• 自衛隊法施行令

自衛隊法施行令

平成25年9月26日 改正
第1章
総則
第1節
自衛隊から除かれる機関等
第1条
【自衛隊から除かれる機関等】
自衛隊法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める防衛省の合議制の機関は、独立行政法人評価委員会、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
法第2条第1項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。
第2節
自衛隊の旗
第1条の2
【自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等】
自衛隊旗は、法第2条第2項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第3項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。
自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。
第3節
表彰
第1条の3
【表彰を受ける機関】
法第5条第1項に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第4項において「防衛大学校等」という。)とする。
第2条
【表彰の種類】
自衛隊の表彰は、次の三種類とする。
賞詞
賞状
精勤章
賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第2条第5項に規定する隊員(以下「隊員」という。)に対して授与する。
特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞又は第三級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章又は第三級防衛功労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。
賞状は、特別賞状、第一級賞状、第二級賞状、第三級賞状、第四級賞状及び第五級賞状とし、防衛大学校等又は法第2条第1項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)の部隊若しくは機関で、功績があつたものに対して授与する。
精勤章は、陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官で、勤務に精励したものに対して授与する。
参照条文
第3条
【表彰権者】
特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
参照条文
第4条
【防衛功労章の返納】
前条の規定により、賞詞を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞又は第三級賞詞を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章を返納させることができる。
参照条文
第5条
【委任規定】
本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、防衛功労章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
参照条文
第2章
部隊
第1節
陸上自衛隊の部隊
第1款
組織及び編成
第6条
【部隊の単位及び部隊の長】
陸上自衛隊の部隊の単位は、方面隊、師団、旅団及び中央即応集団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。
前項に規定する単位の部隊(方面隊、師団、旅団及び中央即応集団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。
団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。
第7条
【方面隊】
方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又はこれに準ずる隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団又はこれに準ずる隊一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
師団二及び旅団二
師団二及び旅団一
師団二
師団一及び旅団一
参照条文
第8条
【方面総監】
方面総監は、陸将をもつて充てる。
方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。
参照条文
第9条
【方面総監部】
方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。
幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。
方面総監部に、所要の部及び課を置く。
参照条文
第10条
【師団】
師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
普通科連隊三又は四、特科連隊一、戦車大隊一及び高射特科大隊一
普通科連隊三、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一
普通科連隊三、特科隊一、戦車大隊一及び高射特科大隊一
普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一
参照条文
第11条
【師団長】
師団長は、陸将をもつて充てる。
師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。
参照条文
第12条
【師団司令部】
師団司令部に、副師団長一人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。
副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。
師団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。
師団司令部に、所要の部及び課を置く。
参照条文
第12条の2
【旅団】
旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
普通科連隊三、特科隊一及び戦車大隊一
普通科連隊三及び特科隊一
普通科連隊二及び特科隊一
普通科連隊一
参照条文
第12条の3
【旅団長】
旅団長は、陸将補をもつて充てる。
旅団司令部の事務は、旅団長が掌理するものとする。
第12条の4
【旅団司令部】
旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。
副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。
旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。
旅団司令部に、所要の部及び課を置く。
第12条の5
【中央即応集団】
中央即応集団は、中央即応集団司令部及び空挺団一、ヘリコプター団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は中央即応集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第12条の6
【中央即応集団司令官】
中央即応集団司令官は、陸将をもつて充てる。
中央即応集団司令部の事務は、中央即応集団司令官が掌理するものとする。
第12条の7
【中央即応集団司令部】
中央即応集団司令部に、中央即応集団副司令官二人を置く。中央即応集団副司令官は、陸将補をもつて充てる。
中央即応集団副司令官は、防衛大臣の定めるところにより、中央即応集団の隊務につき中央即応集団司令官を助け、中央即応集団司令官に事故があるとき、又は中央即応集団司令官が欠けたときは、中央即応集団司令官の職務を行う。
中央即応集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
幕僚長は、中央即応集団司令官を補佐し、中央即応集団司令部の部内の事務を整理する。
中央即応集団司令部に、所要の部及び課を置く。
第13条
【委任規定】
本款に定めるもののほか、方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
参照条文
第2款
警備区域
第14条
【警備区域】
陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。
参照条文
第2節
海上自衛隊の部隊
第1款
組織及び編成
第15条
【防衛大臣直轄部隊】
海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、通信隊群その他防衛大臣の定める部隊とする。
参照条文
第15条の2
【自衛艦隊】
自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、掃海隊群一、情報業務群一、海洋業務群一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第16条
【自衛艦隊司令官】
自衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。
自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。
第16条の2
【自衛艦隊司令部】
自衛艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。
幕僚長は、自衛艦隊司令官を補佐し、自衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。
第16条の3
【護衛艦隊】
護衛艦隊は、護衛艦隊司令部、護衛隊群四及び海上訓練指導隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。
第16条の4
【護衛艦隊司令官】
護衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。
護衛艦隊司令部の事務は、護衛艦隊司令官が掌理するものとする。
第16条の5
【護衛艦隊司令部】
護衛艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。
幕僚長は、護衛艦隊司令官を補佐し、護衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。
第16条の6
【航空集団】
航空集団は、航空集団司令部及び航空群七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。
第16条の7
【航空集団司令官】
航空集団司令官は、海将をもつて充てる。
航空集団司令部の事務は、航空集団司令官が掌理するものとする。
第16条の8
【航空集団司令部】
航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。
幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。
第16条の9
【潜水艦隊】
潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。
第16条の10
【潜水艦隊司令官】
潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。
潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。
第16条の11
【潜水艦隊司令部】
潜水艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。
幕僚長は、潜水艦隊司令官を補佐し、潜水艦隊司令部の部内の事務を整理する。
第16条の12
【掃海隊群】
掃海隊群は、掃海隊群司令部及び三以上の掃海隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第16条の13
【掃海隊群司令】
掃海隊群の長は、掃海隊群司令とする。
掃海隊群司令は、海将補をもつて充てる。
掃海隊群司令部の事務は、掃海隊群司令が掌理するものとする。
第16条の14
【掃海隊群司令部】
掃海隊群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。
幕僚長は、掃海隊群司令を補佐し、掃海隊群司令部の部内の事務を整理する。
第17条
【護衛隊群】
護衛隊群は、護衛隊群司令部及び護衛隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
第18条
【護衛隊群司令】
護衛隊群の長は、護衛隊群司令とする。
護衛隊群司令は、海将補をもつて充てる。
第18条の2
【海上訓練指導隊群】
海上訓練指導隊群は、海上訓練指導隊群司令部及び海上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第18条の3
【海上訓練指導隊群司令】
海上訓練指導隊群の長は、海上訓練指導隊群司令とする。
海上訓練指導隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。
第18条の4
【航空群】
航空群は、航空群司令部及び航空隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
第18条の5
【航空群司令】
航空群の長は、航空群司令とする。
航空群司令は、海将補をもつて充てる。
第18条の6
【潜水隊群】
潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
第18条の7
【潜水隊群司令】
潜水隊群の長は、潜水隊群司令とする。
潜水隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。
第18条の8
【情報業務群】
情報業務群は、情報業務群司令部及び情報支援隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第18条の9
【情報業務群司令】
情報業務群の長は、情報業務群司令とする。
情報業務群司令は、一等海佐をもつて充てる。
第18条の10
【海洋業務群】
海洋業務群は、海洋業務群司令部及び対潜資料隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第18条の11
【海洋業務群司令】
海洋業務群の長は、海洋業務群司令とする。
海洋業務群司令は、一等海佐をもつて充てる。
第18条の12
【開発隊群】
開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第18条の13
【開発隊群司令】
開発隊群の長は、開発隊群司令とする。
開発隊群司令は、海将補をもつて充てる。
第19条
【地方総監】
地方総監は、海将をもつて充てる。
地方総監部の事務は、地方総監が掌理するものとする。
第20条
【地方総監部】
地方総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。
幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。
地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。
前三項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。
第21条
【地方隊の部隊】
地方隊の地方総監部以外の部隊は、掃海隊、ミサイル艇隊、基地隊、教育隊、警備隊、防備隊その他防衛大臣の定める部隊とする。
第22条
【基地隊の名称等】
基地隊及びその属する地方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
第22条の2
【教育航空集団】
教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。
第22条の3
【教育航空集団司令官】
教育航空集団司令官は、海将をもつて充てる。
教育航空集団司令部の事務は、教育航空集団司令官が掌理するものとする。
第22条の4
【教育航空集団司令部】
教育航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。
幕僚長は、教育航空集団司令官を補佐し、教育航空集団司令部の部内の事務を整理する。
第22条の5
【教育航空群】
教育航空群は、教育航空群司令部及び教育航空隊一又は二、整備補給隊一、航空基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空群司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは教育航空群司令部及び教育航空隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第22条の6
【教育航空群司令】
教育航空群の長は、教育航空群司令とする。
教育航空群司令は、一等海佐をもつて充てる。
第23条
【練習艦隊】
練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第24条
【練習艦隊司令官】
練習艦隊司令官は、海将補をもつて充てる。
練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。
第25条
【通信隊群】
通信隊群は、通信隊群司令部及び通信隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第25条の2
【通信隊群司令】
通信隊群の長は、通信隊群司令とする。
通信隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。
第26条
【船舶の籍等】
海上自衛隊の自衛艦その他の船舶は、防衛大臣の定めるところにより、いずれかの地方総監部に籍を置くものとする。
第2款
警備区域
第27条
【警備区域】
海上自衛隊の地方隊の警備区域は、当該地方隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任部隊及び区域は、別表第四のとおりとする。
第3節
航空自衛隊の部隊
第28条
【防衛大臣直轄部隊】
法第2条第4項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他防衛大臣の定める部隊とする。
参照条文
第28条の2
【航空総隊】
航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊三、航空混成団一、航空救難団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空総隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第28条の3
【航空総隊司令官】
航空総隊司令官は、空将をもつて充てる。
航空総隊司令部の事務は、航空総隊司令官が掌理するものとする。
第28条の4
【航空総隊司令部】
航空総隊司令部に、航空総隊副司令官一人を置く。航空総隊副司令官は、空将をもつて充てる。
航空総隊副司令官は、航空総隊の隊務につき航空総隊司令官を助け、航空総隊司令官に事故があるとき、又は航空総隊司令官が欠けたときは、航空総隊司令官の職務を行う。
航空総隊司令部に、航空総隊戦術官一人を置く。航空総隊戦術官は、空将補をもつて充てる。
航空総隊戦術官は、航空総隊の部隊の運用に係る戦術につき航空総隊司令官を助ける。
航空総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
幕僚長は、航空総隊司令官を補佐し、航空総隊司令部の部内の事務を整理する。
航空総隊司令部に、所要の部及び課を置く。
第28条の5
【航空支援集団】
航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊三、航空保安管制群一、航空気象群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第28条の6
【航空支援集団司令官】
航空支援集団司令官は、空将をもつて充てる。
航空支援集団司令部の事務は、航空支援集団司令官が掌理するものとする。
第28条の7
【航空支援集団司令部】
航空支援集団司令部に、航空支援集団副司令官一人を置く。航空支援集団副司令官は、空将補をもつて充てる。
航空支援集団副司令官は、航空支援集団の隊務につき航空支援集団司令官を助け、航空支援集団司令官に事故があるとき、又は航空支援集団司令官が欠けたときは、航空支援集団司令官の職務を行う。
航空支援集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。
幕僚長は、航空支援集団司令官を補佐し、航空支援集団司令部の部内の事務を整理する。
航空支援集団司令部に、所要の部及び課を置く。
第28条の8
【航空教育集団】
航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団二、飛行教育団三、航空教育隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空教育集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空教育集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第28条の9
【航空教育集団司令官】
航空教育集団司令官は、空将をもつて充てる。
航空教育集団司令部の事務は、航空教育集団司令官が掌理するものとする。
第28条の10
【航空教育集団司令部】
航空教育集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
幕僚長は、航空教育集団司令官を補佐し、航空教育集団司令部の部内の事務を整理する。
航空教育集団司令部に、所要の部及び課を置く。
第28条の11
【航空開発実験集団】
航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学実験隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第28条の12
【航空開発実験集団司令官】
航空開発実験集団司令官は、空将をもつて充てる。
航空開発実験集団司令部の事務は、航空開発実験集団司令官が掌理するものとする。
第28条の13
【航空開発実験集団司令部】
航空開発実験集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。
航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。
第28条の14
【航空方面隊】
航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団二、航空警戒管制団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空方面隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空方面隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第28条の15
【航空方面隊司令官】
航空方面隊司令官は、空将をもつて充てる。
航空方面隊司令部の事務は、航空方面隊司令官が掌理するものとする。
第28条の16
【航空方面隊司令部】
航空方面隊司令部に、航空方面隊副司令官一人を置く。航空方面隊副司令官は、空将補をもつて充てる。
航空方面隊副司令官は、航空方面隊の隊務につき航空方面隊司令官を助け、航空方面隊司令官に事故があるとき、又は航空方面隊司令官が欠けたときは、航空方面隊司令官の職務を行う。
航空方面隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。
幕僚長は、航空方面隊司令官を補佐し、航空方面隊司令部の部内の事務を整理する。
航空方面隊司令部に、所要の部及び課を置く。
第28条の17
【航空混成団】
航空混成団は、航空混成団司令部及び航空隊一、航空警戒管制隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第28条の18
【航空混成団司令】
航空混成団司令は、空将をもつて充てる。
航空混成団司令部の事務は、航空混成団司令が掌理するものとする。
第28条の19
【航空混成団司令部】
航空混成団司令部に、航空混成団副司令一人を置く。航空混成団副司令は、空将補をもつて充てる。
航空混成団副司令は、航空混成団の隊務につき航空混成団司令を助け、航空混成団司令に事故があるとき、又は航空混成団司令が欠けたときは、航空混成団司令の職務を行う。
航空混成団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。
幕僚長は、航空混成団司令を補佐し、航空混成団司令部の部内の事務を整理する。
航空混成団司令部に、所要の部及び課を置く。
第29条
【航空団】
航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第30条
【航空団司令】
航空団司令は、空将補をもつて充てる。
航空団司令部の事務は、航空団司令が掌理するものとする。
第30条の2
【航空団司令部】
航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。
航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。
航空団司令部に、所要の部及び班を置く。
第30条の3
【航空救難団】
航空救難団は、航空救難団司令部及び飛行群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空救難団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空救難団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第30条の4
【航空救難団司令】
航空救難団の長は、航空救難団司令とする。
航空救難団司令は、空将補をもつて充てる。
第30条の5
【飛行教育団】
飛行教育団は、飛行教育団司令部及び教育群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行教育団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行教育団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第30条の6
【飛行教育団司令】
飛行教育団の長は、飛行教育団司令とする。
飛行教育団司令は、一等空佐をもつて充てる。
第30条の7
【飛行開発実験団】
飛行開発実験団は、飛行開発実験団司令部及び飛行実験群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行開発実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行開発実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第30条の8
【飛行開発実験団司令】
飛行開発実験団の長は、飛行開発実験団司令とする。
飛行開発実験団司令は、空将補をもつて充てる。
第30条の9
【航空警戒管制団】
航空警戒管制団は、航空警戒管制団司令部及び防空管制群一、警戒群二又は三、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空警戒管制団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空警戒管制団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第30条の10
【航空警戒管制団司令】
航空警戒管制団の長は、航空警戒管制団司令とする。
航空警戒管制団司令は、空将補をもつて充てる。
第30条の11
【委任規定】
本節に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
第4節
共同の部隊
第30条の12
【自衛隊情報保全隊】
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊情報保全隊を置く。
自衛隊情報保全隊は、自衛隊情報保全隊本部及び中央情報保全隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第30条の13
【自衛隊情報保全隊司令】
自衛隊情報保全隊の長は、自衛隊情報保全隊司令とする。
自衛隊情報保全隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。
第30条の14
【自衛隊指揮通信システム隊】
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊指揮通信システム隊を置く。
自衛隊指揮通信システム隊は、自衛隊指揮通信システム隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第30条の15
【自衛隊指揮通信システム隊司令】
自衛隊指揮通信システム隊の長は、自衛隊指揮通信システム隊司令とする。
自衛隊指揮通信システム隊司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。
第5節
補職の特例及び委任規定
第31条
【補職の特例】
本章に定める職は、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもつて充てることができる。
第32条
【委任規定】
本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
参照条文
第3章
機関
第1節
学校
第33条
【自衛隊体育学校】
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。
自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
自衛隊体育学校東京都練馬区隊員の体育指導に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、体育に関する調査研究を行なうこと。
参照条文
第33条の2
【陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務】
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
陸上自衛隊幹部学校東京都目黒区陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊幹部候補生学校久留米市陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊富士学校静岡県駿東郡小山町普通科、特科及び機甲科並びに普通科部隊、特科部隊及び機甲科部隊の相互協同に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと(陸上自衛隊高射学校の所掌に属するものを除く。)
陸上自衛隊高射学校千葉市高射特科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊航空学校伊勢市航空科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊施設学校ひたちなか市施設科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊通信学校横須賀市通信科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊武器学校茨城県稲敷郡阿見町武器科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊需品学校松戸市需品科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊輸送学校東京都練馬区輸送科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊小平学校小平市情報科、警務科若しくは会計科に必要な知識及び技能又は人事、業務管理等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊衛生学校東京都世田谷区衛生科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊化学学校さいたま市化学防護、化学技術及び化学器材の補給、整備等の業務に関し必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊高等工科学校横須賀市施設器材、通信器材、火器、航空機等の整備、操作その他の技術関係の職務を遂行する陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
第34条
【海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務】
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
海上自衛隊幹部学校東京都目黒区海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊幹部候補生学校江田島市海上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
海上自衛隊第一術科学校江田島市砲術、水雷、掃海、航海、通信及び応急に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊第二術科学校横須賀市機関、電機、工作等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊第三術科学校柏市航空機及び航空機用機器並びに航空機又は航空機の航行に関する通信器材、電波器材その他の器材の整備並びに施設の工事に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊第四術科学校舞鶴市経理、調達、保管、補給、給養及び業務管理に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
第35条
【航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務】
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
航空自衛隊幹部学校東京都目黒区航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
航空自衛隊幹部候補生学校奈良市航空自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
