住民基本台帳法
平成25年6月28日 改正
第3条
【市町村長等の責務】
4
何人も、第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
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参照条文
第7条
【住民票の記載事項】
住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
⑩の2
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条及び第51条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第28条の2及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
⑫
米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条第1項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
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参照条文
第5条 第11条 第12条 第12条の2 第12条の3 第12条の4 第30条の5 第30条の8 第30条の11 第30条の45 第30条の50 第30条の51 第34条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第1条の3 遺失物法施行規則第28条 医師法施行規則第4条の2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条 栄養士法施行規則第1条 家畜改良増殖法施行規則第26条 義肢装具士法施行規則第7条 警備員等の検定等に関する規則第14条 警備業法施行規則第4条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第9条 言語聴覚士法施行規則第1条の3 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第6条の2 厚生年金保険法施行規則第35条 国民年金法施行規則第18条 古物営業法施行規則第1条 雇用保険法施行規則第71条 歯科医師法施行規則第4条の2 歯科衛生士法施行規則第1条の3 歯科技工士法施行規則第4条の3 質屋営業法施行規則第2条 指定講習機関に関する規則第2条 指定射撃場の指定に関する内閣府令第10条 視能訓練士法施行規則第6条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条 私立学校教職員共済法施行規則第17条の2 診療放射線技師法施行規則第5条 児童手当法施行令第12条 獣医師法施行規則第1条 柔道整復師法施行規則第1条の3 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第50条 住民基本台帳法施行規則第1条 住民基本台帳法施行令第1条 第3条 第3条の2 第3条の3 第4条 第5条 第6条 第6条の2 第8条の2 第15条の3 第23条 第24条の3 第30条の5 第30条の25 第30条の26 第30条の32 第31条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 製菓衛生師法施行規則第1条 精神保健福祉士法施行規則第11条 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条 地方公務員等共済組合法施行規程第101条の3 第156条の2 調理師法施行規則第1条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条 第7条 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条 動物用医薬品等取締規則第115条の8 道路交通法施行規則第17条 美容師法施行規則第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条 第21条 不動産登記規則第36条 保健師助産師看護師法施行規則第5条の4 薬剤師法施行規則第6条 薬事法施行規則第159条の7 理学療法士及び作業療法士法施行規則第6条 理容師法施行規則第1条 臨床検査技師等に関する法律施行規則第3条の3 臨床工学技士法施行規則第7条
第9条
【住民票の記載等のための市町村長間の通知】
2
市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
3
第1項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
第10条
【選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知】
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第22条第1項若しくは第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
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参照条文
第11条
【国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧】
1
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第51条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
3
市町村長は、毎年少なくとも一回、第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
第11条の2
【個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧】
1
市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第51条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第12条の3第4項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
7
申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
9
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
10
市町村長は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第7項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
第12条
【本人等の請求による住民票の写し等の交付】
1
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
3
第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4
前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
第12条の2
【国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付】
2
前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
3
第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
第12条の3
【本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付】
1
5
第1項又は第2項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
6
前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
第12条の4
【本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例】
1
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
第13条
【住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報】
市町村の委員会(地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
第14条
【住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置】
2
住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
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参照条文
第17条の2
【戸籍の附票の記載事項の特例等】
1
戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者及び日本国憲法の改正手続に関する法律第37条第1項の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された市町村名を記載しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき若しくは同法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第37条第1項の規定により在外投票人名簿に登録したとき若しくは同法第42条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
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参照条文
第19条
【戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知】
4
第1項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、住所地の市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である本籍地の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
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参照条文
第22条
【転入届】
1
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参照条文
第24条の2 第25条 第30条の46 第30条の47 第30条の48 第30条の49 第53条 介護保険法第12条 学校教育法施行令第4条 公職選挙法第21条 第236条 高齢者の医療の確保に関する法律第54条 国民健康保険法第9条 国民年金法第12条 出入国管理及び難民認定法第19条の9 出入国管理及び難民認定法施行令第2条 第6条 児童扶養手当法施行規則第6条 住民基本台帳法施行規則第11条 住民基本台帳法施行令第1条 第22条 第23条 第27条 第28条 第31条 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第3条
第24条の2
【住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例】
1
第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳力ード」という。)の交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条及び第30条の44第5項において同じ。)については、第22条第2項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
