• 植物防疫法施行規則

植物防疫法施行規則

平成25年4月22日 改正
第1章
総則
第1条
【公聴会】
農林水産大臣は、植物防疫法(以下「法」という。)第5条の2第2項法第6条第6項法第7条第4項法第11条第2項法第13条第7項法第15条第2項法第16条の2第2項又は法第16条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開こうとするときは、少なくともその十日前までに、場所及び意見を聴こうとする事項を公示しなければならない。
公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ、その述べようとする意見の概要を記載した文書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第2条
削除
第3条
【議長】
公聴会は、農林水産大臣の指名する者が議長として主宰する。
参照条文
第4条
【議長の職務等】
議長は、公述人が多いときは、各種の意見を代表する者に発言させなければならない。
議長は、農林水産省の官吏のうちから説明者を指名しなければならない。
議長は、公述人又は説明者の発言時間の範囲を制限し、又はその発言が当該事項の範囲をこえた者の発言を制止することができる。
議長は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合には、次回の日時及び場所を指定して出席者にこれを通知しなければならない。
第5条
【植物防疫官及び植物防疫員の証票】
法第5条第1項の規定による証票の様式は、別記第1号様式の通りとする。
第2章
輸入植物の検査
第5条の2
【検疫有害動植物】
法第5条の2第1項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。
第5条の3
【検査証明書の添付を要しない植物】
法第6条第1項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
うこん及びトチュウの乾燥したもの
アーモンド、カシューナッツ、ココやし、こしよう、ピスタシオノキ、ぺるしやぐるみ及びマカダミアナッツの乾燥した種子
第5条の4
【栽培地検査を要する植物等】
法第6条第2項の農林水産省令で定める地域、植物及び検疫有害動植物は、別表一の二のとおりとする。
前項に掲げる植物は、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。
第6条
【輸入場所の指定】
法第6条第3項の港及び飛行場を次のとおり定める。
港 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、境港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港
飛行場 旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場
携帯する植物については、釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、神戸空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港及び新石垣空港も、法第6条第3項の飛行場とする。
第6条の2
【農林水産省令で定める特別の用】
法第7条第1項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。
博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
第7条
【輸入禁止品の輸入許可】
法第7条第1項但書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
農林水産大臣は、法第7条第1項但書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、許可したことを証する書面(第3号様式)を一梱当り二通ずつ交付するものとする。
前項の書面の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品に添付して発送させなければならない。
第8条
法第7条第3項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造の方法に関すること。
輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
輸入した輸入禁止品の管理若しくは隔離の場所及び期間又は管理の方法に関すること。
輸入した輸入禁止品の管理又は隔離の責任者に関すること。
当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
隔離した当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
前各号の条件に違反したときは、当該許可を取り消し、又は当該輸入禁止品及びその生産物の廃棄を命ずることがあること。
農林水産大臣は、法第7条第1項但書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、且つ、やむを得ないものと認められるときは、法第7条第3項の規定により附した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。
参照条文
第9条
【輸入禁止地域及び輸入禁止植物】
法第7条第1項第1号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。
別表二に掲げる地域及び植物
別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
別表一の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる地域において栽培されたものを除く。)
第10条
【輸入検査の申請】
植物又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第8条第1項但書の場合を除き、その植物又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第4号様式)を提出しなければならない。
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第25条第4項において同じ。)を使用して法第8条第1項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
参照条文
第11条
【検査の場所及び期日】
植物防疫官は、第10条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。
第12条
【検査品の運搬等】
植物又は輸入禁止品を輸入した者は、法第8条第1項又は第3項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物又は輸入禁止品及びその容器包装につき運搬、荷解、荷造その他の措置をしなければならない。
第13条
【処分を行う場所】
法第4条第2項又は法第9条第1項若しくは第2項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行なわなければならない。但し、大量の貨物であつてこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。
第14条
【農林水産省令で定める種苗】
法第8条第7項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。
ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根
ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根
かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木
さとうきびの生茎葉及び地下部
第15条
【隔離栽培】
植物防疫官は、法第8条第7項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を郵便事業株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名あて人を含む。以下同じ。)に対し文書(第5号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。
当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。
植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条及び第17条第2項において同じ。)を隔離された土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。
隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。
植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。
参照条文
第16条
植物防疫官は、前条の回答により法第8条第7項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第6号様式)を添えて送付しなければならない。
参照条文
第17条
植物防疫官は、第15条の回答により法第8条第7項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。
前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第9条第4項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。
参照条文
第18条
【隔離栽培品の処分】
植物防疫官は、第15条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。
第19条
【証明書の交付】
法第9条第4項の証明は、別記第7号様式の証印、証票又は証明書とする。ただし、法第8条第1項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証(第8号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者若しくは管理者に交付するものとする。
法第7条第1項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第3項の条件に違反しないもの及び第16条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第8号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第21条第2項及び第22条第2項において同じ。)を使用して第1項本文の証明書を通知する場合又は第1項ただし書若しくは前項の輸入認可証を交付する場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。
参照条文
第20条
【消毒又は廃棄の実施】
法第4条第2項又は法第9条第1項若しくは第2項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。
第21条
【処分後の通知】
植物防疫官は、法第9条第1項から第3項までの規定により、植物又は輸入禁止品及び容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、且つ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第9号様式)を交付しなければならない。
電子情報処理組織を使用して前項の証明書を交付する場合には、第19条第3項の規定を準用する。
植物防疫官は、法第8条第5項の規定により郵便物を検査し、法第9条第1項から第3項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を郵便事業株式会社の事業所から受領したとき又は第15条の規定により当該種苗を郵便事業株式会社の事業所から受領したときは、当該郵便事業株式会社の事業所に受領証(第10号様式)を交付しなければならない。
参照条文
第22条
【廃棄又は消毒命令書】
植物防疫官は、法第9条第1項又は第2項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第11号様式)を交付しなければならない。法第4条第2項の規定により消毒を命じた場合もまた同様とする。
電子情報処理組織を使用して前項の廃棄又は消毒命令書を交付する場合には、第19条第3項の規定を準用する。
参照条文
第3章
輸出植物の検査
第23条
【栽培地検査】
法第10条第3項の植物は、てつぽうゆり、やまゆり及びかのこゆり(これらの変種又は品種を含み、野生のものを除く。以下同じ。)並びにチユーリツプとする。
第24条
【栽培地検査の申請】
法第10条第3項の植物の栽培地検査を受けようとする者は、次に掲げる期日までに検査申請書(第12号様式)を植物防疫官に提出しなければならない。
輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物(てつぽうゆり、やまゆり、かのこゆり、チユーリツプ及びうんしゆうみかんを除く。)並びに組織培養により生産されるてつぽうゆり、やまゆり、かのこゆり及びチユーリツプについては、検査を受けようとする期日の三十日前
てつぽうゆり、やまゆり及びかのこゆり(組織培養により生産されるものを除く。)については四月三十日(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域(鹿児島県奄美市及び同県大島郡の区域を除く。)内においては三月三十一日、鹿児島県奄美市及び同県大島郡の区域内においては十二月三十一日、沖縄県の区域内においては十一月三十日)
チユーリツプ(組織培養により生産されるものを除く。)については二月末日
うんしゆうみかんについては三月三十一日
前項の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に別記第13号様式(組織培養により生産されるものにあつては別記第13号の2様式、うんしゆうみかんにあつては別記第13号の3様式)の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。
参照条文
第25条
【輸出検査の申請】
法第10条第1項の植物及びその容器包装の検査を受けようとする者は、あらかじめ植物防疫官に検査申請書(第14号様式)を提出しなければならない。但し、輸出する植物の包装材料として使用する土につき法第10条第1項の規定による検査を受けようとする者は、採取前及び調製前に植物防疫官に検査申請書(第15号様式)を提出しなければならない。
当該植物が法第10条第3項の栽培地検査を要するものである場合にあつては当該検査に合格した旨、当該植物の包装材料として使用してある土につき既に同条第1項の検査を受けその検査に合格している場合にあつてはその旨を附記しなければならない。
野生の植物で法第10条第3項の栽培地検査を要する植物と同一種類のものを輸出しようとする者は、植物防疫官又はその原産地の市町村長の発行した野生である旨の証明書(第16号様式)を第1項の申請書に添付しなければならない。
電子情報処理組織を使用して第1項の検査申請書を提出しようとする者には、第10条第2項の規定を準用する。
参照条文
第26条
法第10条第3項の栽培地検査を要する植物につき同条第1項の検査を受けようとする者は、当該植物の容器包装に第30条第2項の規定により交付を受けた合格証票を添付しておかなければならない。ただし、同項ただし書の規定により合格証票の交付が省略された場合は、この限りでない。
第27条
【検査の場所】
法第10条第1項の検査は、植物防疫所で行う。但し、当該植物及びその容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、当該植物の数量が多く、且つ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるときは、当該所在地で行うことができる。
輸出植物の包装材料として使用する土につき行う法第10条第1項の検査は、前項の規定にかかわらずその採取地又はその調製場所で行う。
第28条
【検査の期日】
植物防疫官は、第24条第1項又は第25条第1項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
参照条文
第29条
【検査品の運搬等】
第25条第1項の規定による検査を申請した者には、第12条の規定を準用する。
第30条
【合格証明書等の交付】
植物防疫官は、法第10条第1項の規定による検査の結果、当該植物及びその容器包装を合格としたときは、当該植物又はその容器包装に合格証印(第18号様式)を押印し又は当該申請者に合格証明書(第18号様式。当該植物及びその容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第18号の2様式)を交付しなければならない。ただし、輸入国において特別の要求があるときは、その要求に応ずる証明書を交付しなければならない。
植物防疫官は、法第10条第3項の規定による検査の結果、当該植物を合格としたときは、当該申請者に対し、合格証明書(第19号様式)及び合格証票(第19号様式)を交付しなければならない。ただし、当該植物について法第10条第1項の検査を行うに当たつて、同条第3項の検査に合格したことが不明となるおそれがないと認められるときは、合格証票の交付を省略することができる。
植物防疫官は、第25条第1項但書の申請に係る包装材料が輸入国の要求に該当していると認めて合格としたときは、当該申請者に対し合格証明書(第20号様式)を交付しなければならない。
参照条文
第31条
【合格処分の取消】
植物防疫官は、法第10条第4項の規定による検査の結果、当該植物又はその容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、合格処分を取り消し、且つ、前条第1項の規定によりした押印を抹消し、又は交付した合格証明書の返還を命じなければならない。
第4章
指定種苗の検査
第32条
【検査の申請】
法第13条第1項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
前項の規定により検査の申請をした者には、第24条第2項の規定を準用する。
参照条文
第33条
【検査期日の通知】
前条第1項の規定により検査の申請があつたときは、第28条の規定を準用する。
第34条
【合格証明書及びその抄本】
法第13条第3項の合格証明書の様式は、別記第21号様式とし、同条第4項の合格証明書の抄本の様式は、別記第22号様式とする。
第35条
【廃棄命令書及び処分証明書】
法第14条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第21条第1項及び第22条第1項の規定を準用する。
第4章の2
植物等の移動の制限及び禁止
第35条の2
【移動制限地域及び移動制限植物】
法第16条の2第1項の地域及び植物を別表三及び別表四のとおり定める。
第35条の3
【移動制限植物等の移動制限の例外】
法第16条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第22号の2様式)(第3項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を添付して移動する場合とする。
前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第22号の3様式)を提出しなければならない。
農林水産大臣は、第1項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証を交付するものとする。
第35条の4
【移動検査及び検査確認の表示】
法第16条の2第1項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。