航空自衛隊第一術科学校浜松市航空機等(航空機搭載レーダー器材、航空機搭載誘導武器及び航空機搭載火器等を含む。)の整備及び補給並びに航空機搭載レーダー及び航空機搭載誘導武器の運用等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、整備補給部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
航空自衛隊第二術科学校浜松市レーダー、誘導武器及び火器の運用等並びにレーダー器材、自動警戒管制器材等、誘導武器及び火器等の整備及び補給に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(航空自衛隊第一術科学校の所掌に係るものを除く。)を行うとともに、レーダー部隊及び高射部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
航空自衛隊第三術科学校福岡県遠賀郡芦屋町補給、輸送、調達、土木その他施設に関する業務等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、補給部隊等の運用等に関する調査研究を行うこと。
航空自衛隊第四術科学校熊谷市通信、気象の観測等並びに通信器材等の整備及び補給に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、通信部隊及び気象部隊の運用等に関する調査研究を行なうこと。
航空自衛隊第五術科学校小牧市航空警戒管制及び航空保安管制並びに航空自衛隊の使用する電子計算機のプログラムの利用及び改良等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、航空警戒管制部隊及び航空保安管制部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
参照条文
第36条
【副校長】
学校(陸上自衛隊高等工科学校を除く。)に、副校長一人を置くことができる。
副校長は、自衛官をもつて充てる。
副校長は、校長を助け、校務を整理する。
副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
第36条の2
【陸上自衛隊高等工科学校の副校長】
陸上自衛隊高等工科学校に、副校長二人を置く。
副校長二人のうち、一人は自衛官をもつて、一人は教官をもつて充てる。
副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。
防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
第37条
【分校】
防衛大臣は、必要の地に第33条から第35条までに規定する学校の分校を置くことができる。
分校の名称及び位置は、官報で告示する。
第38条
【分校長】
分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。
分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。
防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。
第38条の2
【法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校】
法第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校は、陸上自衛隊高等工科学校とする。
第38条の3
【法第二十五条第七項の政令で定める航空自衛隊の学校】
法第25条第7項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第35条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。
第2節
補給処
第39条
【陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務】
陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。ただし、これらの各補給処の所掌事務には、装備施設本部の所掌に係るものを含まないものとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第40条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。
名称位置所掌事務
陸上自衛隊北海道補給処恵庭市防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊東北補給処仙台市
陸上自衛隊関東補給処土浦市
陸上自衛隊関西補給処宇治市
陸上自衛隊九州補給処佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
第39条の2
【海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務】
海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。ただし、これらの各補給処の所掌事務には、装備施設本部の所掌に係るものを含まないものとする。
名称位置所掌事務
海上自衛隊艦船補給処横須賀市防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、船舶、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊航空補給処木更津市防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。
参照条文
第40条
【航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務】
航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。ただし、これらの各補給処の所掌事務には、装備施設本部の所掌に係るものを含まないものとする。
名称位置所掌事務
航空自衛隊第二補給処各務原市防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。
航空自衛隊第三補給処狭山市
航空自衛隊第四補給処狭山市
参照条文
第41条
【副処長】
補給処に、副処長一人を置くことができる。副処長は、自衛官をもつて充てる。
副処長は、処長を助け、処務を整理する。
副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。
第42条
【支処又は出張所】
防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。
支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
第43条
【支処長又は出張所長】
支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。
支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。
防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。
第3節
病院
第44条
【自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院】
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。
自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
自衛隊中央病院東京都世田谷区隊員及び第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び看護に従事する隊員の養成並びに医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。
自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
自衛隊札幌病院札幌市隊員及び第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。
自衛隊大湊病院むつ市
自衛隊三沢病院三沢市
自衛隊仙台病院仙台市
自衛隊横須賀病院横須賀市
自衛隊岐阜病院各務原市
自衛隊富士病院静岡県駿東郡小山町
自衛隊舞鶴病院舞鶴市
自衛隊阪神病院川西市
自衛隊呉病院呉市
自衛隊福岡病院春日市
自衛隊佐世保病院佐世保市
自衛隊熊本病院熊本市
自衛隊別府病院別府市
自衛隊那覇病院那覇市
参照条文
第45条
削除
第46条
【診療の対象】
法第27条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
隊員であつた者で、防衛省の職員の給与等に関する法律(以下本条中「給与法」という。)第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第10条の規定又は労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の規定により療養補償を受けるべきもの
隊員であつた者で、給与法第22条の規定又は国家公務員共済組合法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給を受けるべきもの
隊員(予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補その他非常勤の者を除く。以下この号において同じ。)の被扶養者(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)及び隊員であつた者の被扶養者で、それぞれ同法第57条又は第59条の規定により家族療養費の支給を受けるべきもの
病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条第2号に規定する武力攻撃事態をいう。)に際し、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第24条第1項に規定する被収容者の診療を行うことができる。
病院においては、前二項に規定する者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者以外の者の診療を行うことができる。
参照条文
第47条
【副院長】
病院に、副院長一人(自衛隊中央病院にあつては、二人)を置く。副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。
自衛隊中央病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、自衛隊中央病院の病院長を助け、院務を整理する。
自衛隊地区病院の副院長は、自衛隊地区病院の病院長を助け、院務を整理する。
副院長(自衛隊中央病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。
第4節
地方協力本部
第48条
【自衛隊地方協力本部】
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。
自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第29条第1項に規定する事務を行うものとする。
名称位置担当区域
自衛隊札幌地方協力本部札幌市札幌市、小樽市、江別市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡を除く。)、胆振総合振興局管内、日高振興局管内
自衛隊旭川地方協力本部旭川市旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、紋別市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡佐呂間町に限る。)
自衛隊函館地方協力本部函館市函館市、北斗市、檜山振興局管内、渡島総合振興局管内
自衛隊帯広地方協力本部帯広市帯広市、釧路市、根室市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡佐呂間町を除く。)
自衛隊青森地方協力本部青森市青森県
自衛隊岩手地方協力本部盛岡市岩手県
自衛隊宮城地方協力本部仙台市宮城県
自衛隊秋田地方協力本部秋田市秋田県
自衛隊山形地方協力本部山形市山形県
自衛隊福島地方協力本部福島市福島県
自衛隊茨城地方協力本部水戸市茨城県
自衛隊栃木地方協力本部宇都宮市栃木県
自衛隊群馬地方協力本部前橋市群馬県
自衛隊埼玉地方協力本部さいたま市埼玉県
自衛隊千葉地方協力本部千葉市千葉県
自衛隊東京地方協力本部東京都新宿区東京都
自衛隊神奈川地方協力本部横浜市神奈川県
自衛隊新潟地方協力本部新潟市新潟県
自衛隊富山地方協力本部富山市富山県
自衛隊石川地方協力本部金沢市石川県
自衛隊福井地方協力本部福井市福井県
自衛隊山梨地方協力本部甲府市山梨県
自衛隊長野地方協力本部長野市長野県
自衛隊岐阜地方協力本部岐阜市岐阜県
自衛隊静岡地方協力本部静岡市静岡県
自衛隊愛知地方協力本部名古屋市愛知県
自衛隊三重地方協力本部津市三重県
自衛隊滋賀地方協力本部大津市滋賀県
自衛隊京都地方協力本部京都市京都府
自衛隊大阪地方協力本部大阪市大阪府
自衛隊兵庫地方協力本部神戸市兵庫県
自衛隊奈良地方協力本部奈良市奈良県
自衛隊和歌山地方協力本部和歌山市和歌山県
自衛隊鳥取地方協力本部鳥取市鳥取県
自衛隊島根地方協力本部松江市島根県
自衛隊岡山地方協力本部岡山市岡山県
自衛隊広島地方協力本部広島市広島県
自衛隊山口地方協力本部山口市山口県
自衛隊徳島地方協力本部徳島市徳島県
自衛隊香川地方協力本部高松市香川県
自衛隊愛媛地方協力本部松山市愛媛県
自衛隊高知地方協力本部高知市高知県
自衛隊福岡地方協力本部福岡市福岡県
自衛隊佐賀地方協力本部佐賀市佐賀県
自衛隊長崎地方協力本部長崎市長崎県
自衛隊熊本地方協力本部熊本市熊本県
自衛隊大分地方協力本部大分市大分県
自衛隊宮崎地方協力本部宮崎市宮崎県
自衛隊鹿児島地方協力本部鹿児島市鹿児島県
自衛隊沖縄地方協力本部那覇市沖縄県
第48条の2
【出張所】
防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。
出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
第48条の3
【出張所長】
出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。
第5節
研究本部
第48条の4
【研究本部の名称、位置及び所掌事務】
研究本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名 称位 置所 掌 事 務
陸上自衛隊研究本部東京都練馬区陸上自衛隊における部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
第6節
補給統制本部
第48条の5
【補給統制本部の名称、位置及び所掌事務】
補給統制本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
陸上自衛隊補給統制本部東京都北区陸上自衛隊における法第26条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行うこと。
第48条の6
【副本部長】
補給統制本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。
副本部長は、補給統制本部長を助け、部務を整理する。
副本部長は、補給統制本部長に事故があるとき、又は補給統制本部長が欠けたときは、補給統制本部長の職務を行う。
第7節
補給本部
第48条の7
【海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務】
海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
海上自衛隊補給本部東京都北区海上自衛隊における法第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに海上自衛隊の補給処の管理並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行うこと。
第48条の8
【航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務】
航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
航空自衛隊補給本部東京都北区航空自衛隊における法第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行うこと。
第48条の9
【副本部長】
補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。
副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。
副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。
第8節
委任規定
第49条
【委任規定】
本章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第4章
駐屯地及び駐屯地司令並びに基地及び基地司令
第50条
【駐屯地】
陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。
駐屯地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
参照条文
第51条
【駐屯地司令】
駐屯地ごとに、駐屯地司令を置く。
駐屯地司令は、防衛大臣の定めるところにより、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。
第51条の2
【基地】
航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。
基地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。
第51条の3
【基地司令】
基地ごとに、基地司令を置く。
基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。
第51条の4
【駐屯地司令等の職務の特例】
防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第51条第2項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基地司令に行わせ、又は前条第2項の規定により基地司令が行うべきこととされている職務の一部を駐屯地司令に行わせることができる。
第5章
隊員
第1節
非常勤隊員の服務の特例
第52条
【非常勤隊員の服務の特例】
予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員以外の非常勤の隊員(以下「非常勤隊員」という。)は、法第60条第2項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(第59条の5第1項及び第60条の2において「特定独立行政法人」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。
第53条
法第41条第53条第54条第1項及び第62条第2項の規定は、非常勤隊員については、適用しない。
法第40条第42条から第44条まで及び第49条の規定は、非常勤隊員で六月以内の期間を定めて任用されるものについては、適用しない。
法第62条第1項及び第3項並びに第63条の規定の非常勤隊員に対する適用については、法第62条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合」とあるのは「防衛大臣又はその委任を受けた者に届け出た場合」と、法第63条中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。」とあるのは「防衛大臣に届け出なければならない。」とする。
第2節
任免、分限等
第53条の2
【法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合】
法第36条の2第2項第3号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
当該業務が公務外における最新の実務の経験を通じて得られる専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第53条の3
【任期付隊員の任期の更新】
任命権者は、法第36条の4第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
第53条の4
【任期付研究員として採用することができない官職】
法第36条の6第1項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
防衛省の機関の長の官職
自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長の官職
前二号に規定する機関又は部隊等の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職
防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職
第53条の5
【任期付研究員の任期の更新】
任命権者は、法第36条の8第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
第53条の6
【任期付研究員の異動の制限】
任命権者は、法第36条の6第1項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職におけるものと同一の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。
第54条
【退職を承認する特別の事由】
法第40条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法第877条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長。第88条第1項第102条の2において準用する場合を含む。)及び第89条第1項第102条の3において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があつたときとする。
第55条
【降任の効果】
法第42条の規定による降任(懲戒処分によるものを除く。)は、階級又は職務の級の一級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
第56条
【休職にされる場合】
法第43条に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
学校(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他これらに準ずる施設において、その隊員の職務に関連があると認められる学術の調査、研究若しくは指導又は技能の修得若しくは指導に従事する場合(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された場合を除く。)
水難、火災その他の災害又は法第6章に規定する行動に際して所在不明となつた場合
国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定により育児休業をした隊員、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された隊員、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された隊員又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第10条において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした隊員が職務に復帰した場合において定員に欠員がないとき
第57条
【休職の効果】
法第43条第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第1号又は第2号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
前条第1号の事由による休職の期間が引き続き三年に達する際防衛大臣の定める特別の事由があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
前条第3号の事由による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
参照条文
第58条
任命権者は、休職者(第56条第3号の事由による休職者を除く。以下この条において同じ。)について休職の事由が消滅した場合において定員に欠員がないときは、定員に欠員が生ずるまでの間、その者を復職させないことができる。この場合において、休職者を復職させない期間は、前条第1項又は第2項の規定による休職の期間に算入しないものとする。
第59条
休職者は、休職にされたときに占めていた官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。
前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。
第59条の2
【自衛官以外の隊員の定年の特例】
法第44条の2第2項第1号に規定する政令で定める病院等は、第44条に規定する病院及び防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設とする。
第59条の3
法第44条の2第2項第2号に規定する政令で定める隊員は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
第59条の4
法第44条の2第2項第3号に規定する政令で定める隊員は、次の各号に掲げる者とし、これらの者に係る同号に規定する政令で定める年齢は、当該各号に定める年齢とする。
防衛事務次官 六十二年
防衛大学校及び防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師 六十五年
技術研究本部長 六十五年
防衛監察監 六十二年
第59条の5
【定年に達している者の任用】
隊員(自衛官及び法第44条の2第3項に規定する隊員を除く。)の採用は、再任用(法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用することをいう。次項及び第59条の11において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときは、行うことができない。ただし、かつて隊員(自衛官を除く。以下第59条の10までにおいて同じ。)として任用されていた者のうち、引き続き防衛省以外の国家機関の職、特定独立行政法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いている者の引き続き隊員となるための採用であつて、当該採用により占めることとなる官職に係る定年退職日(法第44条の2第1項の規定による退職(以下「定年退職」という。)をすることとなる日をいう。以下同じ。)以前におけるものについては、この限りでない。
隊員の他の官職への異動(法第44条の2第3項各号に掲げる隊員となる異動を除く。)は、当該異動により占めることとなる官職に係る定年退職日後には、行うことができない。ただし、法第44条の3第1項の規定により引き続いて勤務している隊員の異動で、特別の事情があるものとして防衛大臣の承認を得たもの及び再任用をされている隊員の異動については、この限りでない。
参照条文
第59条の6
【勤務延長】
隊員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに掲げる事情があるときは、勤務延長(法第44条の3第1項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行うものとする。
職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任者を容易に得ることができないこと。
勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずること。
業務の性質上、当該隊員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずること。
第59条の7
任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
第59条の8
任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該隊員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。
第59条の9
隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合において、当該隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げることができる任命権者には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
第59条の10
任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第59条の11
【再任用の対象となる者】
法第44条の4第1項第3号及び第6号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
二十五年以上勤続して退職した者であつて当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
前号に該当する者として再任用をされたことがある者
二十五年以上勤続して退職した者であつて当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用されたことがあるもの
法第44条の4第1項第7号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した者
国家公務員法第81条の3の規定により勤務した後退職した者
国家公務員法第81条の2第1項に規定する定年退職日以前に退職した者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。第5号において「定年退職日以前一般職退職者」という。)であつて当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
前号に該当する者として再任用をされたことがある者
定年退職日以前一般職退職者であつて当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用されたことがある者
参照条文
第59条の12
【法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された隊員の任期の更新】
法第44条の4第2項法第44条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する任期の更新は、法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された隊員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
第59条の13
【法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新】
法第45条の2第2項に規定する任期の更新は、同条第1項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における勤務実績並びに身体及び体力の検査の結果が良好である場合に行うことができるものとする。
第60条
【自衛官の定年】
法第45条第2項に規定する自衛官の定年は、別表第九のとおりとする。
第60条の2
【国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人】
法第46条第2項に規定する政令で定める法人は、特定独立行政法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び別表第十に掲げる法人とする。
第61条
【休学の期間及び効果】
法第48条第2項第1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、一年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長(以下「学校長等」という。)が定める。この休学の期間が一年に満たない場合においては、休学にした日から引き続き一年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
法第48条第2項第2号の規定による休学の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。
休学者は、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(法第33条の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。次条第2項において「生徒」という。)としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
学校長等は、休学者について休学の事由が消滅したときは、速やかに、その者を復学させなければならない。
第62条
【停学の期間及び効果】
法第48条第3項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。
停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
参照条文
第63条
【条件附採用期間中の隊員等の分限】
任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第42条第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなつた場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。
参照条文
第64条
【委任規定】
本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒の手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
参照条文
第3節
不服申立て
第65条
【不服申立ての方式】
法第49条第1項に規定する審査請求又は異議申立ては、書面を提出してしなければならない。
審査請求書又は異議申立書は、正副二通を提出しなければならない。
審査請求書又は異議申立書には、履歴書二通を添附するものとする。
審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。
第65条の2
【不服申立書の記載事項】