3
最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。
第27条
【届出の方式等】
2
市町村長は、この章又は第4章の3の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
3
前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。)は、当該届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。
第28条
【国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例】
この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
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参照条文
第28条の2
【後期高齢者医療の被保険者である者に係る届出の特例】
この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第28条の3
【介護保険の被保険者である者に係る届出の特例】
この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
⊟
参照条文
第29条
【国民年金の被保険者である者に係る届出の特例】
この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
⊟
参照条文
第29条の2
【児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例】
この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第30条
【米穀の配給を受ける者に係る届出の特例】
この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第30条の2
【住民票コードの記載等】
2
市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
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参照条文
第30条の3
【住民票コードの記載の変更請求】
2
前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
4
市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の5
【都道府県知事への通知】
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参照条文
第30条の7 第30条の8 第30条の9 第30条の11 第30条の29 第30条の30 第30条の31 第30条の32 第30条の37 アルコール事業法施行規則第2条 第8条 第17条 第24条 第31条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第98条 沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 恩給給与細則第10条の3 解体工事業に係る登録等に関する省令第4条 貸金業法施行規則第26条の52 火薬類取締法施行規則第78条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則第25条 計量法施行規則第6条 第7条 第17条 第31条 健康保険法施行規則第114条 建設業法施行規則第7条の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第79条 厚生年金基金規則第24条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第3条の2 厚生年金保険法施行規則第30条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条 国民年金基金規則第15条 国民年金法施行規則第16条 国家公務員共済組合法施行規則第114条 採石法施行規則第8条 司法試験法施行規則第3条 私立学校教職員共済法施行規則第17条の2 砂利採取業者の登録等に関する規則第2条 住民基本台帳法施行規則第12条 第13条 住民基本台帳法施行令第30条の5 第30条の6 第30条の26 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第3条 浄化槽設備士に関する省令第1条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第27条 施工技術検定規則第4条 総合特別区域法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 総務省組織規則第22条 宅地建物取引業法施行規則第1条の2 大規模小売店舗立地法施行規則第4条 地方公務員等共済組合法施行規程第101条の2 通訳案内士法施行規則第16条 電気工事士法施行規則第6条 第9条 第9条の2 第9条の5 登録検査等事業者等規則第7条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則第2条 第5条 第13条 第19条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条 博物館法施行規則第11条 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第1条 福島復興再生特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第6条 第22条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第36条の2 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第25条 予防接種法施行規則第11条の31 老齢福祉年金支給規則第2条
第30条の7
【都道府県知事の事務】
1
都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、総務省令で定めるところにより、あらかじめ他の都道府県知事と協議し、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に当該都道府県知事若しくは他の都道府県知事が指定した住民票コード又は他の都道府県知事が指定しようとする住民票コードと重複しないよう調整を図るものとする。
4
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号又は第3号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第30条の10第1項第4号において「区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
5
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号又は第3号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この項及び第30条の10第1項第5号において「他の都道府県の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
6
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号又は第3号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第30条の10第1項第6号において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
8
都道府県知事(第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事を除く。)は、毎年少なくとも一回、第3項の規定による本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
9
都道府県知事は、第30条の5第2項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
⊟
参照条文
第30条の2 第30条の3 第30条の10 第30条の11 第30条の30 第30条の33 第30条の35 アルコール事業法施行規則第2条 第8条 第17条 第24条 第31条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第98条 沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 第9条 解体工事業に係る登録等に関する省令第4条 第6条 貸金業法施行規則第26条の52 火薬類取締法施行規則第78条 危険物の規制に関する規則第52条 気象業務法施行規則第10条 第33条 第38条 計量法施行規則第6条 第7条 健康保険法施行規則第114条 建設業法施行規則第7条の2 第17条の4 第17条の29 第17条の31 第21条の5 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第79条 鉱業登録令施行規則第8条の2 鉱業法施行規則第4条 第11条 工事担任者規則第41条の2 厚生年金基金規則第24条 厚生年金保険法施行規則第30条 第30条の2 第30条の3 第30条の5 第30条の5の3 第34条 第35条 第35条の2 第37条 第38条 第41条 第44条 第45条 第45条の3 第50条 第50条の2 第51条 第51条の2 第53条 第54条 第61条 第61条の3 第65条 第67条 第68条 第68条の2 第70条 第71条 第77条 第111条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条 国際観光ホテル整備法施行規則第2条 第19条 国民年金基金規則第15条 国民年金法施行規則第16条 第16条の2 第16条の4 第17条 第17条の2の2 第17条の7 第17条の8 第17条の9 第18条 第18条の2 第19条 第20条 第24条 第31条 第32条 第32条の3 第35条 第35条の2 第36条 第36条の2 第41条 第41条の3 第48条 第50条 第51条 第51条の2 第60条の3 第60条の3の3 第60条の5 第60条の6 第60条の6の2 第116条 司法試験法施行規則第3条 消防法施行規則第33条の6 深海底鉱業暫定措置法施行規則第6条 第10条 住民基本台帳法施行規則第14条 第15条 第20条 第21条 住民基本台帳法施行令第30条の2 第30条の7 第30条の8 第30条の9 第30条の10 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第3条 第8条 浄化槽設備士に関する省令第1条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第27条 施工技術検定規則第4条 第10条 総合特別区域法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 第9条 宅地建物取引業法施行規則第1条の2 第10条の2 第14条の3 第19条の2 大規模小売店舗立地法施行規則第4条 地方公務員災害補償法施行規則第37条 電気工事士法施行規則第9条の2 第9条の5 電気通信主任技術者規則第43条の2 登録検査等事業者等規則第7条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 第4条 第8条 第34条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則第2条 第5条 第13条 第19条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条 博物館法施行規則第11条 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第1条 第5条 福島復興再生特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 第9条 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第6条 第22条 第29条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第36条の2 第37条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第25条 第42条 第53条 第70条 無線従事者規則第46条 予防接種法施行規則第11条の31 旅券法施行規則第2条 旅行業法施行規則第1条の3 第1条の4 第34条 労働者災害補償保険法施行規則第21条 老齢福祉年金支給規則第2条 第3条 第3条の3