別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物の欄に掲げる植物及びこれらの容器包装
別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物の欄に掲げる植物
移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行なう。ただし、当該植物又はその容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行なうことができる。
前項各号に掲げる植物又はその容器包装について、当該植物の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。
前号のほか、前項第2号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。
移動検査を受けようとする者は、当該植物又はその容器包装を移動しようとする日の二日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第22号の4様式)を提出しなければならない。
植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。
第3項の規定により移動検査を申請した者には、第12条の規定を準用する。
法第16条の2第1項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物又はその容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物又はその容器包装に検査合格証明書(第22号の5様式)若しくは検査合格証票(第22号の6様式)を添付し、又は検査合格証印(第22号の7様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第22号の8様式)をはり付けてするものとする。
第35条の5
【消毒の確認及び確認の表示】
法第16条の2第1項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物の欄に掲げる植物及びこれらの容器包装について行う。
消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行なう。
消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行なう二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第22号の9様式)を提出しなければならない。
植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。
第3項の規定により消毒の確認を申請した者には、第12条の規定を準用する。
法第16条の2第1項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物又はその容器包装に消毒確認証明書(第22号の10様式)若しくは消毒確認証票(第22号の11様式)を添付し、又は消毒確認証印(第22号の12様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第22号の13様式)をはり付けてするものとする。
第35条の6
【消毒の基準】
法第16条の2第1項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物の欄に掲げる植物の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。
第35条の7
【移動禁止地域及び移動禁止植物等】
法第16条の3第1項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。
法第16条の3第1項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。
第35条の8
【移動禁止植物等の移動許可】
法第16条の3第1項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第22号の14様式)を提出しなければならない。
農林水産大臣は、法第16条の3第1項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、許可したことを証する書面(第22号の15様式)を交付するものとする。
第35条の9
【移動禁止植物等の移動許可の条件】
法第16条の3第2項において準用する法第7条第3項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。
移動前に移動しようとする移動禁止植物等(第35条の7第1項に規定する植物若しくは同条第2項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。以下この項において同じ。)が法第16条の3第1項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造の方法に関すること。
移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。
移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
前各号の条件に違反したときは、当該許可を取り消し、又は当該移動禁止植物等及びその生産物の廃棄を命ずることがあること。
法第16条の3第1項ただし書の許可を受けた者については、第8条第2項の規定を準用する。
第35条の10
【廃棄命令書及び処分証明書】
法第16条の5の規定により植物防疫官が植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第21条第1項及び第22条第1項の規定を準用する。
第5章
緊急防除
第36条
【緊急防除】
法第18条第2項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第23号様式)を交付して行う。
第37条
【協力指示書の様式】
法第19条第2項の協力指示書の様式は、別記第24号様式とする。
第38条
【協力成績の報告】
法第19条第2項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第25号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第39条
【費用の請求】
法第19条第2項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第3項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第26号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
第6章
指定有害動植物の防除
第1節
指定有害動植物
第40条
【指定有害動植物】
法第22条の農林水産大臣の指定する有害動物は、次のとおりとする。
いちご、きく、キヤベツ、きゆうり、さといも、すいか、だいこん、大豆、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、レタス、ばれいしよ及びほうれんそうのアブラムシ類
イネミズゾウムシ
カキノヘタムシガ
かき、かんきつ、キウイフルーツ、なし、びわ及びもものカメムシ類
カンシヤコバネナガカメムシ
大豆の吸実性カメムシ類
コナガ
コブノメイガ
すもも、なし、もも及びりんごのシンクイムシ類
セジロウンカ
ツマグロヨコバイ
トビイロウンカ
ニカメイガ
ハスモンヨトウ
おうとう、かき、かんきつ、茶、なし、もも及びりんごのハダニ類
かき、かんきつ、茶、なし、ぶどう、もも及びりんごのハマキムシ類
斑点米カメムシ類
ヒメトビウンカ
法第22条の農林水産大臣の指定する有害植物は、次のとおりとする。
いちご、きゆうり、トマト、なす及びレタスのはいいろかび病菌
いねいもち病菌
いねもんがれ病菌
かんきつかいよう病菌
かんきつこくてん病菌
かんきつそうか病菌
きくしろさび病菌
キヤベツ及びレタスのきんかく病菌
キヤベツくろぐされ病菌
きゆうり、なす及びピーマンのうどんこ病菌
きゆうりべと病菌
たまねぎ及びねぎのさび病菌
茶たんそ病菌
トマト及びばれいしよのえき病菌
なしくろほし病菌
なしこくはん病菌
ぶどうべと病菌
むぎあかかび病菌類
むぎうどんこ病菌類
ももせんこうさいきん病菌
21号
りんごはんてんらくよう病菌
第2節
薬剤の譲与
第41条
【譲与の相手方】
法第27条第1項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、指定有害動植物が風水害等の災害により異常発生した場合において、みずから防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。
第42条
【譲与の申請】
防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第27号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
参照条文
第43条
【譲与の決定等】
農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第28号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。
参照条文
第44条
【引渡】
法第27条第1項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。
前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第29号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第45条
【防除用薬剤の使用等の制限】
譲受人は、第43条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。
農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。
第46条
【報告の徴取】
譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第30号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第3節
防除用器具の無償貸付
第47条
【申請】
法第27条第1項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、借受申請書(第31号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
参照条文
第48条
【貸付】
農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。
植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第32号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。
参照条文
第49条
【引渡】
防除用器具の引渡は、前条第2項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第33号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
第50条
【貸付期間の延長申請】
借受人は、第48条第2項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。
前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに貸付期間延長申請書(第34号様式)を植物防疫所長に提出して、しなければならない。
植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第35号様式)を交付する。
参照条文
第51条
【借受人の義務】
借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。
第52条
借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。この場合において、当該滅失又はき損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。
第53条
借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。
前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。
参照条文
第54条
【返納】
借受人は、その借り受けた防除用器具を第48条第2項の貸付承認通知書又は第50条第3項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第36号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
第55条
農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。
参照条文
第56条
【違約金の徴収】
借受人は、第48条第2項の貸付承認通知書又は第50条第3項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
前項の違約金の納入については、第53条第2項の規定を準用する。
第57条
【費用の負担】
防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。
第58条
削除
第7章
都道府県の防疫
第59条
【病害虫防除所】
法第32条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
名称
位置及び管轄区域
管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況
施設の概要
職員の職種別定数
業務の概要
業務開始の予定年月日
第60条
【病害虫防除員】
法第33条第2項において準用する法第32条第3項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。
第8章
雑則
第61条
【交付金の交付決定の基礎となる農家数等】
法第35条第2項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則第1条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
法第35条第2項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の普通畑の調査日前一年間に飼料用作物だけを作つた畑の面積及び畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。
法第35条第2項の市町村数は、第1項に規定する調査が行われた年の二月一日現在における市町村数によるものとする。
第62条
【権限の委任】
法第32条第3項法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
別表一
【第五条の二関係】
第一 有害動物
 一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物
 節足動物Acalolepta australis
Acalymma vittatum
Acanthocinus aedilis
Acizzia acaciaebaileyanae
Acizzia uncatoides
Acrolepiopsis assectella
Acrosternum hilare
Acutaspis albopicta
Adoretus versutus
Adrama determinata(チャトゲアシミバエ)
Aegopsis bolboceridus[SYN:Aegopsis bolbocerida](ハビロミツノヒナカブト)
Aleurocanthus citriperdus
Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)
Aleuroclava gordoniae
Aleuroclava guyavae
Aleuroclava neolitseae
Aleurodicus cocois
Aleurodicus dispersus
Aleurotuba jelinekii
Aleyrodes proletella
Amblypelta cocophaga
Amblypelta lutescens
Amphorophora agathonica
Amsacta moorei
Anarsia lineatella(モモキバガ)
Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)
Anastrepha ludens(メキシコミバエ)
Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)
Anastrepha serpentina(ウスグロミバエ)
Anastrepha suspensa(カリブミバエ)
Anstenoptilia marmarodactyla
Anthonomus eugenii(トウガラシゾウムシ)
Anticarsia gemmatalis
Aonidomytilus albus
Aphis intybi
Aphis newtoni
Aphis pomi(ヨーロッパリンゴアブラムシ)
Apterothrips apteris
Archips argyrospilus(リンゴシロモンハマキ)
Archips machlopis
Archips micaceana
Argyrotaenia citrana(ミカンコハマキ)
Argyrotaenia velutinana(アカオビコハマキ)
Arhopalus ferus
Arixyleborus canaliculatus
Arixyleborus granifer
Arixyleborus granulifer
Arixyleborus hirsutulus
Arixyleborus imitator
Arixyleborus mediosectus
Arixyleborus rugosipes
Arorathrips spiniceps
Asiacornococcus kaki
Asiraca clavicornis
Aspidiella hartii
Aspidiotus coryphae
Australothrips bicolor
Autographa californica
Bactericera cockerelli
Bactrocera albistrigata
Bactrocera correcta(セグロモモミバエ)
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
Bactrocera frauenfeldi(フタスジマンゴウミバエ)
Bactrocera latifrons(ナスミバエ)
Bactrocera luzonae
Bactrocera mcgregori
Bactrocera neohumeralis(パーキンスミバエ)
Bactrocera nigrotibialis
Bactrocera ochrosiae
Bactrocera oleae(オリーブミバエ)
Bactrocera passiflorae(フィジーミバエ)
Bactrocera tau(セグロウリミバエ)
Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
Bactrocera ubiquita
Bactrocera umbrosa
Bactrocera xanthodes
Bactrocera zonata(モモミバエ)
Baileyothrips arizonensis
Blissus leucopterus(アメリカコバネナガカメムシ)
Boisea trivittata
Brachycaudus schwartzi
Brevipalpus chilensis
