• 民事保全法施行令
    • 第1条 [仮差押えの執行が禁止される金銭の額]
    • 第2条 [仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額]

民事保全法施行令

平成2年9月27日 制定
第1条
【仮差押えの執行が禁止される金銭の額】
民事執行法施行令第1条の規定は、民事保全法第49条第4項において準用する民事執行法第131条第3号の政令で定める額について準用する。
第2条
【仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額】
民事執行法施行令第2条の規定は、民事保全法第50条第5項において準用する民事執行法第152条第1項の政令で定める額について準用する。
附則
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

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