第30条の8
【都道府県における本人確認情報等の利用】
2
都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
4
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第34条第3項に規定する委任都道府県知事は、前項の通知があつた旨の情報を、同法第35条に規定する事務の処理のため、総務省令で定めるところにより、同法第34条第1項に規定する指定認証機関に提供することができる。
⊟
参照条文
第30条の30 第30条の33 第30条の35 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第98条 沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 第9条 解体工事業に係る登録等に関する省令第4条 第6条 火薬類取締法施行規則第78条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則第25条 第30条 危険物の規制に関する規則第52条 計量法施行規則第6条 第7条 第17条 第31条 建設業法施行規則第7条の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第79条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条 採石法施行規則第8条 消防法施行規則第33条の6 砂利採取業者の登録等に関する規則第2条 住民基本台帳法施行規則第21条の2 第21条の3 住民基本台帳法施行令第30条の26 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第3条 第8条 総合特別区域法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 第9条 宅地建物取引業法施行規則第1条の2 第14条の3 大規模小売店舗立地法施行規則第4条 通訳案内士法施行規則第16条 第21条 電気工事士法施行規則第6条 第9条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第12条 第35条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則第2条 第5条 福島復興再生特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条 第9条 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第29条 旅券法施行規則第2条 旅行業法施行規則第1条の3 第1条の4
第30条の9
【都道府県の審議会の設置】
2
都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。
第30条の10
【指定情報処理機関の指定等】
5
前項の場合における情報提供手数料の額は、委任都道府県知事の統括する都道府県の条例で定めるところにより、指定情報処理機関が定めるものとする。この場合において、指定情報処理機関は、あらかじめ、当該情報提供手数料の額について委任都道府県知事の承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第30条の7 第30条の11 第30条の12 第30条の13 第30条の14 第30条の19 第30条の25 第30条の27 第30条の30 恩給給与細則第10条の3 危険物の規制に関する規則第52条 気象業務法施行規則第10条 鉱業登録令施行規則第8条の2 鉱業法施行規則第4条 工事担任者規則第41条の2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第3条の2 国際観光ホテル整備法施行規則第2条 第19条 国家公務員共済組合法施行規則第114条 消防法施行規則第33条の6 私立学校教職員共済法施行規則第17条の2 深海底鉱業暫定措置法施行規則第6条 住民基本台帳法施行規則第14条 第22条 第23条 住民基本台帳法施行令第30条の24 地方公務員災害補償法施行規則第37条 地方公務員等共済組合法施行規程第101条の2 電気通信主任技術者規則第43条の2 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第35条 無線従事者規則第46条 旅券法施行規則第2条 旅行業法施行規則第1条の3 第34条 労働者災害補償保険法施行規則第21条
第30条の11
【指定情報処理機関への通知等】
5
指定情報処理機関は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、第30条の5第3項の規定により委任都道府県知事の磁気ディスクに記録された本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該委任都道府県知事に通報するものとする。
7
指定情報処理機関は、委任都道府県知事に対し、第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。
9
指定情報処理機関は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第34条第1項の規定により同項の指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)にその認証事務を行わせることとした委任都道府県知事から第1項の規定により第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について住民票の記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があつた旨の通知又は住民票が消除された旨の通知があつたときは、指定認証機関の求めに応じ、同法第34条第1項第5号に掲げる事務の処理のため、総務省令で定めるところにより、これらの通知があつた旨の情報を指定認証機関に提供するものとする。
第30条の12
【指定の基準】
1
⊟
参照条文
第30条の14
1
委任都道府県知事は、第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関にその本人確認情報処理事務を行わせることとした旨を総務大臣に報告し、及び他の都道府県知事に通知するとともに、当該指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の15
【本人確認情報保護委員会の設置】
2
本人確認情報保護委員会は、指定情報処理機関の代表者の諮問に応じ、第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を指定情報処理機関の代表者に述べることができる。
第30条の16
【役員の選任及び解任】
2
総務大臣は、指定情報処理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第30条の18第1項の本人確認情報管理規程に違反する行為をしたとき、又は本人確認情報処理事務等に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第30条の17
【役職員等の秘密保持義務等】
2
指定情報処理機関から第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理又はせん孔業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
⊟
参照条文
第30条の18
【本人確認情報管理規程】
3
総務大臣は、第1項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定情報処理機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第30条の19
【事業計画の認可等】
1
指定情報処理機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第30条の10第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第30条の20
【交付金】
第30条の22
【監督命令等】
2
委任都道府県知事は、その行わせることとした本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、当該本人確認情報処理事務の適正な実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。
⊟
参照条文
第30条の23
【報告及び立入検査】
1
総務大臣は、本人確認情報処理事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、本人確認情報処理事務等の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定情報処理機関の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務等の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
委任都道府県知事は、その行わせることとした本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、当該本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該本人確認情報処理事務を取り扱う指定情報処理機関の事務所に立ち入り、当該本人確認情報処理事務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第30条の24
【事務の休廃止】
2
総務大臣は、指定情報処理機関の本人確認情報処理事務等の全部又は一部の休止又は廃止により本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
⊟
参照条文
第30条の25
【指定の取消し等】
3
総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により本人確認情報処理事務等の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の27
【委任都道府県知事による本人確認情報処理事務の実施】
1
委任都道府県知事は、指定情報処理機関が第30条の24第1項の規定により本人確認情報処理事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第30条の25第2項の規定により指定情報処理機関に対し本人確認情報処理事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定情報処理機関が天災その他の事由により本人確認情報処理事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第30条の10第3項の規定にかかわらず、当該本人確認情報処理事務の全部又は一部を行うものとする。
