• 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [保安のために必要な措置等]
    • 第3条 [確認の申請]
    • 第4条 [廃棄に関する確認の実施]
    • 第5条 [確認証の交付]
    • 第5条の2 [事故故障等の報告]
    • 第6条 [危険時の措置]
    • 第7条
    • 第8条 [身分を示す証明書]

核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則

平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
放射性廃棄物 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
廃棄施設核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第2項第2号の廃棄物埋設地及び廃棄物管理設備、第52条第2項第9号の廃棄施設並びに法第3条第2項第2号の製錬設備の附属施設、法第13条第2項第2号の加工設備の附属施設、法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉の附属施設(法第23条の2第1項の外国原子力船に係るものを含む。)、法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉の附属施設、法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵設備の附属施設及び法第44条第2項第2号の再処理設備の附属施設であつて放射性廃棄物を廃棄するものをいう。
放射線原子力基本法第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
第2条
【保安のために必要な措置等】
法第58条第1項の規定により、同項に規定する原子力事業者等(以下この条、第5条の2及び第6条において単に「原子力事業者等」という。)は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下同じ。)の外において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
放射性廃棄物は、第3号に規定する場合を除き、放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
前号の規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した使用者等に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
放射性廃棄物を輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は使用者(法第12条の7第1項に規定する旧製錬事業者等、法第22条の9第1項に規定する旧加工事業者等、法第43条の3の3第1項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等、法第43条の3の33第1項に規定する旧発電用原子炉設置者等、法第43条の28第1項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等、法第51条第1項に規定する旧再処理事業者等及び法第57条の7第1項に規定する旧使用者等を含む。)が当該放射性廃棄物(次号イに規定する容器を含む。以下「輸入廃棄物」という。)を廃棄する場合には、次号から第6号までに掲げる保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備(法第51条の2第2項第2号の廃棄物管理設備であつて核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32条第1号に規定する管理のためのものをいう。以下同じ。)に廃棄すること。
輸入廃棄物は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
放射線障害防止のため容器に封入し、又は容器に固型化したものであること。
種類(寸法、重量、強度及び発熱量を含む。次号ニにおいて同じ。)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
著しい破損がないこと。
輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関し次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理事業者に交付すること。
封入又は固型化の方法
封入又は固型化を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
封入又は固型化が行われた工場又は事業所の名称及び所在地
種類及び数量
放射性物質の種類ごとの放射能濃度
輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に、前号の書類に記載された事項と照合できるような整理番号を表示すること。
廃棄に従事する者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
前項第5号の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識できない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして交付されるときは、当該記録の交付をもつて同号に規定する当該事項が記載された書類の交付に代えることができる。
参照条文
第3条
【確認の申請】
法第58条第2項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、法第65条第1項に規定する独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第4条
【廃棄に関する確認の実施】
法第58条第2項に規定する廃棄に関する確認は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。
第5条
【確認証の交付】
機構は、法第58条第2項に規定する確認をしたときは、確認証を交付する。
第5条の2
【事故故障等の報告】
法第62条の3の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。
廃棄に従事する者について、第2条第1項第7号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
前二号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあつたとき。
参照条文
第6条
【危険時の措置】
法第64条第1項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。)の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、その場所の周囲になわを張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講じること。
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講じること。
参照条文
第7条
削除
第8条
【身分を示す証明書】
法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
附則
昭和55年10月24日
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附則
昭和61年11月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年1月13日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月26日
附則
昭和63年11月22日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
附則
平成6年2月18日
この府令は、平成六年二月二十日から施行する。
附則
平成8年7月12日
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
附則
平成10年9月30日
この府令は、平成十年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月16日
第1条
(施行期日)
この府令は公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の三第一項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。
附則
平成12年6月16日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第五条、第七条及び第八条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
附則
平成12年10月20日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月26日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月17日
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年9月24日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年11月24日
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月27日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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