Brevipalpus essigi
Bruchophagus roddi
Bruchus lentis
Cacoecimorpha pronubana
Caliothrips fasciatus
Caliothrips indicus
Caliothrips phaseoli
Callosobruchus analis(アカイロマメゾウムシ)
Callosobruchus rhodesianus(ローデシアマメゾウムシ)
Capitophorus horni
Carpomya pardalina(バルチスタンウリミバエ)
Carpophilus obsoletus(コゲチャデオキスイ)
Caryedon serratus(モモブトジマメゾウムシ)
Caulophilus oryzae(コクゾウモドキ)
Cerataphis brasiliensis
Cerataphis orchidearum
Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
Ceratitis cosyra
Ceratitis malgassa(マダガスカルミバエ)
Ceratitis punctata
Ceratitis rosa(ナタールミバエ)
Ceroplastes destructor
Ceroplastes rusci
Chaetanaphothrips signipennis
Chaetocnema pulicaria
Cheirolasia burkei(ケアシツノカナブン)
Chilo auricilius
Chiloloba acuta(ツヤケブカハナムグリ)
Chloridolum alcmene
Chlorocala africana(キヌホソカナブン)
Chlorochroa ligata
Choristoneura evanidana
Choristoneura rosaceana(ハスオビハマキ)
Chromatomyia syngenesiae
Chrysobothris femorata(リンゴムツボシタマムシ)
Chrysodeixis chalcites
Chrysodeixis includens
Cinara confinis
Cinara occidentalis
Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)
Clavigralla tomentosicollis
Clepsis peritana
Clepsis spectrana
Coccotrypes subcribrosus
Cochlochila bullita
Conotrachelus nenuphar(スモモゾウムシ)
Copitarsia turbata
Cordylomera torrida
Corizus hyoscyami
Costelytra zealandica
Craspedothrips minor
Crenidorsum aroidephagus
Cricula trifenestrata
Crioceris asparagi
Crioceris duodecimpunctata
Crossotarsus squamulatus
Cryphalus latus
Cryptolestes capensis
Cryptoxyleborus subnaevus
Crypturgus cinereus
Ctenarytaina eucalypti
Ctenopseustis obliquana
Cyclorhipidion agnatum
Cyclorhipidion sexspinatum
Cyclorhipidion subagnatum
Cydia pomonella(コドリンガ)
Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
Dacus ciliatus(ヒメウリミバエ)
Delia radicum(キャベツハナバエ)
Dendroctonus brevicomis(アメリカマツノコキクイムシ)
Dendroctonus ponderosae(アメリカマツノキクイムシ)
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus rufipennis
Dendroctonus valens
Desmothrips tenuicornis
Diabrotica balteata
Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)
Dialeges pauper
Dialeuropora decempuncta
Diaphania hyalinata
Diaphania nitidalis(アメリカウリノメイガ)
Diaphorina citri(ミカンキジラミ)
Diaprepes abbreviatus
Diaprepes splengleri
Diapus minutissimus
Diapus pusillimus
Diapus quinquespinatus
Diaspidiotus ancylus
Dichromothrips corbetti
Dictyotus caenosus
Diloboderus abderus(アブデルスツノカブトムシ)
Dinoplatypus agnatus
Dinoplatypus biuncus
Dinoplatypus cavus
Dinoplatypus chevrolati
Dinoplatypus cupulatulus
Dinoplatypus cupulatus
Dinoplatypus forficula
Dinoplatypus luniger
Dinoplatypus pallidus
Dinoplatypus pseudocupulatus
Dinoplatypus uncatus
Ditula angustiorana
Dolurgus pumilus
Dryocoetes affaber
Dumbletoniella eucalypti
Duponchelia fovealis
Dysaphis apiifolia
Dysaphis cynarae
Dysmicoccus finitimus
Dysmicoccus grassii
Dysmicoccus lepelleyi
Dysmicoccus neobrevipes
Dysmicoccus texensis
Eccoptopterus gracilipes
Edessa meditabunda
Elasmopalpus lignosellus(モロコシマダラメイガ)
Elophila responsalis
Empoasca decipiens
Empoasca fabae(ジャガイモヒメヨコバイ)
Endrosis sarcitrella
Epichoristodes acerbella
Epidiaspis leperii
Epilachna borealis(ウリテントウ)
Epiphyas postvittana(リンゴウスチャイロハマキ)
Ericaphis scammelli
Eriophyes sheldoni
Estigmene acrea(キシタゴマダラヒトリ)
Eulecanium tiliae
Euplatypus hintzi
Euplatypus parallelus
Euproctis chrysorrhoea
Eurydema ornata
Eurygaster integriceps(ムギチャイロカメムシ)
Euryphagus lundi
Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
Euschistus conspersus
Euwallacea destruens
Euxesta stigmatias
Ferrisia malvastra
Formicococcus njalensis
Frankliniella australis
Frankliniella brunnea
Frankliniella citripes
Frankliniella fallaciosa
Frankliniella gossypiana
Frankliniella panamensis
Frankliniella schultzei
Frankliniella williamsi
Furcaspis oceanica
Gatesclarkeana domestica
Genyocerus abdominalis
Genyocerus borneensis
Genyocerus pendleburyi
Genyocerus spinatus
Gnathotrichus retusus
Gnathotrichus sulcatus
Golofa eacus(エアクスタテヅノカブト)
Graphania ustistriga
Grapholita funebrana(スモモヒメハマキ)
Grapholita prunivora(アメリカリンゴコシンクイ)
Gymnoscelis rufifasciata
Gryllotalpa gryllotalpa
Halotydeus destructor
Haplothrips anceps
Haplothrips clarisetis
Haplothrips froggatti
Haplothrips robustus
Haplothrips varius
Helicoverpa punctigera
Helicoverpa zea(アメリカタバコガ)
Heliothis virescens(ニセアメリカタバコガ)
Hemiberlesia musae
Hemiberlesia ocellata
Hendecasis duplifascialis
Heterobostrychus aequalis
Hofmannophila pseudospretella
Hordeolicoccus nephelii
Hyadaphis coriandri
Hylesinus aculeatus
Hylesinus varius
Hylurgops rugipennis
Hypolycaena erylus
Hypothenemus hampei
Insignorthezia insignis
Ips calligraphus
Ips concinnus
Ips latidens
Ips montanus
Ips perturbatus
Ips pini
Ips sexdentatus
Ips tridens
Isotenes miserana
Lambdina fiscellaria
Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
Leptoglossus clypealis
Leptoxyleborus punctatissimus
Limothrips angulicornis
Limothrips cerealium
Limothrips denticornis
Lindingaspis rossi
Liriomyza betae
Liriomyza langei
Liriomyza nietzkei
Listronotus oregonensis(ニンジンゾウムシ)
Lygus elisus
Lygus hesperus
Lygus lineolaris(サビイロカスミカメ)
Macroplectra nararia
Malacosoma americanum(アメリカオビカレハ)
Malacosoma disstria
Malacosoma parallela
Mamestra configurata
Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
Megalurothrips sjostedti
Megastigmus transvaalensis
Melolontha melolontha
Meyriccia latro
Microtheca ochroloma
Monacrostichus citricola(シトロンミバエ)
Monarthrum fasciatum
Monarthrum mali
Monochamus scutellatus
Murgantia histrionica
Mythimna unipuncta(アメリカキヨトウ)
Myzus cymbalariae
Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)
Naupactus xanthographus
Neides muticus
Neoceratitis cyanescens
Nipaecoccus nipae
Nysius huttoni
Nysius raphanus
Oligonychus peruvianus
Omphisa anastomosalis(サツマイモノメイガ)
Oncastichus goughi
Opogona aurisquamosa
Opogona omoscopa
Orchamoplatus mammaeferus
Organothrips indicus
Orgyia antiqua
Orgyia leucostigma
Orseolia oryzae(イネノシントメタマバエ)
Orthotomicus erosus
Oryctes agamemnon
Oryctes boas
Oryctes monoceros
Ostrinia nubilalis
Otiorhynchus armadillo
Otiorhynchus meridionalis
Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)
Otiorhynchus rugosostriatus
Otiorhynchus salicicola
Otiorhynchus singularis
Oulema melanopus(クビアカクビホソハムシ)
Oxoplatypus quadridentatus
Oxycarenus hyalinipennis
Oxycarenus luctuosus
Pachnoda butana[SYN:Pachnodella butana]
Pachnoda interrupta
Pagiocerus frontalis
Panchaetothrips indicus
Papuana uninodis
Papuana woodlarkiana
Paracoccus marginatus
Parapiesma quadratum(テンサイチビカメムシ)
Parlatoria oleae(オリーブクロホシカイガラムシ)
Parlatoria pittospori
Pentamerismus erythreus
Phenacoccus hakeae
Phenacoccus solenopsis
Phenacoccus stelli
Phloeosinus cupressi
Phloeosinus punctatus
Phloeotribus liminaris
Phloeotribus scarabaeoides
Phlogophora meticulosa
Phlyctinus callosus
Phrissogonus laticostata
Phyllophaga smithi
Pinnaspis musae
Placosternus difficilis
Planococcus ficus
Planococcus kenyae
Planococcus mali
Planococcus minor
Platynota stultana
Platyptilia carduidactyla
Platypus apicalis
Platypus curtus
Platypus excedens
Platypus geminatus
Platypus jansoni
Platypus koryoensis
Platypus porcellus
Platypus pseudocurtus
Platypus shoreanus
Platypus subdepressus
Plicothrips apicalis
Podischnus agenor
Polychrosis viteana(ブドウヒメハマキ)
Polygraphus occidentalis
Polygraphus rufipennis
Prionus californicus(カリフォルニアノコギリカミキリ)
Proeulia chrysopteris
Protaetia aeruginosa(オウシュウツヤハナムグリ)
Protaetia aurichalcea(シロモンツヤハナムグリ)
Protaetia auripes(キンイロツヤハナムグリ)
Protaetia bipunctata(ビプンクタータシロテンハナムグリ)
Protaetia celebica(セレベスツヤハナムグリ)
Protaetia cretica(クレタツヤケシハナムグリ)
Protaetia cuprea(クプレアツヤハナムグリ)
Protaetia himalayana(ヒマラヤツヤハナムグリ)
Protaetia milani(マレーオオハナムグリ)
Protaetia nox(ノックスキモンハナムグリ)
Protaetia speciosa(スペキオーサツヤハナムグリ)
Pseudanaphothrips achaetus
Pseudaulacaspis eugeniae
Pseudaulacaspis papayae
Pseudococcus calceolariae(ガハニコナカイガラムシ)
Pseudococcus elisae
Pseudococcus epidendrus
Pseudococcus jackbeardsleyi
Pseudococcus maritimus
Pseudococcus saccharicola
Pseudococcus solenedyos
Pseudococcus viburni
Pseudohylesinus nebulosus
Pseudotheraptus wayi
Psila rosae(ニンジンサビバエ)
Ptinus tectus
Pyrrharctia isabella
Rastrococcus iceryoides
Retithrips syriacus
Rhagoletis cerasi(ヨーロッパオウトウミバエ)
Rhagoletis cingulata(シロオビオウトウミバエ)
Rhagoletis completa(クルミミバエ)
Rhagoletis fausta(クロオウトウミバエ)
Rhagoletis indifferens(セイブオウトウミバエ)
Rhagoletis pomonella(リンゴミバエ)
Rhopalosiphoninus staphyleae
Rhopalus tigrinus
Saperda candida(リンゴシロスジカミキリ)
Saturnia pavonia
Saturnia pyri
Scapanes australis [SYN: Oryctes australis](パプアミツノカブト)
Schistocerca gregaria
Schizotetranychus malayanus
Sciopithes obscurus
Scirtothrips citri
Scirtothrips inermis
Scolypopa australis
Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)
Scolytus rugulosus(リンゴカワノキクイムシ)
Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)
Selenaspidus articulatus
Semanotus ligneus
Semanotus litigiosus
Sinicaepermenia sauropophaga
Sinoxylon anale
Sinoxylon conigerum
Sitobion fragariae
Sitobion luteum
Sitophilus granarius
Sitophilus linearis
Spissistilus festinus
Spodoptera albula
Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ)
Spodoptera latifascia
Spodoptera littoralis
Spodoptera ochrea
Spodoptera ornithogalli
Spodoptera praefica
Stenozygum coloratum
Strategus aloeus(アロエウスミツノカブトムシ)