審査請求書又は異議申立書には、次の各号に掲げる事項(異議申立書にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載し、審査請求人又は異議申立人が、これに署名押印しなければならない。
本人の氏名、生年月日及び住所並びに現に隊員である場合には、その所属、官職及び勤務場所
処分を受けた当時の本人の所属、官職及び勤務場所
処分者の官職及び氏名
審査請求又は異議申立てに係る処分
処分の通知を受けた年月日
審査請求又は異議申立ての趣旨及び理由
第66条
【当事者】
審査請求又は異議申立てに係る事案については、第76条第2項に規定する場合を除き、審査請求人又は異議申立人と処分者とを当事者とする。
本節の適用については、処分者がその処分を行つた後その官職を去つた場合には現にその官職又はそれに相当する官職にある者を、その官職又はそれに相当する官職が廃止された場合にはそれに代ると認められる地位にある者又は防衛大臣が指定する者を、それぞれ処分者とみなす。
第67条
【防衛大臣の付議する審議会等】
法第49条第3項に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
第68条
削除
第69条
【委員の除斥事由】
防衛人事審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案につき職務の執行から除斥される。
その事案の当事者であつた場合又は職務上その事案に係る処分に関与した場合
当事者の一方の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である場合又はこれらの者であつた場合
その事案について、参考人として関与した場合
参照条文
第70条
【委員の忌避】
当事者は、当該事案の審理に従事する委員が前条各号の一に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事審議会に対して、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
防衛人事審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。
防衛人事審議会は、前項の審査の結果、その申立に正当な理由がないと認めるときは申立を却下し、その申立が正当な理由に基いたものであると認めるときは、当該事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。
第71条
削除
第72条
削除
第73条
【代理人】
審査請求人又は異議申立人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。
代理人は、審査請求人又は異議申立人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求又は異議申立てを取り下げることはできない。
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
代理人がその資格を失つたときは、審査請求人又は異議申立人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。
第74条
【補正】
防衛人事審議会は、審査請求又は異議申立てが防衛大臣から付議された場合には、すみやかに、審査請求書又は異議申立書の記載事項、提出の時期、審査請求人又は異議申立人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求又は異議申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
参照条文
第74条の2
【弁明書の提出】
審査請求又は異議申立てが適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書又は異議申立書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる。
弁明書は、正副二通を提出しなければならない。
処分者から弁明書の提出があつたときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人又は異議申立人に送付しなければならない。ただし、審査請求又は異議申立ての全部を容認すべきときは、この限りでない。
第74条の3
【反論書の提出】
審査請求人又は異議申立人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第75条
【審理の方式】
事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。
口頭審理を行う旨の決定をした場合には、防衛人事審議会は、審理の期日の十五日前までに書面をもつてその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
口頭審理は、公開して行うものとする。ただし、防衛人事審議会において審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合には、決定をもつて公開しないで行うことができる。
書面審理を行なう旨の決定をした場合においても、審査請求人又は異議申立人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
参照条文
第75条の2
【証拠書類等の提出】
審査請求人又は異議申立人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、防衛人事審議会が、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第75条の3
【参考人の陳述及び鑑定の要求】
防衛人事審議会は、審査請求人若しくは異議申立人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。
参照条文
第75条の4
【物件の提出要求】
防衛人事審議会は、審査請求人若しくは異議申立人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
第75条の5
【検証】
防衛人事審議会は、審査請求人若しくは異議申立人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
防衛人事審議会は、審査請求人又は異議申立人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
参照条文
第75条の6
【審査請求人又は異議申立人の審尋】
防衛人事審議会は、審査請求人若しくは異議申立人の申立てにより又は職権で、審査請求人又は異議申立人を審尋することができる。
参照条文
第75条の7
【委員又は幹事による審理手続】
防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は幹事に、第75条第4項の規定による審査請求人若しくは異議申立人の意見の陳述を聞かせ、第75条の3の規定による参考人の陳述を聞かせ、第75条の5の規定による検証をさせ、又は前条の規定による審査請求人若しくは異議申立人の審尋をさせることができる。
第75条の8
【処分者からの物件の提出及び閲覧】
処分者は、当該処分の理由となつた事実を証する書類その他の物件を防衛人事審議会に提出することができる。
審査請求人又は異議申立人は、防衛人事審議会に対し、処分者から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
防衛人事審議会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
第76条
【審理の併合及び分離】
防衛人事審議会は、二以上の審査請求又は異議申立てが次の各号の一に該当する場合には、審査請求人又は異議申立人の請求に基き、又は職権により、決定をもつて、これらの事案をあわせて審理することができる。
同一の審査請求人又は異議申立人からなされたものである場合
同一の事件又は相関連する事件に関して同一の処分者により行われた処分に係る場合
前項第2号に掲げる場合に該当して審理が併合された場合には、審査請求人又は異議申立人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者一人を選定することができる。この場合には、それらの事案については、代表者と処分者とを当事者とする。
防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、決定をもつて、第1項の規定により併合した審理を分離することができる。
参照条文
第77条
【口頭審理の終了に際し執るべき措置】
防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人又は異議申立人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。
第78条
【不服申立ての取下げ及び処分の変更】
審査請求人又は異議申立人は、審査請求又は異議申立てに係る事案に関する裁決又は決定があるまでは、防衛大臣の承認を得て、審査請求又は異議申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
処分者又は処分者の行つた処分を取り消し、若しくは変更することができる者が審査請求に係る処分を取り消し、又は変更したときは、防衛大臣に通知しなければならない。
第79条
【議決】
審査請求又は異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求又は異議申立てを却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、審査請求人又は異議申立人が第74条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下すべき旨を議決することができない。
審査請求又は異議申立てが理由がないときは、防衛人事審議会は、当該審査請求又は異議申立てを棄却すべき旨を議決する。
処分についての審査請求又は異議申立てが理由があるときは、防衛人事審議会は、当該処分の全部又は一部を取り消すべき旨を議決する。
前項の場合においては、防衛人事審議会は、当該処分を変更すべき旨を議決することもできる。ただし、審査請求人又は異議申立人の不利益に当該処分を変更すべき旨を議決することはできない。
前各項の議決には、理由を附さなければならない。
参照条文
第80条
【裁決又は決定の方式】
審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、書面で行ない、かつ、理由を附し、防衛大臣がこれに記名押印しなければならない。
第81条
【裁決又は決定の効力発生】
裁決又は決定は、審査請求人又は異議申立人に送達することによつて、その効力を生ずる。
裁決又は決定の送達は、送達を受けるべき者に裁決書又は決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書又は決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
公示の方法による送達は、防衛大臣が裁決書又は決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を防衛省の掲示場に掲示してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書又は決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
防衛大臣は、裁決書の謄本を処分者に送付しなければならない。
第82条
【裁決の拘束力】
裁決は、関係機関を拘束する。
第83条
【再審】
防衛大臣は、裁決又は決定を行なつた後において次の各号の一に該当すると認める場合には、審査請求人若しくは異議申立人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。この場合において職権で再審に付したときは、防衛大臣は、すみやかにその旨を当事者に通知しなければならない。
第69条各号の一に掲げる者が委員として審査に関与したことが判明した場合
裁決又は決定の基礎となつた証拠が偽造され、若しくは変造されたものであること又は虚偽のものであることが判明した場合
事案の審査の際提出できなかつた新たなかつ重大な証拠が発見された場合
裁決又は決定に影響を及ぼすような重要な事実について、判断の遺漏があつた場合
前項の再審の申立ては、裁決又は決定があつた日の翌日から起算して六月以内にしなければならない。
再審については、その性質に反しない限り、この節で定める審査請求又は異議申立てに関する規定を準用する。
第84条
【審査の費用】
審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
防衛人事審議会が出頭を求めた参考人の旅費
防衛人事審議会が職権により行つた証拠調に関する費用
防衛人事審議会の文書の送達に要した費用
参照条文
第85条
【委任規定】
この節に定めるもののほか、法第49条第1項に規定する審査請求又は異議申立ての手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第4節
政治的目的及び政治的行為
第86条
【政治的目的の定義】
法第61条第1項に規定する政令で定める政治的目的は、次の各号に掲げるものとする。
衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
地方自治法に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。
参照条文
第87条
【政治的行為の定義】
法第61条第1項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。
政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。
政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
政治的目的をもつて、前条第1号に掲げる選挙、同条第2号に掲げる国民審査の投票又は同条第8号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。
なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。
前項各号に掲げる行為(第3号の場合においては、前項第16号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第61条第1項に規定する政治的行為となるものとする。
公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
勤務時間外において行う場合
第5節
私企業からの隔離
第87条の2
【防衛大臣の付議する審議会等】
法第62条第4項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。
第6節
予備自衛官
第1款
招集
第88条
【防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令の取消し等】
法第70条第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官は、次の各号のいずれかに掲げる事由により招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書(第1号に掲げる事由によるもの、第2号中配偶者若しくは一親等の血族の負傷若しくは疾病によるもの又は第3号に掲げる事由によるものにあつては、病名、負傷の程度、負傷又は疾病の原因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書及び市町村長の証明書)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。
心身に故障を生じたとき。
配偶者又は一親等の血族が死亡し、又は負傷若しくは疾病により重態であるとき。
同居の親族が負傷又は疾病により重態であつて、当該予備自衛官以外にその看護をする者がないとき。
親族が死亡し、又は住居が滅失し、若しくは重大な災害をこうむつた場合において、当該予備自衛官以外にその後始末をする者がないとき。
前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書並びに証明書及び診断書を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は書留の郵便物、その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(次条第2項及び第93条において単に「信書便物」という。)のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの(以下この章において「書留郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
防衛大臣は、前二項の規定により予備自衛官が招集に応ずることができない旨を申し出た場合において当該申出に相当の理由があると認めるときは、第1項第1号に掲げる事由により招集に応ずることができない場合にあつては招集命令を取り消し、又は必要な期間招集を猶予し、その他の場合にあつては必要な期間招集を猶予することができる。
防衛大臣は、招集に応じて出頭した予備自衛官について第1項各号に掲げる事由があると認める場合には、その者につき招集を解除することができる。
防衛大臣は、前二項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
参照条文
第89条
【訓練招集命令の取消し等】
法第71条第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集に応ずることができない事由を証明するに足りる書面(以下本条中「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。
前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は郵便物若しくは信書便物(以下この章において「郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
防衛大臣は、前二項の規定により予備自衛官が訓練招集に応ずることができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、訓練招集命令を取り消し、又は変更するものとする。
防衛大臣は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官について心身の故障その他正当な事由があると認める場合には、その者につき訓練招集命令を変更することができる。
防衛大臣は、前二項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
第90条
【招集命令書】
法第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書(同条第8項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第71条第1項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
招集に応ずべき予備自衛官の氏名、住所及び指定されている自衛官の階級
出頭すべき日時及び場所
招集期間(法第71条第1項に規定する訓練招集命令書に限る。)
法第70条第8項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
第91条
【招集命令書の交付】
招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
法第70条第8項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書は、当該防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
第1項の場合において、法第70条第1項第1号に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第2号に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第3号に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
参照条文
第92条
前条第1項の規定により招集命令書を交付する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第99条第2項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人に交付することを妨げない。
前条第1項の規定により隊員をして招集命令書を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添附するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、記名押印して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。
参照条文
第93条
郵便物等として送付することにより招集命令書を交付する場合には、法第70条第1項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書にあつては書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
参照条文
第94条
【招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等】
招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自衛官に渡さなければならない。
第95条
【招集命令書の携行】
予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。
参照条文
第96条
【出頭の遅延の場合の処置】
招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなつた後できる限り速やかに指定の場所に出頭して招集に応じなければならない。この場合においては、当該予備自衛官は、医師その他指定の日時に出頭できなかつた事由を証明することができる者の証明書を携行することに努めるものとする。
参照条文
第97条
【防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例】
法第70条第1項各号(同条第8項の規定による場合を含む。)の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合には、その者は、引き続き当該招集命令により招集されているものとみなす。
参照条文
第2款
届出等
第98条
【長期休養及び心身障害の届出】
予備自衛官は、心身の故障のため一月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、心身障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
参照条文
第99条
【所在を明らかにしておく者等】
法第74条第2項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。
予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。
第100条
【死亡又は所在不明の届出】
法第74条第3項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。
第101条
【欠格事由に該当したことの届出】
予備自衛官が法第38条第1項各号に掲げる欠格事由の一に該当するに至つたときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。
第102条
【届出の方法】
法第74条及び前四条の規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書及び第98条から第100条までに規定する医師の診断書その他の書類を地方協力本部長に直接持参し、又は書留郵便物等として送付することにより行うものとする。
参照条文
第7節
即応予備自衛官
第1款
招集
第102条の2
【防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等】
第88条の規定は、法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第88条第1項中「法第70条第1項各号」とあるのは、「法第75条の4第1項各号」と読み替えるものとする。
参照条文
第102条の3
【訓練招集命令の取消し等】
第89条の規定は、法第75条の5第1項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第89条第1項中「法第71条第1項」とあるのは、「法第75条の5第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第102条の4
【招集命令書】
法第75条の4第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書(同条第6項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
招集に応ずべき即応予備自衛官の氏名、住所並びに指定されている自衛官の階級及び陸上自衛隊の部隊
出頭すべき日時及び場所
招集期間(訓練招集命令書に限る。)
法第75条の4第6項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
参照条文
第102条の5
【招集命令書の交付】
招集命令書(法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書を除く。)は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書は、訓練招集に応ずべき即応予備自衛官について法第75条の3の規定により現に指定されている陸上自衛隊の部隊の長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
法第75条の4第6項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書は、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
招集命令書(法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
第92条及び第93条の規定は、第1項及び第2項の規定による招集命令書の交付について準用する。この場合において、第92条中「前条第1項」とあるのは「第102条の5第1項又は第2項」と、同条第1項中「第99条第2項」とあるのは「第102条の7において準用する第99条第2項」と、第93条中「法第70条第1項各号」とあるのは「法第75条の4第1項各号」と、「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の5第1項」と、「国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は」とあるのは「国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は」と読み替えるものとする。
第102条の6
【準用】
第94条から第97条までの規定は、即応予備自衛官の招集について準用する。この場合において、第94条中「招集命令書を交付」とあるのは「招集命令書(第102条の4第1項に規定する招集命令書をいう。以下同じ。)を交付」と、第97条中「法第70条第1項各号(同条第8項の規定による場合を含む。)」とあるのは「法第75条の4第1項各号(同条第6項の規定による場合を含む。)」と、「法第68条第2項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第68条第2項」と、「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
第2款
届出等
第102条の7
【準用】
前節第2款の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第99条第1項中「法第74条第2項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条第2項」と、第100条中「法第74条第3項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条第3項」と、第102条中「法第74条」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条」と読み替えるものとする。
参照条文
第8節
予備自衛官補
第1款
招集
第102条の8
【教育訓練招集命令の取消し等】
第89条の規定は、法第75条の11第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第89条第1項中「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第3項及び第4項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
第102条の9
【教育訓練招集命令書】
法第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
教育訓練招集に応ずべき予備自衛官補の氏名及び住所
出頭すべき日時及び場所
招集期間
参照条文
第102条の10
【教育訓練招集命令書の交付】
教育訓練招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
教育訓練招集命令書は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
第92条の規定は、第1項の規定による教育訓練招集命令書の交付について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「第102条の10第1項」と、同条第1項中「第99条第2項」とあるのは「第102条の13において準用する第99条第2項」と読み替えるものとする。
第102条の11
郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
第102条の12
【準用】
第94条から第96条までの規定は、予備自衛官補の教育訓練招集について準用する。この場合において、第94条中「招集命令書を交付」とあるのは「法第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令書(以下「招集命令書」という。)を交付」と、第96条中「招集命令を」とあるのは「教育訓練招集命令を」と読み替えるものとする。
第2款
届出等
第102条の13
【準用】
第6節第2款の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第99条第1項中「法第74条第2項」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条第2項」と、第100条中「法第74条第3項」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条第3項」と、第102条中「法第74条」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条」と読み替えるものとする。
参照条文
第6章
自衛隊の行動及び権限等
第1節
海上保安庁に対する指揮
第103条
【海上保安庁に対する指揮】
法第80条第2項の規定による防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。
第2節
治安出動及び災害派遣の要請手続等
第104条
【治安出動の要請手続】
法第81条第1項の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、基地隊の長、基地司令又は法第22条第2項の規定により臨時に編成される特別の部隊の長で防衛大臣の指定するもの(以下本条中「駐屯地司令等」と総称する。)を経由して、これをするものとする。
前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。
第1項の出動の要請においては、次の事項を明らかにするものとする。
出動を要請する事由
都道府県知事の出動の要請に対する当該都道府県の都道府県公安委員会の意見
その他参考となるべき事項
法第81条第3項の規定により都道府県知事が内閣総理大臣に対して部隊等の撤収を要請しようとする場合には、もよりの駐屯地司令等又は出動している部隊等の指揮官を経由して、これをするものとする。第2項の規定は、この場合について準用する。
参照条文
第104条の2
【緊急対処要領の作成等】
防衛大臣は、法第82条の3第3項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
防衛大臣が法第82条の3第3項の規定による命令を発する場合及びこの場合において同項に規定する緊急の場合に該当することの認定に関し必要な事項
法第82条の3第3項の規定による措置の対象とする弾道ミサイル等の範囲及びその破壊方法
法第82条の3第3項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の行動の範囲
法第82条の3第3項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の指揮に関する事項
関係行政機関との協力に関する事項
法第82条の3第3項の規定による命令が発せられている場合において同条第1項に規定する弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれが認められたときにとるべき措置に関する事項
第105条
【災害派遣を要請することができる者】
法第83条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
海上保安庁長官
管区海上保安本部長
空港事務所長
参照条文
第106条
【災害派遣の要請手続】
法第83条第1項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第104条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。
災害の情況及び派遣を要請する事由
派遣を希望する期間
派遣を希望する区域及び活動内容
その他参考となるべき事項
第107条
【出動等の場合の関係機関等に対する周知措置】
内閣総理大臣は、法第76条第1項第78条第1項第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じた旨及び行動の地域(第81条の2第1項の規定による出動の場合にあつては、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間)その他必要な事項を告示するとともに、すみやかに、関係地域の国又は地方公共団体の関係機関及び住民に周知させる方策を講ずるものとする。
