• 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令
    • 第1条 [安否情報の収集方法]
    • 第2条 [安否情報の報告方法]
    • 第3条 [安否情報の照会方法]
    • 第4条 [安否情報の回答方法]
    • 第5条 [安否情報の提供]

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令

平成18年3月31日 改正
第1条
【安否情報の収集方法】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第94条第1項及び第2項法第183条において準用する場合を含む。)の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民については様式第1号を、武力攻撃災害により死亡した住民については様式第2号を用いて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。
第2条
【安否情報の報告方法】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第25条第2項令第52条において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、法)第94条第1項及び第2項法第183条において準用する場合を含む。)に規定する安否情報を様式第3号により記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
第3条
【安否情報の照会方法】
法第95条第1項法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による安否情報の照会は、令第26条第1項令第52条において準用する場合を含む。)に規定する事項を様式第4号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に提出することにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
法第95条第1項法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。
前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
第4条
【安否情報の回答方法】
法第95条第1項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第5号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
参照条文
第5条
【安否情報の提供】
総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が法第95条第1項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第94条第2項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面により提供することとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定及び附則第二条の別表の改正規定のうち第五条に係る部分については、平成十九年四月一日から施行する。

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