Strategus anachoreta
Strategus barbigerus
Strategus jugurtha
Strategus simson
Strategus validus
Striglina scitaria
Strymon melinus
Systole coriandri
Tagosodes orizicolus
Taphrorychus bicolor
Tenothrips discolor
Tenuipalpus caudatus
Tetranychus desertorum
Tetranychus lambi
Tetranychus malaysiensis
Tetranychus marianae
Tetranychus mexicanus
Tetranychus pacificus
Tetranychus turkestani
Tetrapriocera longicornis
Thrips angusticeps
Thrips atratus
Thrips australis
Thrips florum
Thrips fuscipennis
Thrips imaginis
Thrips major
Thrips meridionalis
Thrips minutissimus
Thrips nelsoni
Thrips obscuratus
Thrips parvispinus
Thrips safrus
Thrips sumatrensis
Thrips vulgatissimus
Thyridopteryx ephemeraeformis
Trialeurodes ricini
Trioza vitreoradiata
Trogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ)
Trogoxylon spinifrons
Trypodendron rufitarsis
Tuta absoluta
Unaspis citri(ニセヤノネカイガラムシ)
Uroleucon cichorii
Vinsonia stellifera
Vryburgia amaryllidis
Webbia pabo
Xyleborinus exiguus
Xyleborinus gracilis
Xyleborus abscissus
Xyleborus amplexicauda
Xyleborus bidentatus
Xyleborus cognatus
Xyleborus emarginatus
Xyleborus fallax
Xyleborus fastigatus
Xyleborus ferrugineus
Xyleborus latecornis
Xyleborus macropterus
Xyleborus pseudopilifer
Xyleborus pumilus
Xylechinus montanus
Xylocis tortilicornis
Xyloperthella crinitarsis
Xyloperthella picea
Xylosandrus morigerus
Xylothrips religiosus
Xylotrupes gideon(ヒメカブト)
Xylotrupes pubescens(ケブカヒメカブト)
Zabrotes subfasciatus(ブラジルマメゾウムシ)
Zonocerus elegans
Zonosemata electa(トウガラシミバエ)
 線虫Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)
Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
Heterodera goettingiana(エンドウシストセンチュウ)
Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)
Heterodera zeae(トウモロコシシストセンチュウ)
Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)
Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)
Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)
Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)
Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)
 その他無脊椎動物Achatina fulica(アフリカマイマイ)
Acusta ravida
Arion ater
Arion hortensis
Candidula intersecta
Cepaea nemoralis
Cernuella virgata
Cochlicella acuta
Cochlicella barbara
Deroceras reticulatum
Helix aperta
Helix aspersa
Mariaella dussumieri
Succinea erythrophana
Succinea putris
Theba pisana
 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物
第二 有害植物
 一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物
 真菌及び粘菌Alternaria triticina
Apiosporina morbosa
Balansia oryzae—sativae(イネミイラ穂病菌)
Ceratocystis fagacearum(ナラ類しおれ病菌)
Cercospora smilacis
Claviceps gigantea
Cochliobolus victoriae
Coleosporium ipomoeae
Deuterophoma tracheiphila
Drechslera iridis
Elsinoe australis
Eutypa lata
Fusarium oxysporum f.sp.betae
Fusarium oxysporum f.sp.pisi(エンドウ萎ちよう病菌)
Fusarium oxysporum f.sp.tuberosi
Guignardia citricarpa
Gymnosporangium clavipes
Gymnosporangium juniperi—virginianae
Hypoxylon mammatum(ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌)
Hypoxylon mediterraneum
Monilinia vaccinii—corymbosi
Ophiostoma novo—ulmi(ニレ類立枯病菌)
Ophiostoma ulmi(ニレ類立枯病菌)
Peniophora sacrata
Peronosclerospora maydis(トウモロコシべと病菌)
Peronosclerospora philippinensis
Peronosclerospora sacchari(サトウキビべと病菌)
Peronosclerospora sorghi(モロコシしらが病菌)
Peronospora tabacina(タバコべと病菌)
Phymatotrichopsis omnivora
Phytophthora kernoviae
Phytophthora phaseoli
Phytophthora ramorum
Puccinia aristidae(ホウレンソウさび病菌)
Puccinia pittieriana
Pucciniastrum americanum(キイチゴ類さび病菌)
Rosellinia bunodes(コーヒーノキ紋羽病菌)
Rosellinia pepo
Septoria citri
Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)
Stenocarpella macrospora
Stenocarpella maydis
Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
Synchytrium psophocarpi(シカクマメ赤渋病菌)
Tilletia indica
Uromyces betae(テンサイさび病菌)
 細菌Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)
Apple rubbery wood phytoplasma
Aster yellows phytoplasma group
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)
Candidatus Phytoplasma aurantifolia(Lime witches’—broom phytoplasma)
Candidatus Phytoplasma australiense
Candidatus Phytoplasma mali
Candidatus Phytoplasma prunorum(Apricot chlorotic leafroll)
Candidatus Phytoplasma pyri
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)
Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)
Erwinia amylovora(火傷病菌)
Erwinia tracheiphila(ウリ類青枯病菌)
Grapevine flavescence doree phytoplasma
Grapevine yellows phytoplasma
Pantoea stewartii[SYN:Erwinia stewartii](トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)
Peach rosette phytoplasma
Peach X—disease phytoplasma
Peach yellows phytoplasma
Potato purple top wilt phytoplasma
Potato stolbur phytoplasma
Rubus stunt phytoplasma
Spiroplasma citri
Strawberry lethal decline phytoplasma
Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas
Sugarcane yellows phytoplasma
Vaccinium witches’—broom phytoplasma
Xanthomonas arboricola pv. juglandis[SYN:Xanthomonas campestris pv.juglandis](クルミ褐色腐敗病菌)
Xanthomonas arboricola pv. populi[SYN:Xanthomonas campestris pv. populi]
Xanthomonas campestris pv. vasculorum(サトウキビゴム病菌)
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)
Xylella fastidiosa
 ウイルス(ウイロイドを含む。)Allium virus X
American plum line pattern virus
Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Apricot deformation mosaic virus
Arracacha virus B
Artichoke Italian latent virus
Banana bract mosaic virus
Banana streak GF virus
Banana streak Mysore virus
Banana streak OL virus
Banana streak virus
Beet curly top virus
Black raspberry necrosis virus
Blackberry yellow vein—associated virus
Blackcurrant reversion virus
Blueberry leaf mottle virus
Blueberry mosaic virus
Blueberry scorch virus
Blueberry shock virus
Blueberry shoestring virus
Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)
Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)
Carnation Italian ringspot virus
Carnation ringspot virus
Cherry hungarian rasp leaf virus
Cherry line pattern and leaf curl virus
Cherry mottle leaf virus
Cherry rasp leaf virus
Chestnut line pattern virus
Citrus leprosis virus C
Citrus sudden death—associated virus
Citrus variegation virus
Citrus yellow mosaic virus
Fiji disease virus
Fragaria chiloensis latent virus
Gooseberry vein banding associated virus
Grapevine Bulgarian latent virus
Grapevine chrome mosaic virus
Grapevine leafroll—associated virus 4
Grapevine leafroll—associated virus 5
Grapevine leafroll—associated virus 6
Grapevine leafroll—associated virus 7
Grapevine leafroll—associated virus 8
Grapevine line pattern virus
Grapevine yellow vein virus
Indian citrus ringspot virus
Iris fulva mosaic virus
Maize stripe virus
Myrobalan latent ringspot virus
Narcissus degeneration virus
Narcissus late season yellows virus
Narcissus tip necrosis virus
Onion mite—borne latent virus
Passion fruit ringspot virus
Passion fruit woodiness virus
Passion fruit yellow mosaic virus
Peach mosaic virus
Peach rosette mosaic virus
Peach yellow bud mosaic virus
Peanut clump virus
Pelargonium leaf curl virus
Pepino mosaic virus
Pineapple mealybug wilt—associated virus 1
Pineapple mealybug wilt—associated virus 2
Pineapple mealybug wilt—associated virus 3
Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)
Potato black ringspot virus
Potato deforming mosaic virus
Potato latent virus
Potato rough dwarf virus
Potato virus T
Potato virus U
Potato virus V
Potato yellow dwarf virus
Potato yellow mosaic virus
Potato yellow vein virus
Potato yellowing virus
Ranunculus white mottle virus
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf curl virus
Raspberry leaf spot virus
Raspberry ringspot virus
Raspberry vein chlorosis virus
Rubus Chinese seed—borne virus
Rubus yellow net virus
Solanum apical leaf curl virus
Sowbane mosaic virus
Strawberry chlorotic fleck associated virus
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry leafroll virus
Strawberry necrotic shock virus
Strawberry pallidosis—associated virus
Sugarcane mild mosaic virus
Sugarcane streak Egypt virus
Sugarcane streak virus
Sugarcane striate mosaic—associated virus
Sugarcane yellow leaf virus
Sweet potato caulimo—like virus
Sweet potato chlorotic stunt virus
Sweet potato feathery mottle virus
Sweet potato leaf curl Georgia virus
Sweet potato leaf speckling virus
Sweet potato mild mottle virus
Sweet potato mild speckling virus
Sweet potato vein mosaic virus
Sweet potato virus 2
Thimbleberry ringspot virus
Tomato yellow mosaic virus
Tulip halo necrosis virus
Vallota mosaic virus
Potato spindle tuber viroid(ポテトスピンドルチューバーウイロイド)
 その他植物病の病原体次の植物病の病原体
Amasya cherry disease
Apple ringspot
Apple star crack
Apricot moorpark mottle
Apricot pucker leaf
Apricot ring pox
Apricot stone pitting
Australian citrus dieback
Blackberry Calico
Blackcurrant yellows
Cherry black cancker
Cherry rough fruit
Cherry rusty mottle disease
Citrus bud union crease
Citrus chlorotic dwarf
Citrus cristacortis
Citrus gum pocket
Citrus gummy bark
Citrus impietratura
Elm zonate canker
Krikon stem necrosis
Peach purple mosaic
Peach seedling chlorosis
Peach stubby twig
Peach wart
Prune diamond canker
 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物