内閣総理大臣は、法第76条第2項第78条第3項第81条第4項若しくは第81条の2第3項又は武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命じた場合には、撤収を命じた旨その他必要な事項を告示するものとする。
第108条
【出動等の場合の都道府県知事との連絡】
防衛大臣は、法第76条第1項第78条第1項第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の全部又は一部が出動した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対し、出動している部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。
防衛大臣は、法第76条第2項第78条第3項第81条第4項若しくは第81条の2第3項又は武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命ぜられた場合には、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
第1項の規定は防衛大臣が法第77条の4の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等の派遣を命じた場合について、前項の規定は国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、前二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第2項の規定による求めに係る国民の保護のための措置にあつては武力攻撃事態等対策本部長及び関係都道府県知事、同法第183条において準用する同法第15条第2項の規定による求めに係る緊急対処保護措置にあつては緊急対処事態対策本部長及び関係都道府県知事)」と読み替えるものとする。
第1項の規定は防衛大臣又はその指定する者が法第83条第2項の規定により災害の救援のため部隊等の派遣を命じた場合について、第2項の規定は災害の救援のため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「防衛大臣」とあるのは「防衛大臣又はその指定する者」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事又は第105条各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
第1項の規定は防衛大臣が法第83条の2の規定により地震防災応急対策(大規模地震対策特別措置法第2条第14号の地震防災応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第2項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「大規模地震対策特別措置法第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
第1項の規定は防衛大臣が法第83条の3の規定により緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法第2条第5号の緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第2項の規定は緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
第108条の2
【防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等】
防衛大臣は、法第77条の2の規定により部隊等に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。
防衛大臣は、前項に規定する場合には、速やかに、同項に規定する展開予定地域を管轄する都道府県知事に対し、防御施設を構築する措置を命じた部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。
防衛大臣は、法第77条の2の規定による命令を解除した場合には、その旨を告示するとともに、前項の都道府県知事に通知するものとする。
第3節
防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請
第108条の3
法第92条の2後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
前二項に規定するもののほか、損失補償申請書の様式その他法第92条の2後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第4節
警務官等の権限等
第109条
【警務官及び警務官補】
法第96条第1項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。
警務官及び警務官補(以下「警務官等」と総称する。)は、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。
第110条
【警務官等の権限】
警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、刑事訴訟法の規定による司法警察職員(以下「司法警察職員」という。)としての職務を行うことができない。ただし、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。
参照条文
第111条
法第96条第1項各号に掲げる犯罪(前条の規定により警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができないものを除く。以下この節において同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
陸上自衛官並びに陸上自衛隊に所属する陸上自衛官以外の隊員及び統合幕僚監部に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている陸上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
海上自衛隊及び航空自衛隊以外の自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
海上自衛隊及び航空自衛隊以外の自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
法第96条第1項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号の一に該当するものについては、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
海上自衛官並びに海上自衛隊に所属する海上自衛官以外の隊員及び訓練招集命令により訓練招集に応じている海上自衛官の階級を指定されている予備自衛官の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
海上自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
海上自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
法第96条第1項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号の一に該当するものについては、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
航空自衛官並びに航空自衛隊に所属する航空自衛官以外の隊員及び訓練招集命令により訓練招集に応じている航空自衛官の階級を指定されている予備自衛官の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
航空自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
航空自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
現行犯人を逮捕する場合その他防衛大臣が定める場合には、前各項の規定にかかわらず、法第96条第1項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
第112条
警務官等が法第96条第1項第1号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。
第113条
【他の司法警察職員との連絡保持】
警務官等は、法第96条第1項各号に掲げる犯罪を捜査するに当つては、警察官、海上保安官その他の司法警察職員と密接な連絡を保たなければならない。
第5節
防衛秘密
第113条の2
【標記の方法】
法第96条の2第2項第1号の規定による標記は、別表第十一に掲げる様式に従い、同条第1項に規定する事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件の見やすい箇所に、印刷、押印又は刻印その他これらに準ずる確実な方法により付さなければならない。この場合において、当該文書、図画又は物件のうち同項に規定する事項を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該標記は、当該部分に付さなければならない。
参照条文
第113条の3
【通知の方法】
法第96条の2第2項第2号の規定による通知は、同条第1項に規定する事項を特定して記載した書面により行わなければならない。
第113条の4
【他の行政機関における防衛秘密の取扱いの業務】
防衛大臣は、防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該行政機関の長と協議するものとする。
防衛秘密の取扱いの業務を管理する者の指名に関すること。
防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員の範囲の指定に関すること。
防衛秘密に係る文書、図画又は物件の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの手続に関すること。
防衛秘密の伝達(文書、図画又は物件の交付以外の方法によるものに限る。以下この節において同じ。)の手続に関すること。
防衛秘密の取扱いの業務の状況の検査の実施に関すること。
当該行政機関以外の者への防衛秘密の提供の制限に関すること。
防衛秘密の漏えいその他の事故が生じた場合の措置に関すること。
前各号に掲げるもののほか、防衛秘密の保護上必要な措置に関すること。
第113条の5
【契約業者における防衛秘密の取扱いの業務】
防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業とする者(次項及び第113条の11において「契約業者」という。)は、次に掲げる基準に適合していなければならない。
防衛秘密の保護上必要な措置に関し役員及び職員が遵守すべき規則を定めていること。
防衛秘密の取扱いの業務を管理する者を選任していること。
防衛秘密の取扱いの業務に従事する役員及び職員に防衛秘密の保護上必要な措置に関する教育を行つていること。
防衛秘密に係る文書、図画又は物件を保管するための施設設備その他防衛秘密の保護上必要な施設設備を設置していること。
契約業者との契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
防衛秘密の取扱いの業務に従事する役員及び職員の範囲の指定に関すること。
防衛秘密に係る文書、図画又は物件の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの手続に関すること。
防衛秘密の伝達の手続に関すること。
防衛秘密の取扱いの業務の状況の検査の実施に関すること。
当該契約業者以外の者への防衛秘密の提供の制限に関すること。
防衛秘密の漏えいその他の事故が生じた場合の措置に関すること。
前各号に掲げるもののほか、防衛秘密の保護上必要な措置に関すること。
第113条の6
【防衛秘密管理者】
防衛大臣は、防衛省の職員のうちから、防衛秘密の取扱いの業務を管理する者(以下この節において「防衛秘密管理者」という。)を指名するものとする。
第113条の7
【防衛秘密の指定に伴う措置】
防衛大臣は、法第96条の2第1項に規定する事項を防衛秘密として指定したときは、指定に関する記録を作成するとともに、防衛秘密として指定した事項を当該事項に係る防衛秘密管理者に通報するものとする。
第113条の8
【防衛秘密の表示】
防衛秘密管理者は、法第96条の2第1項に規定する事項が防衛秘密として指定された場合において、第113条の2の規定により標記が付されたもの以外に当該防衛秘密として指定された事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件があるときは、当該文書、図画又は物件に、同条の規定の例により、防衛秘密の表示をする措置を講じなければならない。ただし、当該物件の性質上表示をすることが困難である場合は、この限りでない。
参照条文
第113条の9
【防衛秘密の周知】
防衛秘密管理者は、法第96条の2第1項に規定する事項が防衛秘密として指定されたときは、当該事項の取扱いの業務に従事する防衛省の職員にその旨を周知させなければならない。
第113条の10
【職員の範囲の指定】
防衛秘密の取扱いの業務に従事する防衛省の職員の範囲は、防衛秘密管理者が定める。
第113条の11
【他の行政機関等における防衛秘密の取扱いの業務に伴う措置】
防衛大臣は、防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者又は契約業者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせるときは、防衛秘密管理者に防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件を交付させ、又は防衛秘密を伝達させるものとする。
前項の交付又は伝達は、防衛秘密として指定された事項を特定して行うものとする。
参照条文
第113条の12
【防衛秘密が要件を欠くに至つた場合の措置】
防衛大臣は、防衛秘密として指定した事項が法第96条の2第1項に規定する要件を欠くに至つたときは、速やかに、当該事項に係る防衛秘密管理者に当該事項が防衛秘密でなくなつた旨を通報するものとする。
前項の通報を受けた防衛秘密管理者は、直ちに、当該通報に係る事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件に付された第113条の2の規定による標記及び第113条の8の規定による表示を抹消する措置を講ずるとともに、当該事項の取扱いの業務に従事する防衛省の職員及び前条第1項の規定により当該事項に係る文書、図画若しくは物件を交付し、又は当該事項を伝達した相手方に当該事項が防衛秘密でなくなつた旨を周知させなければならない。
参照条文
第113条の13
【防衛秘密の取扱いの管理のための措置】
防衛秘密管理者は、第113条の8から前条までに規定するもののほか、防衛大臣の定めるところにより、防衛秘密に係る文書、図画又は物件の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱い及び防衛秘密の伝達を適切に管理するための措置を講じなければならない。
第113条の14
【委任規定】
この節に規定するもののほか、防衛秘密の保護上必要な措置に関する細目は、防衛大臣が定める。
第7章
雑則
第114条
【募集期間の告示】
二等陸士として採用する陸上自衛官(第117条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。
参照条文
第115条
【応募資格の調査及び受験票の交付】
市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する市町村の区域内に現住所を有する者から志願票の提出があつたときは、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ、法第38条第1項に規定する欠格事由に該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理するものとする。
市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。
参照条文
第116条
【応募資格の調査の委嘱】
市町村長は、前条第1項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。
第117条
【試験期日及び試験場の告示等】
都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。
都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。
参照条文
第118条
【海上自衛官、航空自衛官等の募集事務】
都道府県知事及び市町村長は、第114条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官若しくは二等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。
第119条
【広報宣伝】
都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。
第120条
【報告又は資料の提出】
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第120条の2
【学資金の貸与の対象となる学術】
法第98条第1項に規定する政令で定める学術は、医学、歯学、理学及び工学とする。ただし、理学にあつては数学、物理学、化学その他防衛大臣の指定するものとし、工学にあつては機械工学、電気工学、船舶工学、航空工学その他防衛大臣の指定するものとする。
第120条の3
【志願及び選考】
法第98条第1項の規定により学資金を貸与される学生(以下「貸費学生」という。)となろうとする者は、学資金貸与願書を防衛大臣に提出して学資金の貸与を願い出なければならない。
前項の学資金貸与願書には大学の正規の課程を終了した後直ちに自衛隊に勤務する旨の誓約書及び当該貸費学生となろうとする者の在学する大学の学長の推薦書を添附しなければならない。
第1項の願出にあたつては、貸費学生となろうとする者の父又は母(父母がともにない場合には、貸費学生となろうとする者の三親等以内の親族である者のうち一人。以下「父母等」という。)及び父母等以外の者一人を保証人に立てなければならない。
防衛大臣は、前三項の規定により学資金の貸与を願い出た者のうちから提出書類の審査、口頭試問、筆答試問及び身体検査により、貸費学生を選考するものとする。
第120条の4
【欠格条項】
法第38条第1項各号の一に該当する者は、貸費学生となることができない。
第120条の5
【学資金の月額】
貸費学生に対する学資金の額は、月額五万四千円とする。
第120条の6
【貸与期間】
学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸費学生となつた日の属する月から当該貸費学生が大学の正規の修業年限を満了する日の属する月までとする。ただし、病気その他やむを得ない理由によつて正規の修業年限を満了した日までに正規の課程を終了することができなかつた貸費学生については、防衛大臣は、貸与期間をその正規の課程を終了する日の属する月までとすることができる。
第120条の7
【学資金の貸与】
学資金は、毎月一月分ずつ貸費学生に貸与する。ただし、帰省その他の特別の理由のため貸費学生が申し出たときは、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。
貸費学生は、学資金の貸与を受けたときは、そのつど借用証書を防衛大臣に提出しなければならない。
第120条の8
【貸与の保留等】
貸費学生が正当の理由がなくて第120条の12に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるべき日の属する月の翌月分からそれぞれ当該貸費学生が学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるに至つた日の属する月分までは、学資金の貸与を保留することができる。
防衛大臣は、貸費学生が休学し、又は停学にされたときは、休学し又は停学にされた日の属する月の翌月分からそれぞれ復学し、又は停学期間が満了した日の属する月の前月分までは学資金の貸与を行わないものとする。
参照条文
第120条の9
【貸与の廃止】
防衛大臣は、貸費学生が次の各号の一に該当する場合には、それぞれその該当するに至つた日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。
心身の故障のため修学の見込がないとき。
学業成績が著しく不良となつたとき。
法第38条第1項各号の一に該当するに至つたとき。
退学し、その者について学資金貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなり、又は貸費学生であることを辞退したとき。
その他隊員となる適格性を欠くと認められるとき。
第120条の10
【学資金の返還】
貸費学生であつた者は、大学の正規の課程を終了した後引き続き隊員とならなかつた場合には、次条第3項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、貸費学生でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に貸費学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(次条第3項第2号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。
貸費学生であつた者で大学の正規の課程を終了した後引き続いて隊員となつたものが、その後隊員でなくなつた場合には、次条第1項第1号又は第2項若しくは第3項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、隊員でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に貸費学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(次条第1項第2号又は第3項第2号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。
前二項の規定による学資金の返還は、月賦又は半年賦による。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
貸費学生であつた者は、学資金を返還すべきこととなつた日から二週間以内に学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を記載した学資金返還明細書を防衛大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
防衛大臣は、貸費学生であつた者が前項の期間内に学資金返還明細書を提出しないときは、学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を指示することができる。
貸費学生であつた者が正当な理由がなくて第4項の学資金返還明細書に記載された学資金を返還すべき日又は前項の規定により指示された日までに学資金を返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
第120条の11
【返還免除】
防衛大臣は、貸費学生であつた者の大学の正規の課程を終了した後引き続いて隊員であつた期間(以下本条中「在職期間」という。)が四年をこえる場合において次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
在職期間が貸与期間(第120条の8第2項の規定により貸与を行わなかつた期間を除く。以下本条中同じ。)の一・五倍以上である場合 学資金の全額に相当する額
在職期間が貸与期間の一・五倍に達しない場合 在職期間を貸与期間の一・五倍に相当する数で除して得た数値をその学資金の全額に乗じて得た額
防衛大臣は、貸費学生であつた者で大学の正規の課程を終了した後引き続いて隊員であつたものが法第98条第4項第2号に該当する場合には、学資金の全額につき返還を免除することができる。
防衛大臣は、貸費学生又は貸費学生であつた者が次の各号の一に該当する理由により学資金の返還ができなくなつた場合においてまだ返還していない金額があるときは、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
死亡した場合 まだ返還していない金額の全額に相当する額
心身障害の状態となつた場合 防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、まだ返還していない金額の全額又は四分の三に相当する額
第1項に規定する在職期間は、隊員となつた日の属する月から隊員でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、隊員が停職又は休職にされた期間があるときは、当該期間の属する月の数を控除するものとする。
参照条文
第120条の12
【学業成績表の提出等】
貸費学生は、毎年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
参照条文
第120条の13
【貸費学生に関する届出等】
貸費学生は、次の各号の一に該当する場合には、直ちにその旨を防衛大臣に届け出なければならない。ただし、当該貸費学生が心身の故障その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは、父母等である保証人が当該貸費学生に代つて届け出なければならない。
貸費学生が修学に堪えないと認められる程度の心身の故障が生じたとき。
貸費学生が休学し、復学し、停学にされ、停学期間が満了し、その者について学資金の貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなり、又は退学したとき。
貸費学生が法第38条第1項各号の一に該当するに至つたとき。
貸費学生又は保証人の職業、住所その他身上に関する重要な事項に異動があつたとき。
貸費学生又は貸費学生であつた者が保証人を変更しようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。
貸費学生が死亡したときは、父母等である保証人は、届出書に死亡の事実を証明する戸籍抄本を添えて、直ちに防衛大臣にその旨を届け出なければならない。
第1項第4号及び前項の規定は、学資金を返還しなければならない貸費学生であつた者でまだ学資金の全部又は一部を返還していないものについて準用する。
第120条の14
【委任規定】
前十二条に定めるもののほか、貸費学生の志願及び選考の手続、学資金貸与願書等の様式その他学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第120条の15
【償還金の金額】
法第99条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
法第64条の2に規定する防衛医科大学校卒業生(以下「卒業生」という。)の当該教育訓練の修了の時以後初めて離職した日(以下「離職の日」という。)が当該教育訓練の修了の日(以下「卒業日」という。)の属する月に属する場合別表第十二の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
卒業生の離職の日が卒業日の属する月の翌月以後の月に属する場合 百八月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を百八月で除して得た数値を前号に規定する金額に乗じて得た金額
前項第2号に規定する卒業日以後離職の日までの月数の計算については、卒業日の属する月の翌月から離職の日の属する月までの月数によるものとし、当該期間中に次の各号のいずれかに該当する期間があるときは、それぞれ当該各号に定める月数を控除するものとする。
休職(公務による災害のため心身に故障を生じ休職にされた場合又は第56条第2号に規定する場合を除く。以下この号において同じ。)又は停職の期間 当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数
国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定により育児休業をした期間 当該育児休業の期間の開始の日の属する月から当該育児休業の期間の終了の日の属する月までの月数
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第10条において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした期間 当該自己啓発等休業の期間の開始の日の属する月から当該自己啓発等休業の期間の終了の日の属する月までの月数
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修として行う研修を命ぜられた期間 当該研修の期間の開始の日の属する月から当該研修の期間の終了の日の属する月までの月数
国家公務員の留学費用の償還に関する法律第11条において準用する同法第2条第2項に規定する留学を命ぜられた期間 当該留学の期間の開始の日の属する月から当該留学の期間の終了の日の属する月までの月数
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された隊員に関する前項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
参照条文
第120条の16
【償還金の償還】
法第99条の規定による償還をしなければならない者(以下「償還義務者」という。)は、次条の規定により償還すべき金額の全部の償還を免除される場合を除き、離職の日(離職の日が卒業日の属する年の九月一日前であるときは、卒業日の属する年の九月一日。次項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して一月以内に前条第1項に定める金額(次条の規定により償還すべき金額の一部の償還を免除される場合は、償還すべき金額から当該免除される額を控除した金額)を償還しなければならない。
防衛大臣は、償還義務者に病気その他前項に規定する期限内に償還できないやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、離職の日の属する月の翌月の初日から起算して二年の範囲内の半年賦の均等償還とすることができる。この場合において、償還義務者は、保証人二人を立て、償還すべき日、金額その他必要な事項を記載した償還金償還計画書を離職の日から二週間以内に防衛大臣に提出しなければならない。
償還義務者が正当な理由がなくて第1項の規定により償還しなければならない期限又は前項の規定による償還すべき日(以下「償還しなければならない期日」という。)までに償還しなかつたときは、当該償還しなければならない期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
参照条文
第120条の17
【償還免除】
防衛大臣は、償還義務者が心身障害により前条の規定による償還ができないときは、防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、当該心身障害の状態となつた日以後に償還しなければならない期日の到来する償還すべき金額の全額又は四分の三に相当する額の償還を免除することができる。
参照条文
第120条の18
【委任規定】
前三条に定めるもののほか、償還金償還計画書の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第121条
【施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲】
法第100条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
土地改良区
港務局
法第100条第1項に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。)又は輸送事業とする。
参照条文
第122条
【土木工事等の受託】
防衛大臣は、法第100条第1項の規定による土木工事、通信工事又は前条第2項に規定する事業(以下「土木工事等」と総称する。)の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。
財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長若しくはその委任を受けた者又は地方公共団体若しくは前条第1項各号に掲げるものの長その他これに準ずる地位にある者は、防衛大臣又は前項の規定により防衛大臣が指定する者に法第100条第1項の規定による土木工事等の施行の委託及びその実施を申し出ることができる。
参照条文
第123条
【土木工事等の委託の申出】
前条第2項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
土木工事等の目的
土木工事等の計画(当該土木工事等に使用することができる予算額に関する事項を含む。)
土木工事等の期間
申出の理由
その他必要な事項
第124条
【土木工事等の費用の負担区分】
第122条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。
隊員の給与(旅費を除く。)
隊員の糧食費
自衛隊の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費
参照条文
第125条
【土木工事等の受託の取消し等】
法第100条第1項の規定により受託した土木工事等を実施中の部隊等に法第76条第1項の規定による防衛出動命令、法第77条の規定による防衛出動待機命令、法第78条第1項の規定による治安出動命令、法第79条第1項の規定による治安出動待機命令、法第81条第2項の規定による治安出動命令若しくは法第81条の2第1項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第77条の2の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第77条の4第83条第2項若しくは第83条の3の規定により国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置の実施、災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。
前項の規定により土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止した場合における費用の負担その他必要な事項は、当該土木工事等を受託した者と申出者とが協議して定める。
第126条
【委任規定】
前五条に定めるもののほか、土木工事等の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第126条の2
