• 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則
    • 第1条 [合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請]
    • 第2条 [公用令書及び公用取消令書の様式]
    • 第3条 [土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式]

武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則

平成19年8月20日 改正
第1条
【合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請】
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第14条第1項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
第2条
【公用令書及び公用取消令書の様式】
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令次条において「令」という。)第1条において準用する自衛隊法施行令第136条第3項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第2号から別記様式第4号まで及び別記様式第5号のとおりとする。
第3条
【土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式】
令第1条において読み替えて準用する自衛隊法施行令第137条第1項に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
参照条文
附則
この府令は、平成十六年九月十七日から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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