別表一の二
【第五条の四関係】
別表二
【第九条関係】
地域植物検疫有害動植物
一 トルコ、オランダ、ドイツ、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、アルゼンチンきくごぼう、てんさい、にんじん及びばれいしよの生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るものMeloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)
二 大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、ニュージーランド、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、カーボヴェルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリアしよくようだいおう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るものHeterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)
三 オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランドアスパラガス、おらんだいちご、きくごぼう、トマト及びばれいしよの生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るものMeloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)
四 インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコオプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、トマト、ばれいしよ、マミラリア・ビビパラ及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るものNacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)
五 インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、パキスタン、フィリピン、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ共和国、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルチニーク島、メキシコ、オーストラリア、サモア、トンガ、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジーアボガド、うこん、おくら、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、ばれいしよ、びんろうじゆ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、アンスリューム属植物、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、バショウ属植物、フィロデンドロン属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るものRadopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)
六 インド、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、グルジア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島えんどうの種子であつて栽培の用に供するものFusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)
七 アイルランド、英国、ニュージーランドあめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するものPhytophthora ke—rnoviae
八 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、リトアニア、アメリカ合衆国、カナダとさみずき、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物
地域植物備考(対象とする検疫有害動植物)
一 イエメン、イスラエル、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ、モンテネグロ、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ、ドミニカ共和国及びプエルトリコを除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島アキー、アボガド、あめだまのき、オールスパイス、オリーブ、カシューナッツ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、ごれんし、ざくろ、ジャボチカバ、そらまめ、てりはぼく、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、フェイジョア、ポポー、マメーリンゴ、りゆうがん、れいし、いちじく属植物、いんげん属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、バショウ属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三及び第五十四に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、わた属植物、あかてつ科植物、うり科植物(付表第三、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)、さぼてん科植物(付表第三十五に掲げるものを除く。)、なす科植物(付表第三、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九、第四十五及び第五十六に掲げるものを除く。)の生果実Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東チモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシアかんきつ類(付表第十及び第五十八に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド、あんず、いちじく、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、カシューナッツ、がじゆまる、くろつぐ、ごれんし、ざくろ、サントール、すもも、たいへいようぐるみ、てりはぼく、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、びわ、びんろうじゆ、ぶどう(付表第三十二に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、やまもも、ランブータン、りゆうがん、りんご、れいし(付表第十三及び第十四に掲げるものを除く。)、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、コーヒーノキ属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ヒロセレウス属植物(付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十及び第五十七に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ランサ属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシアかんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、アボカド、あんず、いちじく、おらんだいちご、オリーブ、キウイフルーツ、きだちとうがらし、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、シロサポテ、すもも、とうがらし、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ、ばんじろう、びわ、ぶどう、まるめろ、もも、りんご、れいし、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なつめ属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)及びロリニア属植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東チモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、スーダン、セーシェル、セネガル、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、南スーダン、モーリシャス、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシアうり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにいんげんまめ、きだちとうがらし、きまめ、ごれんし、ささげ、とうがらし、トマト、なす、パパイヤ、ヒロセレウス属植物及びマンゴウ属植物の生果実Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドあんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみの生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。)Cydia pomonella(コドリンガ)
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、中南米、オーストラリア、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアあさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにキャッサバの生塊根等の地下部Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、中南米、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアあさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス及びギリシャを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランドなす科植物の生茎葉及び生塊根等の地下部Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコあざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドあかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六条に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、スイス、スウェーデン、スペイン、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、カナリア諸島、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランドなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。)なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実Peronospora tabacina(タバコべと病菌)
十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
十四 トルコ、欧州(キプロスを除く。)、シリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランドおおむぎ属植物、こむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。)Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
十五 朝鮮半島及び台湾を除く諸外国いね、いねわら(かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがらBalansia oryzae—sativae(イネミイラ穂病菌)
Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)
その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
十六 イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランドかりん、せいようかりん、びわ、まるめろ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五及び三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。)Erwinia amylovora(火傷病菌)
十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、キューバ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、プエルトリコ、ベリーズ、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニアアエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)