【技術者の範囲】
法第100条の2第1項の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。
航空機の操縦及び整備に従事する者
落下さんの試験降下に従事する者
潜水艦の試験航走に従事する者
救急に従事する者
砲の操作に従事する者
参照条文
第126条の3
【教育訓練の受託及びその実施の委任】
防衛大臣は、法第100条の2の規定による教育訓練の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。ただし、外国人の教育訓練の受託については、この限りでない。
参照条文
第126条の4
【教育訓練の委託の手続】
法第100条の2の規定による教育訓練の委託及びその実施を申し出ようとする者は、防衛大臣(前条の規定により教育訓練の受託につき委任がなされているときは、当該受任者)に教育訓練の目的、内容その他必要な事項を記載した書類を提出しなければならない。
前項の場合において、教育訓練を受けるべき者が外国人であるときは、同項の書類の提出は外交機関を通じて行うものとし、当該外国政府が委託者である場合を除き、その書類には、当該外国政府の推薦状を添えなければならない。
第126条の5
【授業料】
法第100条の2第2項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
防衛研究所において教育訓練を受ける者月額四万六千円
防衛大学校において教育訓練を受ける者年額五十五万二千円
防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、統合幕僚学校及び自衛隊の学校において教育訓練を受ける外国人並びに第126条の2各号に掲げる技術者として教育訓練を受ける者 防衛大臣が財務大臣と協議して定める額
委託者が国の機関である場合においては、授業料を徴収しないものとする。
委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、授業料を徴収しないことができる。
第126条の6
【食事】
教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、防衛省の職員の給与等に関する法律第20条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
防衛省設置法第15条第3項の教育訓練を受ける外国人並びに陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人に対しては、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の食事を無料で支給することができる。
参照条文
第126条の7
【居住】
教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。
前項の場合においては、一月につき三百円の割合で宿舎費を徴収するものとする。
前条第2項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。
第126条の8
【規律】
教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、隊員と同一の規律に服するものとする。
第126条の9
【防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等】
防衛省設置法第15条第3項の教育訓練を受ける外国人は、防衛大学校の学生の制服と同一の制式の被服を着用するものとする。
前項の被服は、適正な対価で当該外国人に支給することができる。
委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の被服を、防衛大臣の定めるところにより、無料で当該外国人に支給し、又は貸与することができる。
第1項の外国人は、防衛大学校長の定めるところにより、識別章を着用するものとする。
第126条の9の2
【給付金を支給する場合】
法第100条の2第3項の規定による給付金の支給は、教育訓練の委託者である外国政府から、外交機関を通じて、当該教育訓練を受ける外国人において給付金の支給を受けることが必要である理由その他必要な事項を記載した書類の提出がされた場合に限り、行うものとする。
第126条の9の3
【給付金の月額】
法第100条の2第3項の給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊幹部学校、陸上自衛隊富士学校、海上自衛隊幹部学校及び航空自衛隊幹部学校において教育訓練を受ける外国人 月額十四万四千円
陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人 月額十一万二千三百円
防衛省設置法第15条第3項の教育訓練を受ける外国人 月額八万三千円
第126条の10
【教育訓練の受託の取消】
教育訓練を受託した者は、次の各号の一に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。
教育訓練を受ける者が成績不良又は心身の故障のため修業の見込がないと認められる場合
教育訓練を受ける者が重大な規律違反をし、又はしばしば規律に違反した場合
授業料その他国に払い込むべき納入金の納入を怠つた場合
その他教育訓練を実施することが不適当であると認められる場合
参照条文
第126条の11
【委任規定】
第126条の2から前条までに定めるもののほか、教育訓練の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第126条の12
【運動競技会の範囲】
法第100条の3に規定する政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げるものとする。
オリンピック競技大会
アジア競技大会
国民体育大会
ワールドカップサッカー大会
第126条の13
【運動競技会の運営についての協力の範囲】
法第100条の3の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
式典に関すること。
通信に関すること。
輸送に関すること。
奏楽に関すること。
医療及び救急に関すること。
会場内外の整理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、運動競技会の運営の事務に関すること。
第126条の14
【運動競技会の運営についての協力に要する費用の負担区分】
第124条の規定は、法第100条の3の規定により運動競技会について協力を行なう場合の費用の負担区分について準用する。
第126条の15
【南極地域観測に対する協力の範囲】
法第100条の4の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
船舶及び航空機により、本邦と国が南極地域に設ける基地との間において、同地域における科学的調査に従事する者及びその調査を行なうために必要な器材、食糧その他の物資を輸送すること。
南極地域における科学的調査を行なうために必要な雪上車を設計し、及び試験すること。
第126条の16
【国賓等の範囲】
法第100条の5第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
天皇及び皇族
国賓に準ずる賓客
衆議院議長及び参議院議長
最高裁判所長官
内閣総理大臣又は前二号に掲げる者に準ずる者
国務大臣(内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。
第127条
【物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲】
法第103条第1項本文及びただし書並びに第2項に規定する政令で定める者は、法第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。
方面総監
師団長
旅団長
中央即応集団司令官
自衛艦隊司令官
航空集団司令官
地方総監
航空総隊司令官
航空支援集団司令官
航空方面隊司令官
航空混成団司令
補給統制本部長
補給本部長
第128条
【物資の収用等の要請の手続】
法第103条第1項から第4項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
第129条
【管理する施設の範囲】
法第103条第1項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
自動車整備工場
造船所(ドック又は引揚船台に限る。)
港湾施設(係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設に限る。)
航空機又は航空機用機器を整備するための施設(飛行場にあるもの又は飛行場に隣接するものに限る。)
自動車、船舶又は航空機に給油するための施設
第130条
【医療等に従事する者の範囲】
法第103条第5項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
医師、歯科医師又は薬剤師
看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師
建設業法の規定による建設業者
鉄道事業法の規定による鉄道事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項に規定する会社を除く。)
道路運送法の規定による自動車運送事業者
海上運送法の規定による船舶運航事業者
港湾運送事業法の規定による港湾運送事業者
航空法の規定による本邦航空運送事業者
参照条文
第131条
【公用令書を交付すべき相手方】
法第103条第7項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
施設の管理 管理する施設の所有者及び占有者
土地、家屋又は物資の使用 使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
取扱物資の保管命令 物資を保管すべき者
物資の収用 収用する物資の所有者及び占有者
業務従事命令 業務に従事すべき者
立木等の移転又は処分 移転し、又は処分する立木等の所有者
家屋の形状の変更 家屋の所有者
第132条
【公用令書を事後に交付することができる場合】
法第103条第7項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
施設の管理又は家屋若しくは物資の使用 管理する施設又は使用する家屋若しくは物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が知れないとき。
土地の使用又は立木等の移転 公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合
立木等の処分又は家屋の形状の変更 公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合において、立木等又は家屋の現状を著しく損傷しないとき。
公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難であると認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
第133条
【公用令書の事後交付の手続】
都道府県知事又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者(次項第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。)は、前条第1号に該当して法第103条第7項ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知つたときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
都道府県知事等は、前条第2号に該当して法第103条第7項ただし書の規定により処分を行つたときは、遅滞なく、公用令書を交付すべき相手方に公用令書を交付するものとする。
第134条
【業務従事命令の取消し】
都道府県知事は、法第103条第2項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。
参照条文
第135条
【公用取消令書の交付】
都道府県知事等は、法第103条第7項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
第136条
【公用令書等の様式】
法第103条第7項の公用令書には、同条第8項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
公用令書の番号
公用令書の交付の年月日
処分を行う都道府県知事等
前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
公用取消令書の番号
公用取消令書の交付の年月日
公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
取り消した処分の内容
処分を取り消した都道府県知事等
前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。
第137条
【物資の収用等による損失の補償の申請手続】
法第103条第10項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣に提出しなければならない。
都道府県知事又は防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
第138条
【実費弁償の基準】
法第103条第11項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第130条第1号及び第2号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、業務従事命令による業務(以下この条において単に「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である医師等の給与の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
医師等が、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。
前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
第130条第3号から第8号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。
第139条
【実費弁償の申請手続】
法第103条第11項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
参照条文
第140条
【災害救助法施行令の準用】
災害救助法施行令第7条から第16条まで(第8条第2項第3号を除く。)の規定は、法第103条第12項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償
第8条第1項療養扶助金療養補償
第8条第2項第1号法第7条の規定により救助に関する業務に従事した者自衛隊法第103条第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者
第9条第1項従事者又は協力者従事者
療養扶助金療養補償
第10条第1項従事者又は協力者従事者
休業扶助金休業補償
第10条第2項休業扶助金休業補償
第11条第1項及び第7項従事者又は協力者従事者
障害扶助金障害補償
第11条第2項内閣府令防衛省令
第11条第3項及び第6項障害扶助金障害補償
第11条第5項及び第13条第1項従事者又は協力者従事者
第12条及び第13条第3項従事者又は協力者従事者
遺族扶助金遺族補償
第13条第2項及び第4項遺族扶助金遺族補償
第14条従事者又は協力者従事者
葬祭扶助金葬祭補償
第15条第1項療養扶助金療養補償
打切扶助金打切補償
第15条第2項打切扶助金打切補償
第141条
【損害補償の申請手続】
法第103条第12項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
参照条文
第142条
【委任規定】
第127条から前条までに定めるもののほか、法第103条の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第143条
【展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲】
法第103条の2第1項に規定する政令で定める者は、法第77条の2の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、第127条第1号から第11号までに掲げるものとする。
第144条
【準用】
第128条第131条から第133条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、法第103条の2第1項又は第2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第131条法第103条第7項法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項
第132条法第103条第7項ただし書法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書
第133条第1項都道府県知事又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者(次項第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。)都道府県知事
法第103条第7項ただし書法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書
第133条第2項都道府県知事等都道府県知事
法第103条第7項ただし書法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書
第135条都道府県知事等都道府県知事
法第103条第7項法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項
第136条第1項(各号列記以外の部分に限る。)法第103条第7項法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項
同条第8項各号法第103条の2第3項において準用する法第103条第8項各号
第136条第1項第3号及び同条第2項第6号都道府県知事等都道府県知事
第137条第1項法第103条第10項法第103条の2第3項において準用する法第103条第10項
処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣処分を行つた都道府県知事
第137条第2項都道府県知事又は防衛大臣都道府県知事
第145条
【火薬類取締法の適用の特例】
自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法の規定(法第106条第1項において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる火薬類取締法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、火薬類取締法第50条第1項に係る部分は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶については、適用がないものとする。
規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条及び第4条許可承認
第7条経済産業大臣又は都道府県知事経済産業大臣
第3条又は第5条の許可第3条の承認
第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許可左の各号に適合していると認めるときでなければ、承認
第10条第1項許可承認
第10条第2項届け出通知し
第10条第3項許可承認
第11条第3項都道府県知事経済産業大臣
第12条第1項都道府県知事の許可経済産業大臣の承認
第12条第2項都道府県知事に届け出経済産業大臣に通知し
第12条第3項都道府県知事経済産業大臣
許可承認
第12条の2第2項都道府県知事経済産業大臣
届け出通知し
第13条都道府県知事の許可経済産業大臣の承認
第15条第1項第3条の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものを除く。)第3条の承認
火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転火薬類の製造施設の設置
製造施設又は火薬庫製造施設
経済産業大臣又は都道府県知事経済産業大臣
第7条第1号又は第12条第3項第7条第1号
届け出通知し
第15条第2項第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものに限る。)第10条第1項の承認
火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更火薬類の製造施設の位置、構造又は設備の変更
製造施設又は火薬庫製造施設
経済産業大臣又は都道府県知事経済産業大臣
第7条第1号又は第12条第3項第7条第1号
届け出通知し
第15条第3項経済産業大臣又は都道府県知事経済産業大臣
第15条第4項経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関経済産業大臣又は指定完成検査機関
第28条第1項認可承認
第28条第2項届け出通知し
第28条第3項認可承認
第32条第1項製造保安責任者又は取扱保安責任者製造保安責任者
製造又は貯蔵若しくは消費製造
第32条第2項製造副保安責任者又は取扱副保安責任者製造副保安責任者
製造保安責任者又は取扱保安責任者製造保安責任者
第32条第3項製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者製造保安責任者又は製造副保安責任者
第32条第4項製造保安責任者又は取扱保安責任者製造保安責任者
第35条第1項製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者製造業者
火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫火薬類の爆発又は発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)
定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査経済産業大臣が行う保安検査
経済産業大臣又は都道府県知事経済産業大臣
届け出通知し
特定施設又は火薬庫特定施設
第35条第2項特定施設又は火薬庫特定施設
第7条第1号又は第12条第3項第7条第1号
認可承認
第35条第3項経済産業大臣又は都道府県知事経済産業大臣
第35条第4項経済産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関経済産業大臣又は指定保安検査機関
第46条第2項経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合においては、経済産業大臣は、火薬類について災害が発生した場合においては、
第50条第1項「国土交通省令」「防衛省令」
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」「防衛大臣」
火薬類取締法施行令第17条第1項及び第3項の規定は、自衛隊に関する権限については、適用しない。
第146条
【物件の除去に伴う補償の方法】
法第107条第2項において準用する航空法第49条第3項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。
参照条文
第147条
【物件等の買収価格】
法第107条第2項において準用する航空法第49条第4項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
参照条文
第148条
【用益の制限に伴う補償の方法等】
第146条の規定は法第107条第2項において準用する航空法第50条第1項の規定による補償について、前条の規定は法第107条第2項において準用する航空法第50条第2項の規定による土地の買収の価格について準用する。
第149条
【航空法第六章の規定の適用の特例】
自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。)及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第6章法第107条第1項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定読み替えられる字句読み替える字句
第63条国土交通省令で定める量防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める自衛隊の航空機については、これらの者が協議して定める量
第64条国土交通省令自衛隊法第78条第1項第81条第2項第82条第82条の2若しくは第84条の規定による自衛隊の行動又は訓練のためやむを得ない必要があると認めて防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める場合のほか、国土交通省令
第76条第1項国土交通省令で定めるところにより当該事故が自衛隊の使用する航空機について発生した航空事故(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより
ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。ただし、機長の報告に代えて、防衛大臣がその旨の通報を行うことを妨げない。
第76条の2国土交通省令で定めるところにより当該国土交通省令で定める事態が自衛隊の使用する航空機について発生した事態(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより
第79条ただし書国土交通大臣の許可を受けた場合は、離陸し、又は着陸しようとする場所が地上若しくは水上の人若しくは物件又は他の航空機に危険を及ぼすおそれがないと防衛大臣が認めたときは、
第84条第2項国土交通省令で定める防衛大臣が定める
第88条国土交通省令で定める防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める
第150条
【防衛出動時における航空法の適用除外】
法第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については航空法第60条から第64条まで、第76条第76条の2第79条から第81条まで、第82条第2項第82条の2第84条第2項第88条第91条及び第92条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、自衛隊の行う同法第99条の2第1項に規定する行為(当該上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については同項の規定は、それぞれ適用しない。
防衛大臣は、法第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定により告示した区域を変更しようとする場合においても、また同様とする。
参照条文
第151条
【治安出動時における航空法の適用除外】
法第78条第1項又は第81条第2項の規定により治安出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については、航空法第79条から第81条までの規定は、適用しない。
防衛大臣は、法第78条第1項又は第81条第2項の規定により治安出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。法第78条第3項若しくは第81条第4項の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定による告示した区域を変更しようとする場合においても、また同様とする。
参照条文
第151条の2
【弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外】
法第82条の3第1項又は第3項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第99条の2第1項に規定する行為(防衛大臣があらかじめ告示した区域及びその上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、同項の規定は適用しない。
防衛大臣は、法第82条の3第1項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命じた場合又は同条第3項に規定する緊急の場合に該当することとなつた場合には、その旨を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第2項の規定により命令を解除した場合も、同様とする。
参照条文
第152条
【損失補償申請書】
法第105条第4項の規定により防衛大臣に提出すべき損失補償申請書は、正副各一通とする。
前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請がされた場合には、損失補償申請書の正副各一通が提出されたものとみなす。
第153条
【異議の申出】
法第105条第7項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議の申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
第154条
【損失の補償の申請手続の細目等】
前二条に規定するもののほか、法第105条第2項の規定による損失の補償の申請及び同条第7項の規定による異議の申出の手続の細目並びに損失補償申請書及び異議の申出書の様式は、防衛省令で定める。
第155条
【船舶安全法の適用】
法第109条第1項に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。
第156条
【道路運送法の適用を除外される自動車】
法第113条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。
規定適用を除外される自動車
第94条陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車
第95条陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する乗車定員十一人以上の乗用の自動車及び貨物自動車
第157条
【道路運送車両法の適用除外】
法第114条第1項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。
大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
前項に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車
第158条
【消防法の適用を除外される防火対象物】
法第115条の2第3項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。
陣地その他の防御のための施設
営舎その他の隊員を収容するための施設
自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設
部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設
第159条
【麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処】
法第115条の3第1項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
治療、救護又は衛生器材の補給の業務を行う陸上自衛隊の部隊
陸上自衛隊北海道補給処、陸上自衛隊東北補給処、陸上自衛隊関東補給処、陸上自衛隊関西補給処及び陸上自衛隊九州補給処
海上自衛隊の自衛艦隊、地方隊、護衛隊群、練習艦隊及び掃海隊群
第160条
【運転免許証の有効期間等の特例】
法第76条第1項の規定による防衛出動命令又は法第77条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。)を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証(次項において「免許証」という。)のうち、道路交通法第101条第1項の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して二月を経過する日までの期間とする。
前項の規定の適用を受ける免許証の有効期間の更新を受けようとする者に対する道路交通法第101条第1項の規定の適用については、「当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前」とあるのは「その者が自衛隊法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収命令を受け、又は自衛隊法第76条第1項の規定による防衛出動命令若しくは同法第77条に規定する出動待機命令を解除された日」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。この場合において、当該更新申請書には、同法第76条第1項の規定による防衛出動命令又は同法第77条の規定による出動待機命令を受けていた期間を証明する書類を添付しなければならない」とする。
第161条
【河川法施行令の特例】
法第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令第16条の8第1項同令第57条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第16条の8第1項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。
前項の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第162条
【事務の区分】
第114条から第120条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第2項の規定により河川法第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市が処理することとされている事務並びに第133条第144条において準用する場合を含む。)、第134条第135条第144条において準用する場合を含む。)、第137条第2項第144条において準用する場合を含む。)、第139条第2項第140条において準用する災害救助法施行令第8条第2項第2号及び第141条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
別表第一
【第一条の二関係】
      自衛隊旗

