25日
この命令は、平成六年六月一日から施行する。
附則
平成8年7月12日
この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成10年9月30日
この命令は、平成十年十月一日から施行する。
附則
平成11年3月29日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月16日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年4月12日
この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
附則
平成12年6月16日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月7日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月27日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月5日
この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。
附則
平成15年3月17日
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月24日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月11日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。ただし、第六条の二の改正規定(「第十一条の三第一項」を「第十一条の二第一項」に改める部分及び「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第七条の三第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
第2条
(核物質防護規定に係る経過措置)
この省令の公布の際現に法第十二条の二第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の三第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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