付表
一 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアール二イー二種、ケイト種、ケンジントン種、ケント種及びパルマー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三 オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、きゆうり、とうがらし、トマト、なす、ぶどう、ペポかぼちゃ及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五 スワジランドから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六 イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八 スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
九 削除
十 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十一 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十二 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十三 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十四 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十五 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十六 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十七 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十八 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちゃ及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十九 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるランバート種のさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十一 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十二 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十三 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴールド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十四 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十五 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハートレイ種、ペイン種及びフランケット種のくるみの核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十七 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
二十八 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十九 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣の定める基準に適合しているもの
三十 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
三十一 フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十二 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十三 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十五 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十六 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十七 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすももの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十八 チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十九 アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、バレンシア種のスウィートオレンジ及びレモンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十一 イスラエル国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十二 ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるきゆうり及びトマトの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十三 ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十五 イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしよの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十七 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
四十八 インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十九 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十 マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十一 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十二 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十三 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十五 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十六 トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十七 パキスタンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十八 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトーンディー種のポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
別表二の二
【第九条関係】
地域植物基準
一 アイルランド、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、ニュージーランドあめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。
二 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、リトアニア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダとさみずき、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。
三 インド、中華人民共和国(香港を除く。)、アフガニスタン、イスラエル、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ロシア、エジプト、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、チリ、ベネズエラ、ペルー、ニュージーランドアボカド、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、タマサンゴ、つるはななす、とうがらし、ペピーノ、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ポテトスピンドルチューバーウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。