別表第二
【第十四条関係】
部隊名称責任者区域
北部方面隊北部方面区北部方面総監北海道
東北方面隊東北方面区東北方面総監青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東部方面隊東部方面区東部方面総監茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部方面隊中部方面区中部方面総監富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
西部方面隊西部方面区西部方面総監福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


別表第三
【第二十二条関係】
基地隊の名称その所属する地方隊の名称基地隊本部
名称所在地
函館基地隊大湊地方隊函館基地隊本部函館市
阪神基地隊呉地方隊阪神基地隊本部神戸市
下関基地隊佐世保地方隊下関基地隊本部下関市
沖縄基地隊佐世保地方隊沖縄基地隊本部うるま市


別表第四
【第二十七条関係】
部隊名称責任部隊区域
大湊地方隊大湊警備区大湊地方隊北海道及び青森県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線との間にある北海道及び青森県の沿岸海域
横須賀地方隊横須賀警備区横須賀地方隊岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(沖の鳥島を除く。)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域並びに青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線と三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島を除く。)及びこれらの県の沿岸海域
呉地方隊呉警備区呉地方隊東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡に限る。)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県の区域並びに三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府及びこれらの県の沿岸海域
佐世保地方隊佐世保警備区佐世保地方隊山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡を除く。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県の区域並びに島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にあるこれらの県の沿岸海域
舞鶴地方隊舞鶴警備区舞鶴地方隊秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、鳥取県及び島根県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線との間にある京都府及びこれらの県の沿岸海域


  備考 警備区域のうち、陸地に属する部分は、海上自衛隊の行動に必要な限度において、それぞれ警備区域の区域であるものとする。
別表第五
 削除
別表第六
 削除
別表第七
【第五十条関係】
名称位置
名寄駐屯地名寄市
留萌駐屯地留萌市
遠軽駐屯地北海道紋別郡遠軽町
旭川駐屯地旭川市
滝川駐屯地滝川市
上富良野駐屯地北海道空知郡上富良野町
美幌駐屯地北海道網走郡美幌町
別海駐屯地北海道野付郡別海町
美唄駐屯地美唄市
釧路駐屯地北海道釧路郡釧路町
岩見沢駐屯地岩見沢市
札幌駐屯地札幌市
丘珠駐屯地札幌市
豊平駐屯地札幌市
真駒内駐屯地札幌市
北千歳駐屯地千歳市
東千歳駐屯地千歳市
帯広駐屯地帯広市
鹿追駐屯地北海道河東郡鹿追町
北恵庭駐屯地恵庭市
南恵庭駐屯地恵庭市
島松駐屯地恵庭市
安平駐屯地北海道勇払郡安平町
白老駐屯地北海道白老郡白老町
幌別駐屯地登別市
倶知安駐屯地北海道虻田郡倶知安町
静内駐屯地北海道日高郡新ひだか町
函館駐屯地函館市
青森駐屯地青森市
弘前駐屯地弘前市
八戸駐屯地八戸市
岩手駐屯地岩手県岩手郡滝沢村
霞目駐屯地仙台市
多賀城駐屯地多賀城市
大和駐屯地宮城県黒川郡大和町
仙台駐屯地仙台市
船岡駐屯地宮城県柴田郡柴田町
秋田駐屯地秋田市
神町駐屯地東根市
福島駐屯地福島市
郡山駐屯地郡山市
勝田駐屯地ひたちなか市
土浦駐屯地茨城県稲敷郡阿見町
霞ケ浦駐屯地土浦市
古河駐屯地古河市
北宇都宮駐屯地宇都宮市
宇都宮駐屯地宇都宮市
相馬原駐屯地群馬県北群馬郡榛東村
新町駐屯地高崎市
大宮駐屯地さいたま市
朝霞駐屯地東京都練馬区
松戸駐屯地松戸市
習志野駐屯地船橋市
下志津駐屯地千葉市
木更津駐屯地木更津市
練馬駐屯地東京都練馬区
十条駐屯地東京都北区
市ケ谷駐屯地東京都新宿区
三宿駐屯地東京都世田谷区
目黒駐屯地東京都目黒区
用賀駐屯地東京都世田谷区
小平駐屯地小平市
東立川駐屯地立川市
立川駐屯地立川市
座間駐屯地相模原市
横浜駐屯地横浜市
久里浜駐屯地横須賀市
武山駐屯地横須賀市
新発田駐屯地新発田市
高田駐屯地上越市
富山駐屯地砺波市
金沢駐屯地金沢市
鯖江駐屯地鯖江市
北富士駐屯地山梨県南都留郡忍野村
松本駐屯地松本市
富士駐屯地静岡県駿東郡小山町
滝ケ原駐屯地御殿場市
駒門駐屯地御殿場市
板妻駐屯地御殿場市
春日井駐屯地春日井市
守山駐屯地名古屋市
豊川駐屯地豊川市
久居駐屯地津市
明野駐屯地伊勢市
今津駐屯地高島市
大津駐屯地大津市
福知山駐屯地福知山市
桂駐屯地京都市
宇治駐屯地宇治市
大久保駐屯地宇治市
八尾駐屯地八尾市
信太山駐屯地和泉市
川西駐屯地川西市
伊丹駐屯地伊丹市
千僧駐屯地伊丹市
青野原駐屯地小野市
姫路駐屯地姫路市
和歌山駐屯地和歌山県日高郡美浜町
米子駐屯地米子市
出雲駐屯地出雲市
日本原駐屯地岡山県勝田郡奈義町
三軒屋駐屯地岡山市
海田市駐屯地広島県安芸郡海田町
山口駐屯地山口市
徳島駐屯地阿南市
善通寺駐屯地善通寺市
松山駐屯地松山市
高知駐屯地香南市
福岡駐屯地春日市
春日駐屯地春日市
小倉駐屯地北九州市
飯塚駐屯地飯塚市
小郡駐屯地小郡市
久留米駐屯地久留米市
前川原駐屯地久留米市
目達原駐屯地佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
対馬駐屯地対馬市
相浦駐屯地佐世保市
大村駐屯地大村市
竹松駐屯地大村市
熊本駐屯地熊本市
健軍駐屯地熊本市
北熊本駐屯地熊本市
別府駐屯地別府市
南別府駐屯地別府市
湯布院駐屯地由布市
玖珠駐屯地大分県玖珠郡玖珠町
えびの駐屯地えびの市
都城駐屯地都城市
川内駐屯地薩摩川内市
国分駐屯地霧島市
那覇駐屯地那覇市


別表第八
【第五十一条の二関係】
名称所在地
千歳基地千歳市
三沢基地三沢市
松島基地東松島市
百里基地小美玉市
熊谷基地熊谷市
十条基地東京都北区
市ケ谷基地東京都新宿区
目黒基地東京都目黒区
府中基地東京都府中市
横田基地福生市
入間基地狭山市
静浜基地焼津市
浜松基地浜松市
小牧基地小牧市
岐阜基地各務原市
小松基地小松市
奈良基地奈良市
美保基地境港市
防府北基地防府市
防府南基地防府市
築城基地福岡県築上郡築上町
芦屋基地福岡県遠賀郡芦屋町
春日基地春日市
新田原基地宮崎県児湯郡新富町
那覇基地那覇市


別表第九
【第六十条関係】
階級年齢階級年齢階級年齢
陸将
海将
空将
六十年一等陸尉
一等海尉
一等空尉
五十四年一等陸曹
一等海曹
一等空曹
五十四年
陸将補
海将補
空将補
六十年二等陸尉
二等海尉
二等空尉
五十四年二等陸曹
二等海曹
二等空曹
五十三年
一等陸佐
一等海佐
一等空佐
五十六年三等陸尉
三等海尉
三等空尉
五十四年三等陸曹
三等海曹
三等空曹
五十三年
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
五十五年准陸尉
准海尉
准空尉
五十四年 
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五十五年陸曹長
海曹長
空曹長
五十四年
備考
一 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の職にある陸将、海将又は空将である自衛官の定年は、年齢六十二年とする。
二 医師、歯科医師又は薬剤師である自衛官、音楽の演奏に関する業務又は情報の総合的な分析若しくは画像情報及び地理情報若しくは通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する者として指定された自衛官並びに警務官を命ぜられた自衛官のうち、一等陸佐以下、一等海佐以下又は一等空佐以下のものの定年は、年齢六十年とする。
三 定年による退職の日に昇任した自衛官の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。


別表第十
【第六十条の二関係】
一 日本商工会議所
二 地方職員共済組合
三 社会保険診療報酬支払基金
四 日本中央競馬会
五 東日本高速道路株式会社
六 中日本高速道路株式会社
七 西日本高速道路株式会社
八 削除
九 消防団員等公務災害補償等共済基金
十 国家公務員共済組合連合会
十一 首都高速道路株式会社
十二 削除
十三 阪神高速道路株式会社
十四 警察共済組合
十五 公立学校共済組合
十六 日本消防検定協会
十七 高圧ガス保安協会
十八 中央労働災害防止協会
十九 成田国際空港株式会社
二十 企業年金連合会
二十一 石炭鉱業年金基金
二十二 地方公務員災害補償基金
二十三 本州四国連絡高速道路株式会社
二十四 預金保険機構
二十五 軽自動車検査協会
二十六 小型船舶検査機構
二十七 削除
二十八 削除
二十九 日本下水道事業団
三十 自動車安全運転センター
三十一 危険物保安技術協会
三十二 中央職業能力開発協会
三十三 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園
三十四 全国市町村職員共済組合連合会
三十五 地方公務員共済組合連合会
三十六 削除
三十七 日本たばこ産業株式会社
三十八 日本電信電話株式会社
三十九 削除
四十 北海道旅客鉄道株式会社
四十一 四国旅客鉄道株式会社
四十二 九州旅客鉄道株式会社
四十三 日本貨物鉄道株式会社
四十四 削除
四十五 削除
四十六 削除
四十七 日本私立学校振興・共済事業団
四十八 中部国際空港株式会社
四十九及び五十 削除
五十一 東日本電信電話株式会社
五十二 西日本電信電話株式会社
五十三 株式会社日本政策金融公庫
五十四 株式会社日本政策投資銀行
五十五 原子力発電環境整備機構
五十六 削除
五十七 株式会社商工組合中央金庫
五十八 削除
五十九 地方競馬全国協会
六十 削除
六十一 農水産業協同組合貯金保険機構
六十二 銀行等保有株式取得機構
六十三 日本環境安全事業株式会社
六十四 日本郵政株式会社
六十五 削除
六十六 日本郵便株式会社
六十七 日本司法支援センター
六十八 地方公共団体金融機構
六十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
七十 株式会社産業革新機構
七十一 株式会社地域経済活性化支援機構
七十二 日本年金機構
七十三 原子力損害賠償支援機構
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園法第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
七十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
七十六 株式会社国際協力銀行
七十七 新関西国際空港株式会社
七十八 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
七十九 株式会社民間資金等活用事業推進機構
八十 株式会社海外需要開拓支援機構
別表第十一
【第百十三条の二関係】
図(略)
備考
一 色彩は、やむを得ない場合を除き、赤色とする。
二 図に示した大きさにより難い場合には、適宜の大きさとする。
別表第十二
【第百二十条の十五関係】
卒業生の卒業日の属する月の区分金額
平成十七年三月五千二十一万円
平成十八年三月四千九百七十三万円
平成十九年三月四千九百四十八万円
平成二十年三月四千九百二十二万円
平成二十一年三月四千八百九十九万円
平成二十二年三月四千八百七十六万円
平成二十三年三月四千八百十一万円
平成二十四年三月四千七百二十八万円
平成二十五年三月四千六百三万円