⊟
参照条文
第30条の28
【本人確認情報処理事務の引継ぎ等に関する省令への委任】
前条第1項の規定により委任都道府県知事が本人確認情報処理事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第30条の24第1項の規定により本人確認情報処理事務の廃止を許可し、若しくは第30条の25第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととした場合における本人確認情報処理事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
⊟
参照条文
第30条の29
【本人確認情報の安全確保】
1
都道府県知事又は指定情報処理機関が第30条の5第1項又は第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、都道府県知事又は指定情報処理機関から第30条の5第1項又は第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第30条の30
【本人確認情報の利用及び提供の制限】
2
指定情報処理機関は、第30条の10第1項の規定により第30条の7第3項から第6項まで又は第37条第2項に規定する委任都道府県知事の事務を行う場合を除き、第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報を利用し、又は提供してはならない。
第30条の31
【本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村又は都道府県の職員等の秘密保持義務】
1
本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
市町村長又は都道府県知事から本人確認情報又は第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
⊟
参照条文
第30条の32
【本人確認情報に係る住民に関する記録の保護】
都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う第30条の5第1項又は第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第30条の33
【受領者等による本人確認情報の安全確保】
1
第30条の6、第30条の7第3項から第6項まで又は第30条の8第2項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関若しくは都道府県知事その他の都道府県の執行機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報(以下「受領した本人確認情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該市町村長その他の市町村の執行機関若しくは当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関又は当該国の機関の長若しくは法人は、受領した本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第30条の35
【本人確認情報の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務】
3
受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
⊟
参照条文
第30条の37
【自己の本人確認情報の開示】
1
何人も、都道府県知事又は指定情報処理機関に対し、第30条の5第3項又は第30条の11第3項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
第30条の39
【手数料】
第30条の37第1項の規定により指定情報処理機関に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、指定情報処理機関が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
第30条の40
【自己の本人確認情報の訂正】
都道府県知事又は指定情報処理機関は、第30条の37第2項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。
⊟
参照条文
第30条の42
【住民票コードの告知要求制限】
1
市町村長その他の市町村の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2
都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
4
別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
第30条の43
【住民票コードの利用制限等】
1
市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2
市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3
市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該住民票コードの記録されたデータベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
第30条の44
1
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名その他政令で定める事項(以下この条において「カード記載事項」という。)が記載され、かつ、当該住民票に記載された住民票コードが記録された半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。)が組み込まれたカードをいう。以下同じ。)の交付を求めることができる。
6
前項の規定により住民基本台帳カードの提出を受けた市町村長は、当該住民基本台帳カードについて、カード記載事項の変更その他当該市町村において当該住民基本台帳カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
7
第5項の場合を除くほか、住民基本台帳カードの交付を受けている者は、カード記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出て、当該住民基本台帳カードに変更に係る事項の記載を受けなければならない。
10
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、住所地市町村長に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第12条 第12条の3 第12条の4 第24条の2 第47条 貸金業法施行規則第4条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第29条 供託規則第26条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第11条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第5条 厚生年金保険法施行規則第78条の4 公文書等の管理に関する法律施行令第20条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第2条 戸籍法施行規則第11条の2 災害対策基本法施行規則第8条の3 所得税法施行規則第7条 私立学校教職員共済法施行規則第33条の11の6 自動車登録規則第25条 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第2条 住民基本台帳法施行規則第6条 第34条 第35条 住民基本台帳法施行令第24条の2 第30条の12 第30条の13 第30条の15 第30条の19 第30条の20 第30条の21 第30条の22 第30条の24 租税特別措置法施行規則第18条の12 第19条の5 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第5条 統計法施行規則第11条 特別交付税に関する省令第3条 道路交通法施行規則第17条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第6条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第18条 不動産登記規則第72条 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第3条
第30条の45
【外国人住民に係る住民票の記載事項の特例】
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(以下この章において「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。
中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。) | 一 中長期在留者である旨 二 入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号 |
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) | 一 特別永住者である旨 二 入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 |
一時庇護許可者(入管法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。) | 一 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨 二 入管法第18条の2第4項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 |
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。) | 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨 |
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参照条文