別表三
【第三十五条の二、第三十五条の四関係】
地域植物備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)かぼちゃ、すいか及びとうがんの生果実ウリミバエ
二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であって第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。)サツマイモノメイガ
三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム—オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)ミカンキジラミ
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム—オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)ミカンキジラミ


別表四
【第三十五条の二、第三十五条の五関係】
地域植物備考(まん延防止を必要とする有害動物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン及びマンゴウの生果実ミカンコミバエ
二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン及びマンゴウの生果実ウリミバエ
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島さつまいもの生塊根イモゾウムシ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島さつまいもの生塊根アリモドキゾウムシ
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)さつまいもの生塊根サツマイモノメイガ


別表五
【第三十五条の六関係】
植物消毒の基準備考
方法使用薬剤及び薬量消毒基準温度消毒時間
ポンカンの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム一五〜二〇度二時間半1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。
2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。
3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、温度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから行う。
9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実又は生塊根の中心の温度とする。
10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。
11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。
トマトの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム二〇〜二八度三時間
一五〜二〇度四時間
パパイヤの生果実蒸熱処理四五〜四六度三十分
ネツトメロンの生果実蒸熱処理四五〜四六度三十分
いんげんまめの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム二〇〜二八度二時間
一五〜二〇度二時間半
ピーマンの生果実蒸熱処理四三〜四三・八度三時間
マンゴウの生果実蒸熱処理四三〜四四度三時間
にがうりの生果実蒸熱処理四五〜四六度三十分
さつまいもの生塊根蒸熱処理四七〜四八度三時間十分


別表六
【第三十五条の七関係】
地域植物備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、すもも、もも、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、アセロラ、あんず、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なし、なつめやし、ぶどう、やまもも、りんご、かき属植物、なす属植物、ぱんのき属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物及びヒロセレウス属植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実ミカンコミバエ
二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)イモゾウムシ
三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。)及びその生茎葉並びにきだちとうがらし、きまめ、ささげ、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物の生果実ウリミバエ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)アリモドキゾウムシ
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌


別表七
【第三十五条の七関係】
地域有害動物又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)ミカンコミバエ及びウリミバエ
二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島イモゾウムシ及びアフリカマイマイ
三 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島アリモドキゾウムシ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)サツマイモノメイガ
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)ミカンキジラミ
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島ミカンキジラミ
七 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)カンキツグリーニング病菌
八 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島カンキツグリーニング病菌


第三号様式 (第七条関係)
第四号様式 (第十条関係)
第五号様式 (第十五条関係)
第六号様式 (第十六条関係)
第七号様式 (第十九条関係)
第八号様式 (第十九条関係)
第九号様式 (第二十一条関係)
第十号様式 (第二十一条関係)
第十一号様式 (第二十二条関係)
第十二号様式 (第二十四条関係)
第十三号様式 (第二十四条関係)
第十三号の二様式
第十三号の三様式 (第二十四条関係)
第十四号様式 (第二十五条関係)
第十五号様式 (第二十五条関係)
第十六号様式 (第二十五条関係)
第十七号様式
第十八号様式 (第三十条関係)
第十八号の二様式 (第三十条関係)
第十九号様式 (第三十条関係)
第二十号様式 (第三十条関係)
第二十一号様式 (第三十四条関係)
第二十二号様式 (第三十四条関係)
第二十二号の二様式 (第三十五条の三関係)
第二十二号の三様式 (第三十五条の三関係)
第二十二号の四様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の五様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の六様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の七様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の八様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の九様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十一様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十二様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十三様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十四様式 (第三十五条の八関係)
第二十二号の十五様式 (第三十五条の八関係)
第二十三号様式 (第三十六条関係)
第二十四号様式 (第三十七条関係)
第二十五号様式 (日本工業規格A4) (第三十八条関係)
第二十六号様式 (日本工業規格A4) (第三十九条関係)
第二十七号様式 (日本工業規格A4) (第四十二条関係)
第二十八号様式 (第四十三条関係)
第二十九号様式 (日本工業規格A4) (第四十四条関係)
第三十号様式 (日本工業規格A4) (第四十六条関係)
第三十一号様式 (日本工業規格A4) (第四十七条関係)
第三十二号様式 (第四十八条関係)
第三十三号様式 (日本工業規格A4) (第四十九条関係)
第三十四号様式 (日本工業規格A4) (第五十条関係)
第三十五号様式 (第五十条関係)
第三十六号様式 (日本工業規格A4) (第五十四条関係)
別表二
【第九条関係】
地域植物備考(対象とする検疫有害動植物)
一 イエメン、イスラエル、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ、モンテネグロ、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ、ドミニカ共和国及びプエルトリコを除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島アキー、アボガド、あめだまのき、オールスパイス、オリーブ、カシューナッツ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、ごれんし、ざくろ、ジャボチカバ、そらまめ、てりはぼく、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、フェイジョア、ポポー、マメーリンゴ、りゆうがん、れいし、いちじく属植物、いんげん属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、バショウ属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三及び第五十四に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、わた属植物、あかてつ科植物、うり科植物(付表第三、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)、さぼてん科植物(付表第三十五に掲げるものを除く。)、なす科植物(付表第三、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九、第四十五及び第五十六に掲げるものを除く。)の生果実Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東チモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシアかんきつ類(付表第十及び第五十八に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド、あんず、いちじく、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、カシューナッツ、がじゆまる、くろつぐ、ごれんし、ざくろ、サントール、すもも、たいへいようぐるみ、てりはぼく、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、びわ、びんろうじゆ、ぶどう(付表第三十二に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、やまもも、ランブータン、りゆうがん、りんご、れいし(付表第十三及び第十四に掲げるものを除く。)、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、コーヒーノキ属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ヒロセレウス属植物(付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十及び第五十七に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ランサ属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシアかんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、アボカド、あんず、いちじく、おらんだいちご、オリーブ、キウイフルーツ、きだちとうがらし、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、シロサポテ、すもも、とうがらし、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ、ばんじろう、びわ、ぶどう、まるめろ、もも、りんご、れいし、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なつめ属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)及びロリニア属植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東チモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、スーダン、セーシェル、セネガル、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、南スーダン、モーリシャス、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシアうり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにいんげんまめ、きだちとうがらし、きまめ、ごれんし、ささげ、とうがらし、トマト、なす、パパイヤ、ヒロセレウス属植物及びマンゴウ属植物の生果実Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドあんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみの生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。)Cydia pomonella(コドリンガ)
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、中南米、オーストラリア、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアあさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにキャッサバの生塊根等の地下部Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、中南米、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアあさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス及びギリシャを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランドなす科植物の生茎葉及び生塊根等の地下部Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコあざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドあかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六条に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、スイス、スウェーデン、スペイン、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、カナリア諸島、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランドなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。)なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実Peronospora tabacina(タバコべと病菌)
十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
十四 トルコ、欧州(キプロスを除く。)、シリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランドおおむぎ属植物、こむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。)Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
十五 朝鮮半島及び台湾を除く諸外国いね、いねわら(かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがらBalansia oryzae—sativae(イネミイラ穂病菌)
Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)
その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
十六 イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランドかりん、せいようかりん、びわ、まるめろ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五及び三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。)Erwinia amylovora(火傷病菌)
十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、キューバ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、プエルトリコ、ベリーズ、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニアアエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)

付表
一 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアール二イー二種、ケイト種、ケンジントン種、ケント種及びパルマー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三 オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、きゆうり、とうがらし、トマト、なす、ぶどう、ペポかぼちゃ及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五 スワジランドから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六 イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八 スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
九 削除
十 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十一 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十二 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十三 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十四 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十五 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十六 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十七 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十八 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちゃ及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十九 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるランバート種のさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十一 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十二 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十三 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴールド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十四 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十五 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハートレイ種、ペイン種及びフランケット種のくるみの核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十七 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
二十八 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十九 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣の定める基準に適合しているもの
三十 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
三十一 フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十二 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十三 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十五 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十六 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十七 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすももの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十八 チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十九 アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、バレンシア種のスウィートオレンジ及びレモンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十一 イスラエル国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十二 ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるきゆうり及びトマトの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十三 ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十五 イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしよの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十七 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
四十八 インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十九 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十 マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十一 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十二 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十三 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十五 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十六 トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十七 パキスタンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十八 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトーンディー種のポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
別表二の二
【第九条関係】
地域植物基準
一 アイルランド、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、ニュージーランドあめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。
二 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、リトアニア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダとさみずき、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。
三 インド、中華人民共和国(香港を除く。)、アフガニスタン、イスラエル、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ロシア、エジプト、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、チリ、ベネズエラ、ペルー、ニュージーランドアボカド、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、タマサンゴ、つるはななす、とうがらし、ペピーノ、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ポテトスピンドルチューバーウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。


別表三
【第三十五条の二、第三十五条の四関係】
地域植物備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)かぼちゃ、すいか及びとうがんの生果実ウリミバエ
二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であって第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。)サツマイモノメイガ
三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム—オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)ミカンキジラミ
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム—オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)ミカンキジラミ