別表第二
【第十四条関係】
部隊名称責任者区域
北部方面隊北部方面区北部方面総監北海道
東北方面隊東北方面区東北方面総監青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東部方面隊東部方面区東部方面総監茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部方面隊中部方面区中部方面総監富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
西部方面隊西部方面区西部方面総監福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


別表第三
【第二十二条関係】
基地隊の名称その所属する地方隊の名称基地隊本部
名称所在地
函館基地隊大湊地方隊函館基地隊本部函館市
阪神基地隊呉地方隊阪神基地隊本部神戸市
下関基地隊佐世保地方隊下関基地隊本部下関市
沖縄基地隊佐世保地方隊沖縄基地隊本部うるま市


別表第四
【第二十七条関係】
部隊名称責任部隊区域
大湊地方隊大湊警備区大湊地方隊北海道及び青森県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線との間にある北海道及び青森県の沿岸海域
横須賀地方隊横須賀警備区横須賀地方隊岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(沖の鳥島を除く。)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域並びに青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線と三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島を除く。)及びこれらの県の沿岸海域
呉地方隊呉警備区呉地方隊東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡に限る。)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県の区域並びに三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府及びこれらの県の沿岸海域
佐世保地方隊佐世保警備区佐世保地方隊山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡を除く。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県の区域並びに島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にあるこれらの県の沿岸海域
舞鶴地方隊舞鶴警備区舞鶴地方隊秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、鳥取県及び島根県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線との間にある京都府及びこれらの県の沿岸海域


  備考 警備区域のうち、陸地に属する部分は、海上自衛隊の行動に必要な限度において、それぞれ警備区域の区域であるものとする。
別表第五
 削除
別表第六
 削除
別表第七
【第五十条関係】
名称位置
名寄駐屯地名寄市
留萌駐屯地留萌市
遠軽駐屯地北海道紋別郡遠軽町
旭川駐屯地旭川市
滝川駐屯地滝川市
上富良野駐屯地北海道空知郡上富良野町
美幌駐屯地北海道網走郡美幌町
別海駐屯地北海道野付郡別海町
美唄駐屯地美唄市
釧路駐屯地北海道釧路郡釧路町
岩見沢駐屯地岩見沢市
札幌駐屯地札幌市
丘珠駐屯地札幌市
豊平駐屯地札幌市
真駒内駐屯地札幌市
北千歳駐屯地千歳市
東千歳駐屯地千歳市
帯広駐屯地帯広市
鹿追駐屯地北海道河東郡鹿追町
北恵庭駐屯地恵庭市
南恵庭駐屯地恵庭市
島松駐屯地恵庭市
安平駐屯地北海道勇払郡安平町
白老駐屯地北海道白老郡白老町
幌別駐屯地登別市
倶知安駐屯地北海道虻田郡倶知安町
静内駐屯地北海道日高郡新ひだか町
函館駐屯地函館市
青森駐屯地青森市
弘前駐屯地弘前市
八戸駐屯地八戸市
岩手駐屯地岩手県岩手郡滝沢村
霞目駐屯地仙台市
多賀城駐屯地多賀城市
大和駐屯地宮城県黒川郡大和町
仙台駐屯地仙台市
船岡駐屯地宮城県柴田郡柴田町
秋田駐屯地秋田市
神町駐屯地東根市
福島駐屯地福島市
郡山駐屯地郡山市
勝田駐屯地ひたちなか市
土浦駐屯地茨城県稲敷郡阿見町
霞ケ浦駐屯地土浦市
古河駐屯地古河市
北宇都宮駐屯地宇都宮市
宇都宮駐屯地宇都宮市
相馬原駐屯地群馬県北群馬郡榛東村
新町駐屯地高崎市
大宮駐屯地さいたま市
朝霞駐屯地東京都練馬区
松戸駐屯地松戸市
習志野駐屯地船橋市
下志津駐屯地千葉市
木更津駐屯地木更津市
練馬駐屯地東京都練馬区
十条駐屯地東京都北区
市ケ谷駐屯地東京都新宿区
三宿駐屯地東京都世田谷区
目黒駐屯地東京都目黒区
用賀駐屯地東京都世田谷区
小平駐屯地小平市
東立川駐屯地立川市
立川駐屯地立川市
座間駐屯地相模原市
横浜駐屯地横浜市
久里浜駐屯地横須賀市
武山駐屯地横須賀市
新発田駐屯地新発田市
高田駐屯地上越市
富山駐屯地砺波市
金沢駐屯地金沢市
鯖江駐屯地鯖江市
北富士駐屯地山梨県南都留郡忍野村
松本駐屯地松本市
富士駐屯地静岡県駿東郡小山町
滝ケ原駐屯地御殿場市
駒門駐屯地御殿場市
板妻駐屯地御殿場市
春日井駐屯地春日井市
守山駐屯地名古屋市
豊川駐屯地豊川市
久居駐屯地津市
明野駐屯地伊勢市
今津駐屯地高島市
大津駐屯地大津市
福知山駐屯地福知山市
桂駐屯地京都市
宇治駐屯地宇治市
大久保駐屯地宇治市
八尾駐屯地八尾市
信太山駐屯地和泉市
川西駐屯地川西市
伊丹駐屯地伊丹市
千僧駐屯地伊丹市
青野原駐屯地小野市
姫路駐屯地姫路市
和歌山駐屯地和歌山県日高郡美浜町
米子駐屯地米子市
出雲駐屯地出雲市
日本原駐屯地岡山県勝田郡奈義町
三軒屋駐屯地岡山市
海田市駐屯地広島県安芸郡海田町
山口駐屯地山口市
徳島駐屯地阿南市
善通寺駐屯地善通寺市
松山駐屯地松山市
高知駐屯地香南市
福岡駐屯地春日市
春日駐屯地春日市
小倉駐屯地北九州市
飯塚駐屯地飯塚市
小郡駐屯地小郡市
久留米駐屯地久留米市
前川原駐屯地久留米市
目達原駐屯地佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
対馬駐屯地対馬市
相浦駐屯地佐世保市
大村駐屯地大村市
竹松駐屯地大村市
熊本駐屯地熊本市
健軍駐屯地熊本市
北熊本駐屯地熊本市
別府駐屯地別府市
南別府駐屯地別府市
湯布院駐屯地由布市
玖珠駐屯地大分県玖珠郡玖珠町
えびの駐屯地えびの市
都城駐屯地都城市
川内駐屯地薩摩川内市
国分駐屯地霧島市
那覇駐屯地那覇市


別表第八
【第五十一条の二関係】
名称所在地
千歳基地千歳市
三沢基地三沢市
松島基地東松島市
百里基地小美玉市
熊谷基地熊谷市
十条基地東京都北区
市ケ谷基地東京都新宿区
目黒基地東京都目黒区
府中基地東京都府中市
横田基地福生市
入間基地狭山市
静浜基地焼津市
浜松基地浜松市
小牧基地小牧市
岐阜基地各務原市
小松基地小松市
奈良基地奈良市
美保基地境港市
防府北基地防府市
防府南基地防府市
築城基地福岡県築上郡築上町
芦屋基地福岡県遠賀郡芦屋町
春日基地春日市
新田原基地宮崎県児湯郡新富町
那覇基地那覇市


別表第九
【第六十条関係】
階級年齢階級年齢階級年齢
陸将
海将
空将
六十年一等陸尉
一等海尉
一等空尉
五十四年一等陸曹
一等海曹
一等空曹
五十四年
陸将補
海将補
空将補
六十年二等陸尉
二等海尉
二等空尉
五十四年二等陸曹
二等海曹
二等空曹
五十三年
一等陸佐
一等海佐
一等空佐
五十六年三等陸尉
三等海尉
三等空尉
五十四年三等陸曹
三等海曹
三等空曹
五十三年
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
五十五年准陸尉
准海尉
准空尉
五十四年 
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五十五年陸曹長
海曹長
空曹長
五十四年
備考
一 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の職にある陸将、海将又は空将である自衛官の定年は、年齢六十二年とする。
二 医師、歯科医師又は薬剤師である自衛官、音楽の演奏に関する業務又は情報の総合的な分析若しくは画像情報及び地理情報若しくは通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する者として指定された自衛官並びに警務官を命ぜられた自衛官のうち、一等陸佐以下、一等海佐以下又は一等空佐以下のものの定年は、年齢六十年とする。
三 定年による退職の日に昇任した自衛官の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。


別表第十
【第六十条の二関係】
一 日本商工会議所
二 地方職員共済組合
三 社会保険診療報酬支払基金
四 日本中央競馬会
五 東日本高速道路株式会社
六 中日本高速道路株式会社
七 西日本高速道路株式会社
八 削除
九 消防団員等公務災害補償等共済基金
十 国家公務員共済組合連合会
十一 首都高速道路株式会社
十二 削除
十三 阪神高速道路株式会社
十四 警察共済組合
十五 公立学校共済組合
十六 日本消防検定協会
十七 高圧ガス保安協会
十八 中央労働災害防止協会
十九 成田国際空港株式会社
二十 企業年金連合会
二十一 石炭鉱業年金基金
二十二 地方公務員災害補償基金
二十三 本州四国連絡高速道路株式会社
二十四 預金保険機構
二十五 軽自動車検査協会
二十六 小型船舶検査機構
二十七 削除
二十八 削除
二十九 日本下水道事業団
三十 自動車安全運転センター
三十一 危険物保安技術協会
三十二 中央職業能力開発協会
三十三 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園
三十四 全国市町村職員共済組合連合会
三十五 地方公務員共済組合連合会
三十六 削除
三十七 日本たばこ産業株式会社
三十八 日本電信電話株式会社
三十九 削除
四十 北海道旅客鉄道株式会社
四十一 四国旅客鉄道株式会社
四十二 九州旅客鉄道株式会社
四十三 日本貨物鉄道株式会社
四十四 削除
四十五 削除
四十六 削除
四十七 日本私立学校振興・共済事業団
四十八 中部国際空港株式会社
四十九及び五十 削除
五十一 東日本電信電話株式会社
五十二 西日本電信電話株式会社
五十三 株式会社日本政策金融公庫
五十四 株式会社日本政策投資銀行
五十五 原子力発電環境整備機構
五十六 削除
五十七 株式会社商工組合中央金庫
五十八 削除
五十九 地方競馬全国協会
六十 削除
六十一 農水産業協同組合貯金保険機構
六十二 銀行等保有株式取得機構
六十三 日本環境安全事業株式会社
六十四 日本郵政株式会社
六十五 削除
六十六 日本郵便株式会社
六十七 日本司法支援センター
六十八 地方公共団体金融機構
六十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
七十 株式会社産業革新機構
七十一 株式会社地域経済活性化支援機構
七十二 日本年金機構
七十三 原子力損害賠償支援機構
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園法第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
七十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
七十六 株式会社国際協力銀行
七十七 新関西国際空港株式会社
七十八 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
七十九 株式会社民間資金等活用事業推進機構
八十 株式会社海外需要開拓支援機構
別表第十一
【第百十三条の二関係】
図(略)
備考
一 色彩は、やむを得ない場合を除き、赤色とする。
二 図に示した大きさにより難い場合には、適宜の大きさとする。
別表第十二
【第百二十条の十五関係】
卒業生の卒業日の属する月の区分金額
平成十七年三月五千二十一万円
平成十八年三月四千九百七十三万円
平成十九年三月四千九百四十八万円
平成二十年三月四千九百二十二万円
平成二十一年三月四千八百九十九万円
平成二十二年三月四千八百七十六万円
平成二十三年三月四千八百十一万円
平成二十四年三月四千七百二十八万円
平成二十五年三月四千六百三万円