第5条 第30条の46 第30条の47 第30条の50 第30条の51 第34条 第39条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第1条の3 第3条 遺失物法施行規則第28条 医師法施行規則第1条の3 第4条の2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条 運転免許取得者教育の認定に関する規則第9条 栄養士法施行規則第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条 家畜改良増殖法施行規則第26条 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条 救急救命士法施行規則第1条の3 義肢装具士法施行規則第1条の3 第7条 警備員等の検定等に関する規則第14条 警備業法施行規則第4条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第9条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第9条 言語聴覚士法施行規則第1条の3 第3条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第9条 港湾労働法施行規則第11条 国民健康保険法施行規則第1条 古物営業法施行規則第1条 歯科医師法施行規則第1条の3 第4条の2 歯科衛生士法施行規則第1条の3 第3条 歯科技工士法施行規則第1条の3 第4条の3 質屋営業法施行規則第2条 指定講習機関に関する規則第2条 指定射撃場の指定に関する内閣府令第10条 視能訓練士法施行規則第1条の3 第6条 司法書士法施行規則第16条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条 第12条 出入国管理及び難民認定法第61条の8の2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条 出入国管理及び難民認定法施行規則第26条 出入国管理及び難民認定法施行令第6条 職業安定法施行規則第18条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条 診療放射線技師法施行規則第1条の3 第5条 獣医師法施行規則第1条 柔道整復師法施行規則第1条の3 第3条 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第11条 住民基本台帳法施行規則第46条 第47条 第48条 住民基本台帳法施行令第1条 第8条の2 第30条の32 第31条 製菓衛生師法施行規則第1条 精神保健福祉士法施行規則第11条 第13条 船内における食料の支給を行う者に関する省令第4条 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条 調理師法施行規則第1条 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第4条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第4条 土地家屋調査士法施行規則第15条 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条 動物用医薬品等取締規則第115条の8 道路交通法施行規則第17条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第15条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第3条 美容師法施行規則第1条 第19条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条 保健師助産師看護師法施行規則第1条の3 第5条の4 薬剤師法施行規則第1条 第6条 薬事法施行規則第159条の7 理学療法士及び作業療法士法施行規則第1条の3 第6条 理容師法施行規則第1条 第19条 臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条の4 第3条の3 臨床工学技士法施行規則第1条の3 第7条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第1条の2
第30条の46
【中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例】
前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第22条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、入管法第18条の2第3項に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。
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参照条文
第22条 第30条の45 第30条の47 第30条の49 第53条 介護保険法第12条 高齢者の医療の確保に関する法律第54条 国民健康保険法第9条 国民年金法第12条 出入国管理及び難民認定法第19条の7 第19条の8 第19条の9 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条 第25条 出入国管理及び難民認定法施行令第2条 第6条 住民基本台帳法施行規則第11条 第48条 住民基本台帳法施行令第27条 第27条の2 第27条の3 第28条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第3条
第30条の47
【住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出】
日本の国籍を有しない者(第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第22条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
第30条の51
【外国人住民についての適用の特例】
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条第5項 | 、第5号及び第9号から第14号まで | 及び第10号から第14号までに掲げる事項、第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄 |
第12条の2第1項 | 第12号まで及び第14号 | 第4号まで、第7号、第8号、第10号から第12号まで及び第14号に掲げる事項、第30条の45に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄 |
第12条の2第4項 | 第5号、第9号から第12号まで及び第14号 | 第10号から第12号まで及び第14号に掲げる事項、第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄 |
第12条の3第1項 | 及び第6号から第8号までに掲げる事項 | 、第7号及び第8号に掲げる事項並びに第30条の45に規定する外国人住民となつた年月日 |
第12条の4第1項 | 第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号 | 第7条第10号から第12号まで及び第14号 |
第12条の4第4項 | 事項 | 事項、第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項 |
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参照条文
第31条
【国又は都道府県の指導等】
3
主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
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参照条文
第31条の3
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外】
この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条の規定は、適用しない。
第33条
【関係市町村長の意見が異なる場合の措置】
1
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
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参照条文
第34条の2
【報告及び検査】
1
都道府県知事は、第30条の43第4項又は第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第36条の2
【住民票に記載されている事項の安全確保等】
第49条
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
別表第一
【第三十条の七関係】
提供を受ける国の機関又は法人 | 事務 |
一 削除 | |
一の二 金融庁又は財務省 | 銀行法による同法第五十二条の三十六第一項の許可又は同法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の三 金融庁又は財務省 | 長期信用銀行法による同法第十六条の五第一項の許可又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の四 金融庁又は財務省 | 信用金庫法による同法第八十五条の二第一項の許可又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省 | 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の六 金融庁又は財務省 | 協同組合による金融事業に関する法律による同法第六条の三第一項の許可又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 | 農業協同組合法による同法第九十二条の二第一項の許可又は同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 | 水産業協同組合法による同法第百二十一条の二第一項の許可又は同法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 | 農林中央金庫法による同法第九十五条の二第一項の許可又は同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 金融庁又は財務省 | 保険業法による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 金融庁又は財務省 | 金融商品取引法による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項若しくは第五十七条の十四の届出、同法第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可、同法第六十条の五第一項、第六十三条第二項若しくは第三項若しくは第六十三条の二第二項若しくは第三項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十六条の二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項若しくは第六十六条の四十第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 削除 | |
五 金融庁又は財務省 | 投資信託及び投資法人に関する法律による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 削除 | |
七 削除 | |
八 金融庁又は財務省 | 信託業法による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 金融庁又は財務省 | 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出又は同法第四十一条の十四第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 削除 | |
十一 金融庁又は財務省 | 資産の流動化に関する法律による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十二 金融庁又は財務省 | 資金決済に関する法律による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第一項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十三 金融庁又は財務省 | 公認会計士法による同法第三十四条の九の二若しくは第三十四条の十第二項の届出又は同法第三十四条の二十四若しくは第三十四条の二十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十四 削除 | |
十五 削除 | |