別表四
【第三十五条の二、第三十五条の五関係】
地域植物備考(まん延防止を必要とする有害動物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン及びマンゴウの生果実ミカンコミバエ
二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン及びマンゴウの生果実ウリミバエ
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島さつまいもの生塊根イモゾウムシ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島さつまいもの生塊根アリモドキゾウムシ
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)さつまいもの生塊根サツマイモノメイガ


別表五
【第三十五条の六関係】
植物消毒の基準備考
方法使用薬剤及び薬量消毒基準温度消毒時間
ポンカンの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム一五〜二〇度二時間半1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。
2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。
3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、温度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから行う。
9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実又は生塊根の中心の温度とする。
10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。
11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。
トマトの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム二〇〜二八度三時間
一五〜二〇度四時間
パパイヤの生果実蒸熱処理四五〜四六度三十分
ネツトメロンの生果実蒸熱処理四五〜四六度三十分
いんげんまめの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム二〇〜二八度二時間
一五〜二〇度二時間半
ピーマンの生果実蒸熱処理四三〜四三・八度三時間
マンゴウの生果実蒸熱処理四三〜四四度三時間
にがうりの生果実蒸熱処理四五〜四六度三十分
さつまいもの生塊根蒸熱処理四七〜四八度三時間十分


別表六
【第三十五条の七関係】
地域植物備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、すもも、もも、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、アセロラ、あんず、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なし、なつめやし、ぶどう、やまもも、りんご、かき属植物、なす属植物、ぱんのき属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物及びヒロセレウス属植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実ミカンコミバエ
二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)イモゾウムシ
三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。)及びその生茎葉並びにきだちとうがらし、きまめ、ささげ、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物の生果実ウリミバエ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)アリモドキゾウムシ
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌


別表七
【第三十五条の七関係】
地域有害動物又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)ミカンコミバエ及びウリミバエ
二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島イモゾウムシ及びアフリカマイマイ
三 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島アリモドキゾウムシ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)サツマイモノメイガ
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)ミカンキジラミ
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島ミカンキジラミ
七 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)カンキツグリーニング病菌
八 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島カンキツグリーニング病菌


第三号様式 (第七条関係)
第四号様式 (第十条関係)
第五号様式 (第十五条関係)
第六号様式 (第十六条関係)
第七号様式 (第十九条関係)
第八号様式 (第十九条関係)
第九号様式 (第二十一条関係)
第十号様式 (第二十一条関係)
第十一号様式 (第二十二条関係)
第十二号様式 (第二十四条関係)
第十三号様式 (第二十四条関係)
第十三号の二様式
第十三号の三様式 (第二十四条関係)
第十四号様式 (第二十五条関係)
第十五号様式 (第二十五条関係)
第十六号様式 (第二十五条関係)
第十七号様式
第十八号様式 (第三十条関係)
第十八号の二様式 (第三十条関係)
第十九号様式 (第三十条関係)
第二十号様式 (第三十条関係)
第二十一号様式 (第三十四条関係)
第二十二号様式 (第三十四条関係)
第二十二号の二様式 (第三十五条の三関係)
第二十二号の三様式 (第三十五条の三関係)
第二十二号の四様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の五様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の六様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の七様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の八様式 (第三十五条の四関係)
第二十二号の九様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十一様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十二様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十三様式 (第三十五条の五関係)
第二十二号の十四様式 (第三十五条の八関係)
第二十二号の十五様式 (第三十五条の八関係)
第二十三号様式 (第三十六条関係)
第二十四号様式 (第三十七条関係)
第二十五号様式 (日本工業規格A4) (第三十八条関係)
第二十六号様式 (日本工業規格A4) (第三十九条関係)
第二十七号様式 (日本工業規格A4) (第四十二条関係)
第二十八号様式 (第四十三条関係)
第二十九号様式 (日本工業規格A4) (第四十四条関係)
第三十号様式 (日本工業規格A4) (第四十六条関係)
第三十一号様式 (日本工業規格A4) (第四十七条関係)
第三十二号様式 (第四十八条関係)
第三十三号様式 (日本工業規格A4) (第四十九条関係)
第三十四号様式 (日本工業規格A4) (第五十条関係)
第三十五号様式 (第五十条関係)
第三十六号様式 (日本工業規格A4) (第五十四条関係)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十四条第一項第二号及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
附則
昭和29年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年12月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄又は消毒命令書及びこの省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定めるこれらの書類又は合格証印の様式によるものとみなす。
附則
昭和32年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附則
昭和38年6月26日
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則
昭和40年5月10日
この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
附則
昭和42年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。
附則
昭和43年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月9日
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。
附則
昭和44年3月19日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年11月20日
この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。
附則
昭和45年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月2日
この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。
附則
昭和46年4月10日
この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。
附則
昭和47年3月27日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年6月9日
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
附則
昭和47年12月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年3月7日
この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。
附則
昭和48年5月24日
この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。
附則
昭和48年12月19日
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則
昭和49年7月24日
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。
附則
昭和49年10月21日
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和50年3月25日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和50年7月5日
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附則
昭和50年11月29日
この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。
附則
昭和51年6月12日
この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。
附則
昭和53年1月10日
この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。
附則
昭和53年3月27日
この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年8月28日
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月15日
この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。
附則
昭和54年6月30日
この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。
附則
昭和54年9月7日
この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
附則
昭和54年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年12月10日
この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
附則
昭和55年4月3日
この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。
附則
昭和55年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月20日
この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。
附則
昭和56年3月16日
この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
附則
昭和57年5月20日
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則
昭和57年7月15日
この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則
昭和57年8月24日
この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。
附則
昭和57年12月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年10月29日
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和60年3月1日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年8月21日
この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。
附則
昭和60年10月22日
この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。
附則
昭和60年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年2月4日
この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。
附則
昭和61年3月25日
この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行する。
附則
昭和61年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年2月20日
この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。
附則
昭和62年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月28日
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和62年11月27日
この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。
附則
昭和63年2月6日
この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。
附則
昭和63年2月27日
この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則
昭和63年6月17日
この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。
附則
昭和63年7月15日
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
昭和63年11月29日
この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。
附則
昭和63年12月28日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、平成元年十一月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。
附則
平成2年3月20日
この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。
附則
平成2年6月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年10月30日
この省令は、平成二年十一月一日から施行する。
附則
平成3年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一日から施行する。
附則
平成3年7月17日
この省令は、平成三年七月二十日から施行する。
附則
平成4年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
附則
平成4年5月6日
この省令は、平成四年五月十二日から施行する。
附則
平成5年1月27日
この省令は、平成五年二月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成5年5月28日
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
附則
平成5年10月25日
この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。
附則
平成5年10月29日
この省令は、平成五年十月三十日から施行する。
附則
平成6年1月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。
附則
平成6年4月22日
この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。
附則
平成6年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月2日
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
附則
平成6年10月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の二の項及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。
附則
平成7年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四月四日から施行する。
附則
平成7年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年2月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月9日
この省令は、平成八年十月十五日から施行する。
附則
平成8年10月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年2月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月10日
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第五条の四の改正規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月18日
この省令は、平成九年八月一日から施行する。
附則
平成9年8月4日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月26日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成9年10月17日
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年2月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月16日
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
附則
平成10年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年3月29日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年5月24日
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。
附則
平成11年7月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月3日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月3日
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
附則
平成13年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月5日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月20日
この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成15年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月20日
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則
平成16年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年2月10日
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。
附則
平成17年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則
平成17年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月9日
この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。
附則
平成18年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月1日
この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
附則
平成18年6月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年7月28日
この省令は、平成十八年八月十日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表一の項及び二の項に係る部分を除く。)は、平成十九年八月十日から施行する。
附則
平成18年10月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第十九号の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。
この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月30日
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成20年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月4日
この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。
附則
平成20年10月10日
この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。
附則
平成20年11月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(昭和五十一年果樹基本統計調査規則の廃止に伴う経過措置)
第一条の規定による廃止前の昭和五十一年果樹基本統計調査規則第十七条の規定による結果表等の保存については、なお従前の例による。
附則
平成21年6月3日
この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則
平成21年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年1月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月10日
この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
附則
平成22年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月7日
この省令は、平成二十三年九月七日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表を別表一の二とする部分を除く。)は、平成二十四年三月七日から施行する。
附則
平成23年7月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月20日
この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。
附則
平成24年7月25日
この省令は、平成二十五年一月二十五日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十五年七月二十五日から施行する。
附則
平成25年3月1日
この省令は、平成二十五年三月七日から施行する。
附則
平成25年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。

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