附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。ただし、第三十五条の規定中航空自衛隊幹部学校に係る部分は昭和二十九年八月一日から、第三十三条の規定中陸上自衛隊高射学校に係る部分は昭和二十九年八月二十日から、第三十四条の規定中海上自衛隊幹部学校に係る部分、第三十五条の規定中航空自衛隊整備学校及び航空自衛隊通信学校に係る部分並びに第四十条の規定は昭和二十九年九月一日から、第四十五条の規定は昭和二十九年十二月一日から施行する。
保安庁法施行令は、廃止する。
昭和二十七年八月一日において旧警備隊の警備官であつた自衛官又は昭和二十七年十月十五日において旧保安隊の保安官であつた自衛官に対する第六十条の規定の適用については、その日におけるその者の年齢に二年を加えた年齢と別表第九に定める年齢といずれか多いものをもつてその者の停年とする。
この政令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して降任され、又は懲戒処分を受けた者の当該処分に係る長官に対する審査の請求の手続は、第六十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
旧保安庁法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪のうち、従前の規定により、保安官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては陸上自衛官である警務官等が、警備官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。ただし、長官が定める場合には、旧保安庁法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官又は海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する隊員以外の隊員について、法附則第十項の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。
この政令の施行の際、旧保安庁法施行令第八十五条の規定により読み替えられた火薬類取締法に基いて受けている通商産業大臣の承認その他の処分は、この政令の相当規定に基いて受けた通商産業大臣の承認その他の処分とみなす。
法第二条第一項に規定する政令で定める防衛省の合議制の機関は、第一条第一項に規定するもののほか、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の規定により置かれる駐留軍等再編関連振興会議とする。
第百三十条の規定の適用については、当分の間、同条第四号中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社」とあるのは、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社」とする。
附則
昭和29年8月9日
この政令中、北千歳駐とん地及び東千歳駐とん地に係る部分は昭和二十九年八月二十五日から、真駒内駐とん地に係る部分は昭和二十九年九月一日から施行する。
附則
昭和29年9月24日
この政令は、昭和二十九年九月二十五日から施行する。
附則
昭和29年10月14日
この政令は、昭和二十九年十月十五日から施行する。
附則
昭和29年11月6日
この政令は、昭和二十九年十一月八日から施行する。
附則
昭和29年11月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年11月30日
この政令中、第四十四条の改正規定並びに豊平駐とん地及び春日駐とん地にかかる部分は昭和三十年一月二十五日から、その他の部分は昭和二十九年十二月五日から施行する。
附則
昭和29年12月28日
この政令は、昭和三十年一月十日から施行する。
附則
昭和30年1月21日
この政令は、昭和三十年一月三十一日から施行する。
附則
昭和30年1月31日
この政令中、輸送航空隊にかかる部分は昭和三十年三月一日から、その他の部分は昭和三十年二月一日から施行する。
附則
昭和30年4月30日
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
附則
昭和30年7月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年7月30日
この政令中、陸上自衛隊航空学校並びに浜松駐とん地及び明野駐とん地に係る部分は和三十年八月一日から、上富良野駐とん地及び倶知安駐とん地に係る部分は同年九月一日から施行する。
附則
昭和30年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条、第三十三条及び第三十五条の改正規定(第二十八条の改正規定にあつては、航空団に係る部分を除く。)、第四章の標題を改める改正規定(これに係る目次の改正規定を含む。)、第五十一条の次に三条を加える改正規定、第六十条の改正規定並びに別表第八を別表第九とし、別表第七の次に別表第八を加える改正規定は昭和三十年九月二十日から、第四十四条を第四十四条の二とし、同条の前に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第六条第一項及び第二項並びに第七条の改正規定、第十二条の次に三条を加える改正規定、第十三条及び第二十八条から第三十条までの改正規定(第二十八条の改正規定にあつては、航空団に係る部分に限る。)、第三十条の次に一条を加える改正規定(これに係る目次の改正規定を含む。)並びに別表第五及び別表第六の改正規定は同年十二月一日から、第十四条、第百十七条及び別表第二の改正規定は昭和三十一年一月二十六日から施行する。
附則
昭和30年9月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年10月14日
この政令は、昭和三十年十月二十一日から施行する。
附則
昭和30年11月1日
この政令中国分駐とん地及び鹿屋駐とん地に係る部分は昭和三十年十一月二十一日から、陸上自衛隊高射学校及び下志津駐とん地に係る部分は同年十二月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則
昭和31年1月14日
この政令中横浜駐とん地に係る部分は昭和三十一年一月十五日から、海上自衛隊術科学校に係る部分は同年同月十六日から、湯布院駐とん地に係る部分は同年同月二十六日から、海上自衛隊横須賀地区病院に係る部分は同年三月一日から施行する。
附則
昭和31年3月27日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、昭和三十一年三月二十八日から施行する。
附則
昭和31年3月30日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する、ただし、第三十三条の改正規定は、同年同月二十日から施行する。
附則
昭和31年5月28日
この政令は、昭和三十一年五月三十一日から施行する。
附則
昭和31年6月14日
この政令中、第三十四条及び別表第二の改正規定は昭和三十一年六月十五日から、その他の部分は同年八月一日から施行する。
附則
昭和31年8月22日
この政令中第百四条第一項の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から、その他の部分は昭和三十一年九月一日から施行する。
附則
昭和31年10月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定中立川基地に係る部分は昭和三十一年十一月一日から、第三十五条の改正規定及び別表第八の改正規定中奈良基地に係る部分は同年同月十六日から、第四十三条第三項及び別表第二の改正規定は昭和三十二年二月二十一日から施行する。
附則
昭和31年11月15日
この政令中、神町駐とん地に係る部分は公布の日から、矢ノ目基地に係る部分は昭和三十一年十二月一日から、北熊本駐とん地に係る部分は同年同月十五日から施行する。
附則
昭和32年1月23日
この政令中、大久保駐とん地に係る部分は昭和三十二年二月一日から、その他の部分の部分は公布の日から施行する。
附則
昭和32年5月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月29日
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定中小月駐とん地に係る部分は同年八月二十日から、別表第七の改正規定中芝浦駐とん地、信太山駐とん地、針尾駐とん地及び玖珠駐とん地に係る部分並びに別表第八の改正規定中千歳基地に係る部分は同年九月二日から、別表第七の改正規定中竹橋駐とん地、三軒屋駐とん地及び水島駐とん地に係る部分は同年九月十日から施行する。
附則
昭和32年9月30日
この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、第三十三条の改正規定は、同年十月十五日から施行する。
附則
昭和32年11月30日
この政令中、新田原基地に係る部分は昭和三十二年十二月一日から、鹿追駐とん地及び霞目駐とん地に係る部分は同年同月十日から、別府駐とん地に係る部分は同年同月十六日から施行する。
附則
昭和32年12月26日
この政令は、昭和三十三年一月十日から施行する。
附則
昭和33年3月22日
この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定中、南仙台駐とん地に係る部分は昭和三十三年三月二十五日から、北仙台駐とん地に係る部分は同年五月一日から施行する。
附則
昭和33年5月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年6月3日
この政令は、昭和三十三年六月二十六日から施行する。
附則
昭和33年7月31日
この政令は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附則
昭和33年9月27日
この政令は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附則
昭和33年11月28日
この政令は、昭和三十三年十二月一日から施行する。
附則
昭和34年3月20日
この政令中、別表第八の改正規定は公布の日から、その他の部分は昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和34年5月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年5月15日
この政令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
附則
昭和34年7月28日
この政令は、昭和三十四年八月十三日から施行する。
附則
昭和34年12月21日
この政令は、昭和三十五年一月十四日から施行する。ただし、第百十一条第四項の改正規定並びに別表第七の改正規定中鹿追駐とん地、大湊駐とん地及び相馬原駐とん地に係る部分は公布の日から、第三十三条の表の改正規定中陸上自衛隊幹部学校に係る部分、第三十四条の表の改正規定、第三十五条の表の改正規定並びに別表第八の改正規定中小平基地及び市ケ谷基地に係る部分は昭和三十四年十二月二十五日から、第四十八条第二項の表の改正規定並びに別表第七の改正規定中越中島駐とん地及び芝浦駐とん地に係る部分は昭和三十五年一月二十五日から、別表第七の改正規定中竹橋駐とん地に係る部分は同年二月十日から施行する。
附則
昭和35年3月11日
この政令中、新田原基地に係る部分は公布の日から、陸上自衛隊輸送学校に係る部分並びに朝霞駐とん地及び駒門駐とん地に係る部分は昭和三十五年三月十五日から、海上自衛隊大湊地区病院に係る部分及び船岡駐とん地に係る部分は同年同月三十一日から施行する。
附則
昭和35年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年8月6日
この政令は、昭和三十五年八月十二日から施行する。
附則
昭和35年10月18日
この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附則
昭和35年11月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年12月22日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定は昭和三十六年二月一日から、第三十五条の改正規定は同年三月一日から施行する。
附則
昭和36年1月30日
この政令は、昭和三十六年二月一日から施行する。
附則
昭和36年6月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年7月15日
この政令中、第三十三条を第三十三条の二とし、第三章第一節中同条の前に一条を加える改正規定及び別表第七の改正規定(古河駐とん地に係る部分に限る。)は昭和三十六年八月十七日から、第十五条及び第十五条の二の改正規定、第十六条の次に四条を加える改正規定、第十八条の次に二条を加える改正規定、第二十条の改正規定、第二十二条の次に四条を加える改正規定、第三十一条の改正規定並びに附則第二項の規定は同年九月一日から、第六条、第七条及び第十条から第十二条までの改正規定、第十二条の二から第十二条の四までを削る改正規定、第十三条、第三十八条及び第四十三条の改正規定、第四十五条を改め、同条の次に一条を加える改正規定、別表第二の改正規定並びに附則第三項及び附則第四項の規定は昭和三十七年一月十八日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月30日
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は同年八月十五日から、第十六条の四の改正規定は同年九月一日から施行する。
附則
昭和37年9月21日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する、ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和37年10月20日
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。ただし、第百二十一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年12月13日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条第二項の改正規定は、昭和三十七年十二月二十日から施行する。
附則
昭和38年3月29日
この政令中別表第七の改正規定(朝霞駐とん地及び立川駐とん地の項を改める部分を除く。)は公布の日から、第三十三条第二項、第三十三条の二及び第三十九条の改正規定並びに別表第七の改正規定(朝霞駐とん地及び立川駐とん地の項を改める部分に限る。)は昭和三十八年三月三十一日から、別表第九の改正規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和38年7月15日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三十三条の二の改正規定は、昭和三十八年八月十五日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年7月9日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の改正規定及び別表第八の改正規定中小月基地に係る部分は昭和三十九年八月一日から、別表第八の改正規定中岩国基地に係る部分は同年十二月一日から施行する。
附則
昭和39年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定及び第十八条の五を第十八条の七とし、第十八条の四を第十八条の六とし、第十八条の三の次に二条を加える改正規定は昭和四十年二月一日から、第二十二条の二の改正規定は同年三月二十五日から、別表第七の改正規定は同年三月三十一日からそれぞれ施行する。
附則
昭和40年4月15日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第百二十条の五並びに第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
附則
昭和40年12月27日
この政令は、昭和四十一年二月二十一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定中目達原駐とん地に係る部分は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年3月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の改正規定中春日井駐とん地に係る部分は、昭和四十二年三月十日から施行する。
附則
昭和42年7月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月30日
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、第二十八条の七、第三十条の四、第三十一条及び第四十三条の三の表の改正規定は同月二十五日から、別表第八の改正規定は同年十二月一日から施行する。
附則
昭和43年3月16日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の改正規定中弘前駐とん地及び木更津駐とん地に係る部分は昭和四十三年三月二十五日から、別表第三の改正規定は同月三十日から施行する。
附則
昭和43年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月24日
この政令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
附則
昭和43年9月24日
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和44年3月13日
この政令は、昭和四十四年三月十五日から施行する。ただし、第三十五条の表の改正規定は、同月三十一日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月28日
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年1月25日
この政令は、昭和四十六年三月一日から施行する。ただし、第十六条の三及び第十七条の改正規定は、同年二月一日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年7月20日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条の二の表の改正規定は、昭和四十六年七月二十四日から施行する。
附則
昭和47年1月27日
この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条第二項の表の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第四の改正規定は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和47年10月6日
この政令は、昭和四十七年十月十一日から施行する。
附則
昭和48年3月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年8月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月26日
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
附則
昭和48年12月25日
この政令は、昭和四十九年一月二十一日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の二の改正規定は、昭和四十九年五月十六日から施行する。
この政令による改正後の第百二十条の五の規定は、昭和四十九年四月分以後の学資金について適用する。
附則
昭和49年9月18日
この政令は、昭和四十九年九月三十日から施行する。
附則
昭和49年12月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年2月12日
この政令は、昭和五十年三月一日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の第百二十条の五の規定は、昭和五十年四月分以後の学資金について適用する。
附則
昭和50年9月26日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
この政令の施行の際現に海上自衛隊第一術科学校又は海上自衛隊第三術科学校において経理、調達、保管、補給又は給養に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている者に対しては、改正後の第三十四条の規定にかかわらず、それぞれの学校において引き続き当該教育訓練を行うことができる。
附則
昭和50年10月1日
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。
附則
昭和50年11月22日
この政令は、昭和五十年十二月十六日から施行する。
附則
昭和50年12月27日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和51年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第百二十六条の五第一項第一号の改正規定は、昭和五十一年十月一日から施行する。
この政令の施行前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第二号の規定にかかわらず、改正前の第百二十六条の五第一項第二号に定める額とする。
昭和五十一年度から新たに防衛大学校において教育訓練を受けることとなる外国人に係る同年度の授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第二号の規定にかかわらず、六万六千円とする。
附則
昭和51年7月30日
この政令は、昭和五十一年八月二十日から施行する。ただし、第四十条の表及び第四十三条の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和51年12月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第百二十条の五の規定は、昭和五十二年四月分以後の学資金について適用する。
附則
昭和52年12月23日
この政令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、同年三月二十五日から施行する。
附則
昭和53年1月13日
この政令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
附則
昭和53年3月30日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この政令の施行前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和53年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第百二十条の五の規定は、昭和五十三年四月分以後の学資金について適用する。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則
昭和53年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和53年12月26日
この政令は、昭和五十四年三月一日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則
昭和54年9月4日
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和55年3月11日
この政令は、昭和五十五年三月十七日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、同月二十五日から施行する。
附則
昭和55年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月30日
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年12月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年1月27日
この政令は、昭和五十六年二月十日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、同年三月二十五日から施行する。
附則
昭和56年3月27日
(施行期日)
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年7月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月22日
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、同年十二月二十日から施行する。
附則
昭和57年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
この政令の施行前から引き続き防衛研修所において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和57年7月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月28日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年3月15日
この政令は、昭和五十八年三月十六日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和58年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この政令中、別表第九の改正規定(陸曹長、海曹長及び空曹長の階級にある自衛官の停年に係る部分並びに備考の部分に限る。)は昭和五十九年四月一日から、その他の改正規定は同年十月一日から施行する。
附則
昭和59年4月11日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第百二十条の五の規定は、昭和五十九年四月分以後の学資金について適用する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月7日
この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
第一条の規定による改正後の自衛隊法施行令(以下「新令」という。)第五十九条の五から第五十九条の七まで、第五十九条の九から第五十九条の十二まで及び第五十九条の十三第一項の規定は、自衛隊法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条に規定する隊員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十九条の五第一項法第四十四条の四第一項改正法附則第五条において準用する法第四十四条の四第一項第五十九条の五第二項本文当該異動により占めることとなる官職に係る定年退職日改正法の施行の日第五十九条の五第二項ただし書法第四十四条の三第一項改正法附則第四条において準用する法第四十四条の三第一項定年退職日定年に達した日第五十九条の六定年退職改正法附則第三条の規定による退職法第四十四条の三第一項改正法附則第四条において準用する法第四十四条の三第一項第五十九条の十一第二号及び第五十九条の十二第一項定年退職改正法附則第三条の規定による退職第五十九条の十二第二項定年退職日定年に達した日
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
昭和60年2月8日
この政令は、昭和六十年三月二十五日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月28日
この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。
附則
昭和60年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年1月24日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、昭和六十一年三月十九日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第百二十条の五の規定は、昭和六十二年四月分以後の学資金について適用する。
この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年12月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月23日
この政令は、昭和六十三年三月二十五日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、平成元年三月十六日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第百二十条の五の規定は、平成元年四月分以後の学資金について適用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、平成元年十月二日から施行する。
附則
平成2年3月6日
この政令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は公布の日から、第十条の改正規定は同年三月二十六日から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成2年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附則
平成2年9月28日
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附則
平成2年9月28日
(施行期日)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附則
平成3年4月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第百二十条の五の規定は、平成三年四月分以後の学資金について適用する。
附則
平成3年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年2月7日
この政令は、平成四年二月十五日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年9月28日
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成5年3月17日
この政令は、平成五年三月二十二日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第百二十条の五の規定は、平成五年四月分以後の学資金について適用する。
附則
平成5年6月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年7月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年8月25日
この政令は、平成五年九月一日から施行する。
附則
平成5年9月29日
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成6年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月1日
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年9月28日
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成7年3月17日
この政令は、平成七年三月二十八日から施行する。ただし、第三十三条の二の表及び別表第七の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月29日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成7年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年9月22日
この政令は、平成七年十月一日から施行する。
附則
平成7年10月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年12月28日
この政令は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附則
平成8年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月30日
この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、第四十八条第二項の表の改正規定は、平成八年九月一日から施行する。
附則
平成8年10月9日
この政令は、自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十月二十二日)から施行する。
附則
平成9年1月8日
この政令は、平成九年一月二十日から施行する。
附則
平成9年2月28日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第百二十条の五の規定は、平成九年四月分以後の学資金について適用する。
附則
平成9年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年8月29日
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則
平成9年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第四十八条の四の表位置の欄の改正規定及び同令別表第八の改正規定は、平成九年十二月一日から施行する。
附則
平成10年4月24日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年7月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月30日
この政令は、平成十年十月一日から施行する。
附則
平成10年11月11日
この政令は、平成十年十二月八日から施行する。
附則
平成11年2月26日
この政令は、平成十一年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令の施行日前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月29日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年11月12日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月2日
この政令は、平成十二年三月十三日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月5日
この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附則
平成12年4月26日
この政令中第一条の規定は平成十二年四月二十八日から、第二条の規定は同年五月八日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月30日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令別表第十の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年7月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月18日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。
附則
平成12年11月15日
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月7日
この政令は、平成十三年三月二十七日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項及び別表第十の改正規定並びに次項の規定は、同年四月一日から施行する。
平成十三年四月一日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
この政令中第百二十条の五の改正規定は平成十三年四月一日から、その他の改正規定は同年五月一日から施行する。
附則
平成13年6月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成13年8月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月7日
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年12月28日
(施行期日)
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第百二十六条の十二に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月13日
この政令は、平成十四年三月二十二日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第五十六条第三号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年10月17日
(施行期日)
この政令は、自衛隊法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。ただし、第二条の規定中自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十五年四月一日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自衛隊法施行令第百二十条の五及び第百二十六条の九の三第一号から第三号までの規定は、平成十五年四月分以後の学資金及び給付金について適用する。
附則
平成15年4月9日
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月18日
この政令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
附則
平成15年6月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、同月二日から施行する。
附則
平成15年10月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年2月27日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年7月28日
この政令は、平成十六年七月二十九日から施行する。ただし、第二条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成16年8月27日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年10月6日
この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、同年十月十二日から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
附則
平成17年2月23日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条第三項の改正規定は平成十七年三月一日から、第三十四条の改正規定は同月二十八日から施行する。
附則
平成17年3月9日
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月24日
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十条の五の規定は、平成十七年四月分以後の学資金について適用し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定並びに第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第八十三条第二項の規定は、この政令の施行の日前に行われた裁決又は決定(自衛隊法第四十九条第一項に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定をいう。以下この項において同じ。)についても適用する。ただし、この政令の施行の日前に第二条の規定による改正前の自衛隊法施行令第八十三条第二項に規定する期間が満了した裁決又は決定については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年7月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月17日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表第七古河駐屯地の項の改正規定 平成十七年九月十二日
別表第四の改正規定及び別表第七湯布院駐屯地の項の改正規定 平成十七年十月一日
第三十三条の二の表の改正規定及び別表第七明野駐屯地の項の改正規定 平成十七年十一月一日
別表第七国分駐屯地の項の改正規定 平成十七年十一月七日
別表第七久居駐屯地の項の改正規定 平成十八年一月一日
別表第八の改正規定 平成十八年一月十日
別表第七新町駐屯地の項の改正規定 平成十八年一月二十三日
附則
平成18年3月17日
(施行期日)
この政令は、平成十八年三月二十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月三日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第百二十六条の九の三及び別表第十の改正規定、第二条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則に二項を加える改正規定並びに同令別表第二航空方面隊司令部の項及び別表第三の改正規定並びに次項の規定は、同月一日から施行する。
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第2条
(施行日における昇格等の特例)
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
附則
平成18年8月18日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年8月18日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月15日
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
この政令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附則
平成19年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(償還金の金額の算定方法に関する経過措置)
自衛隊法施行令第百二十条の十五第二項第二号から第五号までの規定は、卒業日(同条第一項第一号に規定する卒業日をいう。以下同じ。)の属する月が平成十八年三月(同条第二項第三号の規定にあっては、平成十九年三月)以前である卒業生(同条第一項第一号に規定する卒業生をいう。)が当該卒業日の属する月の翌月以後に離職した場合については、適用しない。
第4条
(委任規定)
前二条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月8日
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月14日
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成19年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月19日
この政令は、平成二十年三月二十六日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月27日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成21年7月17日
(施行期日)
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年7月24日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附則
平成21年8月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
附則
平成21年11月20日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
陸上自衛隊高等工科学校は、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第三十三条の二の表陸上自衛隊高等工科学校の項に定めるもののほか、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第二条に規定する教育訓練として、施設器材、通信器材、火器、航空機等の整備、操作その他の技術関係の職務を遂行するに必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年2月3日
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法施行令別表第十の改正規定は公布の日から、第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第一ロの表、別表第一の二ロの表及び別表第七の改正規定、第七条の規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。
附則
平成22年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月20日
この政令は、平成二十三年四月二十二日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則
平成23年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附則
平成24年3月22日
この政令は、平成二十四年三月二十六日から施行する。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年11月28日
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。
附則
平成25年1月23日
(施行期日)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。
附則
平成25年3月15日
(施行期日)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月31日
この政令は、平成二十五年八月一日から施行する。
附則
平成25年8月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月4日
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。
附則
平成25年9月13日
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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