十六 総務省 | 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十七 総務省 | 執行官法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十八 総務省 | 国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 | 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 | 介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十二 地方公務員共済組合連合会 | 介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十四 総務省 | 電気通信事業法による同法第九条の登録、同法第十三条第四項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十五 総務省 | 日本電信電話株式会社等に関する法律による同法第十条第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十六 総務省 | 電波法による同法第四条の免許、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の十八第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十七 消防法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関 | 消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関 | 消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二条第三項に規定する指定法人 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十 法務省 | 司法試験法による司法試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十一 法務省 | 不動産登記法による不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十二 法務省 | 船舶法附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十三 法務省 | 工場抵当法(鉱業抵当法、漁業財団抵当法及び港湾運送事業法において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十四 法務省 | 立木に関する法律による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十五 法務省 | 道路交通事業抵当法による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十六 法務省 | 建設機械抵当法による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十七 法務省 | 観光施設財団抵当法による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十八 法務省 | 後見登記等に関する法律による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十九 法務省 | 供託法による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十 法務省 | 出入国管理及び難民認定法による同法第七条の二第一項の交付又は同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第三項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十一 外務省 | 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十二 国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十三 国家公務員共済組合連合会 | 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十五 財務省 | 関税法による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十六 財務省 | たばこ事業法による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七 財務省 | 塩事業法による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十八 日本私立学校振興・共済事業団 | 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十九 文部科学省 | 博物館法による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十 文部科学省又は技術士法第十一条第一項に規定する指定試験機関 | 技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関 | 技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十二 文部科学省 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律による同法第三十五条第二項から第四項までの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十三 文化庁 | 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項に規定する指定登録機関 | 著作権法による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十五 文化庁 | 著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十六 文化庁 | 著作権等管理事業法による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七 文化庁 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の二 厚生労働省 | 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による同法第三条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の三 社会保険診療報酬支払基金 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法による同法第八条第一項の追加給付金若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十八 厚生労働省 | 薬事法による同法第十九条の二第一項の承認又は同法第十九条の三の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十 厚生労働省 | 労働安全衛生法による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関 | 労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関 | 作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十三 厚生労働省 | 労働者災害補償保険法による同法第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付若しくは同項第二号の通勤災害に関する保険給付の支給又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十四 厚生労働省 | 賃金の支払の確保等に関する法律による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十五 厚生労働省 | 石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十六 厚生労働省 | 職業安定法による同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十七 厚生労働省 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十八 厚生労働省 | 雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十九 厚生労働省 | 雇用保険法による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十 厚生労働省 | 雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条若しくは第六十四条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一 厚生労働省又は職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関 | 職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による同法第四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十二 厚生労働省及び日本年金機構並びに全国健康保険協会 | 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る届出又は同法第百二十六条第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十二の二 厚生労働省及び日本年金機構並びに全国健康保険協会 | 船員保険法による被保険者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三 全国健康保険協会 | 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三の二 厚生労働省及び日本年金機構 | 国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十四 厚生労働省及び日本年金機構 | 厚生年金保険法による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十五 厚生労働省及び日本年金機構 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十六 厚生労働省及び日本年金機構 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七 厚生労働省及び日本年金機構 | 国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の二 企業年金連合会 | 厚生年金保険法による同法第百五十九条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の三 企業年金連合会 | 確定給付企業年金法による同法第九十三条の二第一項各号若しくは第二項第一号若しくは第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同項第三号に掲げる業務として行う同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の四 企業年金連合会 | 確定拠出年金法による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の五 国民年金基金連合会 | 国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の六 国民年金基金連合会 | 確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の規定による年金である給付若しくは一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の七 厚生労働省 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十三条第三項の一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八 厚生労働省 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十九 農林水産省 | 卸売市場法による同法第十五条第一項の許可又は同法第二十一条第一項若しくは第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十 農林水産省又は経済産業省 | 商品先物取引法による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項の登録、同条第七項の更新、同法第二百二十五条第一項若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同法第二百四十五条若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第三百四十二条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十一 農林水産省又は経済産業省 | 商品投資に係る事業の規制に関する法律による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十二 農林漁業団体職員共済組合 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十三 農林水産省 | 森林法による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十四 経済産業省 | 計量法による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十五 独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所 | 計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十六 経済産業省 | アルコール事業法による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十七 経済産業省又は環境省 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第四十四条第一項の許可、同法第四十六条第一項の更新又は同法第四十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十八 経済産業省 | 鉱業法による同法第二十一条第一項、第四十条第三項、第四十一条第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可、同法第五十一条の三第一項の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十九 経済産業省 | 石油の備蓄の確保等に関する法律による同法第十六条の登録又は同法第二十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十 経済産業省 | 深海底鉱業暫定措置法による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十一 経済産業省 | 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関 | 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十三 高圧ガス保安協会 | 高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十四 経済産業省 | 電気工事士法による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十五 経済産業省 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十六 経済産業省又は環境省 | 特定家庭用機器再商品化法による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十七 国土交通省 | 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関 | 建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関 | 建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百 国土交通省 | 浄化槽法による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百一 国土交通省 | 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第三十六条第一項に規定する指定登録機関 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百三 国土交通省 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百四 観光庁 | 旅行業法による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百五 観光庁又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会 | 旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百六 国土交通省 | 国際観光ホテル整備法によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百七 国土交通省 | 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第三条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条若しくは第十八条の登録、同法第十九条第一項の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百八 国土交通省 | 建築基準法による同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十の登録又は同法第七十七条の六十一の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百九 国土交通省 | 建築士法による同法第四条第一項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請又は同法第十条の二第一項若しくは第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関 | 建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関 | 建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関 | 建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十三 国土交通省 | 道路運送車両法による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条の記入、同法第七十一条第四項の交付又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十四 国土交通省 | 自動車損害賠償保障法による同法第七十二条第一項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十五 国土交通省 | 船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十六 国土交通省又は小型船舶検査機構 | 小型船舶の登録等に関する法律による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十七 国土交通省 | 小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十八 国土交通省 | 航空法による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明又は同法第三十五条第一項第一号の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十九 気象庁 | 気象業務法による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十 独立行政法人環境再生保全機構 | 石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十一 国家公務員法第四十八条に規定する試験機関 | 国家公務員法による同法第四十二条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十二 人事院若しくは国家公務員災害補償法第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省 | 国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第二
【第三十条の七関係】
提供を受ける区域内の市町村の執行機関 | 事務 |
一 市町村長 | 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 指定都市の長 | 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の三 市町村長 | 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 選挙管理委員会 | 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 市町村長 | 消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 市町村長 | 予防接種法による同法第十五条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 広島市又は長崎市の長 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 指定都市の長 | 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の二 市町村長 | 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 市町村長 | 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 | 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第三
【第三十条の七関係】
提供を受ける他の都道府県の執行機関 | 事務 |
一 都道府県知事 | 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 都道府県知事 | 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 都道府県知事 | 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 都道府県知事 | 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 都道府県知事 | 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 都道府県知事 | 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 都道府県知事 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 都道府県知事 | 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 都道府県知事 | 家畜商法による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 都道府県知事 | 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 都道府県知事 | 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十一 都道府県知事 | 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十二 都道府県知事 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十三 都道府県知事 | 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十四 都道府県知事 | 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十五 都道府県知事 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十六 都道府県知事 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十七 都道府県知事 | 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十八 都道府県知事 | 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十九 都道府県知事 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十 都道府県知事 | 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一 都道府県知事 | 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一の二 都道府県知事 | 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一の三 福島県知事 | 福島復興再生特別措置法による同法第五十三条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十二 都道府県知事 | 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三 都道府県知事 | 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十四 都道府県知事 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十五 都道府県知事 | 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十六 都道府県知事 | 建築士法による同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十六の二 沖縄県知事 | 沖縄振興特別措置法による同法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十七 都道府県知事 | 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十八 都道府県知事 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十九 福島県知事 | 福島復興再生特別措置法による同法第三十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第四
【第三十条の七関係】
提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 | 事務 |
一 市町村長 | 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 指定都市の長 | 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の三 市町村長 | 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 市町村長 | 消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 市町村長 | 予防接種法による同法第十五条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 広島市又は長崎市の長 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 指定都市の長 | 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六の二 市町村長 | 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 市町村長 | 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 | 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第五
【第三十条の八関係】
一 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 林業種苗法による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 通訳案内士法(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律において準用する場合を含む。)による通訳案内士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六の二 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六の三 福島復興再生特別措置法による同法第五十三条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第十二条の二、第十七条第一項、第十八条若しくは第十九条第二項の経由、同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一の二 沖縄振興特別措置法による同法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 福島復興再生特別措置法による同法第三十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 林業種苗法による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 通訳案内士法(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律において準用する場合を含む。)による通訳案内士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六の二 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六の三 福島復興再生特別措置法による同法第五十三条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第十二条の二、第十七条第一項、第十八条若しくは第十九条第二項の経由、同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一の二 沖縄振興特別措置法による同法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 福島復興再生特別措置法による同法第三十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日等)
第2条
(転入届に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)においても住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第四条において「施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者」という。)が施行日以後最初に住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者及び住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者にあつては」とする。
第3条
(住民票コードの記載に関する経過措置)
第4条
第6条
(指定情報処理機関に関する経過措置)
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年12月20日
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成21年7月15日
第2条
(適用区分等)
1
この法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十四条の二及び第三十条の四十四第五項から第十一項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第三項の規定により同条第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「住基カード」という。)の交付を受ける者及びこの法律の施行の際現に条例利用住基カード(この法律による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第八項の規定による利用が行われている住基カードをいう。以下この項において同じ。)以外の住基カードの交付を受けている者について適用し、この法律の施行の際現に条例利用住基カードの交付を受けている者については、なお従前の例による。
第3条
(外国人住民に係る住民票に関する経過措置)
1
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第二号に定める日から第一号施行日の前日までの範囲内において政令で定める日(以下この条において「基準日」という。)現在において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者につき、基準日後速やかに、個人を単位として、新法第七条第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十一号の二まで及び第十四号に掲げる事項、国籍等(新法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した仮住民票を作成しなければならない。
第4条
第5条
第6条
第7条
入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又は入管法等改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、新法第四章の三及び第六章の規定並びに附則第五条第一項後段において準用する新法第三十条の四十六後段の規定を適用する。
第9条
(外国人住民についての本人確認情報の利用等に関する規定の適用の特例)
第10条
(過料)
第23条
(検討)
附則
平成23年7月22日
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)
附則
平成25年5月31日
②
第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
③
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日